ゴーン氏10時間超インタビュー~「レバノンへの不法出国」が衝撃だった「もう一つの理由」

 私は、2018年11月19日のゴーン氏逮捕の直後から検察捜査を批判し、昨年12月31日に同氏が保釈条件に違反してレバノンに出国したことが明らかになった後も、違法な出国自体は容認できないものの、ゴーン氏の事件は極めて特異な経過を辿ってきた特異な事件であり、一般的な刑事事件と同様に扱うべきではないと主張し、検察の捜査や保釈への対応・公判の長期化の見通し等の逃亡の背景となった様々な問題を指摘してきた。

 その中で、私が、これまでは明らかにしてこなかったことがある。それは、昨年11月から12月にかけて、ゴーン氏に直接インタビューし、その内容を含む著書を4月に予定されていた公判までに出版する予定だったことだ。

 私は、ゴーン氏の事件に関しても検察の捜査や対応を批判してきたが、それはあくまでもマスコミ報道で事件を把握したもので、それらの報道は、基本的に検察からのリーク・日産自動車からのリークが元になっていた。ゴーン氏自身の言い分や反論を本人から聞いた上で、私なりに、ゴーン氏の事件の本質を見極め、客観的に評価・論評した本を書こうと考えた。

 ちょうど、昨年春から議員会館で「人質司法」の勉強会を主宰した知人の元参議院議員の夫人が在日フランス人の公的代表の立場にある関係だったことから、ゴーン氏の紹介を受けることができ、ゴーン氏にインタビューを申し入れたところ、応じてくれた。5回にわたり、計10時間以上インタビューし、事件のことやその背景と考えられる事情、ゴーン氏の考え方などについて詳しく話を聞いた。

 著書の出版は、大手経済書出版社から行う予定だった。ゴーン氏への質問の準備のために、かつては名経営者と高く評価されたものの、1年前の逮捕からは一転して「独裁」「私物化」と批判されてきたゴーン氏の経営手法や日産自動車の経営状況などについて、経済記者との議論も重ねた。私としては、ゴーン氏の事件とその背景に関する真相解明のためのインタビューが行えている手応えがあった。

 最後のインタビューが12月27日の午後だった。この日は、最初の起訴・再逮捕・勾留延長請求却下・特別背任での再逮捕など、事件の節目ごとのゴーン氏の受け止めを聞いた。しかし、それまで、事件や日産のことについて雄弁に語ってくれていたのとは違い、若干、言葉数が少なかった。私としては、ゴーン氏が、日本の刑事司法手続に関して直接体験し、最も印象に残っていることだと思っていたので、意外だった。

 12月31日の朝、「私は、今、レバノンにいる」というニュースを聞いた時には、何が起こっているのかわからなかった。その僅か4日前に、ゴーン氏は私の目の前にいた。日本で裁判を受けることを当然の前提に、事件のことや背景について話をしてくれていたゴーン氏がどうしてレバノンにいるのか。

 しかし、ゴーン氏の不法出国が事実であることが、その後の報道で明らかになった。私には、12月27日の最後のインタビューの場面が脳裏に浮かんだ。その日のゴーン氏は、それまでより言葉少なだった。「国外逃亡」という、その直後のことで「心ここにあらず」だったのかもしれない。

 私は、膨大な労力とコストをかけてインタビューをし、ゴーン氏の英語の話を日本語化し、何とか、4月公刊に間に合わせるべく、執筆も進めていた。私にとっての2020年は、東京五輪の年というよりは、日本で始まるゴーン氏の裁判に向けて、私なりに事件の真相・本質に迫り、私の論評を加えた著書を公刊することが最大のイベントとなるはずだった。私のライフワークでもある検察改革・刑事司法改革に少しでもつなげることができるのではないかと思っていたし、ゴーン氏が私のインタビューに応じてくれたのも、それを期待したからだろうと思っていた。

 ところが、ゴーン氏の出国によって、そういう私の目論見はすべて白紙に戻り、出版企画も中止となった。

 しかし、それから、私なりに、現実に起きていることを受け止めることにし、彼が、なぜ、日本での裁判を免れ、逃亡したのか、自分なりに考えて意見を述べていかなければならないと思った。

 私にとって、インタビューのことをどう取り扱うかは難しい問題だった。最初の保釈の後、記者会見をしようとした途端に再逮捕されたこともあり、日本にいる間のゴーン氏は、公判が始まるまでは記者会見やマスコミ対応などは行わないという方針だった。私がインタビューを行っていることや、その内容も、著書が完成するまでは公にしない約束だった。

 1月13日に、知人を通じて、レバノンにいるゴーン氏と連絡をとることができ、テレビ電話でインタビュー内容の取り扱いなどについて確認した。ゴーン氏は、インタビューの内容は私の方で自由に使うことを了承してくれた。また、その際、出国を決意した理由や、想定していた成功確率に関する私の質問にも答えくれた。

 ゴーン氏の話では、2020年9月に特別背任の公判を開始すると言っていたのが、検察に言われて裁判所が突然意向を変え、2021年か2022年まで公判が開始されないことになったということだ。「迅速な公判」という刑事司法の基本原則が全く守られていないことに大きな失望を感じたことと、妻と息子と会えない保釈条件について何度も変更請求したが、結局、特別背任の裁判が始まる2021年か2022年まで会えないことになったことが、出国を決意した理由だという。

 そして、その決意の際に考えていた「成功確率」については、「計画時には100%成功させるという計画を立てたが、計画を立てた段階で予想できない事態が最後の最後に起きることもあるので、それを考慮に入れると75%の成功率と思っていた。しかし、そのリスクをとる気持ちがあった。」と答えた。

 特別背任の公判開始が2021年~2022年だとすると、公判は、当然、通訳入りの証人尋問となり、その他にも訴訟書面の英訳の手間などに要する時間などを考えれば、3件の特別背任の公判は最低でも一件1年はかかる。そうなると、審理期間は、1審で5~6年、控訴審、上告審を含めると10年程度かかることになり、その間、ゴーン氏は「日本に抑留」されることになる。そして、少なくとも2~3年は妻、息子と会うこともできない。

 そういう状況への絶望から、「25%」という少なくないリスクをとってまで、ゴーン氏は違法な出国を決断した。それによって、私にとっては大変残念なことに、同氏の日本での裁判の可能性は事実上、なくなった。

 先週、ゴーン氏のインタビューを行っていたことについて、いくつかのメディアの取材に答えた。小学館の週刊ポストは、昨年12月にゴーン氏と面会した際、日本での理解者として、東大の田中亘教授とともに私の名前を挙げていたとして取材を求めてきた。「ビデオニュース」の神保氏の取材には、宮台真司氏も交えてゴーン氏事件とレバノン逃亡について詳しく語っていたので、追加でビデオインタビューに応じた。そのほかにも刑事司法について多くの問題意識を共有する共同通信の編集委員や、自動車業界や日産自動車について豊富な取材経験を有する東洋経済の記者の取材にも答えた。今後も、私のゴーン氏インタビューの趣旨を理解してくれるメディアの取材には答えていきたいと思う。

 「未完」に終わってしまったが、私は、コンプライアンスの視点から企業の在り方を考える者として、そして刑事実務家として刑事司法と検察の在り方を考える者として、全力を挙げて、ゴーン氏のインタビューに取り組んできた。そこで、ゴーン氏が語ったこと、主張したことの中には、私が疑問に思った点、意見が異なる点も少なからずあった。それらを、自分なりに整理し、これまでの私の事件に対する見方と照らし合わせていけば、日産自動車とゴーン氏をめぐる事件について本質に迫る手がかりが得られるように思う。

 平成から令和へという時代の節目で起きた日産自動車・ゴーン氏事件は、日本の経済史にとっても、刑事司法の歴史にとっても、21世紀の重要な事象として後世に語り継がれるであろう。その歴史が、少しでも事件の本質を反映したものになるよう、今後も私の役割を果たしていきたいと思う。

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ゴーン氏10時間超インタビュー~「レバノンへの不法出国」が衝撃だった「もう一つの理由」 への5件のフィードバック

  1. 尾崎彰宏 より:

    いつも興味深く拝読しています。インタビューとそれに対する見解、企業のコンプライアンスそして日本の司法のあり方に対する郷原さんのご意見が著書のかたちで公刊されるのを心待ちにしています。

  2. kazuyuki murata より:

    特捜部に虐められた国際会計専門家の細野 祐二氏によると、
    「そもそも日産自動車は、1999年、2兆円の有利子負債を抱えて倒産寸前だったではないか。日産自動車が現在あるのは、ルノーが6430億円の救済資金を資本投下するとともに、ゴーン前会長を日産再建のために送ったからである。現在の日産の株式時価総額は4兆2千億円であり、ゴーン前会長がいなければ、日産自動車は現在その存在そのものがない。普通、M&Aの成功報酬は買収額の3~5%が相場となっている。ゴーン会長は日産自動車から2100億円(=4兆2千億円×5%)の報酬を貰って良いし、日本人はこれがグローバル・スタンダードであることを理解しなければならない。それをたかが50億円とか100億円の役員報酬で大騒ぎして、挙句の果てにはゴーン前会長の逮捕までしてしまった。いつから日本人はこんな恩知らずになったのか。今からでも遅くはない。東京地方裁判所は直ちにゴーン前会長の勾留命令を取消さなければならない。」

      日本の特捜部とは、数少ない優秀な人間を虐めて、国民の「羨望、不平、不満、劣等感、」などに迎合する日本人全員を劣化させる反日・洗脳犯罪機関である。それを可能にするのが、記者クラブ制度のマスゴミ。ゴーン氏は「外圧でしか日本は変わらない、変えられない」という明治維新以来の日本の自立、自律、内部からの改革、正しい必要なことをする、などが出来ない、という体質を露呈した。検察の相変わらずの「不撤退」も戦中の軍部が最後まで「一億総玉砕」という国家心中まで進んだ態度に等しい。これは官僚、政治家、日産などの大企業などに共通した問題であり、失われた三十年の根本問題である。植木等氏は昭和の頃「わかっちゃいるけど、やめられない」と反省していたが、現在はわかっていない、ほど劣化した。
      さらに、今回の事件で、知識人、論人、学者、など指導者は「踏み絵」を踏むことになった。ほぼ全員が「検察は正義、ゴーンは悪」と喜んで踏みつけ、彼らもただの国民の感情を代弁していたと。今回の件で一番喜んでいるのは支那、ロシア、朝鮮などであろう。俺たちの裁判制度も日本の特捜に比べれば、そんなに悪くないと。オリンピック前に、外人客に対する日本風「おもてなし」の具体的説明劇。この汚名を解消するには毎年数兆円の宣伝費をかけて、数十年の歳月をかけても改善できないだろう。

      本来ならば、日本の政府の全ての官庁の長をゴーン氏の様な経営者に任せて、大々的な改革をするべきである。日本の内部からの改革は100%不可能である。日本を人体に例えれば、全身に癌などが蔓延しているが、患者は病を否定し、ヤブ医者はなすすべもなく、最後ののぞみの外人外科医を牢屋に閉じ込めてしまった。日本の歴史を振り返って、この事件以後急激に日本が崩壊するとすれば、特捜・司法のデタラメが「ラクダの背骨を折った最後の藁」と記録されるかもしれない。郷原氏はそんな歴史的な記録を残す意味でも、ぜひ貴重な資料を公開して頂きたい。有罪率99.4%に等しい日本の報道の現在の偏向は、戦中の「大本営発表」以上に恐ろしい。鎖国時代の16世紀の日本でもかなり正確な国内外の情報環境を把握していた。

  3. kaimantarou より:

    是非、書籍にしてください。
    正義が揺らいでいます。

  4. 常識人 より:

    郷原先生の外国人特派員協会での講演を見ました。非常に分かり易く、論理的で説得力あるお話しでした。「ゴーン氏は無罪を証明しろ」と口走る森法相は、勉強も経験も不足している法律家で、日本の司法の前近代性を証言する役割を果たしてしました。東京地検の公訴事実に関して、私は「退職後に支払われるという必ずしも確実とはいえない約束の慰労金」を当年度の有価証券報告書に報酬額として記載する必要性があるとは思えない。退職後に支払われるものであれば退職慰労金などと同じ性格の給与との考えもなりたち、実際に支出された年度の報告書に記載されれば足りるのではないでしょうか。ですからこのような一種の法的解釈の差異に過ぎないことを犯罪に仕立て上げてしまう東京地検特捜部は、経済社会の一般常識が全く分からない集団、かつ、目的のためには手段を選ばない人権侵害組織と言われても反論できないのではないか。
     裁判所の姿勢を含めて刑事司法の制度と組織の抜本的改正が必要と感じています。

  5. kazuyuki murata より:

    4/10, 2019 「人質司法」からの脱却を求める法律家の声明, 1010名が署名
    Human Rights Watch is a 501(C)(3) nonprofit registered in the US under EIN: 13-2875808
    以下その全文。
    「カルロス・ゴーン事件での長期間にわたる身体拘束を契機に、日本がはたして本当に人権が保障された民主主義国家であるのかという驚きや批判の声が海外からむけられている。
    日本の刑事司法のあり方はかねてより「人質司法」といわれてきた。日本では、逮捕・勾留された被疑者は起訴まで最大23日にわたって身体を拘束され、その間は捜査官による取調べを受忍する義務があるとされている。被疑者が黙秘権を行使しても取調べは中断されず、供述するよう一方的に追及される。ときには耳元で罵声を浴びせられることすらある。そして取調べには弁護人の立会いが認められていない。
    ほとんどの被疑者は警察署内の留置場に身体を拘束され、食事、排泄を含む起居動作すべてがつねに警察の監視下におかれる。裁判所が接見を禁止する場合には、被疑者は家族とすら面会や電話はおろか手紙すら許されず、弁護人としか面会や通信ができない。
    警察・検察が、被疑者に逮捕や勾留の令状を請求すると、裁判官は、ほとんどの場合にこれを認める。軽微な別件での逮捕・勾留を利用した本件での取調べが行われ、併合罪関係にある複数の事件を分割して逮捕・勾留が繰り返されることがある。最大23日間の時間制限すら潜脱される。
    起訴前の保釈制度は存在しない。起訴後も、黙秘または否認する被告人は「罪証隠滅のおそれ」があるとして、容易に保釈されない。身体拘束はさらに長期化する。郵便不正事件では、厚生労働省の局長だった村木厚子氏が郵便法違反、虚偽公文書作成罪で起訴された後、約4ヶ月間勾留された。仮に有罪となっても執行猶予付きの判決が見込まれていた事件である。その後、同氏の関与は疑いの余地なく否定された(2010年判決確定)。鹿児島県の志布志事件では、多くの高齢者を含む十数名の市民が、選挙法違反という軽い罰金刑が見込まれる罪で起訴され、最大395日拘束された。自白した者はすぐに釈放される一方で、否認を貫いた者は何度も保釈を請求してようやく認められた。最終的に架空の事件であることが認められ、起訴された全員が無罪となった(2007年判決確定)。否認する被告人に対する拘束期間は同じように長期間に及ぶ。
    このような日本の刑事司法のあり方、すなわち罪を認めるまで身体拘束を続け、その間に長時間の取り調べを弁護人の立ち会いなく受忍させ、黙秘権を認めず、被疑者に苦し紛れの虚偽自白までさせるあり方は「人質司法」といわれてきた。これは日本のおもな冤罪原因のひとつであるが、2000年代以降の刑事司法改革でも放置されたまま、現在に至っている。
     「人質司法」は、裁判への出頭の確保という本来の目的を超えて、身体の自由や黙秘権、公正な裁判を受ける権利などの日本国憲法上保障された人権を侵害するものである。「否認する以上、釈放せずに取り調べを受けさせる」という運用は、長期間の身体拘束や長時間の取り調べによる苦痛を自白獲得の手段として用いるものと評価されてもやむを得ず、拷問の禁止にすら反する。無罪推定の原則や拷問の防止、弁護人立会権の保障などの様々な国際人権基準にも違反する。
     日本の法律家は、これまでも国際的に見て異常である「人質司法」を強く批判してきた。私たち日本の法律家は改めて「人質司法」からの脱却を求め、人権という普遍的価値をひとしく享受する世界の人々とともに訴えるものである。」

    以上

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