長崎県大石賢吾知事検察審査会申立書

審  査  申  立  書

2025年10月3日

長崎検察審査会 御中

審査申立人

(資格)告発人

(住居)〒106 -0032 東京都港区六本木6-2-31

六本木ヒルズノースタワー9階 

郷原総合コンプライアンス法律事務所

(電話)03-5775-0654

(氏名)弁護士 郷原 信郎  

(生年月日)1955年3月2日

(資格)告発人

(住居)

(電話)

(氏名)大学教員 上脇 博之 

(生年月日)1958年7月25日

申 立 の 趣 旨

審査申立人が2024年8月5日付告発状にて長崎地方検察庁に刑事告発した被疑事実に関し、「起訴相当」(検察は起訴すべきである)または「不起訴不当」(検察が再捜査すべきである)の議決を求めます。

申 立 の 理 由

第1 罪名

政治資金規正法違反

第2 被疑者

住  所  長崎県長崎市尾上町3−1 長崎県庁舎内

氏  名  大石 賢吾

生年月日  昭和57年7月8日

職  業  長崎県知事

第3 事件番号

第4 処分年月日

令和7年9月12日

第5 不起訴処分をした検察官

第6 被疑事実

被疑者大石賢吾は資金管理団体「大石けんご後援会」の代表者であるが、令和4年中に、「大石けんご後援会」が被疑者大石から2000万円の借入を受けていなかったにもかかわらず、「大石けんご後援会」の令和4年分政治資金収支報告書を作成する際に「大石けんご後援会」が被疑者大石から同年1月12日に2000万円の借入れを受けたと記載し、もって、同政治資金収支報告書に虚偽記入をし、令和5年3月31日に同政治資金収支報告書を長崎県選挙管理委員会に提出したものである。

7 罪名及び罰条

政治資金規正法 第12条第1項、第25条第1項第3号(政治資金収支報告書虚偽記入罪)

第8 検察官の処分

不起訴

第9 不起訴処分の不当性

1.本件嫌疑が十分であること

(1)概要

「大石賢吾後援会」の代表者である被疑者は、形式上、選挙運動費用として提供した自己資金を、貸付金の返済名目で回収しようと考え、同会に貸付をした事実はないのに、「大石けんご後援会」の政治資金収支報告書に2000万円の架空の貸付金を記載して虚偽記入を行ったものである。

令和4年の同会の政治資金収支報告書には、被疑者からの2000万円の借入金が記載されていたが、令和6年8月に訂正され削除されており、少なくとも同削除の時点においては、それが虚偽の記載であったことを認めている。

 しかし、被疑者は、同借入金の記載を自ら行ったことを認めた上、「知事選に際し、医師信用組合から借り入れた2000万円について、令和3年に提出されていた選挙運動費用収支報告書において、既に払い切りの自己資金として計上されていたにもかかわらず、そのことを認識していないままに令和5年の3月提出の後援会の令和4年分の収支報告書において、私からの借入金として計上してしまったために二重計上となってしまった」旨弁解して、虚偽記入の犯意を否認している。

 検察官の不起訴処分は、かかる被疑者の弁解を覆す証拠がなく、虚偽記入の犯意を立証できないことを理由とするものと思われるが、以下に詳述するとおり、かかる不起訴処分は明らかに不当であり、本件は、被疑者を虚偽記入罪で起訴し、有罪判決を得ることが十分に可能な事案である。

以下にその理由を詳述する。

 まず、(2)では、被疑者の弁解内容について、記者会見における被疑者の説明内容を紹介した上、(3)で、その不合理性、関連証拠との不整合を指摘する。

 (4)では、本件当時、大石賢吾後援会の職員として同会の経理処理等を担当し、同会の会計処理として2000万円の借入金の計上を行ったTの客観証拠に裏付けられた供述に基づき、被疑者に借入金の架空計上の認識があったことを明らかにする。

そして、(5)では、被疑者の弁解どおり、借入金が架空であることの認識がなく、適法と信じていた場合、誤った助言を行った選挙コンサルタント、借入金が架空であることを看過した担当税理士等の責任との関係から、被疑者の弁解とその姿勢との矛盾を指摘する。

(6)では、仮に、被疑者の弁解のとおりであったとしても、重大な過失によって政治資金収支報告書の虚偽記入を行った刑事責任を免れる余地はないことを指摘する。

さらに、(7)では、本件告発から不起訴処分に至る経緯にも、検察官の不起訴処分には極めて不可解な点が多く、適切な刑事処分が行われたとは考えられないことについて述べる。

(2)被疑者の弁解内容(令和7年3月3日の臨時記者会見:会見録「資料1」)

  本件は、被疑者が長崎県知事に就任後、代表を務める政治団体である大石賢吾後援会の政治資金収支に関して生じた問題であり、被疑者は、長崎県議会における質疑、記者会見等で、本件についての説明を行ってきた。本件ついての最終的かつ全体的説明を行った令和7年3月3日の臨時記者会見において、被疑者は、概ね以下のような弁解を行っている。

ア 2000万円の貸付の実在性

 後援会の令和4年分の収支報告書において、私からの借入金として計上した2,000万円は、知事選の際に医師信用組合から借り入れて後援会口座に入金した2,000万円と同一のもの。これとは別に存在しない架空の2,000万円の資金移動をでっち上げて計上したものではない。実在する一つの資金移動を二重に計上したもの。

イ 2000万円についての報告書や契約書などの日付のズレ

(ア) 医師信用組合から借り入れて後援会の口座に入金をした日付は1月14日選挙運動費用収支報告書の収入の部における自己資金の2,000万円の計上日が1月5日となっているのは、選挙運動費用収支報告書を作成した出納責任者に確認をしたところ、1月14日の2000万円の入金に先立って1月6日と7日に選挙事務所の借り上げのための支出が存在をしていたため、収入よりも先に支出が発生しているという記載では具合が悪いと考えて、便宜上、2000万円の入金日を支出発生前の1月5日にしたもので、1月14日が正しい。

(イ) 後援会への貸付けとする金銭消費貸借契約書の締結日が1月12日となっていたのは、契約書の日付は後援会の口座に2000万円を入金した1月14日とするべきだった。この金銭消費貸借契約書については、選挙コンサルタントがドラフトを作成したので、日付がずれた理由について選挙コンサルタントに確認したところ、正確な理由は判然とはしなかったが、少なくとも意図的に日付をずらす理由はなく、単純な記載ミスと思われるということだった。

私の推測だが、後援会の通帳で、1月14日の2000万円の入金が記載をされている行の1行上に1月12日付の後援会に対する寄附の記載があることからすると、金銭消費貸借契約書をドラフトしてもらう際に、後援会から選挙コンサルタントに誤ってその1月12日という日付が伝えられてしまったのかもしれない。

ウ 2000万円の貸付金計上の経緯

2022年5月か6月頃、選挙コンサルタントもよく覚えていないとのことだが、当時、選挙コンサルタントに一般的な悩みを聞いてもらったり、世間話もするような関係で知事選の際に借り入れた2,000万円を念頭に置きながら、選挙というのはお金もかかって大変なんですねという話の中で、選挙コンサルタントから後援会への貸付金という処理を行えば返済を受けることができる、何ら法令に抵触するものではなく、何の問題もない旨の助言がありそのような処理ができるのであればありがたいと考えて、貸付けとして処理をすることにしてしまった。

エ 重要事項の欠落(「二重計上」を認識した経緯)

   被疑者が「借り入れた2000万円について、選挙運動費用収支報告書において自己資金として計上されていたにもかかわらず、そのことを認識していないままに令和4年分の収支報告書に私からの借入金として計上してしまったために二重計上となった」と弁解するのであれば、もう一つ重要な説明事項があるはずである。

それは、その「二重計上」に、いつ、どういう経緯で気づいたのか、という点である。いつどのように「二重計上」に気づき、どのように対応したのかは、「架空計上」ではなく「二重計上」であったことを自ら明らかにする最大の根拠となるはずである。被疑者の弁解どおり、「選挙運動費用収支報告書において自己資金として計上していることを知らなかったこと」が、二重計上の原因だったとすれば、その選挙運動費用収支報告書の記載を知ったことで二重計上に気づいた、ということになるはずである。

ところが、被疑者は、この問題も含めて説明する場であった令和6年10月2日の会見でも、上記の令和7年3月3日会見でも、冒頭説明ではこの点に全く触れていない。そして、3月3日会見では、記者から、「知事が2,000万円の数字が、選挙運動費用収支報告書と後援会収支報告書、この2,000万円の数字が2つあるということに気づいたのはいつなんでしょうか。」と質問され、「2つあるということを拝見をして、それは2つある、同じものが2つあるのは間違いですということで」などと意味不明の発言を繰り返すなどしている。

これは、被疑者の弁解が虚偽であることを示す決定的な事実である。

実際には、Tが供述するとおり、被疑者は、当時、政治資金処理等について助言を受けていたKから「2000万円の借入金は架空計上、返済を受けたのは後援会からの詐取」と指摘され、それを解消するため、Kの提案で、後援会への返金スキームを実行するなどしていたものであり、Kに相談するために同人の居住地であった沖縄に、公務の合間を縫って出かけるなどしていたのである。

被疑者が、「二重計上」に気づいた経緯を説明しようとすると、上記のようなKとの関係について説明せざるを得ず、それは自らの行為についての犯罪性の認識を自白することになるのでそれができないということだと考えられる。

(3)被疑者の弁解の不合理性

 以上の被疑者の弁解内容であるが、その前提として、以下の事実がある。

被疑者は、令和4年2月3日告示の長崎県知事選挙に立候補し、20日の投票日までの選挙期間、選挙運動を行って当選し、3月7日に、出納責任者Oが選挙運動費用収支報告書を作成して選挙管理委員会に提出したものである。

被疑者の選挙に関する入出金は、令和3年12月に開設された大石けんご後援会名義の銀行口座において一元的に行われており、被疑者大石個人の選挙運動費用収支と大石けんご後援会の政治活動の収支は区別されることなく混然一体となって入出金されていた。被疑者は、医師会信用組合から令和4年1月14日借り入れた2000万円を、同日、同後援会口座に選挙資金として入金したが、同口座には、それ以外に、医療関係者、医療法人、各種団体等から3000万円余りの寄附収入が入金され、一方で、選挙費用は合計約4800万円かかっており、選挙に関する入出金が終了した後の口座の残高は300万円弱であった。

 Oが作成提出した選挙運動費用収支報告書には、収入として被疑者からの自己資金2000万円、支出として1820万円の選挙運動費用のみ記載され、それ以外の後援会口座の入出金は、選挙運動費用収支報告書には記載されず、政治団体としての大石けんご後援会の政治資金収支報告書に記載された。

被疑者の弁解は、要するに、同選挙に関しては、上記選挙運動収支報告書の内容は提出時も、全く内容を知らなかったものであり、収入としての自己資金2000万円の記載も、1820万円の支出額の記載も、「2000万円の二重計上」に気づくまで、全く知らなかったというものである。

被疑者の説明では、自ら入金した2000万円の使途も、選挙終了時に2000万円を含め収入の殆どは使い切っていたことも知らなかった、ということであり、それ以外は、選挙に関して、どれだけの費用を要するのか、自分が調達した2000万円以外に、誰からどのような寄附収入があり、どれだけの選挙費用がかかっているのか、などは何も知らなかった、ということである。

被疑者が唯一認識していたのが「自ら借り入れた2000万円を後援会名義の銀行口座に振り込んだこと」だったところ、選挙後、選挙コンサルタントが、被疑者が唯一認識していた2000万円の後援会口座への入金を、事後的に「被疑者から後援会への貸付」だったとして処理すれば、適法に後援会から返済を受けることができると助言してくれたことを受け、選挙運動費用収支報告書の内容も、選挙の全体的な収支も残高も、何も確認することなく、後援会の会計帳簿に2000万円の借入金の記載をさせ政治資金収支報告書に記載させ提出させたというのである。

仮に、被疑者の認識がその程度であったとすれば、当選後に支持者支援者に挨拶をする際も、誰からどれだけの支援・寄附を受けたのかを認識すらしておらず、仮に、被疑者の自己資金以外に寄附収入がなかった場合には、被疑者は多額の借金を負うことになっていたが、被疑者はそのようなことは全く意に介さず、選挙運動を行っていた、ということになる。そのようなことは、常識的に考えてあり得ない。

 しかも、被疑者が弁解するとおり、「自ら借り入れた2000万円を後援会名義の銀行口座に振り込んだ」という「実在する事実」が一つだけあり、それが「被疑者の後援会に対する2000万円の貸付」と事後処理することが可能な事実だというのであれば、その後援会への振込の事実と被疑者から後援会への資金の動きとは完全一致しなければならないはずであるが、その説明は、「2000万円についての報告書や契約書などの日付のズレ」に関する(2) イの弁解で完全に破綻する。

 被疑者が実際に後援会に2000万円を振り込んだ日付は1月14日であり、それ以外に資金の流れはない。ところが、金銭消費貸借契約書の貸付日は1月12日とされている。被疑者は、それについて、同契約書を作成した選挙コンサルタントに確認したところ、「意図的なものではなく形式的なミス」との説明だったと述べ、1月14日の2,000万円の入金が記載をされている行の1行上に、「1月12日付の後援会に対する寄附の記載」があるのでその日付を誤って伝えた可能性があることに言及している。

しかし、この金銭消費貸借契約書は、後援会の政治資金の会計処理のための書類として作成され、後援会に提供されたものであり、この際、その事務を担当したのは、Tである。

 Tの供述は、陳述書(資料2)のとおりであり、Tは、その際の状況について、

契約日は「令和4年1月12日」となっており、大石賢吾名義で後援会の口座に2000万円の入金があった日とは2日ずれていました。それについて、私が聞いたところ、選挙コンサルタントは、「知事が選挙で用意した自己資金(長崎県医師信用組合から令和4年1月14日借入)の2000万と別に用意したお金で貸付けたものと認識させるため、わざと日付を令和4年1月12日にしています。」と説明してくれました。

と述べている。

 そもそも、2000万円の貸付金の計上という重要な事項について、通帳の記載から明らかな「1月14日」を、「1月12日」などと誤って伝えるなどということはあり得ない。しかも、預金通帳(資料3)の記載によれば、1行上の「1月12日」の寄附というのは、医師会政治連盟の500万円の寄附であり、名義人も金額も異なる。それを誤って伝えるなどということはあり得ない( (2)イの日付のズレの理由の説明が一応合理性があるのとは全く異なる。)。

 しかも、Tの供述によれば、選挙コンサルタントは、この2日の日付のズレは、被疑者が医師会信用組合から借り入れて後援会に入金した「1月14日の2000万円」とは別個に、もう一つの「大石⇒後援会」の2000万円という金の流れが存在し、それが後援会の政治資金収支報告書に記載された「2000万円の借入」であるように装うため、意図的に、「2日のズレ」を生じさせたと説明した、というのである。

 この点は、被疑者の弁解に関連する重要な事実である。

 すなわち、被疑者は、「自ら借り入れた2000万円を後援会名義の銀行口座に振り込んだ」という「実在する事実」が一つあるだけであり、それを後援会への2000万円貸付として事後処理することを選挙コンサルタントから助言されたというのであるが、選挙コンサルタントとして被疑者の選挙に深く関わった選挙コンサルタントは、選挙全般に関する状況を認識し、被疑者が提供した2000万円も含めて、ほとんど選挙費用で使い切っていること、被疑者の自己資金が選挙運動費用収支報告書の収入欄に記載されていることも当然認識していたはずであり、選挙のプロとして仕事をしている選挙コンサルタントが、そのような状況で2000万円を被疑者の後援会に対する貸付金として処理できると助言することは考えられない。

 Tが供述するとおり、あり得るとすれば、被疑者が、医師会信用組合から借り入れた2000万円とは別に、現金で2000万円を調達し、その現金を後援会に入金して貸付けたという前提で「貸付金処理が可能」と助言したことである。Tが供述する選挙コンサルタントの「2日のズレ」についての説明は、それを裏付けるものである。実際には、被疑者が、別途2000万円の現金を調達したり、それを後援会に現金で入金した事実などないのであるから2000万円の貸付金は架空であることが前提ということになる。

 以上のとおり、上記被疑者の弁解は、全く合理性がなく、破綻しており、むしろ、それによって、被疑者が2000万円の貸付金の架空性を認識していることは明らかである。

(4)T供述と裏付け証拠により認められる事実

  本件に関するTの供述は、陳述書記載のとおりであるが、その中で、被疑者の2000万円の貸付の架空性に関するもので、裏付ける客観証拠があるものとして以下の二つがある。

  第1に、被疑者が2000万円の後援会に対する貸付金の返済に関して金利支払いのことを気にしていたことである。これに関して、令和6年2月22日、被疑者、選挙コンサルタント、Tの3人のグループLINEに被疑者が送った下記メッセージがある(T陳述書13頁、資料4)。

「気になっていることがあります。私への返済の件ですが、いつまで引き延ばして良いですか?今の残金だと返済が難しいと思いますが、金利分があるのであまり引き伸ばすと適切じゃないような気がして・・・。もし難しければ、期間は伸びますが、半額で契約し直すとか、適切に対応できる程度に修正したほうが良いように考えています。」 

  ここに書かれているように、被疑者は「金利分があるのであまり引き伸ばすと適切ではない」と言って「金利分」を気にしているが、それは、もともと被疑者から後援会に2000万円が渡った事実がなく、「金利の支払」の理由はないからである。

  このような被疑者の意向を受け、選挙コンサルタントが、前年3月末の400万円の元金返済後の元本1600万円について返済期限を、当初の5年から10年に延長する金銭消費貸借契約書を作成している。

第2に、被疑者が2000万円の架空貸付の事実を削除して、既に被疑者が後援会から受けていた返済を返金しないと詐欺の問題になりかねないとのKの指摘を受け、Kの会社と後援会との業務委託契約を締結して、その契約に基づく支払いとして460万円を支払い、それをTの個人口座に送金して被疑者に現金で渡し、それを被疑者が後援会に戻す、というスキームをKから提案され、被疑者が了承してそれを実行した事実があることである。これについては、そのスキームの実行としてKの会社に100万円の振込を完了した時点で、Tが、その後330万円を振り込む予定であることも含めて被疑者に報告しており、その際の録音記録がある(T陳述書15頁、資料5)。

  被疑者は、この出金について、上記記者会見で、

元監査人Kが、この出金について二重計上となっていた2,000万円の問題を解決するため、不正であることを承知しながら知事を助けるために実行しようとしたと、知事も不正であることを理解をして同意をしていた旨のご説明をし、元事務職員も、これに沿った説明をしたと承知をしております。しかし、当然ながら、私は、不正な出金について了承はしておりません。私が不正に加担した事実もございません。

と述べているが、実際には、Tが供述するとおり、被疑者は、上記スキームを了承し、振込を実行したことをTから報告を受けたことも、録音記録によって客観的に明らかなのである。

 被疑者は、このようなスキームを使って後援会の資金を自分の手元に還流させ、それで不正に返済を受けた分の返金の原資にしようとしたのであり、そのような不正なスキームの実行を了承したのは、もともとの2000万円の貸付金の計上が、Kが指摘するとおり架空であることを認識していたからに他ならない。

(5)T供述の信用性に関する事実

ア 後援会からの460万円の出金

 被疑者は、上記記者会見で、「不正な出金について了承はしていない」と断言し、

   私自身は、元監査人と呼んでいた人物のことを、後援会の資金管理につきまして認識できてない問題点を整理して、その問題について適正、適法に解決する方法を指導していただける方であると、そう信じておりました。

送金を実行した元事務職員がどのように関与していたのか。そもそも元監査人を総務省から特命委託を受けて県の監査を行っている人物として私に紹介をしてきた元事務職員と元監査人の関係性が判然としない状況である。そういった状況から、現時点においては、直ちに刑事告訴を行う環境ではないと判断をしています。

などと、K、Tの告訴を示唆するなどしている。

その後、上記録音記録が公開され、被疑者が上記スキームを了承していたことは明らかになったが、被疑者は、この点について記者に質問を受けても、「不正をする意図はなく、スキームを理解して了承した事実は全くない」などと述べている(2025年3月20日長崎新聞)。

被疑者は、Kについて、「総務省から特命委託を受けて県の監査を行っている人物」と信じていたと強調しているが、その点はTも同様であり、Tは、Kが自称していた海外での留学経験、弁護士資格などの経歴も信じていたが、それが全くの虚偽であることが後日判明しショックを受けたものである。かかる意味ではTも被疑者も同様に、Kに騙されていた被害者である。問題は、被疑者が、そのようなKとの間でどのようなやり取りを行い、どのような助言提案を受けて何を行ったかである。

その点について、被疑者は、「後援会の資金管理につきまして認識できてない問題点を整理して、その問題について適正、適法に解決する方法を指導してくれる方」と認識していたと述べているが、それは全く事実に反する。当時、被疑者は、Kに、警察、検察の捜査やマスコミの追及等に対する対策を相談し、様々な助言提案を受けていたものであり、6月19日には、公務の合間を縫って、Kの居住地・勤務地であった沖縄にまで赴いている。

被疑者が、2000万円の後援会への貸付が架空であり、その返済名下に後援会から約650万円の支払を受けたことが重大な問題であると認識していたからこそ、Kの知恵を借りるべく頻繁に接触していたものである。

イ 県議会総務委員会参考人質疑でのT発言について

また、被疑者は、後援会職員として、上記の後援会からの出金のことも含め、代表者である被疑者の指示にしたがって忠実に職務を行っていたTについて、その信用性を不当に貶めるような発言をしている。上記会見では、それ以外にも、Tの県議会総務委員会での参考人質疑での発言について、以下のとおり言及している。

     私の後援会の元職員の女性が総務委員会の集中審査の中で、令和5年3月下旬頃に税理士ほか1名とともに選挙コンサルタントの間で電話のスピーカー機能を使って後援会の令和4年分収支報告書の記載の内容について協議をしたと。その際に選挙コンサルタントのほうから架空の2,000万円を私から借入金として計上するという方針が伝えられたという内容の答弁がされたと承知をしております。しかし、今般、選挙コンサルタントのみならず、税理士ほか1名の方にも聞き取りを行いました。そうしたところ、3名とも、その電話協議の際に2,000万円を私からの借入金として計上するといった方針が話し合われたことは事実だと、そういう記憶はあるといったものの、架空という言葉が出たことは絶対にないというお話でございました。私自身は、その電話協議の場に居合わせておりませんでしたけれども、税理士の先生が立ち会っておられる協議の場で架空の2,000万円の借入れをでっち上げるといったような話が出たということは、おおよそ常識的に考えても非常に現実味がないのではないかというふうに思います。

      この点を、被疑者は、2000万円の貸付が架空であるとの指摘を否定する根拠であるかのように述べている。確かに、税理士が立ち会っている協議の場で架空の2000万円の借入れをでっち上げるといったような話が出ることは常識的にもあり得ないというのは被疑者も言うとおりある。

しかし、ここで問題なのは、「架空」という言葉が出たか否かではない。

      同じ会見で、記者から、「税理士、出納責任者の方もいる中で、その方たちは2000万円の自己資金が選挙収支報告書に記載済みであることに気付かなかったのか」と質問され、被疑者は、

        そのことについては確認をしておりまして、お二人とも選挙運動費用収支報告書の中に、この2,000万円が計上されていたということについては、もちろん認識はあった。ただ、選挙コンサルタントの方から後援会の収支報告書のほうに借入金の2,000万円を記載するといった方針を伝えられた際に、選挙運動費用収支報告書のほうとの整合性については、余り深く考えることはなかった。そういったことで、そのときには特に問題意識を感じることはなく、そのように貸付けと借入金として記載をしたということでした。

と述べている。

その打合せの場にいた税理士、出納責任者は、選挙運動費用収支報告書の中に2,000万円が計上されていることを認識していたのであり、そうであれば、後援会の被疑者からの2000万円の借入金の計上が架空であることは当然認識していたはずである。

Tも、その場にいた税理士が、選挙コンサルタントの話を聞いて、「架空の貸付を計上する」という意味だと十分に理解していたということを言いたかったと述べている(陳述書11頁)

(6)被疑者の弁解とその姿勢に内在する矛盾

  被疑者の弁解によれば、選挙コンサルタントから、「後援会への貸付金という処理を行えば返済を受けることができる、何ら法令に抵触するものではなく、何の問題もない」旨の助言があり、そのような処理ができるのであればありがたいと考えて、貸付けとして処理をすることにしたということであるが、かかる弁解は全く不合理で、到底信用できないことは、(3)で詳述したところである。

もし、仮に被疑者の弁解のとおりだとすると、選挙の専門家である選挙コンサルタントは、被疑者が提供した2000万円も含め、ほとんど選挙費用で使い切っており、選挙運動費用収支報告書の収入欄に被疑者の自己資金2000万円が記載されていることなどを当然認識しており、被疑者が後援会に対して2000万円を貸し付けたことにして後援会の収支報告書に借入金を記載することが虚偽記入に当たることは十分に認識していたはずである。それにもかかわらず、「後援会への貸付金という処理を行えば返済を受けることができる、何ら法令に抵触するものではない」と被疑者に助言したことになる。もし、選挙コンサルタントがそのような発言を行い、被疑者がそれを信じて、2000万円の貸付金・借入金の計上を行ったとすれば、選挙コンサルタントとしての重大な過誤であり、そのために、被疑者は、刑事告発を受けたり、県議会、マスコミからも追及されるなど甚大な損害を被ったことになる。そうであれば、選挙コンサルタントの対応を批判非難し法的責任を追及するのが当然である。ところが、被疑者は、選挙コンサルタントに対する批判非難は全く行っておらず、責任を追及する姿勢も全くない。

  また、後援会の会計を担当していた税理士についても、選挙運動費用収支報告書の中に2,000万円が計上されていたことの認識はあったが、選挙コンサルタントから後援会の収支報告書に借入の2,000万円を記載する方針を伝えられた際に、選挙運動費用収支報告書との整合性について特に問題意識を感じることはなく貸付金と借入金として記載をした旨説明しているというのが、会見での被疑者の説明である。

その通りだとすれば、報酬を得て後援会の会計処理、政治資金処理を行っている税理士としてあまりに杜撰であり、責任追及の対象になるのが当然である。

ところが、被疑者は税理士についても

私の立場で非難をするかどうかというと、それは全く考えておりません。やっぱりこれはひとえに私自身が本当に管理が行き届いてなかったと、十分にできていなかった。これは私の経験不足もありますし、時間的な制約等もありますけれども、それがひとえに原因なんだろうと思っております。

  このような被疑者の姿勢は、選挙コンサルタント、税理士、いずれの関係でも、誤った助言、杜撰な対応をされたとの認識はないということである。被疑者自身が、違法であることを十分に認識した上で貸付金の架空計上の方針を固めそれを実行したものであり、専門家の助言や対応によって、誤った判断をしたのではないが故に、このような姿勢になると考えざるを得ない。

  すなわち、被疑者の弁解は、その内容が不合理極まりないものであるだけでなく、関係者に対する姿勢との間で矛盾しているのである。

(7)被疑者の弁解を前提としても政治資金収支報告書虚偽記入罪の罪責は免れないこと

 政治資金規正法は、27条2項で、「重大な過失により、第二十四条及び第二十五条第一項の罪を犯した者も、これを処罰するものとする」と規定しており、重大な過失により、25条1項の政治資金収支報告書虚偽記入を行った場合にも、同条項の罰則により処罰される。

 被疑者の弁解のとおりであるとすると、認識していたのは、選挙の費用として医師会信用組合から2000万円を借り入れ、その2000万円を、選挙のために開設した大石賢吾後援会名義の預金口座に振り込んだことのみで、それ以外のことは、選挙に関して、どれだけの費用を要するのか、自分が調達した2000万円以外に、誰からどのような寄附収入があり、どれだけの選挙費用がかかっているのか、なども把握することなく、選挙運動を行って当選し、選挙後、2000万円の入金を「後援会への貸付金」だったことに適法に処理できるとの選挙コンサルタントの助言を受け、自らの選挙に関する収支や選挙運動費用収支報告書の記載も確認することなく、同後援会の政治資金収支報告書に、被疑者からの借入金2000万円という記載をさせたというのである。

 この場合、前提となる事実関係を全く確認せず、法律の専門家でもない選挙コンサルタントの言葉のみ信じて、政治資金収支報告書に結果的に虚偽の記載を行ったのであるから、もし、虚偽記入の犯意が認められない場合でも、注意義務懈怠の程度は著しく、重大な過失による虚偽記入罪が成立することは明らかである。

 既に述べてきたように被疑者には故意の虚偽記入罪が成立することは明らかであるが、検察官が、被疑者の弁解を覆すことができず、虚偽記入の故意が認められないと判断したのであれば、重大な過失による虚偽記入罪の立件も検討するのが当然である。

2. 検察官の不起訴処分に至る経緯に関する問題

 検察官は、被疑者の犯意を立証する十分な証拠がないとして不起訴処分を行ったものと考えられるが、既に述べたとおり、被疑者の「借り入れた2,000万円について、選挙運動費用収支報告書に既に払い切りの自己資金として計上されていたことを認識しないまま令和5年の3月提出の後援会の令和4年分の収支報告書に被疑者からの借入金として計上し二重計上となった」旨の弁解は不合理極まりないものであり、2,000万円の借入金が架空であることの認識及び虚偽記入の犯意は十分に立証可能である。

それにもかかわらず、検察官が不起訴処分を行った経緯には、下記のとおり、不自然、不可解な点が多々ある。

  • 検察官によるT供述調書作成未了と不起訴処分の時期

Tは、令和7年7月28日に、本件2000万円の件等について聴取を受け、8月22日にも聴取を受け、2000万円の件についても話を聞かれた。その時は、「大石知事に不正の認識があったことを示す事実があれば、できるだけ思い出してほしい」と言われ、可能な限り思い出して供述した。8月27日にも聴取が予定され、その日は供述調書を作成する予定だったが、その頃、7月から悪性リンパ腫で入院していたTの代理人の郷原弁護士から電話があり、同弁護士が退院後に、供述調書に署名する前に、郷原弁護士がTの供述内容を確認した上で調書を作成することを希望するよう助言を受け、27日の聴取の際に、TからK検事にその旨希望し供述調書の作成は保留となった。

その後、退院した郷原弁護士からも、K検事に連絡して、調書の作成は待ってもらうよう申し入れ、郷原弁護士が電話でTの供述内容を確認するなどして、K検事の次回聴取を待っていたところ、突然、9月12日に、大石知事の2000万円の政治資金規正法違反の件で本日不起訴を行ったことが、K検事から告発人の郷原弁護士に伝えられた。その際、T調書が作成未了のまま不起訴処分を行った理由を尋ねたところ「話は聞いたので調書は不要と判断した」との返答だった。不起訴処分を急ぐ事情の有無について尋ねたところ、「処分の機が熟しただけで特に急いだわけではない」とのことであった。

しかし、上記のとおり、Tは、K検事から「大石の不正の認識に関する事実」を思い出すように言われ、それを郷原弁護士にも話して整理した上で改めて供述し調書作成に応じる予定だった。仮に、そのような調書作成を行っていたら、T陳述書と同様に、被疑者の弁解を覆し犯意を立証するための供述が録取されていたはずである。

検察官は、なぜ、そのようなT聴取・供述調書作成を行わず、急いで不起訴処分を行ったのか、誠に不可解である。

  • 労基署関係の示談・告訴取消との関係

 Tは、460万円をKの会社に送金した件について、被疑者の了解を得て送金し報告しているにもかかわらず、大石後援会から、不正に出金した疑いをかけられ、一方的に自宅待機を命じられ、その後、解雇されたものであり、Tには、残業代等の未払賃金について、労基署に後援会の代表者の被疑者を告訴するために告訴状を提出していた。

 本年5月8日に、後援会の代理人D弁護士から、T代理人の郷原弁護士に、「T氏が主張される全額をお支払いいたしますので、支払いが必要な金額及び内訳をご教示ください。」との連絡があり、その後交渉を重ね、6月末に示談が成立し、被疑者に対するTの告訴もすべて取消を行った。Tは、後援会側がTに不正の疑いをかけ、未払分についても「一切払わない」と述べていたのに、その態度を翻して、請求額全額を支払うと言ってきたことに驚いていたが、その後、8月22日のK検事の聴取の際、労基署の件についても詳しく聞かれ、告訴取消について確認されたことから、大石後援会側の態度の変化と検察官が関係している可能性があるように感じていたところ、9月12日に、大石知事が不起訴処分となった。大石後援会のTとの示談に向けての動きは、検察庁の不起訴処分を意図したものだった可能性が高い。

  • 不起訴処分後の大石後援会側の対応

9月16日に、Tの自宅に大石賢吾後援会からの配達証明の郵便物が届いた。

大石後援会との関係は、すべて代理人の郷原弁護士に対応を委任しており、そのことは、郷原弁護士から後援会宛てに受任通知を送って通告しているのに、T本人に直接、後援会から配達証明で郵便物が届くことに不信を持ったTは郷原弁護士に連絡し、その指示により郵便物を受領し、開封せずに郷原弁護士の事務所に送付した。

その郵便物の内容は、後援会のM名義のT宛ての質問状で、Tの元に大石後援会の会計帳簿などが残っているとか、その件について、改めて対面で話を聞かせてほしいなどと書かれていた。受任通知を送っているのに、T本人宛に質問状を送付した理由を、郷原弁護士から後援会に問い質したところ、D弁護士が質問状を作成してT宛てに送付したとのことだった。郷原弁護士からは後援会に厳重に抗議をしたが、大石後援会は、従前の態度を翻して、Tに請求額全額を支払う申出を行って示談し、検察官が不起訴処分を行うや、その直後に、弁護士の受任通知を無視してT本人に質問状を送付するなど、不起訴を境にまた態度が急変しており、その背景に、大石後援会と検察官との間で不起訴処分に向けて何らかの協議が行われていた可能性が否定できない。

  • 小括

 以上のとおり、本件不起訴処分に至る経緯には、誠に不可解な点が多く、実体面で、嫌疑が十分であることに加え、手続面でも不起訴処分の不当性が窺われると言わざるを得ない。

3.本件政治資金規正法違反の悪質・重大性

被疑者は、一方では、同人の選挙運動費用報告書上、2000万円の自己資金が収入とされ、選挙運動費用の支出でその大半は、なくなっているのに、一方で、2000万円を、大石けんご後援会に対する貸付金として架空計上し、後援会の収支報告書に借入金を計上することで、提供した自己資金を回収しようとし、実際に、一部返済を受けていたものである。

後援会の代表自身が収支報告書に自己への借入金を虚偽記入することで、後援会の資金を私的に取り込む、という実質横領に近い行為である。最終的な管理者が被疑者自身であり、自身が管理する財布の中から自分が取り込んだことに関する虚偽記入の事案である。政治資金収支報告書の虚偽記入は、一般的には開示義務違反という、政治資金の公開の問題であるが、本件は、選挙運動費用収支報告書の収入欄に自己資金として記載され、選挙費用は全額候補者個人が拠出したように記載されているのに、貸付金返済の名目で、後援会からその自己資金回収を図ったという、経済的利得の実体を伴った政治資金規正法違反であり、政治資金収支報告書の虚偽記入罪としては極めて悪質・重大な事案である。

県知事の立場にありながら、かかる悪質な政治資金規正法違反を犯した被疑者については厳重処罰が必要である。

【補足】選挙コンサルタントら関係者の刑事責任について

 最後に本件の審査申立の対象とはなっていない関係者の刑事処分に言及しておきたい。

上記のとおり、本件は経済的利得の実体を伴った政治資金収支報告書虚偽記入罪という悪質・重大事案であり、虚偽記入の犯意を否認する被疑者の弁解は極めて不合理なものでありその弁解を覆して犯意を立証し得る証拠は十分と思料されるにもかかわらず、検察官は不可解な経緯で被疑者を嫌疑不十分で不起訴処分としただけでなく、本件政治資金規正法違反に関わった関係者についても、すべて不問に付している。これは全く理解しがたい刑事処分である。

 特に選挙コンサルタントについては、本件について別の告発人Kが行った審査申立の対象とされているので、本件審査と併せ、同人の刑事責任についても十分な検討が必要と思料するものである。

 被疑者の弁解によれば、選挙コンサルタントは、選挙後に、医師信用組合からの借入金の返済に窮していた被疑者に、「選挙の自己資金として提供した2000万円を後援会に貸付けたことにすれば、法令に何ら抵触することなく適法に返済を受けることができる。」との助言を行い、被疑者はそれを信じて、本件貸付金・借入金の計上を決意したというのである。選挙コンサルタントは、金銭消費貸借契約書を作成するなどして、その計上を実行したものであり、選挙コンサルタントとして公選法、政治資金規正法等について適切な助言をすべき立場にありながら、被疑者に違法行為を行わせた責任は極めて重い。被疑者の弁解どおり、選挙コンサルタントの言葉を信じたために虚偽記入の犯意がなかったとすれば、そのような被疑者に2000万円の借入金の架空計上を決意させた責任の大半は選挙コンサルタントにあることになる。それにもかかわらず、その選挙コンサルタントをも不起訴にする検察官の判断は理解し難い。

 しかも、選挙コンサルタントは長崎県議会における本件の審議において再三にわたって参考人として出頭を求められながらこれをすべて拒絶している。

 検察審査会におかれては、被疑者に加え、選挙コンサルタントについても厳正な刑事処分が行われるよう、適切な議決を行って頂きたい。

 

証拠目録(=添付書類 各1部)

資料1 会見録

資料2 陳述書

資料3 預金通帳

資料4 LINEデータ

資料5 録音記録

以上
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