長崎県大石知事宛て公開質問状

                               2025年12月22日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

                     郷原総合コンプライアンス法律事務所

                            代表弁護士 郷原 信郎

                  公 開 質 問 状    

(1)選挙コンサルタントO氏の会社J社に支払われた約402万円の使途の詳細を明らかにすること。そのうち約100万円をJ社が収入として得ている事実の有無を明らかにすること

(2)前回知事選挙における「選挙に関する収入」の詳細を、後援会の政治資金収支報告書に記載されたものも含めて明らかにすること

(3)「2000万円貸付金」問題について、選挙コンサルタントO氏及び後援会の担当税理士M氏に対する責任追及について方針を明らかにすること

(4)後援会元職員に対する名誉毀損等の人権侵害について謝罪・名誉回復の措置等について方針を明らかにすること。「山口知宏」なる人物がインターネット上等で行っている不当・違法行為に対する対処方針を明らかにすること

1週間後の12月29日までに、当職宛に回答を送付して頂くようお願いします(公開質問状ですので、回答は、そのまま公開します)。

《公開質問の理由》

長崎県知事の大石賢吾氏に関する前回2022年2月の長崎県知事選挙における選挙運動費用収支報告書及び関連する政治資金収支報告書に関連する公職選挙法、政治資金規正法違反の各事件については、12月17日の長崎検察審査会の「2000万円政治資金規正法違反事件」の不起訴相当議決をもって、刑事手続がすべて終了しました(「402万円問題」「286万円問題」の公選法違反については既に公訴時効完成)。

これにより、一連の問題は、新たなステージに入ったと言えます。

一連の問題は、大石知事が当選して現職に就くに至った前回選挙での選挙資金収支をめぐる疑惑であり、その大石知事は、来年2月投開票の知事選挙に再選をめざして立候補することを表明しているのですから、前回選挙をめぐる政治資金収支等について疑念が生じ、法律違反の指摘を受けたことについて信頼再選をめざす候補者たる現職知事として、改めて十分な説明責任を果たすことが求められるのは当然だと言えます。

もとより、政治家、公職の候補者にとって、政治資金等の問題についての政治的な説明責任は固有のものであり、刑事手続が起訴に至らない形で決着したとしても、それによって説明責任を免れるものでは決してありません。

刑事手続においては、被疑者に黙秘権があり、関係者の捜査への協力も任意であり、刑事訴追に至るか否かは被疑者側の対応によるところが大きく、とりわけ、政治資金収支報告書、選挙運動費用収支報告書等の虚偽記入の事案については、客観的な違法事実があっても、意図的な虚偽記入の犯意に関する証拠上の問題で起訴には至らない結果に終わることが多いのが実情です。後述するとおり、一連の事案については、それぞれ、不起訴処分に至った理由として、主として被疑者側の対応によると思える事情が想定されます。刑事手続が起訴に至らない形で決着したことは、むしろ、刑事事件に関連する制約がなくなることで、説明責任が改めて問われる局面になったものと言えます。

そこで、【402万円問題】【286万円問題】【2000万円問題】について、事案の内容とこれまでの経過から想定される不起訴処分の理由について述べた上、それらに関連して現在発生している問題も含め、現時点において果たすべき説明責任に関し、大石知事に対し、標記事項について公開質問を行うものです。

1.【402万円問題】について

  この問題は、前回2022年知事選において大石陣営のインターネットによる選挙活動の企画、SNS選挙の専任者手配など、選挙期間中も選挙運動に「選挙参謀」的に関わり大石陣営の選挙運動全般を統括していたことをネット番組等で認めていた選挙コンサルタントO氏の会社J社に対する「電話代約402万円」が、選挙運動費用収支報告書の支出欄に記載されており、添付された領収書の記載により、O氏側への報酬が含まれている疑いが生じたことから、O氏の選挙運動に対する報酬支払の買収罪の疑いで長崎地検に告発を行ったものです。

この件については、長崎県警にも別途告発が行われており、公訴時効完成前の2024年10月に不起訴処分(嫌疑不十分)となりましたが、捜査担当者側からの説明や取材した記者の情報を総合すると、O氏など関係者が捜査に対して極めて非協力的で、家宅捜索まで行った結果、「約100万円が使途不明でO氏の会社の収入になっていた」との事実が明らかになったものの、O氏などの黙秘のために、O氏側への支払の趣旨についての証拠が得られず、起訴には至らなかったということであったと考えられます。そういう意味では、捜査により明らかになった客観的な事実関係は告発人の見立てどおりだったとことになります。

この約402万円のO氏側への支出について、大石知事は、県議会での質問に対して、「知事選挙における選挙運動費用収支報告書の記載等に関する告発状が関係当局に受理されているので、今後の捜査に影響を与える可能性があるため差し控える」と述べて答弁を拒否していました。既に、刑事事件の手続が決着している以上、答弁を拒否する理由はなくなっており、しかも、【2000万円問題】について、後述するとおり、O氏は、同選挙後も、大石氏の事務所や、県の知事部局と深い関係を持ち、選挙資金収支の事後処理や政治資金の処理に関わり、2000万円の貸付金の架空性と大石知事の認識に関して重要人物です。大石知事は、O氏の会社に「電話代」の名目で支払われた約402万円の使途について説明を受け、それを明らかにすることが不可欠と考えられます。

2.【286万円問題】

県内の医療法人が知事選挙での大石候補の支援のために行った寄附286万円が、大石陣営の選対本部長を務めた自民党県議の政党支部を迂回して後援会の口座に入金され、選挙資金に充てられていたことについて、選挙運動費用収支報告書に記載すべき収入であるのに、それが記載されていないことについて、公選法違反(選挙運動費用収支報告書虚偽記入)で長崎地検に告発したものです。

 この件については、医療法人側の寄附の目的が、大石氏の選挙資金の提供であったことを、県議会総務委員会等で長崎県医師会会長も認めており、虚偽記入罪の成立は明らかであるように思えますが、それが起訴に至らなかったのは、選挙費用と後援会との収支の混同が原因だと考えられます。

大石知事は、【2000万円問題】についての2025年10月24日の説明会見の際に、この点について、《本来個人の口座で管理をすべき選挙費用ですね、それと政治団体である後援会、そして確認団体、この3つの資金管理を同一の1つの口座で行っておりました。このため、煩雑となってしまって、結果として県民の皆様に疑念を抱かせてしまう不正確な資金管理の状況となってしまいました。》と述べています。

 つまり、候補者個人としての選挙費用の収支と後援会等の政治団体の収支が同一の口座で混然一体となって管理されていた、つまり、選挙資金の収支の管理があまりに杜撰だったことを認めており、そのために、同口座への入金のうち、どれを「選挙運動費用収支報告書の収入」として記載すべきなのか出納責任者の認識の立証が困難だったことが不起訴になった理由だと考えられます。

 一方、実際の大石陣営の選挙運動費用収支報告書の収入欄には、「大石賢吾 自己資金2000万円」だけしか記載されておらず、しかも、大石知事は、【2000万円問題】に関して、その「自己資金2000万円」の収入欄への計上すら知らなかったと弁解しています。医療法人からの286万円も含め、実際には、選挙資金の寄附をトータルで3000万円以上受けており、知事からの2000万円を合わせると5000万円を超えます。大石知事の選挙のために行われた多くの寄附が、収支報告書の収入欄に全く記載されていません(同年の後援会収支報告書に「一般的な政治活動の寄附」として記載)。

大石知事が述べている「選挙収支と後援会収支が同一口座で混然一体となって管理されていた」という杜撰な処理によって、【286万円問題】について選挙運動費用収支報告書虚偽記入の刑事責任は免れたものの、一方で、選挙に関して医療関係者など多くの個人、団体から受けた寄附が、同報告書で明らかにされていないという「極めて不透明な選挙収支報告」になっています。

次回県知事選に立候補を表明している大石知事にとって、前回知事選挙において、後援会の政治資金収支報告書に記載したものも含め、「どのような団体、個人から選挙資金の寄附を受けたのか」を、県民に対して改めて明確に説明することが不可欠です。

3.【2000万円問題】

  大石賢吾後援会の令和5年分政治資金収支報告書に記載された「大石賢吾 借入金2000万円」の削除訂正が行われ、それについて、大石知事は、《選挙コンサルタントのO氏から「(a)医師会信用組合から選挙資金として借り入れて入金した2000万円を後援会に貸付けたことにすれば適法に返済を受けることができる」と助言され、遡って金銭消費貸借契約書を作成し、約650万円の返済を受けた。その後、「(b)選挙運動費用収支報告書の収入欄に大石氏からの2000万円の自己資金が計上され、ほぼ全額が選挙運動費用に支出されていること」がわかり、2000万円の貸付金を削除訂正した。2000万円の金の流れが一本しかないのに二重に計上されていたことに気付かなかった》と説明しました。

候補者が、選挙の全体的な収支も残高も全く確認することなく、誰からどれだけの支援・寄附を受けたのかも認識しないまま、選挙運動を行っていたというのは常識的にも考難いものです。(b)の事実を知らなかったとする大石知事の説明はあまりに不合理であり、(a)の助言だけで2000万円の貸付金を計上することはあり得ず、架空計上の虚偽記入の認識があった疑いが濃厚と判断されたことが刑事告発を行った理由です。

 しかし、不合理極まりない説明であっても、大石知事が(a)(b)の弁解を言いとおし、O氏もそれに沿う供述をすれば、2000万円の貸付金が架空であることの認識、虚偽記入の犯意を立証するに足る証拠がない、ということで、刑事処分としては「嫌疑不十分」という結論にならざるを得ないということになります。

 しかし、そのような形で、刑事責任を免れたとしても、それによって、O氏の対応には重大な疑問が生じることになり、大石知事には、その対応に関して極めて重大な説明責任を負うことになります。

選挙の専門家である選挙コンサルタントは、選挙運動費用収支報告書の収入欄に自己資金2000万円が記載され、ほとんど選挙費用で使い切った記載になっていることを認識していたことは大石知事も説明会見等で認めています。上記(a)(b)の大石知事の弁解のとおりだとすると、後援会に対して2000万円を貸し付けたことにして後援会の収支報告書に借入金を計上することが虚偽記入に当たることは十分に認識していたO氏が選挙コンサルタントとして誤った助言をしたために、大石知事は、実際には実体のない架空の2000万円の貸付金を、違法と知らずに計上し、それによって刑事告発を受け、県議会、マスコミからも追及されるなど甚大な損害を被ったことになります。そうであれば、O氏の対応を問題視し法的責任を追及するのが当然です。ところが、大石知事は、O氏を全く批判しておらず、責任を追及する姿勢も示していません。

 それがなぜなのか。その理由は、これまでの刑事事件の手続で、O氏が大石知事の不合理極まりない①②の弁解に合わせてくれており、それをO氏が覆すと大石知事にとって致命的なことになるからとしか考えられません。

 しかし、今回の不起訴処分と検察審査会の議決で、刑事事件は最終的に決着し、O氏がどのようなことを言おうと刑事責任を問われる可能性はなくなりました。大石知事は、今こそ、「2000万円架空貸付金問題」によって重大な不利益を被ったことについて、O氏の誤った助言に対する法的責任を追及するか否か方針を明確にすべきです。

 さらに、最終的に、後援会の令和4年分の政治資金収支報告書に借入金2000万円を計上したことについて、当時、同後援会から報酬を得て会計処理を行っていた税理士のM氏に重大な責任があることは明らかです。M氏は、選挙運動費用収支報告書の収入欄に被疑者の自己資金2000万円が記載され、ほとんど選挙費用で支出していることを認識した上で、2000万円の借入金を計上したのであり、もし、大石知事がその違法性を認識していなかったとすれば、それを実行したM氏に、上記のO氏と同様に、政治資金収支報告書虚偽記入について重大な責任があります。

ところが、大石知事は、その点についても責任を追及する姿勢を全く見せず、「政治や会計処理に詳しくない職員に後援会の会計処理を任せてしまっていたということでございます。この任命責任につきましては、代表者を務めていた私にあるものと自覚をし、反省をする次第でございます。」などと、あたかも元職員個人の問題のように述べています。

 大石知事の弁解のとおりなのであれば、O氏と同様にM氏に対しても、責任を追及するのが当然であり、その方針について明確に説明すべきです。

4 「大石賢吾後援会元職員」に対する人権侵害と「山口知宏」問題

 大石知事は、元監査人からの業務終了通知の直後に、後援会元職員に、何の根拠もなく、元監査人と結託して後援会の資金を不正に出金したかのように疑って元職員を事務所から排除し自宅待機させた上、不当解雇したことに加え、【2000万円問題】の説明に関して、再三にわたって、元職員と元監査人が「親密な関係」にあるかのような発言を行い、今年10月24日の説明会見の場では、「後援会の元職員の方に事実確認の申し入れをしているが対応して頂けていない」などと事実に反する発言を行うなど(これに対して、当職から、「元職員に事実確認を求めるのであれば、代理人同席の上で応じる」旨の連絡を後援会事務局長に行ったのに対して非常識な対応が行われたことについて、添付資料「令和7年11月11日付け「ご連絡」参照)、元職員に対する重大な人権侵害を繰り返しています。

後援会において大石知事のために誠実に職務を行っていた元職員も、当然のことながら長崎県民の一人です。自らの後援会で雇用していた長崎県民に対して非道な人権侵害を繰り返している大石知事の対応は、県知事として到底許容できないものであり、刑事手続が決着した現時点において、人権侵害解消のために速やかに適切な対応を行うことを強く求めます。

 さらに、最近になって、大石知事に知事選への出馬要請を行ったと称する「山口知宏」なる人物が、「大石知事の政治とカネ疑惑は、すべて元監査人という「詐欺師」に陥れられたことによるものであり、大石知事は何ら悪くない」などという誤った言説をYouTube動画等で拡散するなどしており、一連の問題についての刑事事件の決着を受けて、そのような動きを一層活発化させてています。大石知事をめぐる前回知事選挙に関する公選法、政治資金規正法違反の問題については、既に述べたとおり、当職らが相応の嫌疑を持って告発を行うなどしたものであり、一時期大石知事が、政治資金問題について相談する立場にあった「元監査人」の行為や、どのような人物であるかとは全く無関係です。「山口」なる人物がネット上で引き起こしている「騒ぎ」は知事選に向けて長崎県民に誤解を与えかねないもので、それ自体看過できない事態です。

しかも、「山口」なる人物は、上記YouTubeチャンネルの動画中で、詐欺師の元監査人と元職員とが結託して、大石知事の後援会から資金を不正に出金したかのように述べて元職員の名誉を毀損する発言を繰り返していましたことに加え、前記の選挙コンサルタントO氏の令和7年2月8日付け「長崎県議会全員協議会質問書への回答について」と題する長崎県議会議長及び全議員宛ての書面をYouTube動画で公開しました。その中で、O氏は「一連の事案は、元監査人と元後援会事務局職員と共謀の上、自らの経歴や資格を偽って知事に近づき知事を信用させ、後援会預金口座から不正に出金を得しめた詐欺事案だと確信しています」述べています。これにより、上記のとおり、【2000万円問題】について重大な疑惑があるO氏が、同議会での参考人招致を拒絶する理由を述べた県議会議員全員宛ての回答書において、後援会元職員が元監査人と共謀した後援会口座から不正出金を行ったとの虚偽の事実を流布したことが明らかになったものです。かかるO氏の行為も、それをYouTube動画で公開した行為も到底看過できないものです。

「山口」なる人物が引き起こしている一連の問題は、「知事選に向けての大石知事支持者の暴走」であり、立候補を表明している大石知事としても、何らかの対応をとることが不可欠な状況となっています。

  なお、当職は、大石知事及び後援会との関係について元職員の代理人に立場にあり、上記4の問題については、特に強く対応を求めます。

【添付資料】

                                 令和7年11月11日

大石賢吾後援会 事務所長 A 様

                    郷原総合コンプライアンス法律事務所

                             代表弁護士 郷原信郎

                   ご連絡

令和7年11月10日付けファックスの「ご連絡」と題する文書を受信しました。

その文面に、私が「大石知事が記者会見を開かれた際、Aさんが連絡先として示されていた携帯電話番号をマスコの方に教えてもらった」と言ったかのように書かれていますが、私は、「大石知事の記者会見の連絡先となっているAさんの携帯に連絡した」と言っただけです。

後援会元職員から、説明会見の中での「後援会の元職員の方に事実確認の申し入れをしているが対応して頂けていない」との事実に反する発言が行われたことについて、訂正を求めるとともに、もし、事実確認を求めたいとの希望があるのであれば、代理人の私同席で応じることを検討したいということをお伝えすることになり、会見の担当の人に連絡をどなたにとったらよいかを知っているかを元職員に聞いたところ、「Aさんが連絡先と聞いている」とのことでした。A様の携帯番号も、元職員から教えてもらいました。元職員がA様の携帯番号をどのように知ったのかは、私は知りません。

後援会の電話にもかけましたが出られませんでしたし、以前も、何回かけても出られず、ようやく出た方も要領を得ない対応だったので、元職員に聞いていたAさんの携帯電話にかけたものです。

当方としては、ショートメールでも書いたように、上記の訂正要求を直接大石知事に正式にすると公表前提の話になるので、むしろ、会見の担当のA様に直接連絡をした方が、事実確認の話が進みやすいだろうと考えたものです。

私から携帯電話に連絡した際も、「Aさんが会見の連絡先になっているとのことなので」と言ったことに対して、特に異議もありませんでした。書かれているように、電話は30分にも及んでおり、その間、こちらの考え方をお伝えし、A様から、「郷原弁護士の受任は労基署関係だけだと思っていた」などと言われたので、もともとB会長から元職員への連絡に対して「元職員から後援会との関係についての受任通知」をお送りしたこと、その後、後援会のC弁護士から元職員の請求額を全額支払いたいとの連絡があったもので、受任範囲が限定されているなどという誤解は生じる余地がないことをお話ししました。

また、大石知事の側に、いまだに元職員と「元監査人」とが関係があるかのような誤解をされている可能性があることについて、当職が大石後援会との関係で代理人を受任しているだけでなく、元職員から「元監査人」との法的問題についても受任しており、今年3月以降、元職員と「元監査人」とは完全に接触を断っていることも説明しました。A様の方からも「近く弁護士の体制を一新するので、その体制で元職員への事実確認についても検討することになるとの話もありました。

そのような会話が続いていた間、A様からは、「携帯電話の個人情報をなぜ知ったのか」などという抗議は全くなく、私の話の趣旨をご理解の上、「来週木曜日までに返答をする」と言われたので、その電話連絡を待っていたものです。

週明けの月曜日になって、携帯電話への連絡に対して抗議をしてこられるとは思ってもいませんでした。

大石知事には、改めて正式に抗議文をお送りすることになりますが、それにしても、大石後援会のこれまでの度重なる不誠実な対応には呆れているところです。

私は、今回の件で、会見の案内を受けたマスコミ関係者から情報を得た事実は全くありません。記者クラブに厳重に抗議をされるとのことですが、まったくの事実無根なので、記者クラブの方に私にA様の個人情報を漏らしたなどと思い当たる人がいるわけがなく、迷惑極まりないと思います。誤解が生じないよう、この文面を、県政クラブの幹事社に送付しておくことにします。

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