「13兆円賠償命令」判決が示す“電力会社ガバナンス不在”を放置したままの「原発政策変更」は許されない

事故当時の東電幹部に13兆円の賠償を命じる(世界最高額の)判決

東日本大震災に伴って発生した福島第一原発事故から11年余、その深刻かつ重大な被害から今も逃れられない多くの被災者がいる。事後発生時からこれまでの間に、故郷からも我が家からも引き離され、失意のうちに亡くなった人も少なくない。

東京電力の当時の旧経営陣に対して、事故を発生させた責任の所在を明らかにし、法的責任を追及しようとする動きの前に、日本の法制度の壁がたちはだかった。業務上過失致死傷罪という「犯罪」による処罰を求めて告訴したが、検察は不起訴、検察審査会の起訴議決で「強制起訴」されたものの、一審は全員無罪の判決が出ている。

そうした中、原発事故被害者の東電の株主48人が、旧経営陣5人に対し、津波対策を怠り、原発事故が起きたために廃炉作業や避難者への賠償などで会社が多額の損害を被ったとして、東電旧経営陣に対して提起した「株主代表訴訟」に対する一審判決が、2022年7月13日に言い渡された。

東京地裁は、巨大津波を予見できたのに対策(原発建屋などの水密化、内部に水が流入しない対策)を先送りして事故を招いたと認定。取締役としての注意義務を怠ったとして、勝俣恒久元会長と清水正孝元社長、武黒一郎元副社長、それに武藤栄元副社長の4人に対し、連帯して13兆3210億円を支払うよう命じた。

通常、個人より高額になるはずの会社への賠償額を含めても、世界最高額になると思われるような莫大な金額だ(これまで裁判上の手続きにおいて一度に確定した賠償の最高額は、英石油大手BPが2010年4月にメキシコ湾で起こした大規模原油流出事故の、BPと沿岸政府・自治体との訴訟和解賠償金としての総額が208億ドル[約2兆5000億円]と推測されている)。

この判決のわずか一か月前の6月17日に、同じ東京電力福島第一原発事故をめぐって、最高裁判所が、原発被災者に対する国の賠償責任を否定した判決を出していた。

それもあって、この「13兆円賠償命令判決」に対して、

「現実離れした賠償額に驚く」(読売「社説」)、

「またもや司法の大迷走だ」(産経「主張」)

など、異常な賠償額や、最高裁判決との矛盾などを理由に批判的な報道がある一方で、朝日は、社説「断罪された無責任経営」のなかで

「事実を踏まえた説得力のある指摘だ。最高裁の判断は早晩見直されなければならない。」

と指摘し、東京は、社説「甘い津波対策への叱責」のなかで

「後世に残る名判決」

と評価するなど、マスコミの評価はみごとに真っ二つに割れた。

このように、裁判所の判断とそれに対する評価が大きく分かれたのはなぜなのか。その原因については、これまで殆ど報じられて来なかった。

株主代表訴訟は、「会社のための訴訟」であり、取締役と会社の間の内部的な問題なので、勝訴しても賠償金は会社に対してのみ支払われる。賠償金の支払を受ける東京電力は、リスクの高い事業によって収益を上げ、その恩恵にあずかってきた立場である。被害者が加害者の法的任追及をする「本来の手段」とは言い難い。被害者にとって「一銭の得」にもならず、単に、東電経営者に膨大な金銭的損失を負わせることで、処罰感情を満足させる意味しかない。

しかし、一見「筋違い」にも思える訴訟で、訴訟大国アメリカでも類を見ない、もちろん日本でも前例のない、異常な金額の賠償を命じる判決が出された。それは、日本の原子力損害賠償法(以下、「原賠法」)の枠組みの構造的欠陥と、それに起因する原子力事業における電力会社の「ガバナンス不在」の現実を反映したものだった。

原発をめぐる政府の方針転換

2011年の東京電力福島第一原発の事故以来、歴代首相は原発の新増設を認めず、電力発電に占める原発依存度は可能な限り低減させる政策を貫いてきた。ところが、岸田文雄首相は、ロシアのウクライナ侵攻で発生した石油や天然ガスの供給不安をエネルギー危機と捉え、

「原子力規制委員会による設置許可審査を経たものの、稼働していない7基の原子力発電プラントの再稼働へ向け、国が前面に立つ。」

「既設原子力発電プラントを最大限活用するため、稼働期間の延長を検討する」

「新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発/建設を検討する」

などの方針を打ち出している。

しかし、福島原発事故までの原発事業は、実際には、原子力事業者だけに責任を押し付ける原賠法の異常な枠組みの下、各電力会社は、「原発安全神話」を前提に、「いざとなったら国が助けてくれる」という全く自律性を欠いたガバナンスによって運営され、それが多くの重大な不祥事の原因にもなってきた。

今回、民事の損害賠償命令として「異常な金額の賠償命令判決」が出されたのも、「原賠法の特異な法的枠組み」と、それに起因する電力会社の「ガバナンス不在」が原因で、福島原発後も、重大な電力会社不祥事が相次いでいる。岸田政権がそのような現実に全く目を向けることなく、日本の原発政策の大きな転換を行うとしていることには重大な問題がある。

原賠法による損害賠償責任の特異性

原賠法が定める日本における原子力損害の賠償責任は、「無過失責任」とされている。原子力事業者側は、そもそもそのような危険な施設を設置し、事業を行うことで巨額の利益を得ているのであるから、危険なものを管理する者は、過失がないとしても、そこから生じた損害に対して責任を負うべき、という「危険責任」の考え方や、被害者からの賠償請求を容易にする「被害者保護」の観点から、原賠法は、被害者が加害者に故意又は過失があったことを立証する義務を不要としている。

このような原子力損害についての「無過失責任」は、発電所を持つ諸外国においても一般的に採用されている。

原賠法は、「異常に巨大な天災地変又は社会的動乱」による場合には賠償責任を負わない規定を設けている。しかし、法的にみても、「異常に巨大な天災地変又は社会的動乱」との文言からして、単なる不可抗力は想定しておらず、戦争などに比べても「想像を絶するような事態」「超不可抗力」だと解釈できる。東日本大震災と、それに伴う津波のレベルであれば、上記の規定が適用される余地はない。

原賠法には、とくに原子力事業者の責任制限、金額の上限等についての規定がなく、他の一般的な法律同様、原子力事業者は無限に責任を負うものと理解されている。

原発事故について、このような「無限責任制」を採用する国は、他にドイツやスイスなど極めて少数であり、アメリカをはじめ、他の多くの国の原賠法制度では、原子力事業者の賠償責任に一定の限度を設けていて、世界的には、有限責任が基本的な原則の一つとされている。

「無限責任」を負うことが、万が一原発事故が発生した際に、どれだけの金額に上るのか。原賠法制定の2年前の1959年に、科学技術庁が社団法人日本原子力産業会議に委託して行った調査の報告書が存在する(「大型原子炉の事故の理論的可能性及び公衆損害額に関する試算」)。これによれば、当時の貨幣価値で最大約3兆7,000億円の損害が発生するとの試算が出されている。当時の国家予算の2倍以上という莫大な金額だ。

 このように厳格な「無限責任」を負わされる原子力事業者は、万が一原発事故が発生して損害が発生した場合、「莫大な責任」を負うことになるので、その履行の担保が必要となる。そこで、原賠法及び補償契約法では、「民間保険契約」と「政府補償契約」の締結を義務付けており、これらの損害賠償措置を講じていなければ原子炉の運転等を行ってはならないと規定している。民間保険契約は一般的な事故をカバーするのに対し、政府補償契約は民間保険契約では補償されない部分(地震、噴火、津波等)を対象としていて、万一事故が発生した場合、いずれか一方から一事業所あたり最大1,200億円(法制定当時は50億円だった。)が支払われる仕組みになっている。

しかし、賠償措置額は、法制定時で50億円、現在でもわずか1200億円であり、試算された被害想定額と比較してあまりにも少額であり、それを超える金額については、原子力事業者が自ら支払う義務が残る。しかし、その履行の確保について、原賠法は、何の仕組みも設けていない。

原子力事業者への責任集中及び求償権の制限

原賠法は、原子力事業者以外の者は一切の責任を負わないとする「原子力事業者への責任集中」を規定し、原子力損害については製造物責任法等を適用除外とすることとし、賠償責任を負った原子力事業者は、他に自然人の「故意」により損害が発生した場合にのみ求償権を有することとしている。メーカーや工事会社等の原発関連事業者は、原子力損害についての損害賠償責任を基本的に負わない仕組みとなっている。

製造物責任の考え方でいけば、本来は、製造物の生産で利益を得ているメーカーは、製造物に「欠陥」があり、「欠陥」のある原発プラントを設置した場合には、原発メーカーが「無過失責任」を負うことになるはずだ。ところが、原賠法は、メーカー等のこうした重い責任を免除し、原子力事業者にのみ責任が集中する仕組みを採用した。

その理由については、

①被害者が賠償請求の相手方を容易に特定できること

②メーカーや工事会社等の原発関連事業者を被害者の賠償責任との関係で免責することにより、民間企業が巨額の賠償責任を負うことを恐れて参入しなくなる事態を避け、原子力産業を健全に育成し、原発資材供給等の取引を容易にすること

③メーカー等も責任を負う可能性があれば、それに対して保険加入を求めるようになるが、そうなると保険業界として各事業主体に十分な保険を用意できなくなるおそれがあるので、原子力事業者のみに責任を負わせ、重複なく保険による賠償措置を講じることができるようにして、原子力事業者のために提供される保険の引受能力を最大化するため

などと説明されている。

このうち、①は、被害者が賠償請求を行う相手を原子力事業者に集中させる理由としては理解ができるが、求償権を制限して、原発メーカー等を免責する理由にはならない。③「保険の集中の必要性」については、前述したように、保険によって賄われる賠償措置額が、被害想定と比較して少額すぎ、集中させたところでたかが知れている。むしろ、大企業の多い原発メーカーなども、責任主体に加えたほうが、被害者への賠償責任を果たすという意味では適切とも考えられる。

結局、原発メーカーの製造物責任をほぼ全面的に免責にする理由は、実質的には、上記②の「民間企業が巨額の賠償責任を負うことを恐れて参入しなくなる事態を避ける」ということしかあり得ない。

しかし、民間企業という意味では、原子力事業者となる「電力会社」も同じである。同じく原発をビジネスとする企業であっても、電力会社は無過失責任、無限責任を負うのに対し、原発メーカーは原発事故に対してほぼノーリスクというのは明らかに不公平だ。

なぜ、原賠法がそのような不公平な制度の枠組みとなったのか。実際には、原発メーカーが免責されたのは、政治的・外交的理由であることが明らかになっている。その経緯には、GE(ゼネラル・エレクトリック)、東芝等の原発メーカーが関わっていた。

立法当時、米国らは冷戦時代に突入し、軍需産業としての原子力産業維持のため、原子力の平和利用を国策として積極的に推進していた。この米国の意向を受けたGEは、円滑・安全なプラント輸出のために、自社の完全な免責に強くこだわり、日本の原賠法の立法過程にも口を出していた。原子力災害補償専門部会での当初案では「故意若しくは過失」により原子力損害を生じさせた場合には原子力事業者が求償できるとの規定であったのが、GEや東芝などの原発メーカーの要求によって過失責任が削られ、最終的に、原発メーカーは「故意」に原子力損害を生じさせた場合でない限り、何らの責任も負わない規定となったのである。

このような規定は、原子力事業者に、不当な責任を押し付けられているという意識すら生じさせかねず、原発メーカーのモラルハザードを生む危険性がある。

非常にあいまいな「国の責任」

原賠法は、賠償責任が賠償措置額を超える場合の国の責任について、「必要と認めるとき」は、政府が原子力事業者に対して「必要な援助」を行うという極めて曖昧なものにとどめている。世界では少数派と言える「無限責任」を原子力事業者に負わせることに加え、原子力事業者の資力を上回る損害が発生した場合に「援助」するに過ぎないというのも、我が国独自の制度であり、それによって、「国の責任」は非常に曖昧になっている。

「援助」とは、文字通り「助けてあげること」であり、義務ではない。また、援助の対象は原子力事業者であって、被害者ではない。国が直接的に被害者に賠償責任や義務的負担を負うのではなく、賠償責任を一義的に負う原子力事業者に対する資金「援助」を通じての間接的な支援にとどまるという構造となったことで、原子力政策における国・政府の責任や、賠償措置額を超えた場合の原子力事業者が負わなければならない責任の範囲等が、極めて曖昧なものとなっている。

もともとの法律の素案はこんな曖昧なものではなかった。1959年12月12日、故我妻栄東京大学名誉教授を会長とする原子力災害補償専門部会は、原子力事業が国を挙げて取り組む政策である以上、被害者の保護に欠けるところがあってはならないという趣旨から、「損害賠償措置によってカバーしえない損害を生じた場合には国家補償をすべきである」と答申している。

しかし、法案では国家補償制度は見送られ、「援助」という極めてあいまいな規定となった。

同時期に試算された莫大な被害想定が行われていたことを考えると、当初から、国が賠償責任を負うことによる財政的懸念が、原子力事業を開始することの支障にならないように、意図的に国の責任を曖昧にしたのではないかと考えられる。

「原賠法の枠組み」の根本的な問題

科学技術庁の説明によれば、前記の最大約3兆7,000億円という損害の試算は「結果的にはこの法案には直接反映しなかった」とのことである。

 通常の経営判断・合理的判断で考えれば、無限責任を負わされ、国の責任はあいまいで、理不尽な規定もある原賠法の下で、莫大な被害が想定される原子力事業に参入し、原子力事業者になろうと手を挙げる民間電力会社など、ないはずだ。

しかし、沖縄電力を除く全国の電力会社が原発を作り、原子力事業者になった。

このような莫大な損害について「無限責任」を負うことを前提に原発事業を行うというのは、「原発事故が発生する可能性はない」という「原発安全神話」を前提にしない限り、私企業の経営者として行い得る判断ではない。しかし、電力各社は、横並びで原発事業に参入した。万が一、法の想定しない莫大な被害が発生した場合には、「国が助けてくれるだろう」と期待し、それ以上のことは考えなかったのであろう。

それは、独立した私企業としての株式会社の経営者の判断としては、あり得ないものであり、客観的に見れば、そのような重大なリスクを伴う原発事業に参入したこと自体が、取締役としての善管注意義務反であり、それを敢えて行う電力会社には「自律的なガバナンス」は存在しなかっと言わざるを得ない。

 全国の電力会社経営者は、国策にしたがい、原発事業への参入を決断し、「原発安全神話」を妄信し、原発事故のリスクには目を背ける姿勢で原発事業を運営してきたのである。

 そして、東日本大震災に伴う大津波によって福島原発事故が発生、原発周辺の住民に深刻な被害を発生させた。そして、最終的に、その責任追及の矛先が向かったのが、福島第一原発の運営に関わった東電経営陣個人であり、その場となったのが株主代表訴訟だった。会社法上の「善管注意義務違反」という会社経営者として任務懈怠の責任を問われた結果、合計13兆円という、年収合計の数万年分という異常な金額の損害賠償を命じたのが「7月13日東京地裁判決」だった。

「13兆円賠償命令」判決の必然性

株式会社は営利を目的としており、会社に利益をもたらすような経営をするのが取締役の善管注意義務の中心的な内容であり、会社に損失を与えないよう「善良な管理者の注意義務」を尽くさなければならない。それに反すれば、任務懈怠による損害賠償責任を負う。

 事故に関係する東電幹部4人の善管注意義務違反による損害賠償責任を認めた判決の論旨は、誠に明快だった。

 まず、原子力事業者である東京電力の取締役の善管注意義務について、一般論として、

「原子力事業者である東京電力の取締役であった被告らが、最新の科学的、専門技術的知見に基づく予見対象津波により福島第一原発の安全性が損なわれ、これにより周辺環境に放射性物質が大量放出される過酷事故が発生するおそれがあることを認識し、又は認識し得た場合において、当該予見対象津波による過酷事故を防止するために必要な措置を講ずるよう指示等をしなかったと評価できるときには、当該不作為が会社に向けられた具体的な法令の違反に該当するか否かを問うまでもなく、東京電力に対し、取締役としての善管注意義務に違反する任務懈怠があったものと認められるということになる」

という前提を示した上、阪神大震災の教訓から、地震の研究成果を社会に発信するために発足した地震調査委員会が、2002年7月31日に公表した「長期評価」(長期的な地震予測)の見解について、

「単に一研究者の論文等において示された知見にとどまらず、津波の予測に関する検討をする公的な機関や会議体において、その分野における研究実績を相当程度有している研究者や専門家の相当数によって、真摯な検討がされて、その取りまとめが行われた場合であって、一定のオーソライズがされた相応の科学的信頼性を有する知見であった」

として、

「相応の科学的信頼性を有する知見として、原子力発電所を設置、運転する会社の取締役において、当該知見に基づく津波対策を講ずることを義務付けられるものということができる」

と評価して、津波の予見可能性を肯定している。

そして、

「原子力発電所の安全性や健全性に関する評価及び判断は、その前提とする自然事象に関する評価及び判断も含め、極めて高度の専門的・技術的事項にわたる点が多いから、原子力発電所を設置、運転する会社の取締役としては、会社内外の専門家や専門機関の評価ないし判断が著しく不合理といえるような場合でない限り、これに依拠することができ、また、そうすることが相当というべき」

とした上、

「何らの津波対策に着手することなく放置する本件不作為の判断は、相応の科学的信頼性を有する長期評価の見解及び明治三陸試計算結果を踏まえた津波への安全対策を何ら行わず、津波対策の先送りをしたものと評価すべきであり、著しく不合理であって許されるものではない。」

などとして、4人それぞれの任務懈怠の時点から津波の襲来時までに水密化措置を講じれば事故も回避可能であったとして、会社の損害と任務懈怠との因果関係も認めた。

歴代の電力会社経営者による「リスクの継承」

原子力事業者である電力会社だけに責任を集中させ、製造メーカーへの求償すら認めないという、原賠法による、あまりに原子力事業者にとって不利な法制度の下で原発事業を行うということは、会社にとって巨大なリスクを伴うもので、その事業実施の決定自体が、電力会社の取締役にとって善管注意義務違反に近いものであったが、当時の電力会社経営者は、原発事業への参入の決定を行い、それが歴代の電力会社経営者に継承されてきた。

そうである以上、その巨大リスクが顕在化することがないように、最新の科学的・専門技術的知見に基づく予見対象津波により、周辺環境に放射性物質が大量放出される過酷事故が発生を防止するために万全の措置を講ずることが、電力会社経営者の当然の善管注意義務だったが、東電の取締役がそれを尽くしていたとは言えないことは明らかだった。

そこには、「国の原子力政策への盲従」、「安全神話の妄信」、そして、「電力会社間の横並びの意思決定」があるだけで、本来、上場企業の経営者として求められる「自律的ガバナンス」は全く存在していなかったのではないか。

福島原発事故前、電力会社の経営者は、日本では放射能漏れを伴う原発事故は起こり得ないという「安全神話」を前提に、その「神話」について、世の中の理解、とりわけ原発周辺住民、立地自治体等の理解を促進するという「理解促進活動」を徹底すること、その関係者・有力者を懐柔し、原発の運転に支障が生じないようにすることが「至上命題」であった。そして、そのためにはコストを惜しまないこと、そして、そのような「理解促進活動」を組織的に行うが、実態の一部は、世の中に知られることがないよう秘密裏に行うことなどが大前提とされていた。しかし、そのような「安全神話」を前提とするガバナンスは、福島第一原発事故という放射能漏れによる重大事故、悲惨な被害の実態を目の当たりにした、「原発事故後の世の中」においては、到底通用するものではなかった。

「ガバナンス不在」の東京電力経営陣の福島原発事故対応の惨状

 原発事業という電力会社事業の根幹に関わる「ガバナンス不在」は、福島原発事故発生直後から、様々な不祥事として顕在化した。

東日本大震災に伴う大津波が襲来し、東電福島第一原発が危機にさらされていた時に、事故当事者の東電代表取締役2人はどのような行動をとっていたのか。

清水正孝社長は「関西に出張中」と報じられたが、実際には平日でありながら妻と秘書を従えて、奈良観光をしていた。大地震による交通途絶のため、東電本社に戻ったのは翌日午前10時だった。3月13日に記者会見を開き、放射性物質の漏洩を謝罪したが、その後、めまいや高血圧で入院したこともあり、公の場に姿を見せたのは事故から1ヶ月目の4月11日だった。

勝俣恒久会長は、東日本大震災当日、副社長とともに、日中の経済交流を進める訪中団の一員として中国にいた。福島原発事故の最中、自衛隊統合幕僚監部運用部長に対して「自衛隊に原子炉の管理を任せます」と東電の事故対応の責任を放棄するかのような発言をしたことも問題とされた。

 一つ間違えば東日本が壊滅する程の深刻な原発事故を目の当たりにし、多くの国民が、原子力事業がいかに大きな危険をはらむもので、一度事故が起きれば、多くの市民・国民の生活を破壊し、社会にも壊滅的な影響を与えるものであるかを痛感した。そうした中で、原発事故当事者の原子力事業者である東電の代表取締役2人の事故後のあまりに無責任な対応・言動に、東電のみならず電力会社の経営者全体に対する信頼が大きく損なわれることになった。

「九電やらせメール事件」の原因となった原発「理解促進活動」の不透明性

 原発事故後、原発施設の安全対策が十分なのかという客観面の問題に加えて、原発事業を運営する電力会社が、万一重大な事故が発生した場合に、安全を確保するための万全の措置をとり得る能力を有しているのか、情報公開・説明責任等について信頼できるのかという人的、組織的な問題が、社会の大きな関心事となった。

電力会社の「ガバナンス不在」は、福島原発事故後、停止中の原発の運転再開をめぐる世論形成に関する不祥事という形で顕在化した。事故後初の運転再開をめざしていた玄海原子力発電所2、3号機について、経済産業省が主催し生放送された「佐賀県民向け説明会」実施にあたって、九州電力が関係会社の社員らに運転再開を支持する文言の電子メールを投稿するよう指示していた「やらせメール問題」が表面化した。

この問題について、九州電力は、第三者委員会を設置し、委員長には私が就任した。委員会の下で調査を担当した弁護士チームにより、佐賀県の古川康知事の発言を発端に、九州電力が、説明番組に関して、同社及びクループ企業社員・取引先社員等に働きかけて、組織的に「賛成投稿」を増やそうとした事実が明らかになった。それに加え、2009年の玄海原発 3 号機へのプルサーマル導入に関する佐賀県主催の討論会でも、「仕込み質問」で会場の市民からの賛成意見を偽装するなど、原発をめぐる議論の透明性を害する行為を行い、そのことが佐賀県側に事前に報告され容認されていた事実も明らかになった。

これらの事実を踏まえ、第三者委員会報告書では、問題の本質を、福島第一原発事故による環境の激変に適応し、事業活動の透明性を強く求められるに至った九州電力が、その変化に適応できず、企業としての行動や対応が不透明であったこと、その背景に、九州電力と原発の立地自治体側との不透明な関係があったことを指摘した。

このような原発事業に関連する「不透明性」が問題の本質だとする第三者委員会の指摘に対して、真部利應社長を中心とする九州電力経営陣は強く反発した。調査開始後まもなく、原発部門は、立地自治体の政治家との関係に関する資料廃棄などの露骨な調査妨害行為を行い、内部告発で、廃棄の最中に発覚しても毅然たる態度をとらなかった。第三者委員会の調査結果に対しても、「当社の見解」を公表して、古川知事の発言が組織的な賛成投稿の発端だったことを否定し、第三者委員会の調査結果を経産省に報告する際にも、古川知事に関する部分を除外するなどした。

当時の枝野幸男経産大臣は、自ら設置した第三者委員会の意見を否定する九州電力経営陣の姿勢を厳しく批判した。

九州電力は、経産省から再報告を求められたが、その後も、第三者委員会側との対立が続いた。当時、福島原発事故後の、原発の稼働に対して世の中の厳しい見方が続く中で、九州電力の6基の原発はすべて停止しており、原発依存度の高い九州電力の経営は急激に悪化していた。そうした中、第三者委員会側との対立が続き、やらせメール事件からの信頼回復が果たせていなかった九州電力には原発再稼働の見通しが全く立たない状況だった。このような状況の九州電力に対して、水面下で経営陣の人事に介入する動きを見せていたのが、当時経産省資源エネルギー庁次長だった今井尚也氏だった。今井氏は、その後発足した第二次安倍政権で内閣総理大臣秘書官、補佐官を務め、内政から外交にまで暗躍した影響力から「影の総理」とまで言われることになる「大物経産官僚」だった。

今井氏は、当時、私にコンプライアンス講演の依頼をしてきたことで面識があったった企業経営者を通じて、九州電力経営陣との対立を続けていた元第三者委員会委員長の私に接触してきた。私の意見に賛同するかのような言い方で、九州電力社長らを批判し、「早急に辞任させるべきだ」と言っていた。その後、今井氏は、携帯電話で、九州電力の会長、社長を辞任させるべく動いていることを私に連絡してきていた。

翌2012年1月12日に開かれた臨時株主総会で、松尾会長、真部社長の同年3月末での辞任が決定された。この会長、社長辞任の話も、今井氏は事前に私に伝えてきていた。表面的には、今井氏は、第三者委員会の委員長だった私に同調する姿勢を見せて、その意見に沿って、九州電力の会長、社長に責任を取らせたように思わせていたが、今井氏は、上記のような「やらせメール事件の問題の本質」の指摘に賛同して、そのような動きをしていたとは思えない。今井氏と最初に会って会食した際、私の九州電力経営陣批判に大きく頷き、同調しながらも、ふと漏らしたのが

「そういう会長、社長のままでは原発は動かない」

という言葉だった。今井氏の「本音」は、九州電力が「やらせメール問題」による混乱を続けていたのでは、全国の原発再稼働が進まないと考え、監督官庁のエネ庁からの圧力で九州電力の会長・社長を辞任させ「早期幕引き」を図ることにあったものと思われる。

前述したとおり、原発事故が発生した際の損害賠償責任がすべて原発事業者に集中する原賠法の「異常な法的枠組み」の下で、原発を設置し稼働させるという電力会社経営者の判断は、会社のガバナンスとしてはあり得ないものだった。「原発安全神話」を妄信する「ガバナンス不在」の状態が続いていたからこそ、そのような判断が可能だった。

そして、そのような「原発安全神話」を前提に、原発を稼働させることを至上命題として行われてきたのが、「電力会社と原発立地自治体の首長や有力者と不透明な関係を結び、原発立地地域に利益を供与したりして懐柔する」やり方を中心とする「理解促進活動」だった。福島原発事故で「原発安全神話」が崩壊した以上、それまでのようなやり方を全面的に改め、原発立地地域の自治体などとの関係も透明にしていくことが不可欠であり、それが、本来、福島原発事故後の原発再稼働の条件とされるべきだった。

しかし、監督官庁の経産省のエネ庁次長の今井氏の介入もあって、会長・社長の辞任で事件の幕引きが図られた。そのような問題の本質が、全国の電力会社の経営者に理解され、それを根本から是正しようとする動きにつながることがないまま、電力会社各社は、原発再稼働に向けて動いていった。

関西電力幹部の金品授受問題

2019年の9月末、関西電力の八木誠会長や岩根茂樹社長を含む同社幹部ら6人が2017年までの7年間に、関電高浜原子力発電所が立地する福井県高浜町の元助役の男性から、計約3億2千万円の資金を受け取っていた事実が明らかになった。関西電力高浜原発の工事受注に絡んで、地元の有力者に巨額の金がわたり、その一部が、電力会社の会長・社長を含む幹部に還流していたという問題だっだ。

原発事業者の電力会社と原発立地自治体の有力者との不透明な関係が、原発立地地域への利益供与だけではなく、その反対の電力会社幹部への利益供与まで行われていたという「衝撃的な事実」だった。

関西電力では、福島原発事故後に「原発安全神話」が崩壊した後も、「電力会社と原発立地自治体の首長や有力者と不透明な関係を結び、原発立地地域に利益を供与したりして懐柔する」やり方を変えていなかった。元助役による電力会社幹部への金品供与は、福島原発事故後に、一層露骨なものになっていった。

「原発安全神話」を前提とする「ガバナンス不在」の状況で原発事業を続けてきたことが「電力会社史上最悪の不祥事」につながったのが、この関西電力の金品授受問題だった。

電力会社間の事業者向け電力カルテル事件

そして、2022年12月、事業者向けの電力の販売をめぐり、中国電力と中部電力、九州電力など大手電力会社がカルテルを結んでいたとして、公正取引委員会が総額で1000億円余りの課徴金納付命令と排除命令の事前通知を発出したことが明らかになった。公正取引委員会は2021年4月から各社に立入検査に入り、調査を続けていた。

この事件は、まだ事前通知の段階で、公取委の正式の公表がないので、正確な事実は不明だが、NHKニュース(2022.12.2)によると、2016年に電力の小売りが全面自由化されたあと、関西電力がほかの電力会社の管内で営業を本格化させ、競争が始まったのをきっかけに、各社の間で協議が行われ、2018年ごろからカルテルが結ばれた疑いがあるとのことである。この報道のとおり、関西電力の「事業者向けの電力販売」という主要な事業分野の営業方針として、他の電力会社管内での営業を本格化させ、その後のカルテル合意に至ったとすると、そのような方針の決定に経営陣が関わっていないとは考えにくい。それらが、2016年から2018年にかけての時期だとすると、まさに、高浜原発に関して、高浜町の元助役から電力会社幹部への金品供与が露骨なものとなり、同助役が関わる企業に原発関連の発注が行われていた時期である。このカルテル事件も、関西電力という電力会社の「ガバナンス不在」そのものに関わる問題と考えられる。

関西電力は、調査が始まる前に違反行為を最初に自主申告したため、「課徴金減免制度」により、課徴金は免除されるなど、公取委の行政処分の対象から除外される可能性が高いが、仮にそうなったとしても、関西電力がどのような経緯で、他の電力会社管内での営業を本格化させ、その後のカルテル合意に至ったのかという点は、原発事業を営む電力会社のガバナンス問題として徹底解明する必要があることは言うまでもない。

「ガバナンス不在」のままの原発政策の大転換を許してはならない

原発事業者である電力会社各社は、福島原発事故後も「ガバナンス不在」によって様々な重大不祥事を繰り返してきたが、その根本には日本の原賠法の特異な法的枠組みがある。

日本弁護士連合会からも、2016年8月に、「原子力損害賠償制度の在り方に関する意見書」が出され、

「原子炉等の製造業者に対する製造物責任法の適用を除外した第4条第3項は廃止すべき」

「原子力事故による損害賠償額が原子力事業者の支払い能力を超える場合において、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法を活用するほか、原子力事業者の法的整理を必要とする場合に備えて、原子力事故被害者の損害の完全・優先弁済、原子力事故の収束・廃炉にかかる作業の確保等を含む新たな制度を整備すべき」

などと、現行の原賠法の枠組みの抜本的変更を求める提言も行われているが、政府には、検討を行う姿勢は全く見えない。

原発事業者の経営者に、13兆円もの損害賠償を命じる「異常な判決」は、これまで、電力会社という民間事業者を事業の主体とし、原子力規制委員会、経産省等が指導監督するという枠組みで行われてきた原発事業の枠組み自体の重大な欠陥を示すものだ。

岸田内閣が、従来の脱原発路線から、原発を電最大限に活用する方向への政策の転換を図るのであれば、本来、原発の安全性について最終的に責任を負うべき国自体が直接して原発の運営を行う「国有化」も含めて、原子力損害をめぐる法的枠組み自体を抜本的に見直すことが不可欠だ。

福島原発事故発生時、事故発生時の電力会社、国等の当事者対応の混乱を目の当たりにした我々は、原発の安全性にとって、施設自体の客観的要素だけではなく、人的組織的な面が極めて重要であることを痛感した。それは、多くの被災者に悲惨極まりない被害を与えた原発災害から我々日本人が得た「最大の教訓」だったはずだ。

岸田政権が、日本の原発事業の人的組織的な面の重大な欠陥と電力会社の「ガバナンス不在」を放置したまま、原発の積極活用に向けて政策の重大な変更を行おうとしていることは、チェルノブイリに次ぐ最悪の原発事故を経験した国民として、到底許せることではない。

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寺田総務相「運動買収」問題、大臣辞任は避けられない

安倍晋三元首相殺害事件以降、旧統一教会問題、国葬問題などで迷走を続けてきた岸田文雄内閣(岸田艦隊)、経済再生担当・コロナ担当大臣という、主要戦艦「山際」は、旧統一教会関連団体の国際イベント参加、秘書の信者疑惑などでマスコミ・野党から猛爆撃を受け炎上を繰り返しながら、「記憶にない」の常套句で何とか沈没を免れていたが、臨時国会の予算委員会終了直後、「韓鶴子総裁の隣で写った写真」が致命的打撃となり、「違法なことはしていない」との意味不明の言葉を残して撃沈。

旧統一教会問題の被害者対策の取り纏めの重責を担う法務大臣の主要戦艦「葉梨」は、「死刑執行指揮書のハンコ」という「自爆ネタ」で爆発炎上、「外交の岸田」の外交日程を遅らせるという艦隊の旗艦「岸田」への大打撃を生じさせたうえで、あえなく撃沈した。

そうした中で、妻への政治資金還流疑惑、後援会の会計責任者が死亡していた問題など文春砲の「艦砲射撃」を受け続け、徐々に船体が傾きつつあったのが、内閣の要の一つ総務大臣という主要戦艦「寺田」だった。

「寺田稔竹原後援会」の収支報告書の記載が事実と異なることや、会計責任者が故人で、代表者も97歳で代表の認識がなかったことなどが次々と文春で報じられたのに対して、寺田氏は

「自身が指示監督すべき団体ではなく “別団体”」

などと「言い逃れ」を重ねていたが、自身の昨年10月の衆院選の選挙運動費用が「竹原後援会」名義で支払われていたことが明らかになった。後援会が費用支払いを取り次いだなどと「窮余の言い訳」で防戦したが、それによって「寺田氏自身と後援会との緊密な関係」は否定できなくなり「言い訳」全体が崩壊寸前だった。

そこに、新たに出てきた疑惑が「運動買収」だった。

11月16日発売の週刊文春で、寺田氏が昨年10月19日の衆院選公示日に、選挙区の広島5区に在住する地方議員ら計6人に選挙ポスターを貼った報酬として計4万1700円を支払ったこと、6人はいずれも同じ日に別の選挙運動にも従事したことを報道した。

ビラや証紙貼り作業、個人演説会や街頭演説の設営・撤去作業などを行う「労務者」には、法定の限度内での報酬を支払うことができる。しかし、これらの「労務者」は、あくまで機械的労務だけを行う者だから報酬の支払が認められているのであり、「選挙運動者」に該当する場合には、原則として報酬を支払うことはできない。公選法は、車上運動員・手話通訳者・要約筆記者・選挙事務員には報酬を支払うことができるが、その場合には、事前に選挙管理委員会への届け出が必要とされており、報酬の金額や支給可能な人数も制限されている。

寺田氏がポスター貼りの報酬を支払うことができるのは「労務者」に対してであり、別途「選挙運動」を行っている地方議員に対して報酬を支払った場合には、公選法221条1項の、「当選を得る目的で」「選挙運動者」に金銭を支払ったことになる。

報道されているところでは、議員らの一人は、選挙カーで応援演説まで行っているようであり、寺田氏の報酬支払が「買収」に該当することは否定できない。

選挙違反の中でも最も重大な犯罪である「買収」というのは、「票を金で買う行為」のように認識している人が多いのではないだろうか。今回の寺田氏の「買収」疑惑は、選挙運動者に対する報酬支払、つまり「運動買収」である。そこに、「買収」に対する一般的認識とのズレがある。

しかし、実際には、最近、摘発される「選挙買収」の大半は、有権者にお金を渡して投票を依頼する「投票買収」ではなく、「選挙運動の報酬」を支払う「運動買収」だ。

元法務大臣の現職衆院議員河井克行氏も、多額の現金を、直接、多数人に配布した選挙買収事件で逮捕されたが、この河井氏の事件も、その大半は「運動買収」だった。

この事件での現金供与は、

(1)県議会議員・市町議会議員・首長ら44名に対して合計2140万円

(2)後援会のメンバー50名に対して合計385万円

(3)選挙事務所のスタッフに対して合計約377万円

だった。このうち(2)(3)は、自分の支持者、支援者に対して、選挙運動の報酬を支払ったもので、投票を依頼する趣旨はほとんどない。(1)も、本人に投票を依頼することより、その影響力によって、多数の有権者に投票を働きかけてほしいという趣旨だった。だからこそ、その金額が、一人に対して数十万円、中には、100万円を超える金額に上っていた。

つまり、河井氏の多額現金買収も、殆どが「選挙運動の報酬」の支払であり、「票を金で買う行為」と単純化できるような行為ではない。

買収摘発の対象が、かつては、「投票買収」が中心だったのが「運動買収」に変わっていったのには、選挙制度をめぐる歴史的背景がある。

衆議院が中選挙区制であった頃は、選挙における同一政党の候補者同士、とりわけ保守系候補同士の争いが熾烈だった。その中で唯一、定数1の選挙区で、保守系候補同士の争いが展開された奄美群島区などでは、衆院選挙の度に猛烈な「買収合戦」が行われた。有権者に金銭を渡して投票を依頼する行為が、当選を得るために最も効果的なやり方だったのである。

しかし、1990年代に入って選挙制度が変わり、衆議院が小選挙区比例代表並立制になったことで、様相は大きく変わった。有権者の選択が政党中心になると、有権者に直接金銭を渡して投票を依頼しても、効果はあまりない。逆に、警察に通報される危険もある。90年代半ば以降は、「投票買収」の摘発は極端に少なくなっていった。

国政選挙ともなると、都道府県警察には選挙違反取締本部が設けられて摘発が行われる。そこには、一定のノルマがある。そこで、「投票買収」に代わって、買収罪による摘発の対象になったのが、自派の運動員に違法に日当を支払った、という「運動買収」であった。

河井克行氏の事件の例で言えば、選挙事務所で選挙運動に従事する者に対して報酬を支払った(3)が、「運動買収」だ。河井夫妻の一連の事件の摘発の契機となった、河井案里氏の秘書が逮捕された事件も、車上運動員(ウグイス嬢)への法定の限度を超えた報酬の支払だった。

公選法上認められた選挙運動者への報酬支払以外は、選挙運動は、ボランティアで行わなければならず、報酬を支払ってはいけないというのが「ボランティア選挙の原則」だ。実際の選挙では、選挙運動に機械的労務も含めて、相当な労力がかかり、それを行うボランティアを確保することは容易ではないというのが実情だ。

そこで、選挙運動員に対しても、なにがしかの報酬支払が行われるのが、むしろ通例だった。それが、買収摘発の対象にされてきたのが1990年代後半からだった。そのため、支援者や事務所関係者等に「選挙運動の報酬」を支払えば買収で摘発されるリスクが大きいということになる。

しかし、「ボランティア選挙の原則」どおりに、全くの無報酬で選挙運動を手伝ってくれる人を確保することは容易ではない。そこで、実際の選挙では、ある程度、違法を承知で「運動員買収」を行うことにならざるを得ないが、そこで、合法に、或いは、合法と主張することが可能な方法で選挙運動者を確保できるのであれば、それは候補者側にとって貴重であった。

そこで、「合法そのもの」の方法となるのが、宗教団体の信者による選挙活動だ。宗教団体が特定の政党や候補者を推薦支援し、信者が選挙運動を行う場合は、選挙運動は、宗教活動そのものということになるので、信者の信仰が厚ければ、報酬などなくても、まさに寝食を忘れて選挙運動に取り組む。候補者にとってこれだけ有難い存在はない。まさに「合法なボランティア選挙運動」そのものだ。

安倍元首相銃撃事件の犯行動機に関連して、国政選挙での応援など旧統一教会と自民党議員との関係が問題となった。これに関して、「旧統一教会の信者数は全国で8万人程度であり、国政選挙で大きな力にはならない」という見方があったが、それは、信者数を「票」として数えた場合である。信者の選挙運動への貢献度は、他の選挙運動者とは比較にならないものであったと考えられる。

そして、もう一つ、合法と主張することが可能なやり方として使われたのが、国政選挙での選挙活動の中心となり、まさに、票のとりまとめに貢献してくれる首長・議員などの「地方政治家」に「政治資金」としてお金を渡す方法だった。

それが、河井克行氏が行った選挙買収の(1)の、地方政治家への金銭供与だ。

地方の首長・議員には、その地域でまとまった数の支持者、支援者がいる。国政選挙でもかなりの票を取りまとめることができる。しかも、そういう政治家に、特定の候補のための活動を依頼してお金を渡しても、「選挙運動の報酬」ではなく、「政治活動のための費用の支払」であり、「政治資金を渡した」と説明することが可能だ。

実際に、河井氏も、上記(1)について、公判では一貫して、「党勢拡大」「地盤培養」のための政治資金だったとの主張を続けた。最終段階で、それまでの無罪主張を変更し、起訴事実について有罪を認めたが、その後の被告人質問でも、「政治資金として渡した」との供述を続けた。

国政選挙の度に、このような地方政治家や有力者への金銭の供与が恒常的に行われてきたことについて、河井氏が公判で述べただけでなく、同様の実態が、その後、自民党京都府連をめぐる「選挙マネロン疑惑」、新潟の星野伊佐夫県議の裏金要求疑惑など、国政選挙での買収疑惑が発覚し、刑事告発されている。

このような政治家間の金銭の供与は、「政治活動のための寄附」と弁解された場合、「選挙運動」の報酬であることの立証は容易ではない。そのため、従来は殆ど警察の選挙違反の摘発の対象にはされて来なかった。

ただし、このような選挙に関連する地方政治家等への金銭の支払に、「政治活動のための寄附」との説明が可能なのは、公示日より前の場合である。選挙期間中に候補者の応援をする行為は、「政治活動」による合法化の言い訳は全く通用しない。

寺田氏は、17日の衆院総務委員会でこの問題を質問され、

「公示日当日は、選挙カーでの演説はすべて自分が行ったので、労務者報酬を支払った人達は、公示日は選挙運動をしていない」

と答弁しているが、公示日当日、選挙カーで応援演説を行わなくても、寺田氏の陣営に加わって選挙の応援をしていた人達であれば、何らかの形で「選挙運動」に関わっていた可能性が高い。寺田氏の「言い訳」で、公選法上合法と言い切れるとは思えない。

選挙のための「地方政治家への金銭供与」を、「党勢拡大・地盤培養のための政治資金」との言い訳を用意して行うという巧妙なやり方で「ボランティア選挙の原則」をかいくぐってきたのが保守系政党の選挙のやり方だった。今回の寺田氏の地方議員への金銭支払は、少額とは言え、あまりにも、単純で初歩的な違反である。総務大臣が、このような「運動買収」を問題にされること自体、「選挙の公正」に対する職責の重さからしてあり得ない話である。

公職選挙法を所管する総務大臣という主要戦艦「寺田」に対して、この「買収」疑惑の文春砲は、トドメの一撃となる可能性が高い。主要戦艦の3隻目の撃沈で、岸田艦隊の命運も「風前の灯」と言えるだろう。

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「現役信者!?のYouTubeコメント」が示す「安倍元首相が統一教会にとっていかに“偉大な存在”だったか」

宗教学者で東大名誉教授の島薗進先生とYouTube《郷原信郎の「日本の権力を斬る!」》で対談を行い、【統一教会問題を島薗進氏に聞く】と題して、11月5日にアップした。

宗教学会の元会長、日本の宗教学の第一人者である島薗先生の話は、統一教会問題について、改めて深く考えさせられるお話だった。「宗教団体」としての統一教会が、これまで行ってきたことは、凡そ「宗教団体」ではあるまじき存在であるが、そういう活動が継続されていたことの原因の一つに自民党との関係があることなど、歴史的な経緯も含めて、しっかり理解できる大変勉強になる話だった。

この対談YouTubeをアップした日の夜、統一教会の内部者(信者)と思える人からの、以下のような興味深いコメントが寄せられた。島薗先生の話を受け止め、信者としての率直な思いをつづったもののように思えた。
現時点(11月7日)で公開されているコメントは、以下のとおりだ。

ヨイン
安倍元首相をプーチンや習近平と同じように語らないでほしいです。
格が全然違うし、独裁者でもありません。
もしご存命なら、世界を平和的にまとめ上げる力があった方です。
統一教会は反日の思想もないですし、韓国に対する原罪というものもないです。
世界平和家庭連合は神様の願う世界平和と地上天国実現のために活動しています。
神様の願いを知って、生きて働いて下さる神を実感しているのです。

このコメントは何回も編集されており、以前は、

生きて働い下さる神を実感しながらやっているので、犯罪行為にはならないのです。(神がわからない人には理解出来ないのです)

統一教会は悪であると言う決めつけで話が進んでいますが、神様という存在を抜きにして考えるとこいうふうに見えるのかと、これはこれで大変参考になりました。ありがとうございました。

という記述もあった。
コメントの主のヨイン氏が、「神様の願う世界平和と天国実現に向かって現実的に活動している」というのは、敬虔な信者として、統一教会の教理である「統一原理」を信じて活動しているという意味だと考えられる。

編集によって削除された部分の「生きて働い下さる神を実感しながらやっているので、犯罪行為にはならないのです。(神がわからない人には理解出来ないのです)
というのは、信者の立場からは、神を信じ、神を実感しながらやっているので、正体隠しの勧誘、霊感商法、「高額献金」なども、詐欺などの犯罪や不法行為にはならないという理解を述べたものだろう。

このような旧統一教会の信者だと思えるヨイン氏のコメントには、興味深い記述がある。
一つは、ヨイン氏が、「安倍元首相をプーチンや習近平と同じように語らないでほしいです。格が全然違うし、独裁者でもありません。もしご存命なら、世界を平和的にまとめ上げる力があった方です。」と述べている点だ。


これは、YouTube対談の中で、島薗先生が、


プーチンや習近平のような力強い政治指導者になびくような世界の流れがある。これは、グローバル化が進み、世界が多極化する中で、秩序の崩壊感が強いので、あまり楽観はできない。

と言われたのに対して、私が、

プーチンや習近平は自分のところに権限を集中させるために、他の人間には権力を与えないようにして独裁体制を固めている。どうしてもそういう独裁的政権では、その後を継ぐ人間がなかなかできないのではないか。日本は、安倍晋三氏が、そういう役割を担って、第1次政権の後、また復活して、第2次安倍政権が8年近くも続いていたし、もしあの銃撃事件でああいう形で亡くなるということがなければ、また政権の座に復帰して、それこそプーチンとか習近平のような権力者になっていた可能性もあると思う。

と言ったことに関して書かれたものと考えられる。
私が言いたかったのは、亡くなってみて、改めて、日本の政界における安倍元首相の存在の大きさを感じており、岸田内閣の支持率が大きく下落し、政権基盤が危なくなっていても、その後継の話が全く出てこないのは、結局のところ、自民党の権力は、安倍元首相が存命である限り、安倍氏に集中していたと考えられることを踏まえて、安倍氏の再登板、権力のさらなる集中の可能性もあった、ということを「プーチンや習近平のような権力者」になぞらえて言っているのである。
これについて、ヨイン氏は、安倍元首相を「プーチンや習近平」とは「格が全然違う」と高く評価し、「存命なら、世界を平和的にまとめ上げる力があった方」とまで言って、「平和を実現できる世界的な政治家」と称賛しているのである。

旧統一教会の現役信者と思えるヨイン氏が、島薗先生と私との統一教会問題についての対談に、率直な思いを書いてきたと思えるこれらの言葉は、安倍氏が旧統一教会の信者にとって、安倍氏が、「精神的な支柱」にまでなっていた「大きな存在」であることを窺わせるものであり、安倍氏と統一教会との関係の深さを示すものと考えることができる。

もう一つは、「反日の思想もないですし、韓国に対する原罪というものもないです。」と言い切っていることである。

これも、信者としての認識をありのままに述べたものなのであろう。

確かに、「統一原理」そのものには、反日的なものや日本が韓国に対して負う原罪という話は出てこないことについて、島薗先生も、以下のように話している。

我々が若いころに勉強したのは「原理講論」というこれは基本的な教典になるんですが、なかなかこれはがっちりとした論理的な言葉で書かれているんですね。ソウル大学を出た人がまとめた。韓国では、梨花女子大事件というのもあってね。韓国でも早い時期に高学歴層に浸透したんですね。その原理講論の中には、日本語訳には、日本と韓国の関係に関するようなところは訳してなかった、というふうな記述があります。84年の世界日報編集局長の事件のときの文藝春秋の記事には、韓国中心ということは強く書いてあるけれども、日本から特に収奪するというふうにはなっていないです。

つまり、原理講論の「日本語訳」には、「反日の思想」や「韓国に対する原罪」などということは書かれておらず、日本の信者の人達は、教理上は、そのような考え方はないと認識しているということなのだ。
「韓国に対する原罪」は、過去の高額献金や合同結婚式などのカルト的手法に関連して、必要に応じて使ってきたもの、ということであろう。
現在の信者には、「反日の思想」「韓国に対する原罪」の認識がないということも十分に考えられる。

旧統一教会の現役信者と思えるヨイン氏は、島薗先生と私のYouTube対談を視聴し、敬虔な信仰心による真剣な言葉をコメントとしてきたものと思える。統一教会問題を考えるに当たっても、それが、現役の信者の率直な思いであることを、しっかり受け止めなければならない。
旧統一教会の実態は、現役信者の立場からすれば、ヨイン氏が認識しているとおりかもしれない。
しかし、世の中の一般的な認識のとおり、旧統一教会の実態が、過去と大きく変わるところはなく、正体隠し勧誘やマインドコントロール下で高額献金を行わせたりする「反社会的団体」なのであれば、そのような教団の実態を認識することなく、信仰の世界に没入しているヨイン氏のような信者は、まさにマインドコントロールの被害者そのものだということになる。
そして、安倍元首相は、そのような信者に「平和を実現できる世界的な政治家」とまで慕われていたということになる。日本の政治権力の中枢にあった安倍元首相が、統一教会と関わってきたことの深刻さを、改めて認識すべきであろう。
自民党にとっても、その最大派閥の安倍派にとっても、それは目を背けることができない現実である。

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「玉川発言」への批判、謹慎処分は正当なのか~放送コンプライアンスの視点から考える

「羽鳥慎一モーニングショー」のレギュラーコメンテイター玉川徹氏が、安倍元首相の国葬の翌日の9月28日の番組で、菅前首相の追悼の辞に関して「電通が入っていますからね」と発言したことについて、実際には、電通は国葬に一切関わっていないことが判明したとして、翌日の番組で玉川氏が訂正・謝罪し、その後、テレビ朝日から10日間の謹慎処分を受けた。

「菅前首相の追悼の辞」は、参列者の涙を誘い、「葬儀」としては異例の拍手が行われるなど、心を打つものと好評だった。それに対して否定的なコメントをした玉川氏が訂正・謝罪に追い込まれたことで、保守派の言論人、芸能人・タレントなどによる玉川氏批判が行われ、それを受けるように、テレビ朝日が玉川氏への謹慎処分と番組関係者の社内処分を発表した。SNS上では、「玉川氏への謹慎処分が生温い」として番組降板などを求める声が上がる一方、玉川氏を擁護する声、謹慎処分に抗議する声も上がっている。

また、自民党の西田昌司参院議員が、玉川氏の発言へのテレビ朝日の対応に関して

「国民は、政治的に公平だという前提でテレビを視聴する。虚偽の情報を事実として伝えることは危険な『政治的偏向』だ。テレビ朝日は、玉川氏個人の事実誤認としているが、本当にそうか。組織として詳細な経緯を説明する責任がある」

などと批判し、

「極めて重大な問題で国政の場でも強く提起したい」

などと述べた(夕刊フジ)。

これに対して、ジャーナリストの江川紹子氏が、ツイッター上で

「与党議員が『国政の場』に持ちこむ話ではない。電通や菅氏がこの処分に不満であれば、BPOに申し立てればよい」

と批判している。

このように大きな騒ぎに発展している玉川氏の発言に、どのような問題があるのか、番組での訂正・謝罪に加えて、発言者個人の謹慎処分、社内処分まで行われたことは適切だったのか、その後も続く批判が正しいのかなどについて考えてみたい。

放送内容の真実性、政治的公平についての放送法の規定

「政治的中立性」「真実ではない放送」について、放送法は、以下のように規定している。

まず、「放送番組の編集」について、4条で、

放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。

二 政治的に公平であること。

三 報道は事実をまげないですること。

として、「事実の捏造・歪曲」などをすることを禁止した上、9条1項で

放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によって、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。

として、「権利を侵害された者」「直接関係人」からの請求による調査と、それに伴う訂正・取消を規定し、2項で、

放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。

として、放送事業者側の自主的な調査、訂正・取消を規定している。

一方、4条2号の「政治的中立性」については、9条のような調査、訂正・取消の規定はなく、5条により「番組基準」の公表が義務付けられ、6条で放送番組審議機関が設置され、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議、放送事業者に対する意見を述べるとされており、放送の適正のための一般的な枠組みに委ねられている。

問題とされた玉川氏の発言

今回の玉川氏の発言について問題とされたのは、

(1)国葬が演出によって作られていること

(2)演出に電通が関わっていること

の2点である。

事実に関する2点のうち、(2)の電通の関わりについては、「放送をした事項が真実でないことが判明した」として訂正放送が行われた。この事項について、「権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人」に該当するとすれば電通だが、電通からの請求があったのかどうかは不明だ。電通からの請求はなく、テレビ朝日が自主的に調査、訂正・取消をしたということであれば、9条1項ではなく、2項によって行われたものということになる。

そもそも、電通が、安倍元首相の国葬に関わっていないのに関わっていると言われたとしても、それによって、電通の権利がどのように侵害されるのだろうか。「権利侵害性」のレベルと比較しても、テレビ朝日は訂正放送を行っており、十分な措置だったと言える。

一方、(1)の演出については、上記のように、玉川氏の発言に対して反発し、批判している人の多くは、「参列者に感銘を与えた菅氏の素晴らしい追悼の辞」に対して、演出が入っているなどと言って「貶めた」として批判しているようだ。

問題となるのは、この点についての玉川氏の発言の趣旨だ。多くの批判で前提とされているように、「菅氏の追悼の辞に演出が入っている」という意味なのかどうかである。

この点に関しては、直接的に問題とされた上記発言だけでなく、そこに至るまでの玉川氏の発言全体を踏まえて考えてみる必要がある。以下が、関連する玉川氏の発言全体だ。

「これこそが国葬の政治的意図だと思うんですよね。当然これだけの規模の葬儀、儀式ですから、荘厳でもあるし、個人的に付き合いのあった人は、当然悲しい思いをもってその心情を吐露したのを見れば、同じ人間として、胸に刺さる部分はあると思うんですよ。

 しかし、例えばこれが国葬じゃなくて、内閣葬だった場合、テレビでこれだけ取り上げたり、この番組でもこうやってパネルで取り上げたりVTRで流したりしないですよね。国葬にしたからこそ、そういった部分を我々は見る、僕も仕事上見ざるを得ない状況になる。

 それは例えれば、自分では足を運びたくないと思っていた映画があったとしても、なかば連れられて映画を見に行ったらなかなかよかったよ、そりゃそうですよ、映画は楽しんでもらえるように胸に響くように作るんです。だからこういう風なものも、我々がこういう形で見れば胸に響くものはあるんです。それはそういう形として国民の心に既成事実として残るんですね。これこそが国葬の意図なんですね。だから僕は国葬自体、ない方がこの国にはいいんじゃないか、これが国葬の政治的意図だと思うから。

 僕は演出側の人間ですからね。演出側の人間としてテレビのディレクターをやってきましたから、それはそういう風に作りますよ。当然ながら。政治的意図がにおわないように、制作者としては考えますよ。当然これ、電通が入ってますからね」

玉川氏は「菅氏の弔辞が他人の演出」と言っているのではない

発言全体を見ると、玉川氏が「そういう風に作りますよ」と言っているのは、「胸に響くように作る」ということだとわかる。それは、映画などを含め、大規模なイベント、コンテンツの制作を行う側としては、一般的に行われる演出のことを意味するものだ。 

今回の安倍氏の国葬も、大規模な荘厳な葬儀・儀式なのだから、その中で、「個人的に付き合いのあった人は、当然悲しい思いをもってその心情を吐露したのを見れば、同じ人間として、胸に刺さる部分はある」と述べている。菅首相の追悼の辞は「心情を吐露した」ものであり、それが「胸に刺さる」と評価した上で、ただ、それは、全体として「胸に響くように作られた国葬という儀式の一コマだ」と言っているのである。玉川氏の発言の「そういう風に作ります」というのは、菅氏の追悼の辞が「演出のために他人が作ったもの」という意味で言っているのではない。

むしろ、「これこそが国葬の政治的意図だ」と言った上で、「そういう風に作ります」に続けて、「当然ながら。政治的意図がにおわないように、制作者としては考えますよ。」と言っていることから、玉川氏の発言全体の趣旨としては、安倍氏の国葬が「政治的意図を隠して、胸に響くように作られた儀式」というものであり、それを前提に、発言に問題がないかどうかを検討する必要がある。

問題となるのは、第一に、「真実性」に関する点として、玉川氏の「政治的意図を隠して、胸に響くように作られた儀式」との指摘が、客観的に正しいと言えるのか、第二に、「政治的公平」に関して、「国葬についての論評」としてみたときに、玉川氏の発言を含む番組が、政治的に偏ったバランスを欠く放送になるのか否かである。

「政治的意図を隠して、胸に響くように作られた儀式」だったと言えるか

まず、第一の点については、玉川氏の長年のテレビ放送の制作者としての経験から、イベントやコンテンツが「胸に響くように作られる」という一般的な事実を指摘している。そして、それが、大規模で荘厳な国家的儀式としての「国葬」と重なると、追悼する安倍元首相の評価を高めるという「政治的意図」が実現される、ということを言っている。しかし、その場合、そのような「政治的意図」が表に出てしまうと、「胸に響くように作る」という演出効果を損なってしまうので、それが目立たないように配慮することになるということであろう。

ここまでは、一般論として言えることなのであるが、問題は、今回の安倍元首相の国葬についても、「政治的意図を隠して、胸に響くように作られている」と言えるのか、そのように言う根拠があるのか、という点である。

まず、客観的な事実として、安倍氏の国葬については、(電通は関わっていないとしても)、ムラヤマという「桜を見る会」に関する業務を毎年受注していた会社が、企画演出業務を1.7億円で受注している。しかも、この発注については、入札参加の条件を厳しくした結果、一者入札になったものである(【「安倍氏国葬儀」企画演出業務発注で、内閣府職員に「競売入札妨害罪」成立の可能性】)。

そのような高いハードルを設定した理由が、「企画演出」を十分に行い得る業者に発注しようとする意図によるものであったことは間違いない。その事実からも、国葬全体が、「演出」を重視して行われたことは明らかであろう。

肝心の、菅氏の追悼の辞も、改めて全文を文章で読み直してみると、友人代表の辞にしては、生前の安倍氏との具体的なエピソードは、焼き鳥屋で総裁選への再挑戦を説得した場面ぐらいで、それ以外は、ほとんどが、安倍氏の業績と決断力への賛辞だ。

そして、参列者に感銘を与えたというのが、山縣有朋が詠んだ歌の話だ。

衆院第1議員会館1212号室のあなたの机には読みかけの本が1冊ありました。岡義武著「山県有朋」です。ここまで読んだという最後のページは端を折ってありました。そしてそのページにはマーカーペンで線を引いたところがありました。

という話を聞くと、誰もが、菅氏自身が、安倍氏が亡くなった後に、議員会館の部屋に行って、机の上に「読みかけ」で置いてあった山縣の本を発見し、手にとったら、安倍氏が読みかけていた箇所が、いみじくも「伊藤博文が暗殺された際に山縣が詠んだ歌」の個所だったという「感動のシーン」を想起する。

しかし、そもそも、そのような偶然が起こるとは常識的には考えにくい。文章で確認すると「読みかけの本が1冊ありました」となっており、菅氏が、それを「見た」とは言っていない。実は、その話は、安倍氏自身が、殺害される3ヵ月前に、葛西敬之氏の葬儀の際の追悼の辞で使っていたことも明らかになっている。

菅氏は、この追悼の辞についてテレビ朝日のインタビューに答えているが、質問者は、完全に上記の「議員会館でのシーン」があったものと誤解して質問し、菅氏は、それをはっきりと否定はせず、はぐらかして答えていた。

明治の元勲山縣有朋は、帝国陸軍の礎を作った人で、超保守主義者、反政党主義、反民主主義、普通選挙にも反対していた人だ。そういう考え方の人が詠んだ歌を、安倍元首相への追悼の辞で敢えて持ち出し、自分に重ね合わせる、というやり方には、「政治的な意図」が感じられるが、その「意図」を感動的なストーリーで覆い隠しているとみることができる。

また。この「感動的な話」で菅氏の追悼の辞が終わった直後に、会場から自然に拍手が沸き起こったように言われているが、最初に大きな拍手をした人は前全国市長会会長の松浦正人氏で、安倍氏の殺害後も菅氏と電話で連絡を取り合う間柄であったことが明らかにされている(【菅義偉さんの感動的な弔辞の直後に1人だけ大きな拍手をした人がいた。やがてそれが会場中に広がった】)。参列者の拍手はこの最初の大きな拍手に誘発されたものであり、それがなければ、「葬儀での拍手」ということは起こり得なかったはずだ。

これらの事実からすると、安倍元首相の国葬が「政治的意図を隠して、胸に響くように作られた儀式」だとする玉川氏の発言にも相応の合理性があり、真実と異なるとは言えない。

「政治的公平」に関する問題

次に、「政治的公平」に関する問題である。

前記のとおり、放送法4条2号は、放送番組の編集について「政治的に公平であること」を義務づけている。これは、番組単位で求められることであり、出演者個人の発言の問題ではない

西田議員は、玉川氏の発言に「虚偽の情報」が含まれていたことを「政治的偏向」だとしているが、玉川氏の発言の中の「電通の関与」の部分が真実ではなかったとしても、それ自体で政治的公平性が問題になるわけではない。

問題になり得るとすれば、安倍氏の国葬に関する玉川氏の発言と番組の編集方針との関係であり、既に述べたように、国葬が「政治的意図を隠して、胸に響くように作られた儀式」だとする玉川氏の発言があったことが、番組全体の「政治的公平」を損なうことになるのかという点である。

そもそも、番組の編集方針の「政治的公平」というのは、番組の内容の一つひとつが全て政治的に中立なものでなければならない、ということではない。その時々の社会の状況、視聴者の問題意識等に照らして、番組全体が、政治的に偏ったものかどうかということである。

玉川氏の発言があった安倍氏の国葬の翌日の「モーニングショー」では、その国葬の決定、実施までの経過、賛否両論について番組で取り上げ、国葬の内容についても、その中で特に菅前首相の追悼の辞に参加者が心を打たれたと評価されたことも紹介した。

そうした中においても、国葬に対しては、世論調査の結果では国民の6割以上が反対するなど、反対が賛成を大きく上回っていたにもかかわらず開催されたものであること、国葬に関して法的根拠や国会の関与がないこと、安倍氏の評価について様々な見方があることなどから、国葬反対の意見にも、十分に理由があることなどを考慮すれば、国葬反対の声の大きさを反映し、批判意見も十分に取り上げることは、むしろ、番組として政治的に公平なスタンスだと言えよう。

そういう意味で、かねてから「国葬反対」の意見を明確にしていた玉川氏が、「イベントは一般的に胸に響くように作られる。それを国葬として行えば、政治的意図を隠して政治的に利用することにつながる」と指摘したことは、番組の中の一つの個人意見である以上、番組全体の政治的公平性という面で、何ら問題になるものではないどころか、むしろ、政治的公平に資するものと言える。

玉川氏の発言を含めた当日の番組が、「政治的公平」の観点から問題があるとは到底言えない。

前記のとおり、放送法は、4条2号の「政治的公平」については、真実性についての9条のような権利侵害を受けた者の請求による調査、訂正・取消の規定がなく、放送番組の適正を図るための一般的な枠組みに委ねている。「政治的公平」の判断が微妙であり、それを外部から問題にすることが、かえって政治的公平を損なうことの弊害を考慮したものだ。

西田議員が、今回の玉川氏の発言について、「政治的偏向」を問題にし、

「極めて重大な問題で国政の場でも強く提起したい」

などと述べていることの方が、放送法の趣旨に反する「不当な政治介入」になりかねない。

西田議員は、いわゆる「椿事件」を引き合いに出してテレビ朝日を批判しているが、椿事件は、1993年、テレビ朝日の報道局長が、日本民間放送連盟の第6回放送番組調査会の会合で、「自民党政権の存続を絶対に阻止して、なんでもよいから反自民の連立政権を成立させる手助けになるような報道をしようではないか」などと政治的偏向報道の疑念を生じさせる発言を行ったという特異な事例である。

今回の玉川氏の発言は、国葬に関する事実の適示と、それに関する個人の論評であり、椿事件のような番組編集全体における政治的意図の問題とは全く異なる。

テレビ朝日のコンプライアンス、ガバナンスの問題

今回の玉川氏の発言については、テレビ朝日において、「電通の関与」が真実ではなかったことについて訂正・謝罪放送が行われ、放送法上十分な対応が行われている。それに加えて、玉川氏の10日間の謹慎処分や番組関係者の社内処分を行ったことは全く理解し難い。

意図的な虚偽、捏造報道の疑いがあるというのであればともかく、誤解によって真実ではない発言を行ったというだけで、出演者の「社員個人」が責任を問われるというのは、過去に殆ど例がないのではないか。そのような処分が当然のように行われるようになれば、放送の現場は萎縮し、積極的に真実に迫ろうとする報道や番組制作自体が困難になってしまう。

最近の同様の事例として、当時の菅首相が日本学術会議が推薦した会員候補のうち一部を任命しなかったことについて菅政権への批判が高まっていた2020年10月5日、フジテレビの平井文夫上席解説委員が、同局の番組(バイキング)で、

「6年ここで働いたらその後学士院というところに行って、年間250万円年金がもらえる」

などと全く事実と異なる発言をし、番組側が10月6日の放送で

「誤った印象を与えるものになりました」

などと訂正した。これなどは、放送中に、当時、学術会議会員が厚遇されているかのような虚偽の事実を述べたもので、会員任命拒否問題で批判されていた菅内閣を擁護する政治的意図も疑われる。しかし、この件で発言者の平井氏個人が処分されたという話はなく(平井氏は、現在も、フジテレビの上席解説委員を務めている)、訂正放送も、今回の玉川氏のように本人が行ったのではなく、番組のアナウンサーが行った。

今回の玉川氏の発言をめぐって露呈したのは、テレビ朝日という放送事業者のガバナンスの脆弱性である。玉川氏の発言の何がどう問題なのか、という点について、放送事業者として明確な問題意識を欠いたまま、外部からの批判に対して場当たり的な対応をしたことが、かえって問題を深刻化させたように思える。

玉川氏の発言は、安倍元首相の国葬の直後、その国葬での菅前首相の追悼の辞が大きな社会的注目を集めている最中に、それに関連して客観的な裏付けがないのに「電通関与」を決めつけるような発言をした点において軽率の誹りを免れない。

しかし、それ以外については、放送法上も、コンプライアンス上も、特に問題があるとは言えない。番組で訂正・謝罪を行った後も、会社として、発言の趣旨を正確に理解した上で、批判や、政治家の圧力等に対しても毅然たる対応をとるべきだった。

ところが、テレビ朝日は、折から国葬問題をめぐる政治的対立の影響もあって訂正・謝罪を機に各方面からの激しい批判が行われたことに狼狽したのか、玉川氏個人の処分も含めた過剰な対応を行い、それによって批判の火に油を注ぐ結果となった。

テレビ放送に関連する不祥事が相次いでいた2008年3月、テレビ朝日で、「放送事業への信頼回復に向け、真のコンプライアンスを」と題して講演を行ったことがある。

放送法規定に則った対応はもちろん、法の趣旨・目的に沿ったコンプライアンスで「社会の要請に応えること」の重要性を訴えたのに対して、多くの社員が真剣に聞き入ってくれた。その後も、放送事業への社会的要請は複雑であり、それに応えていくことは容易ではないが、番組制作や報道の現場で地道な努力が続けられているものと認識していた。

今回の玉川氏への謹慎処分、関係者の社内処分というテレビ朝日の対応は、放送事業者としてのコンプライアンスの基盤を害することになりかねない。放送事業者の組織のガバナンスの欠陥を露呈したもののように思える。

謹慎が明けた時点で、玉川氏が発言の経緯について説明するとされているが、ここでは、批判や政治的圧力に臆することなく、関連する発言の真意について、しっかり説明すべきだ。一方、テレビ朝日の経営陣も、謹慎処分等についての会社の考え方について、十分な説明を行う必要がある。番組の編集方針とその中での玉川氏の発言の趣旨が、視聴者に、そして世の中に正しく理解されるかどうか、テレビ朝日のガバナンスにとっても試金石だと言えよう。

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臨時国会開会、岸田政権が直面する3つの「説明不能」問題

9月27日、安倍元首相の「国葬」が、国民の多数の反対にもかかわらず実施された。そして、今日(10月3日)、国会が召集され、12月10日までの会期で臨時国会が開催される。

重大な禍根を残す「国葬」の「強行」についての内閣としての説明責任を問われるのが、この臨時国会だ。国葬実施までの過程で大きく支持率を低下させた岸田内閣は、野党の追及、マスコミの批判に対して、「説明不能」と思える多くの問題を抱えている。

万が一、これらについて、国民に納得できる説明が行われないまま、臨時国会が終了することがあれば、「議院内閣制」の日本の民主主義に対する国民の信頼は、根底から失われることになる。

岸田内閣には「説明不能」ではないかと思えるのが、以下の3つの問題だ。

国葬実施の理由

第一に、安倍元首相について、「国葬」を実施した理由に関する問題だ。この点について、岸田首相が、記者会見や閉会中審査での答弁等で繰り返したのが、以下の4つの理由だ。

(1) 6回の国政選挙で信任を得て憲政史上最長の8年8ヶ月首相に在任したこと

(2) 震災復興、経済再生、外交などでの実績

(3) 各国からの弔意

(4) 選挙運動中での非業の死であること、

これらが、いずれも国葬を実施する理由にならないことは、【安倍元首相「国葬儀」による“重大リスク”、政府の実施判断は適切か】などで述べたとおりであるし、多くの識者も同様の意見だ。岸田首相は、これしか理由の説明ができないので、「オウム返し」のように繰り返してきただけだ。

そして、(1)が理由とされていることに関して、国政選挙で勝利してきたことと「統一教会」との関係が問題にされ、安倍氏が、信者にとって広告塔的な役割を果たす一方、参院選等で統一教会票の差配をしていた疑いがあり、重大な問題とされてきた。

岸田首相は、国葬の1か月近く前の8月31日の記者会見で、自民党総裁として、

「旧統一教会とは一切の関係を断つ」

と明言しているが、そのように「自民党が絶縁すべきとしている宗教団体」に国政選挙で応援を要請し、その票を自分と親しい候補者に割り当てていたということになると、そのような「国政選挙での勝利」の正当性に重大な疑念が生じることになる。

しかも、統一教会は、「歴史的に韓国を苦しめてきた日本は、”罪滅ぼし”をするために、信者が、お金を集めて教祖の文鮮明に捧げなければならない」という「反日カルト」としての教義を有する韓国を本拠とする宗教団体だ。保守政治家でありながら、そのような宗教団体と緊密な協力関係を有していたことは、その政治家の「国葬」を実施することが強く否定される理由になるのは当然だ。

このような安倍元首相と統一教会との関わりについて、岸田首相は、

「本人が亡くなっている以上、調査には限界がある」

として、調査の対象とすることを拒絶してきた。しかし、安倍派(清和会)の安倍氏の前任の会長の細田博之衆院議長にも、参院選における統一教会票を差配していた疑惑があり、しかも、細田氏は、韓鶴子総裁が参加した統一教会のイベントで来賓として挨拶し、その際

「今日の模様は安倍総理にも報告しておく」

と発言したことが映像に残っている。臨時国会開会前、細田氏は、野党側の要求に応えて、説明用の「一枚紙」で、教団のイベントへの出席を認めたが、教団との関係等について追加の説明を求められ、10日以内にさらなる説明をするとしている。

前記イベントでの発言からしても、細田氏は、安倍氏と統一教会との関係についても説明できる立場であることは明らかであり、その点について、今後の説明の中で、新たな事実が確認される可能性がある。それによって、安倍氏の国葬を行ったことへの疑問が一層大きなものになりかねない。

山際大志郎氏の問題

第二に、安倍元首相の国葬実施の閣議決定の際も、その後の改造内閣でも経済再生担当大臣の要職を務めている山際大志郎氏の統一教会との関係についての重大な疑惑だ。

これまでの山際氏の説明は、教団の会合、イベントへの出席等について自発的に真実を明らかにしようとする姿勢は全くなく、客観的事実を突きつけられて、やむを得ず認める、ということを繰り返してきた。週刊誌等では、山際氏の事務所自体が、統一教会の信者に支えられていた疑いも指摘されている。円安・物価高等の深刻化する経済対策を担う立場であり、今後、新たな感染拡大に備えてのコロナ対策を担う最重要閣僚である立場の山際氏が、国会での答弁で立往生する事態は到底許されない。

山際大臣を辞任させるのか、このまま閣内に残すのか、この問題は、岸田内閣にとって、最大の火薬庫であることは間違いない。

国葬の法的根拠

そして、第三に、岸田首相の従来の説明に重大なゴマカシがあり、今後、国会での答弁に窮することが確実だといえるが、国葬についての法的根拠の問題だ。

私も、当初から、内閣の行政権の行使として、格別の法律上の根拠がなくても「儀式を行うことが可能」だと述べてきた(【安倍元首相「国葬儀」が抱える重大リスクに、岸田首相は堪え得るか】)。

その問題について、違憲・違法を問題にして裁判所に取消を求めても、認められる可能性はないだろうと考えてきたし、実際に、安倍氏の国葬に関して提起された訴訟は、すべて退けられている。

しかし、国費で行う儀式を閣議決定で行えるとしても、それは、「内閣が行う儀式」であり、葬儀であれば「内閣葬」だ。それを、「国葬儀」と称することには重大な問題がある。

最大の問題は、岸田首相が、所掌事務を定めただけの内閣府設置法を「法的根拠」であるように説明してきたことだ。《あいまいに「根拠」という言葉を使っていること》が、国民に大きな誤解を与えている。

閣議決定だけで行い得る「国の儀式」が国事行為に限られるのか、それ以外にも可能なのかという点については、内閣府側の実務上の整理として、過去の一回だけ、吉田茂元首相について、特別に「国葬儀」を実施した「行政実例」があることを無視することはできないので、内閣府の所掌事務についての整理としては、「国の儀式」として、国事行為以外に、吉田国葬のような「国葬儀」も、仮に行われることがあれば、所掌事務に含まれるということになる。しかし、内閣府設置法の制定時に、4条3項33号による内閣府設置法についての「国の儀式」と「内閣が行う儀式」を書き分けたことの趣旨は、両者を区別する趣旨だからだ。そういう意味では、国事行為としての儀式を「国の儀式」、閣議決定で行うのが「内閣の儀式」というのが合理的な解釈だ。

全国戦没者追悼式」などの儀式が「閣議決定」で行われているが、これらについては、政府答弁書でも、「国の儀式」ではなく「内閣が行う儀式」であるとされている。このことも、「国の儀式」は国事行為に限られ、それ以外の「儀式」を閣議決定で行うのは「内閣が行う儀式」だと考えられているからだ。

もちろん、閣議決定だけで行うのであれば、「人権・権利の制限を伴うようなものであってはならない」ということになる。そのため、その点を過度に強調しようとして、「国葬儀」と言いながら国民に弔意すら求めない、実質的には「内閣葬」でしかないものになった。しかし、岸田内閣は、それを、無理やり「国葬(儀)」と表現した。それが、「国葬」に対する国民の反発と世の中に混乱を生じさせたのだ。

このことは、臨時国会で、岸田首相に「内閣府設置法は、国葬儀の法的根拠であるか否か」について答弁を求めれば明らかになることだ。

8月15日には、「国葬」に関するいくつかの質問主意書への答弁書で

現在までに国葬儀について規定した法律はないが、いずれにせよ、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法第四条第三項第三十三号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確となっていること等から、可能であると考えている。

としている。

国葬儀について、「法令上の根拠」はないが、閣議決定を根拠として行う「国の儀式」の一つであり、それは、「内閣の行政権」に含まれるというのが、政府の正式見解なのであり、「内閣府設置法」は、「そのように考えることの理由」に過ぎないのだ。

この点について、岸田首相に明確に答弁を求め、安倍元首相の「国葬儀」は、行政権の行使として閣議決定だけで行った「内閣が行う儀式」であり、実質的には「内閣葬」であること、それを政府として「国葬儀」と称したに過ぎないものであること、今後、日本において「国葬」を行い得ることの根拠にはならないことを明確に認めさせるべきだ。

それは、本物の「国葬」ではなかったと認めることで「国葬賛成派」からは「裏切り」ととらえられ、一方で、「国葬反対派」からは、「従来の説明」に対する「怒り」を引き起こすことになる。しかし、もともと、閣議決定だけでは「内閣葬」しかできないのに、それを「国葬」と偽装した岸田内閣の自業自得ということだ。

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森雅子首相補佐官(元法相)、「統一教会」説明にも“重大な疑問”、自民党調査にどう回答するのか?

法相在任時「答弁迷走」の森雅子氏、「統一教会」説明にも“重大な疑問”

河井夫妻事件、ゴーン氏国外逃亡当時の法相で、現在も首相補佐官の職にある森雅子氏、「統一教会」との関わりについての説明はあまりに不合理。自民党の調査にどのような回答をするのか。

森雅子首相補佐官(元法務大臣)について、グーグルストリートビューで、2019年7月の参院選挙の頃に、いわき市の旧統一教会施設の建物内に同氏のポスターが貼られていたことが確認されSNS上で騒動になっていたが、8月24日発売の週刊新潮では、2018年11月11日に郡山市で開催された「世界平和統一家庭連合」(旧統一教会)主催のイベント「東日本大震災 福島復興三千名祈願祭」に登壇して講演をしていたことが報じられ、「統一教会」と深い関係を持っていた疑惑が一層深まっている。

森氏は、河井克行氏が妻案里氏の公選法違反疑惑の責任を取って辞任したことに伴い、後任として法務大臣に就任し、黒川弘務東京高検検事長の定年延長問題で、安倍政権への批判が高まった際にも法務大臣として国会答弁を行った。森氏は定年延長の決定と解釈変更のための法務省内の決裁は口頭で行ったと説明し、

「口頭決裁もあれば文書決裁もある。どちらも正式だ」

と強弁した。定年延長の理由について、政府が「社会情勢の変化」などと説明したことについて国会で質問され、

「東日本大震災のとき、検察官は、福島県いわき市から、市民が避難していない中で、最初に逃げた」

などと答弁し、その件で、当時の安倍晋三首相から厳重注意を受けた。

また、森氏は、弁護士でもあるが、カルロス・ゴーン氏が保釈中にレバノンに逃亡した際、記者会見で、

「潔白というのならば、司法の場で正々堂々と無罪を証明すべき」

などと「検察官の立証責任」という刑事裁判の大原則を無視するかのような発言をし、その会見直後のツイートで

「ゴーン被告人は自身が潔白だというのであれば司法の場で正々堂々と無罪を証明すべきです」

などと書いていたのを、ゴーン氏側から発言の不当性を指摘されると、こっそりと「証明」を「主張」に訂正したツイートを出し直した。

国外逃亡したゴーン氏への「腹いせ」に、「潔白だというなら無罪を証明しろ」と言ったことは明らかだったが、さすがに、それは弁護士でもある法務大臣の発言として、国際的な笑いものになると思ったようで、ツイートを訂正して出し直し、次の会見の際は、「言い間違い」だと強弁した。

このように、法務大臣在任中、その説明や答弁について度重なる批判を受けた森氏だったが、「統一教会」との関係についても、その説明の不合理性は際立っている。

森氏は、旧統一教会施設の建物内に同氏のポスターが貼られていた件について、

「統一教会の関係者と認識せずにポスターをお渡ししてしまった」

とSNSで弁明し、旧統一教会との関係についての朝日新聞の質問には、

「知らない。(誰かが)事務所に置いてあるポスターを持って行ったか、旧統一教会と知らずにポスターを渡したのだと思う」

などと回答していた。

この時点では、ポスターが「家庭連合」の施設に貼られていたことの認識自体を否定し、「持っていかれた。」「素性がわからない相手に渡した」などと、あたかも「盗まれた」か「騙し取られた」かのように説明していました。

ところが、今回、2018年11月11日、その「家庭連合」のイベントで森氏が講演をしていたことが写真付きで報じられると、森氏の事務所は、イベントに参加して演説を行ったことを認めたうえで、

「(家庭連合が)旧統一教会と同じ団体だと気がつかなかった。認識が甘かったと反省している」

とコメントし、2018年11月の時点で、講演の主催者の「家庭連合」は「統一教会」とは関係のない、全く問題のない団体だと認識していた、だからイベントに参加して講演をしたと弁明している。

しかし、その弁明自体が、全く信用できないものだ。

2018年11月のイベントでは、上記新潮記事に掲載されたポスターによれば、旧統一教会の当時の会長の徳野英治氏が「特別講演」を行い、「祈願書・献花奉納」と称する儀式まで行われている。主催者は、「世界平和統一家庭連合福島教区支部」とされている。「教区支部」という言い方からも、単なる「家庭」に関連する団体ではなく、「統一」という言葉を含む名称の「宗教団体」であることは一見して明らかだ。

また、もし、「家庭連合」は「統一教会」とは関係のない、全く問題のない団体だと認識していたというのであれば、いわき市内の「家庭連合」の施設にポスターが貼ってあったことがストリートビューで確認された2019年7月の時点では、「家庭連合」について、どのように認識していたのだろうか。

その時点でも、「家庭連合」は旧統一教会と同じ団体だと知らず、何も問題のない組織だと認識していたということであれば、2018年11月のイベントで講演まで行っているのだから、そのような団体が参議院選挙で応援してくれるのを断る理由はない。いわき市内の施設に森氏のポスターを貼ってくれるというのであれば、喜んで貼ってもらっていたはずだ。朝日の質問に対しても、

「『家庭連合』には参院選で応援してもらったが、それが統一教会と同じ団体だとは知らなかった」

という回答になるはずだ。

一方で、「家庭連合」の側では、「家庭連合」の全国団体の徳野英治会長とともに講演までしてくれた国会議員が参議院選挙に臨んでいるのだから、積極的に選挙応援をしたはずだ。施設内に森氏のポスターを貼っていたのも、その選挙応援の一環として当然の対応ということになる。そのような「家庭連合」の関係者が、森氏の事務所から、森氏の選挙用のポスターを、森氏側に了解を得ることなく勝手に持ち出して、教団の施設内に貼るなどということは考えられない。

森氏が、2018年11月のイベントの際は知らなかったが、2019年7月の時点では、「家庭連合」が、反社会的活動を繰り返してきた旧統一教会と同じ団体だと知っていたとすると、前年の11月にそういう団体のイベントで講演していた事実があるわけだから、そのような団体から参院選で応援してもらうなどということは、あってはならないことのはずだ。何らかの対応をしなければならないのは当然だ。いわき市は、森氏の出生地で、同市内には地元事務所があるわけだから、その市内の「家庭連合」の施設内にストリートビューでもわかるような形で森氏のポスターが貼ってあるのを放置するなどということは考えられない。

参院選挙期間中に「家庭連合」のいわき市内の施設にポスターが貼ってあった事実があっても、前年秋にイベントで講演した事実があっても、「統一教会との関わり」を全面的に否定する森氏の説明は、完全に破綻していると言わざるを得ない。

それに加えて、上記新潮記事では、当時の森氏の秘書が

「19年の参院選が公示される少し前、いわき市の中心部にある統一教会の施設に、森さんと共に足を運んだことがあります」

と証言していることが書かれている。

これが事実だとすると、「統一教会」の施設にポスターが貼ってあったことについての森氏の説明は、意図的な虚言そのものだということになる。

森氏は、法務大臣在任中の国会答弁や記者会見に関して厳しい批判を受けた。

伝統と形式を重んじる法務省において、大臣の決裁を口頭で行ったなどという、あり得ない弁明を繰り返し、答弁に窮すると、「震災の際に検察官が逃げた」などという無関係の話を持ち出して開き直る。そして、記者会見で、弁護士でもある法務大臣としてあり得ない「被告人は司法の場で無罪を証明せよ」などという発言をした時も、ツイートをこっそり出し直すなどという姑息な手段を用いる。

森氏の態度は、「統一教会」との関係に関する説明でも、基本的に変わるところはなく、自分の非を一切認めず、姑息な手段まで弄して強弁を続けるという不誠実極まりない姿勢をとり続けている。

「統一教会問題」で批判に晒されている自民党議員に共通しているのは、マスコミ等で取り上げられる度に、「その場凌ぎ」の最低限の説明に終始する姿勢だ。「統一教会」との関係が深ければ深いほど、説明内容は不自然なものとなり、その後、新たな事実が判明すると、前の説明を覆して、新たな「その場凌ぎ」の不合理な説明を繰り返す。

現在も首相補佐官の職にある森氏は、河井克行氏の辞職を受けて法務大臣に就任し、河井氏が多額現金買収事件で検察の強制捜査を受け、逮捕・起訴された間も、法務大臣として、検察に対する指揮権をも行使し得る重責を担ってきた元重要閣僚だ。その森氏の、「統一教会」と認識して関わったことは全くないかのような説明はあまりに不合理であり、逆に言えば、参議院選挙で応援を受けるような親密な関係があるからこそ、関わりを全否定しようと虚偽説明を繰り返しているのではないか、と考えざるをえない。

8月26日、自民党は、議員本人に事実確認と説明を委ねてきたそれまでの対応を一転させ、全ての所属国会議員を対象に、旧統一教会とその関連団体との接点の有無を確認する調査を開始した。

茂木敏充幹事長名で、各議員事務所に調査書を配布し、(1)教団側の会合への出席(2)祝電の送付(3)会費などの支出(4)寄付やパーティー収入(5)選挙支援――の有無などについて回答を求めるとのことだ。

森雅子首相補佐官が、この調査に対してどのような回答をするのか、それまでの説明に事実に反する点があったとすると、それについてどう弁明するのか。党の調査に対する自民党議員の姿勢を象徴するものとして注目したい。

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「統一教会問題」での“二極化”、加計学園問題の「二の舞」にしてはならない。

安倍晋三元首相殺害事件に端を発した旧統一教会の反社会的活動や同団体と政治の関わりに対する批判は、連日、マスコミでも大きく取り上げられ、大きな社会問題になりつつあります。岸田文雄首相は、「統一教会問題」が原因になったと考えられる大幅な内閣支持率の低下に狼狽したのか、当初、9月だと言われていた参院選後の内閣改造・党役員人事を、急遽前倒しして8月10日に行いました。

この内閣改造は、岸田首相自身が、

「新たに指名する閣僚だけでなく、現閣僚、副大臣を含め関係を点検してもらい、結果を明らかにした上で適正に見直すことを指示したい」

と述べて行ったものであり、「統一教会問題」による自民党への批判を交わす狙いであることは明らかでした。

しかし、ちょうど組閣と同じ日、旧統一教会側が外国特派員協会で記者会見を行い、田中富広会長が、

「当法人は、過去にも『霊感商法』は行ったことはない」

「2009年以降コンプライアンスを徹底し、被害・トラブルは激減している」

などと実態とかけ離れた「正当化」「開き直り」を一方的に行ったことで、逆に、旧統一教会側への批判は一層高まっています。また、「一切非を認めない教団側」に対して、なぜ「関係見直し」を行うのかも明らかにせず、一方的に、「議員個人の点検と見直し」を求める岸田首相の姿勢は、完全に宙に浮いており、何のための内閣改造だったのかわからない事態になっています。

こうした中、改造内閣発足直後から、新閣僚の旧統一教会との関わりが次々と明らかになり、経済再生担当大臣に留任した山際大志郎氏に至っては、組閣後の記者会見で旧統一教会との関係の点検を岸田首相に報告せず、組閣に臨んでいたことが明らかになって批判が集中するなど、新内閣は発足早々から、厳しい批判を受ける状況になっています。岸田首相が、殺害事件から間もなく、前のめりに閣議決定した「安倍元首相国葬」に対しても、安倍氏自身が旧統一教会への関与の中心になっていたことが明らかになったこともあって、世論調査では反対が賛成を大きく上回っています。安倍元首相殺害事件という「一つの刑事事件」によって生じた日本政治の混乱は、抜き差しならない状況になっています。

「犯人の思う壺」論へのこだわり

こうした中、いまだに続いているのが、安倍元首相殺害事件という刑事事件発生を機に旧統一教会への批判が拡大していることに対する、社会の受け止め方をめぐる根本的な意見対立です。

“「統一教会問題」取り上げるのは「犯人の思う壺」”論の誤り】で、山上徹也容疑者が、旧統一教会に対する「恨み」を晴らす動機で、安倍晋三元首相の殺害に及んだことを契機に、旧統一教会への批判が高まり、政治家との関係等に社会的注目が集まっていることに対して、「山上容疑者の思う壺」だとする見方が間違っていることを指摘しました。

山上容疑者の殺人行為は決して是認されるものではなく厳罰が科されます。それによって、同種犯罪、模倣犯が抑止されます。そのことと、この事件を機に、カルト的宗教団体である旧統一教会の活動やその被害、政治家の関わり等に注目し、社会としてどう対応すべきかを議論することとは、別の問題です。旧統一教会がカルトではなく、政治家が関わること、選挙で応援を受けることも問題はないと考えるのであれば、それを具体的に指摘して反論すればよいのです。

このような私の見解に対して、多くの方が共感し、賛同してくれましたが、一方で、「山上容疑者の思う壺」論に固執し、「共犯者」などという言葉を持ち出す人までいます。その急先鋒が、池田信夫氏です。

私の【前記記事】の引用ツイートで

すでに「思う壺」になっている。郷原さんも紀藤さんも山上徹也の目的を実現するロボットだ。

などと述べたり、【テロに「意味」を与えるマスコミはテロリストの共犯者】と題するアゴラ記事で、私が、同記事で、

犯人の意図するとおりの結果になったからと言って、犯行自体が正当化されるわけではないし、処罰が軽減されるわけでもない。問題は、山上容疑者が行った「告発」を契機として、そのような問題を、社会がどう受け止め、どう扱うか、それらについてどう判断すべきかということだ。

と述べているのを、

これが犯人の思う壺だという批判には、郷原信郎氏も「犯人の意図するとおりの結果になった」ことは認め、「正当化しているわけではない」と苦しい弁解をしている。  

などと全く不正確に歪曲して引用し、

統一教会に報復して世の中を騒がせることが山上の目的であり、郷原氏や紀藤氏は犯人の目的を(期待以上に)実現している

などと、なおも「犯人の思う壺」論に拘り続けて、私や紀藤弁護士を批判しています。 

このような見解が全く論外であることについては、【前記記事】で述べたことに尽きており、池田氏の書いていることに取り合うつもりはありません。

しかも、池田氏は、7月25日に、私のYouTube番組《郷原信郎の「日本の権力を斬る」》で【「アベガー」批判・池田信夫氏と、安倍政治の「光と影」、殺害事件について“徹底討論”】と題して対談(7月26日公開)を行った際にも、以下のように、安倍元首相殺害事件を機に、旧統一教会と政治との関わりの問題を整理する必要があるとの私の意見に対して、ほぼ同じ意見を述べています(17:55~)。

郷原)その時の問題から90年代、反共というのが必要でなくなった90年代に霊感商法の問題とか合同結婚式の問題とか、普通の宗教ではありえないような、まともな宗教団体ではない問題を多数起こしたことは間違いない。だからカルトだと言われても仕方のない状態だったと思います。

その旧統一教会が基本的にずっと脈々と続いて今に至っているのではないか、名称は変わっていますが。ではその実態が本当に完全に変わったのか、90年代の旧統一教会と。

どうもやはりいろいろな話を聞くと表面的にはコンプライアンスがどうのこうのと言い訳を整えたようなところはありますが、基本的な実態は変わっていないのではないか。

だから私は、大昔のことは直接今には関係していないから、驚きの連続ですがそれは別として、今やはり90年代以降の旧統一教会のカルトというところに注目をしたときに、やはりまさに今回の山上容疑者がそうであるように、大変な苦しみ、大変な絶望を味わっている人たちがいるわけです。その人たちをどうするのかということを考えなければいけない。

被害に遭った人たち。これはこれまで政治が十分に向き合ってこなかったのではないか。そこにいろいろなリスクが現に発生していて、今回少なくとも教団に向けての恨みが根本にあったのですが、それがたまたま動画メッセージなどが非常に印象的なものであったために、安倍元首相の方に攻撃の刃が向かってしまったということだと思うのです。

そういう意味では、この事件を機に旧統一教会と政治との関係をやはりしっかり整理する必要があるのではないか。

池田)それは彼らが反社会的な行動をやったことについてはきちんと整理しなければいけないし、与野党がそれを支援するようなメッセージを出していたということも軽率だと思います。だからといって殺していいということにはならないけれども、それはそれとしてきちんと処断すべきだと思います。

池田氏は、私の意見に同意し、「彼ら(旧統一教会)が反社会的な行動をやったことについてはきちんと整理しなければいけない」「与野党が(旧統一教会を)支援するようなメッセージを出していたこと」に対しても、はっきりと「軽率だ」と述べているのです。

それが、どうして、前記のような「犯人の思う壺」論になってしまうのでしょうか。

しかも、「犯人の思う壺」論は、池田氏だけではありません。爆笑問題の太田光氏が、8月7日放送の『サンデー・ジャポン』(TBS系)で、

「そもそも、この問題、きっかけがテロであったことをマスコミはもう少し自覚しないといけない」

「テロによってわれわれが動き出したっていう自覚を持たないと。こうすれば社会が動くって思う人が潜んでいる」

などと述べ、社会学者の古市憲寿氏も、旧統一教会批判に対して、

「山上容疑者の目論みどおりになってしまう」

(8月8日の『めざまし8』(フジテレビ系))と述べるなど、いまだに「犯人の思う壺」論に拘り続ける人は少なくありません。

こうして「統一教会問題」による自民党や政権に対する批判が高まる一方で、「犯人の思う壺」論を声高に主張して、批判を抑えようとする意見も根強く、相互の対立が深まることで、安倍政権時代の森友・加計学園問題をめぐる「二極化」と同様の構図を生じさせています。

その背景には、安倍元首相殺害事件の直後には比較的抑制的だった野党側の政権批判の姿勢が、ここへきて、統一教会問題への与党自民党批判の高まりから、にわかに、それを攻撃材料にしようとする姿勢が強まってきていることがあります。

野党・マスコミなど、自民党に批判的な勢力が、旧統一教会と自民党議員との関係を持ち出して政権批判を行う。それに対して、反論材料としての「犯人の思う壺」論が持ち出され、対立が一層激しくなるという現在の状況は、第二次安倍政権時代の、安倍支持・反安倍の「二極化」に近い構図になっています。

統一教会の名称変更問題と前川氏の「告発」

安倍元首相殺害事件の犯行動機に関連して、旧統一教会をめぐる問題がマスコミで取り上げられるようになった頃から、文化庁が、2015年に、「統一教会」から「世界平和統一家庭連合」への名称変更を認証したことで、1990年代に、霊感商法や合同結婚式等の問題を起こした「統一教会」の名称を使用しなくてもよくなり、その後の入信勧誘がやりやすくなったとされることに関して、当時の文科大臣であった下村博文氏の関与が取り沙汰されるようになりました。

この問題に関して、2020年12月1日に、元文科省事務次官の前川喜平氏が、鈴木エイト氏のハーバービジネスオンラインの記事を引用したツイートを引用して

《1997年に僕が文化庁宗務課長だったとき、統一教会が名称変更を求めて来た。実体が変わらないのに、名称を変えることはできない、と言って断った》

とのツイートを投稿しています。

鈴木エイト氏は、7月20日、前記YouTube番組《郷原信郎の「日本の権力を斬る」》の【鈴木エイト氏に聞く「旧統一教会に関する『確かなこと』」】での対談(7月22日公開)の中で、統一教会の名称変更問題について、次のように述べています。これは前川氏が引用した2020年の上記のハーバービジネスオンラインの記事とほぼ同じ内容でした。

2015年になって急に名称変更が認められた。その時に僕は知り合いの編集者から連絡があり、永田町で大変な噂になっているよ、と。名称変更に当時文部科学大臣の下村博文さんが文化庁に圧力を掛けた、という噂が駆け巡っているという話を聞いた。

これが仮に事実だとしたら、道義的に問題ですよね。そこから僕は取材を始めて、いろいろ調べていく中で統一教会の関連紙の「世界日報」というメディアがあるのですが、そこの月刊誌「 Viewpoint」という月刊誌がありまして、そこの表紙を下村さんがたびたび飾っていると。

直前2年間で3回ほど、中にインタビュー記事なりが載ったのです。近年、その直前の2年間で3回も載ったのは下村さんだけ。大臣執務室に世界日報の記者、幹部を招き入れた。こういう形でインタビューを録っているわけです。

これはかなり近しいと。そのあと、これは内部情報なのですが、下村博文さんの後援会「博友会」の中に統一教会の信者がいるという情報を得ました。政治資金収支報告書を見ると、翌年2月に世界日報の当時の社長から献金を受けていることが載っていました。

このあたりのことから、永田町で噂になっていることもそれなりの確度がある情報なのかな、ということで一つの情報として置くようにしました。

ただ、そこだけを取り上げるとこれは単なる噂なので。当然文化庁に下村文部科学大臣から圧力が掛かりましたという文書が残っているわけではないので、当然そこは分からないですよね。

下村さんも、当時僕は「週刊朝日」でこのことを追っていた時に取材してもノーコメントで何も返事はしなかったのですが、今回このような騒ぎになって初めて「自分は関与していない」ということをツイートしていたのですが、だからといってそういうことがなかったとは言えない。これは下村さんが圧力を掛けましたと決定事項として出したわけではありませんが、一つの疑惑としておいておくという、材料としてありますと。それだけですね。

前川氏の前記ツイートは、自らが文化庁宗務課長だった1997年の時点で、統一教会の名称変更の動きに対して、「実体が変わらないのに、名称を変えることはできない」と言って認めなかったことを明らかにすることで、2015年に統一教会の名称変更を認めたことの不当性を印象づける一種の「告発」でした。それは、鈴木氏の取材で明らかになっていた統一教会と下村氏との親密な関係と、「文科大臣として、統一教会の名称変更に関与した疑い」を関連づけようとするものだったと考えられます。

この前川氏のツイートに着目して、名称変更の問題を最初に取り上げたのが7月22日の日刊ゲンダイのインタビュー記事でした(《前川喜平・元文科次官が明かす「統一教会」名称変更の裏側【前編】》)。

ここで、前川氏は、1997年の時点での統一教会の名称変更への文化庁宗務課長としての対応について、次のように説明しています。

手続き上の説明をすると、認証の対象は宗教法人の規則です。社団法人などで言えば、定款にあたるもの。宗教法人の規則の中に必ず名称を記さなければならず、名称変更にあたっては規則を改めて認証する必要があるのです。宗務課がどう対応したかは、ツイートした通り。組織の実体が変わっていなければ、規則変更は認証できない。そう判断し、申請を受理しなかったのです。申請を受けて却下したわけではありません。水際で対処したのです。

教団側が名称変更を求めた理由は、「世界基督教統一神霊協会」とは名乗っておらず、「世界平和統一家庭連合」として活動しているから、ということでした。

霊感商法で多くの被害者を出し、損害賠償請求を認める判決も出ていた。青春を返せ裁判などもあった。「世界基督教統一神霊協会」として係争中の裁判もあり、社会的にもその名前で認知され、その名前で活動してきた実態があるのに、手前勝手に名称を変えるわけにはいかない。問題のある宗教法人の名称変更を認めれば、社会的な批判を浴びかねないという意識はありました。

ここで、前川氏は、96年9月に施行された「改正宗教法人法」との関係にも言及し、法改正はオウム真理教による一連の事件を受けた動きで、全国的に活動する宗教法人の所轄庁を文部大臣とし、文化庁が実務を担うことになり、怪しい教団を認証しない考え方へ大きく変化した中で、統一教会が名称変更の認証を求めてきたのことへの文化庁文化部宗務課の対応について説明しています。統一教会は、信者が引き起こした刑事事件はいくつもあり、教団側が敗訴した民事裁判もたくさんあるので、公序良俗に反する宗教法人として解散させることはできないものか、公共の福祉の侵害や宗教法人の目的逸脱などの規定を適用できないものか、内部で検討したが、当時は厳しいとの結論に至ったと述べています。

そして、

こうした経緯からも、統一教会が求める名称変更を文化庁が認証したのは、方針の大転換だったのです。20年近く押し返してきたわけですから。第2次安倍政権下の2015年8月のことで、僕は事務次官に次ぐ文科審議官のポストに就いていました。

と述べて、疑惑の矛先を、2015年の下村文科大臣時代の統一教会の名称変更の認証の方に向けました。

【前編】はここで終わり、前川氏は、25日東京新聞の取材に応じ、26日に、【旧統一教会、19年越しで名称変更のなぞ 下村文科相在任中に突如実現】と題する記事が出され、28日には、ほぼ同じ内容の日刊ゲンダイのインタビュー記事【後編】が出されています。

そこでは、文化庁が統一教会の名称変更を認証したことについて

事前に担当課長の文化部宗務課長が説明に来たことは覚えています。「今まで申請を受理しない方針でやってきたのに、なぜ認証するのか」と聞いたはずなのですが、肝心の理由はよく覚えていない。やらざるを得ない事情があったはずです。

と、当時、担当課長から説明を受けたことを明らかにしています。

そして、下村氏が、統一教会の名称変更について公開した回答(11日付)

《文化庁によれば、「通常、名称変更については、書類が揃い、内容の確認が出来れば、事務的に承認を出す仕組みであり、大臣に伺いを立てることはしていない。今回の事例も最終決裁は、当時の文化部長であり、これは通常通りの手続きをしていた」とのことです》

を引用し、

統一教会に関しては長年維持してきた方針を大きく転換するわけですから、間違いなく大臣まで上げますよ。まず担当課長である宗務課長が上司の文化部長に相談。文化部長にしても自分限りで判断できる内容ではありませんから、次長に上げ、さらに長官に上がり、最終的に大臣にお伺いを立てる。下村さんは了解を与えたと思います。

もっとも、これはボトムアップだった場合の話。何らかの政治的圧力がなければ名称変更の認証には踏み込まないはずですが、その圧力が大臣からかかっていた可能性は十分にあります。

と述べて、この時、文科省が、統一教会の名称変更を認めたのは、政治的圧力によるものであったことを、直接の体験に基づく証言ではありませんが、ほぼ「断言」しています。

そして、7月29日には、毎日新聞でも、【旧統一教会の名称変更、異例の大臣事前報告 文化庁、受理の経緯】と題して、ほぼ同じ内容の記事が出されました。

これらの前川氏の話を内容とする一連の記事によって、統一教会の名称変更時に文科大臣だった下村氏の関与の疑いが強まったことを受け、下村氏は、8月4日、毎日新聞の取材に、旧統一教会の名称変更申請を文化庁が認めたことについて、

「今となれば責任を感じる」

と述べました。一方で、

「当時は名称変更もほとんど報道されなかった。担当者から『受理しなければ(行政上の)不作為として法的に訴えられ、負ける可能性がある』と報告があった」

「政治的圧力や、大臣としてそういうふうにしたということは全くない」

などと述べたとされました。

そして、8月5日には、国会内で、立憲民主党と共産党の「合同ヒアリング」が行われ、前川氏が呼ばれ、統一教会の名称変更の問題について、2015年の日刊ゲンダイ、東京新聞、毎日新聞等で述べた内容の話を行いました。

「加計学園問題」との共通点

このような統一教会の名称変更の問題は、第2次安倍政権時代の「加計学園問題」と構図が極めてよく似ています。

加計学園問題では、2016年、「安倍一強」と言われる安倍内閣への政治権力の集中の中で、安倍首相と親密な関係にある加計孝太郎氏が経営する加計学園の獣医学部新設が認められたことが、国からの不当な優遇だったのではないかが問題とされました。

一方、統一教会の名称変更問題は、統一教会が名称変更の認証申請の話を文部科学省に持ち込んだ1997年以降、文科省が、申請を受理して来なかったのが、2015年、一転して受理され、認証されたことに、文科大臣の意向など政治の圧力が働いていたのではないかが問題とされています。

加計学園問題では、「安倍首相の指示・意向が示された事実があったか否か」について、仮にその事実があったとしても、安倍首相がそれを認めることはあり得ないし、その指示・意向を直接受けた人間がいたとしても、それを肯定することは考えられません。直接的な証拠が得られる可能性はほとんどないに等しいのです。

統一教会の名称変更問題についても、大臣が直接それを指示したか否かということは絶対に当事者でないと分からないことなので、直接的な証拠が出てくる可能性は極めて低いです。

そういう意味で、二つの問題は、「政治家の関与」を主題とする限り「疑惑は疑惑のままで終わる」という点で共通しています。

一方で、2つの問題は、文科省に関連する問題であり、このような「政治家の関与の疑惑」を追及する側で大きな役割を果たしているのが、元文科次官の前川氏であることも共通しています。

しかし、統一教会の名称変更問題について「政治の力が働いた」と断言する前川氏の説明にも、1997年の時点で、名称変更の申請を「水際」で処理したとの説明と、2015年の名称変更の際の政治的圧力について断言していることとの関係など、疑問な点がないわけではありません。

1997年の時点で名称変更の「申請を受理しなかった」のは、受理すると名称変更を認証せざるを得なかったからでしょう。そうだとすれば、2015年の時点でも、申請を受理するかどうかが最大の問題であり、受理してしまえば、文科省側として、名称変更を認めないのは困難だということになり、認証するかどうかに文科大臣の意向が働く余地はありません。

疑問が残るとすれば、それまで、18年間にわたって、名称変更を「水際」で撥ね返されてきた教団側が、2015年には、訴訟をも辞さない態度で申請するような態度に変化したことに、文科大臣などによる「政治的手引き」があったのかどうかです。しかし、この点は、政治家と教団側との関係の問題であり、前川氏自身も、推測する根拠すら持ち合わせていません。

この話を最初に聞いた前記の鈴木エイト氏とのYouTube対談でも、私は、以下のように述べています。

もともと、一定の要件を満たさないから名称変更を認めません、という行政庁側の処分が行われているのなら、判断が行われているのなら、その判断が変わってきたことの理由の説明が必要ですが、そうでなく、「入り口で押さえていた。受理しないように」ということだと、認めていなかった時代も判断が文書になっていないし、形に残っていない。そうすると結局、不透明な形で「認めない」から「認める」にひっくり返った経過は分からないわけですね。これはそれまでのプロセスも含めて、不透明な形であること自体が問題だということかもしれませんね。

いずれにせよ、在任中に取り扱った案件についての対応の中身を明らかにするという、形式上は国家公務員法上の守秘義務違反にもなり得る「告発的意図での発言」という、中央省庁の事務次官の要職にあった者による稀有な行動であるだけに、それが、追及される側の危機対応の混乱を招き、疑惑を一層深める結果になる、という点で、今回の問題と「加計学園問題」とは共通しています。

最大の問題は政権側と野党側の対応の「拙劣さ」

そして、問題なのは、そのような事態において、追及する野党側と追及される与党側のいずれの対応も拙劣で、それが不毛な論争を繰り返すことになり、国民の政治不信を増大させることです。

加計学園問題では、「総理の御意向」についての文書が新聞にリークされたことに対しても、内閣府側の文書・資料を全く示さず、菅官房長官が「法令に基づき適切に対応」と言って文科省の文書についての再調査を拒否し続けるなど、拙劣極まりない対応を続け、内閣への信頼失墜、支持率の急落を招きました。

今回の統一教会の名称変更問題についても、下村氏は、当初、

「文化庁によれば、大臣に伺いを立てることはしていない。今回の事例も最終決裁は、当時の文化部長」

などと他人事のようなツイートをしましたが、それを前川氏に逆手にとられ、下村氏は、その後、認証の前後に報告を受けていたことを認め、その際、「今となれば責任を感じる」などと、非を認めるかのような発言まですることになりました。それによって疑惑が深まったことは言うまでもありません。

加計学園問題に関しては、規制緩和と行政の対応の問題、国家戦略特区をめぐるコンプライアンスに関する議論など、多くの重要な論点がありました。しかし、実際の野党の追及は、野党合同ヒアリングを開催し、前川氏の証言に依存する「一本足打法」で、国会で、「安倍首相自身の関与・指示があったのではないか」と問い質す不毛な論争を繰り広げました。

このような「政局的」な国会での追及は国民に評価されるはずもありませんでした。安倍政権の対応の拙劣さもあって、マスコミが煽り立てて疑惑が一層高まり内閣支持率は急落しますが、野党の姿勢も、逆に国民からは「批判のための批判」と見られ、批判の受け皿にならず、「支持政党なし」が急増するという異常な状況となりました。

今回の統一教会の名称変更問題についても、立憲民主、共産の合同ヒアリングに前川氏を呼び、文科大臣時代であった下村氏の関与について公開の場で話を聞くなど、加計学園問題と同様の展開になりつつあります。

名称変更の経過からすると、文科省側に、何らかの政権への忖度が働いていた可能性は否定できないし、下村氏の言動からすると、直接関与していたことも考えられないわけではありません。しかし、それらが直接の証拠によって明らかになる可能性が極めて低いことは、加計学園問題での安倍首相の関与の問題と同様です。野党が、そのような追及に拘ることは、加計学園問題と同じ轍を踏むことになりかねません。

このような野党側の姿勢から、政権支持者側が、「統一教会問題」を政治問題化することへの反対の論拠として持ち出しているのが「犯人の思う壺」論なのです。

「統一教会問題」の真相解明と被害救済を

90年代に、霊感商法・合同結婚式等のカルト的活動で、信者の経済的破綻・家庭崩壊等の悲惨な被害を生んできた統一教会という宗教団体が、その後、どのように変化し、今、どのような実態になっているのか、関連団体が「平和連合」などという言葉を使った活動を行っていても、それは、結局のところ、日本人信者がマインドコントロールの下で収奪された資金で大部分が賄われたものではないかなど、旧統一教会に対する疑念は全く払拭されていません。そのような疑念に正面から向き合い、教団の活動の実態を明らかにし、被害の救済に取り組むことが、教団と深い関わり持ってきた自民党の、そして政治全体にとっての最重要課題のはずです。教団側も、本気でコンプライアンスに取り組んでいると言うのであれば、これまでの活動と信者からの献金の実態を自ら明らかにして積極的に協力するのが当然です。

「時の政権や有力政治家の関与」をめぐる国会論争に終始し、政権への疑惑が高まって内閣支持率は低下するが、野党の支持も低迷し、政治全体の不信が高まるという「愚」を繰り返す一方、旧統一教会と信者・被害者の関係についてはこれまでと何も変わらない、というのでは、山上容疑者にとって、全く「思う壺」ではありません。

今も続く信者や信者二世の被害の実態を明らかにし、その救済を図ること、そして、その「統一教会」に政治家がどのように関わってきたかを明らかにし、戦後の政治・社会に纏わりついてきた「負の遺産」を解消することが、安倍元首相殺害事件という誠に不幸な出来事を、本当の意味で社会に活かすことにつながります。それこそが、国民の多数の反対を押し切って「国葬儀」を行うこと以上に、安倍晋三氏という政治家の真の弔いになるのではないでしょうか。

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安倍元首相殺害事件、“「統一教会問題」取り上げるのは「犯人の思う壺」”論の誤り

安倍晋三元首相の銃撃事件で逮捕された山上徹也容疑者が、母親が宗教団体「世界平和統一家庭連合(旧統一教会)」にのめり込み、多額の献金で破産し、家庭が崩壊したことで恨みを持ち、そのトップを殺害しようとしたが、それが困難だったことから、同団体とつながりがあると思えた安倍氏を襲撃したと供述していると報じられたことを契機に、自民党を中心とする保守系政治家と旧統一教会との関係が、マスコミで、連日大きく取り上げられている。

それに対して、立憲民主党、日本維新の会などは、党所属議員と旧統一教会との関わりを調査し、その結果を公表するなどしているが、自民党は、茂木敏充幹事長が、

「党とは組織的な関係はないことが確認できた」

と繰り返し、関係が明らかになった議員個人が弁明するだけで、所属議員と旧統一教会との関係を積極的に調査しようとはしない。

マスコミの側も、TBS、日本テレビ等が、ワイドショー等で連日、長時間かけて「旧統一教会と政治の関係」を取り上げているが、フジテレビ、NHKなどは、この問題については、政党や政治家側の対応を取り上げるだけで、積極的に取り上げようとはしない。

当初、連日、「羽鳥慎一のモーニングショー」「大下容子のワイドスクランブル」等で旧統一教会問題を取り上げていたテレビ朝日も、出演者が、

「『政治の力』で旧統一教会に対する捜査が中止された」

と発言して以降、テレ朝のワイドショーでは全く取り上げなくなっている。

このように、この問題をめぐって極端に対応が分かれていることの背景に、「安倍元首相を殺害した犯人の思う壺にしてはならない」、という意見が影響しているように思える。

元自民党副総裁の高村正彦氏は、過去に、統一教会の訴訟代理人を務めたことについて週刊文春の取材を受け、

「勝共連合と統一教会がいいか悪いかは別として、この事件で統一教会が取り上げられることは、テロをやった人の思う壺なので正しいとは思えない」

などと発言した(週刊文春7月28日号)。この意見が、一部で「正論」のように受け止められているようだ。

確かに、意図的に人の命を奪う「殺人行為」は、絶対に許容できないものだ。犯人の意図どおりの結果となり、目的が実現してしまうことで、模倣犯や同様の殺人行為が誘発されるというのであれば、犯人の目的が実現しないよう配慮する必要があるということになる。

しかし、一般的に考えた場合、果たして、犯人が意図したとおりの結果になることが、「犯人の思う壺になる」として、避けるべきことなのだろうか。報道などで、そのような配慮をする必要があるのだろうか。

殺人にも様々なものがある。通り魔殺人や衝動的・偶発的殺人などは、犯人が達成しようとする明確な目的がない場合も多いが、計画的殺人には動機があり、それによって、犯人が実現しようとする目的がある。特に、山上容疑者のように、ただちに逮捕され処罰されることを覚悟して、公然と行われる確信犯的な殺害行為の場合、それによって実現しようとする明確な目的がある。その多くは、被害者側に対する「恨み」である。「恨み」によって確定的殺意を生じ、逮捕覚悟で殺害に及ぶという典型的な殺人事件の場合、殺害に成功すれば「恨み」を晴らすことになる。そうならないよう犯行で受傷した被害者の救命行為が行われるが、そのかいもなく被害者が死亡した場合には、犯人の目的は、完全に達せられることになる。

しかし、殺人を犯した者に対しては、厳正な刑事処分が行われる。刑事裁判が行われて、情状に応じた刑罰を科す判決が下されることになる。「怨恨による確定的殺意に基づく計画的殺人」に対しては、特に厳しい処罰が行われる。犯人は、長期間、場合によっては一生服役することになる。それによって、犯人の再犯を防ぐだけでなく、同種の犯罪を抑止する「一般予防」も図られるというのが、刑罰権の発動によって犯罪を抑止する国家の基本的作用だ。

それゆえ、恨みによる殺人事件が起き、その結果、犯人の恨みが晴らされたからと言って、他人に恨みを持つ人間が次々と殺人事件を起こすわけでもないし、ただちに同種の行為、模倣犯が誘発されることにはならない。通常、事件の報道において、怨恨が動機であることやその中身の報道が差し控えられることもない。

事件の捜査の中では、そのような動機の要因となった事実が実際にあったのかどうか、動機の裏付け捜査が行われる。公開の法廷で行われる刑事裁判で、その捜査結果が検察官立証の中で公にされる。弁護人にとっても、殺人事件の動機は「重要な情状事実」なので、被疑者・被告人から十分に話を聞いて、弁護人立証を行うことになる。

社会の耳目を集める事件であれば、犯行動機に関連する事実、被害者に関する事実について、詳細な報道が行われることが多い。犯行動機につながった被害者側の行動がセンセーショナルに報道され、それが過熱することもある。それは、時に、死者の名誉を害し、犯人にとっては犯行の目的実現を一層高めることになるが、それが「犯人の思う壺」だと言って、報道が差し控えられることはない。

殺人の動機となった「恨み」が、被害者個人ではなく、被害者が所属する、或いは関連する組織に対して向けられたものである場合、構図は若干複雑になる。その場合、「恨みを晴らす」という動機の中に、当該組織の悪事を「告発」し、その事実を社会に晒すことが含まれることもある。

この場合、まず問題となるのは犯人が「組織に対する恨み」を抱くに至った事情、その恨みを逮捕・処罰を覚悟してまで晴らしたい、当該組織の問題を社会に明らかにしたいと思うだけの「組織側の悪事」が実際にあるのかどうかである。そして、もう一つ重要なことは、そのような「組織に対する恨み」が、なぜ被害者「個人」への殺意に向かったのか、それが、了解可能なものなのかという点である。

それらは、犯行動機に関する重要事実として当該事件の刑事裁判で認定されることになるので、捜査の段階でも十分な証拠収集、事実解明が行われる。社会の耳目を集める事件であれば、それらの点に関して、様々な方法で取材が行われ、裁判で明らかになる事実を先取りする形で報道が行われることになる。

山上容疑者は、旧統一教会という組織に対して恨みを抱き、最も影響力の大きい「旧統一教会の関係者」である安倍元首相を殺害することによって、旧統一教会に対する恨み、その悪事を社会に晒したいという目的で犯行に及んだとみられる。

そのような山上容疑者の犯行動機に関する供述を裏付ける事実があるのかどうか、つまり、「旧統一教会」の山上容疑者自身やその家族に対する「悪事」が実際にあったのか、それがどの程度のものだったのか、捜査によって解明が進められている。また、そのような「旧統一教会への恨み」を安倍元首相に向けた理由が、了解可能なのか、合理性があるのかについても、鑑定留置によって、山上容疑者の精神状態について精神医学に基づく分析が行われている。

犯行動機に関する裏付け捜査として、山上容疑者の「旧統一教会への怨み」の原因となった、「母親が旧統一教会にのめり込んで破産し、家庭が崩壊した事実」が確認される。事件の背景として欺罔的な信者勧誘や家庭を崩壊させるような多額の献金という「反社会性の問題」も重要となる。事件をきっかけに、それらが、犯行動機に関する事実として報道されるのは当然だと言えよう。

そして、山上容疑者の殺意が安倍元首相に向かった原因について、国会議員が、旧統一の教会イベントに参加したり祝電を送ったりすることで、そのような団体に「お墨付き」を与え、入信の勧誘や信者への献金要請をやりやすくしている事実があり、安倍氏が、UPFの国際大会でリモート基調演説をしたことが山上容疑者の安倍氏への殺意につながったとされている。そのような安倍氏の行動が旧統一教会への「お墨付き」に絶大な効果があったとすれば、殺害の動機に関する重要事実だ。関連団体の国際行事に動画メッセージを送った事実や、その背景にあった旧統一教会と安倍氏との関係も、安倍氏に殺意を向けたことの裏付け捜査の対象となるのは当然だ。これらが事件の捜査で解明されていくだけでなく、それらに関連する事実が、社会の関心事として報道されるのも、事件の社会的、政治的重大性を考えれば当然のことと言える。

山上容疑者の犯行の目的には、単に恨みを晴らすだけではなく、「最も政治的影響力が大きい旧統一教会のシンパであった安倍元首相」を殺害することで、社会の関心を旧統一教会の反社会性と、政権与党である自民党議員との関係に向けようとする「告発的動機」もあったように思える。実際に、事件を機に、その問題がマスコミ等で大きく取り上げられ、相当程度目的を実現している。

高村氏が言う「犯人の思う壺」というのは、このような「告発的動機」の目的が達成されることを問題にしているように思える。しかし、その点について犯人の意図するとおりの結果になったからと言って、犯行自体が正当化されるわけではないし、処罰が軽減されるわけでもない。問題は、山上容疑者が行った「告発」を契機として、そのような問題を、社会がどう受け止め、どう扱うか、それらについてどう判断すべきかということだ。

旧統一教会の欺罔的な入信勧誘や多額の献金要請などが反社会的なものとして報じられていることや、自民党議員への選挙協力などの報道内容が事実に反しているとか評価が間違っているというのであれば、誤りを指摘し、反論すればよいことである。旧統一教会と国会議員との関係を取り上げること自体が、山上容疑者の意図を実現し、「犯人の思う壺」になることを理由に差し控える理由は全くない。

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郷原信郎の発信、the Letterへの一元化について(有料配信も始めます)

海外では、ロシアのウクライナ侵攻後の世界的な緊張激化、国内では、安倍晋三元首相殺害事件による政治の不安定化、統一教会の政治・社会問題化など、昨年までは全く予想しなかった事態に、社会の環境大きく変化しています。

こうした中、その時々の状況に応じて、確かな事実を指摘し、本質に迫るという姿勢で発信を続けてきましたが、今後も、その活動を一層強化していきたいと思います。

これまで、メルマガ「Compliance Communication」や、会員制メルマガ「まぐまぐ!」の配信、ブログ「郷原信郎が斬る」、Yahoo!ニュース「問題の本質に迫る」などの投稿、YouTube《郷原信郎の「日本の権力を斬る!」》のアップなどで “郷原信郎の社会への発信”を行ってきましたが、それらをthe Letter《郷原信郎の「世の中間違ってる!」》からの配信に一元化し、リアルタイムでお届けできるようにしました。

ブログ「郷原信郎が斬る」、Yahoo!ニュース「問題の本質に迫る」への投稿は、従前どおり行いますが、同一内容を、それらの投稿に先行してthe Letterで配信します。YouTube《郷原信郎の「日本の権力を斬る!」》や《論座》等での発信も、その都度、the LetterでURLと概要をご案内します。

これらは、the Letterに登録して頂くと、すべて無料で配信されます。

それに加えて、the Letterの有料配信では、《「自分史・長い物に巻かれない生き方」》と《事件・事故・不祥事を“深堀り”する》の2つのコンテンツをそれぞれ月2回、合計4回のペースでお送りします。

◆事件・事故・不祥事を“深堀り”する(毎月原則10日、25日に配信)

特定のテーマに関して詳しく解説し、深堀りするシリーズです。

多くの方が、知っている、聞いたことがある事件、事故・事故・不祥事等について、関連する事実を詳しく、背景・構造も含めて、深堀りして解説していきます。 

まずは原発事故に関するシリーズとして、【世界最高額ともいわれる賠償額の東電株主代表訴訟・地裁判決とその背景を読み解く】の連載を開始します。東京電力福島第一原発事故をめぐって勝俣恒久元会長ら4人に13兆3210億円を支払うよう命じた株主代表訴訟の判決が出されましたが、この賠償額は、おそらく、個人に対する民事訴訟の損害賠償額として世界最高額だと思われます。このような巨額の賠償命令が出された背景には、原発をめぐる法的枠組みに関する構造的な問題があります。この原発事故に関しては、検察審査会の起訴相当議決を受けて起訴された刑事事件、事故についての国の過失を問う国賠訴訟のほか、全国各地で民事訴訟が提起されています。それぞれ事実認定、判断が異なり、今後、それらの関係が、極めて困難な問題に発展していく可能性があります。

これらの関連裁判の全体的状況を概説した上で、それらの判断が相互にどのような関係にあるのか、解説します。原発をめぐる問題と日本の司法の現状を考えるシリーズです。

このシリーズ以降も、私の独自のコンプライアンス論、専門分野である独禁法、公共調達論、金融商品取引法等の分野に関連する問題を取り上げ、「深堀り」していきます。

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◎「自分史・長い物に巻かれない生き方」(毎月原則5日、20日に配信)

官公庁や大企業などの組織に属した者にとっては、「長いものに巻かれる」というのが、通常の生き方です。

官公庁や大企業では、多くの場合、一度所属した組織との関係は、退職し、組織を離れても続きます。その組織と価値観を共有し、組織の慣行にしたがう人間には、有形無形の利益が与えられ、それは、組織を離れた後も続きます。退職者の中でも、組織内での地位に応じたヒエラルキーが形成され、その地位に応じた恩恵が組織からもたらされます。こうして、組織の論理にしたがって生きていくことで生涯、恩恵が施されるというのが、旧来の日本社会でした。それが、そういう組織に属した者にとって、圧倒的に有利だからです。

そういう組織の典型と言える「検察」という組織に、私は、幸か不幸か迷い込みました。そして、検事として勤務する中で、その組織の論理、組織の体質に強い違和感を覚え、組織内で、検察の旧来のやり方、伝統的な価値観に反発し、抗い続けながらも、自分なりの検察の在り方をめざしてきました。そして、その活動に限界を感じ、23年目で退官し、その後、弁護士として活動する中でも、検察組織の体質に関わる根本的な問題を指摘し、正面から批判してきました。

それだけでなく、世の中の様々な権力・権威に対して、当然の前提のようにされてきたことに根本的な疑問を投げかけ、様々な事件・不祥事等について、問題の本質から論じてきました。不当な権力の行使に対しては、その犠牲になった人達とともに、戦ってきました。

それが、私がこれまで貫いてきた「長いものには巻かれない生き方」です。

「自分史・長い物に巻かれない生き方」では、私がそういう生き方をするようになった経緯を振り返り、なぜ、そういう生き方を続けてきたのか、その原動力は何だったのか、理学部を卒業して、「地質屋」として旧財閥系鉱山会社に就職、1年半余で退職し、独学で司法試験に挑戦し、合格。検察の世界に引きずり込まれ、検事として仕事をすることになった20代に遡ります。

そして、1983年の検事任官後には、昭和の終わりから平成にかけての様々な事象が登場します。

奄美群島を管轄する鹿児島地検名瀬支部の支部長検事として、当時、「日本のフィリピン」とも言われた、日本で唯一の小選挙区「衆議院奄美群島区」での保岡興治VS徳田虎雄の猛烈な買収合戦の摘発・捜査、そして、地域を蝕んでいた公共工事利権に絡む事件にメスを入れる検察捜査に取り組みました。1990年、日米構造協議で米国からの独禁法制裁強化の圧力を受け、独占禁止法違反の告発の枠組みを作り、その後、様々な違反事件の告発に従事、それは、1992年の埼玉土曜会事件での、公取委・検察・ゼネコン・自民党政治家がからむバトルに発展していきます。それと密接に関連する東京地検特捜部でのゼネコン汚職事件での違法捜査、暴力的取調べ、後にそれを題材にペンネームで書いたのが推理小説「司法記者」WOWOWドラマ「トクソウ」の原作)です。

東京地検公安部では、過激派非公然活動家との取調べ室での対峙、オウム真理教事件での最大の難事件の一つだった自動小銃大量製造事件の捜査を総括し、組織的武器製造の全貌を解明しました。

これらの事件の中では、梅澤節男、小粥正巳公取委委員長、宗像紀夫氏、熊崎勝彦氏などの特捜幹部、そして、当時、殆ど「従軍記者」状態の司法記者の中で、検察の実態に問題意識を持つ数少ない記者だった、若き日の山口寿一読売新聞記者(現同社社長)など、個性的な人物が実名で登場します。

この「自分史」は、「まぐまぐ!」の有料メルマガで、(1)~(22)まで配信してきたものを、今回、大幅に加筆修正して、the Letterの有料配信でお送りしていきます。

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安倍元首相殺害・山上容疑者の「鑑定留置」、考え得る理由と影響

鑑定留置とは

安倍晋三元首相が奈良市で参議院選挙の街頭演説中に銃撃されて死亡した事件で、逮捕された山上徹也容疑者について、7月25日から11月29日までの約4か月間、鑑定留置が行われることになった。

鑑定留置とは、被告人または被疑者の心神や身体に関する鑑定をさせるにあたって、必要がある場合に、裁判所が、期間を定めて被告人または被疑者を病院その他の場所に留置することであり、多くは、刑事責任能力の有無(心身喪失であれば無罪)・程度(心身耗弱であれば刑の軽減)についての鑑定のために行われる。

山上容疑者は、母親が入信した宗教団体「世界平和統一家庭連合(旧統一教会)」への恨みから、同連合とつながりがあると思った安倍氏を襲撃したと供述しており、長期間にわたる武器製造や事件直前の下見など、綿密な計画の下に行われた一方で、関連団体の行事に安倍氏が寄せた動画メッセージを視聴して安倍氏に対する殺意を抱いたという殺害の動機が飛躍している、というのが、責任能力の有無を調べる鑑定留置を行う理由と説明されているようだ。

しかし、山上容疑者が供述している犯行動機のうち、「母親が旧統一教会にのめり込み破産、実兄の自殺、家族崩壊に至ったことで、教団に激しい恨みを持った」という点までは十分に理解可能である。問題は、「それによって教団のトップに対して抱いた殺意が安倍氏への殺意に転化した」点だが、「動画メッセージ」といっても、単なるビデオメッセージではなく、関連団体の「天宙平和連合」の国際的行事で、「基調演説」として「リモート登壇」したものだ。それを見た山上容疑者が、首相退任後も大きな政治権力を持つ安倍氏が基調演説を行うことで、自分の家庭を崩壊させ人生を破壊した旧統一教会が政治的な「お墨付き」を得たともいえ、その反社会的行為に対して国が厳しい対応をとることが絶望的になったと考えたとしても、決して不自然なことではない。

殺人を犯す人間の精神状態は、程度の差はあれ、正常の範囲を超えたものがある場合が多い。そういう意味では、殺人犯について精神鑑定の必要がある場合も多いだろう。

山上容疑者の犯行が、長期間にわたる綿密な計画の下に行われたことからすると、責任能力に関して疑義が生じ、公判で弁護人が心神喪失・心神耗弱などを主張したとしても、認められる可能性は低い。検察官として起訴前に鑑定留置を必要としたのは、むしろ、山上容疑者が自作銃等による殺人を計画し実行するまでの長期間にわたる心理の経過について、精神科の専門医の視点から専門的知見に基づく分析をしてもらい、その結果を、山上容疑者の取調べや刑事処分の参考にしたいということのように思える。

それにしても、鑑定留置の期間は一般的には2、3カ月程度であり、鑑定医側から延長の必要性があると判断した場合に延長されるのが通例だ。それと比較して、当初から4カ月という期間は、かなり長い。

そのように考えると、今回の鑑定留置には、「責任能力について専門医の判断を求める」という本来の目的以外の他の事情も関係しているように思える。

捜査に要する期間の問題

まず、安倍氏殺害事件の起訴までの「捜査の期間」の問題だ。

この事件は、犯行が公衆の面前で行われ現行犯逮捕されたもので、安倍氏殺害の外形的事実に争いはない。とは言え、「1年以上かけて自作銃の作成に取り組み、完成させ、山中で試し撃ちを繰り返し、安倍氏の行動を把握して犯行に及んだ」という「犯行に至る経過」について、被疑者から詳細に供述をとった上で、その経過全般について詳細に裏付け捜査を行うのには相当な時間を要する。

一方で、遺体の司法解剖で死因を特定し、発射された銃弾すべての確認と、自作銃から発射されたものであることの特定を行う必要がある。一部には、「山上容疑者の銃撃と同時に、別方向から狙撃された可能性」を唱える極端な見方もあるので、その可能性を否定するためにも、遺体の状況が、自作銃による銃撃と完全に符合することが必須であり、その点の確認も徹底して行われるはずだ。

そして、被疑者が供述する「動機」について、旧統一教会への「恨み」の形成と、それが安倍氏への殺意に転化した経過に関して、教団側からの聴取、安倍氏が関連団体に動画メッセージを依頼されて送付した経過、それが、被疑者の知るところになった経緯等も解明し、殺害の動機に関する供述についても詳細な裏付け捜査を行う必要がある。

このような膨大な捜査を、逮捕後の警察・検察の手持時間の72時間・当初勾留の10日・延長後の10日、の合計23日間で全て終えて起訴する、というのは至難の業だ。捜査のための時間が不足することは否めない。

マスコミとの接触の問題

そして、このまま起訴がすべて完了すると、もう一つの問題が考えられる。

起訴が完了すれば、それ以降、弁護人以外との接見も可能となる(現在はおそらく接見禁止であろうが、山上容疑者について、「起訴後の接見禁止」の理由は考えにくい。)。

そうなると、マスコミ関係者等が面会を希望し、山上容疑者の側も、供述している犯行動機からすると、積極的に応じてマスコミに発言する可能性もある。現在、警察の情報として報じられている犯行動機が、山上容疑者からマスコミが直接聞き出した内容として伝えられ、報じられることになると、安倍元首相の「国葬儀」をめぐる議論にも影響を与えかねない。

その点、4カ月にわたる鑑定留置の期間というのは、弁護人以外との接見は行えないので、マスコミと山上容疑者を確実に遮断することができる。

「鑑定留置が行われること」が世の中に与える影響

山上容疑者の犯行動機についての供述が警察からの情報で明らかになったことで、旧統一教会に対する批判、自民党を中心とする政治家と教団との関係がメディアで連日取り上げられており、安倍氏が、関連団体の国際的な行事での「基調演説」に「リモート登壇」し、旧統一教会との関係を隠さなくなったことが、犯行の決定的な引き金になったとの見方も広がりつつある。

政府は安倍氏の「国葬儀」を閣議決定したが、国民の間には国葬に反対する意見も多く、今後、国を二分する論争になりかねない(【安倍元首相「国葬儀」が抱える重大リスクに、岸田首相は堪え得るか】)。安倍元首相が殺害された事件の「真の動機」は、国葬をめぐる議論にも大きく影響することとなる。そのような状況で、国葬の閣議決定とほぼ同じタイミングで、山上容疑者について精神鑑定のための鑑定留置の実施が報じられた。

鑑定留置は、あくまで、刑事処分を行うための必要性から行われるものであり、国葬儀をめぐる議論等に関する政治的配慮から行うなどということはないと信じたい。しかし、もし、山上容疑者について長期間にわたる鑑定留置が行われることによって、安倍元首相殺害事件が「精神障害者の犯行」のような認識につながるとすれば、安倍元首相の「動画メッセージ」が山上容疑者の犯行の引き金になった点に対する関心が希薄化し、それが、安倍元首相国葬をめぐる議論にも影響することになる。

既に述べたように、今回の山上容疑者が安倍元首相を殺害した行為について、刑事裁判で責任能力が大きな問題になる可能性は低い。今回、4カ月もの期間、鑑定留置が行われることの背景には、本来の目的以外の様々な事情がある可能性もあるのであり、鑑定留置が単純に「精神障害」に結び付けられることがないよう十分な留意が必要だ。

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