ゴーン氏「虚偽記載罪で起訴・再逮捕」、“検察バイアス報道”で生じる誤解

東京地検特捜部が、日本の社会のみならず、国際社会に衝撃を与えた「日産カルロス・ゴーン会長逮捕」、その事件が、12月10日の勾留延長満期で、一つの節目を迎えた。

有価証券報告書に記載されなかった役員報酬というのが「退任後の報酬の支払の約束」に過ぎないことが報じられ、その程度の事実で逮捕を行ったことに衝撃を受けたが(【役員報酬「隠蔽」は退任後の「支払の約束」に過ぎなかった~ゴーン氏逮捕事実の“唖然”】)、起訴事実も、報道されていた事実と全く変わらなかった。そして、再逮捕事実も、報じられていたとおり、当初の逮捕容疑と同じ有価証券報告書の虚偽記載罪の「直近3年分」だった。

検察は、起訴直後の東京地検次席検事の記者会見でも、起訴事実、再逮捕事実について、「捜査の内容に関わるので答えを差し控える」として説明せず、一つの犯罪による「逮捕・勾留」を繰り返す違法な身柄拘束ではないかとの批判にも全く耳を貸さなかった。

一方で、メディアには詳細に「非公式説明」しているようで、報道によって、検察の主張や証拠関係が概ね明らかになっており、それにより、起訴事実、逮捕事実が虚偽記載罪に当たらないとの確信は一層深まった。

しかし、報道には、捜査・処分を正当化しようとする検察からリークを受けてバイアスがかかっているのか、問題点の整理が適切に行われているとは言えず、条文に書かれた「犯罪行為」すら正しく伝えられてない。

報道が、世の中に、ゴーン事件についての誤解を生んでいる。

 

有価証券報告書虚偽記載罪は「虚偽の記載」ではなく、その「提出」が犯罪行為

ゴーン氏らの起訴・再逮捕について、NHKは、次のように報じている。

日産自動車のカルロス・ゴーン前会長について、東京地検特捜部は有価証券報告書にみずからの報酬を少なく記載していたとして、金融商品取引法違反の罪で起訴し、法人としての日産も合わせて起訴しました。また、特捜部は昨年度までの直近の3年間でも、42億円余りの報酬を少なく記載していた疑いで、ゴーン前会長を再逮捕しました。

他のメディアの報道も、概ね同様である。

しかし、ここには、重大な誤謬がある。

有価証券報告書虚偽記載罪を規定する金融商品取引法197条1項1号は、「有価証券報告書若しくはその訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者」を罰するとしている。

つまり、「虚偽記載罪」と称されているが、犯罪行為は「虚偽の記載をすること」ではなく、「虚偽の記載のある報告書を提出すること」なのである。犯罪の主体は、「報告書を提出する義務を負う者」であり、日産の場合は代表取締役CEOである。

当初の検察当局の発表では、逮捕容疑は、「有価証券報告書に虚偽の記載をして提出した」と概ね正しく説明されていた。ところが、その後の報道では、逮捕容疑が、「報酬を少なく記載していた」という書き方になり、上記のNHKの記事は、起訴事実についても再逮捕容疑についても、「少なく記載していた」としており、「虚偽の記載」をすることが犯罪であるかのように表現している。

当初の逮捕容疑の2015年3月期までの5年間は、ゴーン氏がCEOだったので、ゴーン氏自身が提出義務を負うため、「虚偽記載」であっても「提出」であっても、大きな違いはない。しかし、直近2年分については西川氏がCEOなのであるから、虚偽の有価証券報告書の「提出」について、まず責任を問われるのは西川氏だ。

上記のNHKの記事では、

退任後の報酬に関する別の文書には西川廣人社長のサインもあったということで、特捜部は長年にわたる巨額のうその記載を許した責任は重いと判断し、法人としての日産も起訴しました。

としている。しかし、西川氏は、「うその記載を許した」だけでなく、ゴーン氏の「退任後の報酬」について西川社長が認識していたとすれば、「うその記載のある報告書を提出した」疑いがあるのであり、少なくとも、直近2年分については、「法人としての日産の起訴」だけにはとどまらない。西川氏自身の刑事責任の問題を避けて通ることはできないのである。

 

「退任後の報酬の支払の確定」をめぐる“混同”

もう一つの問題は、「退任後の報酬の支払」について、(a)「支払の金額」、(b)「支払の確実性」、(c)それが「役員報酬」であること、という3つの問題とが混同されていることである。

多くの記事で、

特捜部は、ゴーン容疑者が退任後に受け取ることにした報酬に関する覚書など複数の文書を退任後の報酬が確定していたことを示す証拠とみている。これに対して、ゴーン氏らは、「退任後の報酬は正式には決まっていなかった」などと供述し、いずれも容疑を否認している

などと、検察側の主張とゴーン氏側の主張を紹介していたが、今回の起訴の段階で、この点について、さらに詳しく報じている。

検察から最も正確な情報を得ていると思われる朝日(12月11日)の記事では以下のように書かれている。

特捜部は、不正の実行役とみる秘書室幹部らと司法取引し、刑事責任を減免する見返りに複数の文書を入手した。

中でも重視するのは、年間報酬の総額(約20億円)と、その年に受け取った額(約10億円)、差額(約10億円)の3項目が具体的に記載された合意文書(「書類1」)だ。一部のものにはゴーン前会長と秘書室幹部の署名があるとされる。秘書室幹部は、退任後の報酬支払いを確約する文書だと説明し、「ケリー前代表取締役にも報告した」と供述しているという。

また特捜部は、「報酬隠し」を補強する証拠として、退任後の支払い方法が書かれたという書面(「書類2」)にも注目する。コンサルタント契約や競合他社に再就職しない契約など、複数の別の名目が記されており、報酬の一部だと分からないようにする隠蔽工作とみている。

この書面には、ケリー前代表取締役と共に、西川(さいかわ)広人社長兼CEO(最高経営責任者)の署名があった。特捜部は西川社長について、前段の「報酬隠し」の認識が不十分だったとして刑事責任の追及には慎重な姿勢だが、不正を知り得る機会があったと経営責任を問われる可能性はある。

「支払の金額」について、ある年度の役員報酬として予定していた金額のうち、その年度には役員報酬として一部しか支払わらわず、退任後に別の名目で支払われることを予定していた場合、退任後の支払予定額をどのような金額に設定するかという問題(a)と、それがどのような条件で支払われるのか、確実に支払われるのかという問題(b)とは別の問題だ。それを、その年度に役員報酬としての支払を予定していた額と、実際に支払った額との差額にするというのは、一つの支払予定額の設定の方法だが、金額をそのように設定することは、退任後の支払が確定的であることには直接結びつかない。

朝日記事の書類1で、退任後の支払予定額が「年間報酬の総額と、その年に受け取った額の差額」とされているが、それは、支払の確実性に直接結びつくものではない。また、同記事で、「秘書室幹部は、退任後の報酬支払いを確約する文書だと説明した」とされているが、秘書室幹部には、退任後の報酬を確約する権限はないし、ゴーン氏にも、その年度で支払う報酬額を確定させる権限はあっても、自分が退任した後の報酬支払を確定させる権限はない。

そして、さらに問題なのは、契約の効力としての(b)の「支払の確実性」の問題と、それが「役員報酬」の支払と言えるのかという問題(c)とが混同されていることだ。

 

「退任後の支払い方法が書かれた書面」の法的有効性

朝日記事によれば、退任後の支払い方法が書かれたという書面(書類2)に、コンサルタント契約や競合他社に再就職しない契約など、複数の別の名目が記されているとのことだが、問題は、書類2の内容となっている「コンサルタント契約や競合他社に再就職しない契約」の有効性だ。

その書類には西川社長も署名しているのであるから、法的に有効なのではなかろうか。そうだとすれば、(b)について、「退任後の支払はほぼ確実」と言えるが、それによって支払われるべき報酬は、「コンサルタント契約や競合他社に再就職しない契約」の対価であって、「役員としての業務の対価としての役員報酬」ではない。したがって、その金額を有価証券報告書に「役員報酬」として記載する義務はなく、虚偽記載罪は成立しない。

朝日記事からすると、検察は、この書類2が「報酬隠し」を補強する証拠であり、「報酬の一部だと分からないようにする隠蔽工作」と見ているとのことだが、だとすると、この書類2は、偽装工作のためのものであって、法的に無効ということになる。しかし、書類2が法的に無効なものであれば、(b)の支払の確実性が否定されることになる。

つまり、書類2が有効なものであれば、「退任後の支払」は相当程度確実なもので、それによって(b)の「支払の確定」が肯定される余地はあるが、それは、そのコンサル契約や競業避止契約の対価の支払であって役員報酬ではないので、(c)の「役員報酬」が否定される。また、書類2が「偽装工作」のための名目だけのもので法的に無効なものであれば、 (b) の「支払の確定」が否定される。

いずれにしても、ゴーン氏の「退任後の報酬」について有価証券報告書への記載義務が生じる余地はなく、虚偽記載罪は成立しないのである。

 

「隠蔽工作」に加担した西川氏の刑事責任

しかも、もし、西川氏が、書類2が「隠蔽工作」のための書類で、それに社長の西川氏が署名をしたということになると、同氏は「役員報酬先送り」のための「偽装工作」に加担したことになる。

朝日記事は、

特捜部は西川社長について、前段の「報酬隠し」の認識が不十分だったとして刑事責任の追及には慎重な姿勢だ

と述べているが、契約が名目だけのものだったと認識していたのであれば、「報酬隠しの認識が不十分」とは言えないことは明らかだ。

直近2年分については、有価証券報告書の作成・提出義務者である西川氏が、第一次的な刑事責任を負うことは、前の記事で既に述べたとおりだが(【ゴーン氏「直近3年分」再逮捕で検察は西川社長を逮捕するのか】)、「役員報酬先送り」のための「偽装工作」に加担したということになると、それ以前の期の退任後の報酬支払についてもゴーン氏の共犯として刑事責任を負う可能性が出てくる。

 

西川氏のクーデターの動機に関する新事実

この点に関して、注目すべきは、西川氏が、12月9日の米紙ウォール・ストリート・ジャーナルが報じた事実である(【(時事)日産・西川社長の交代を計画=ゴーン容疑者、業績不振で叱責も―米紙報道】)。

ゴーン容疑者は何カ月にもわたり日産の経営陣の刷新を計画し、西川社長の交代も検討していた。ゴーン容疑者は西川社長の経営方針に不満を抱き、とりわけ最近の米国事業の不振についてたびたび叱責していた

というのだ。

この米紙報道のとおりだとすると、ゴーン氏に関する社内調査結果を検察に持ち込み、逮捕の3日後に、臨時取締役を開催してゴーン氏代表取締役解職を議決した「クーデター」の背景に、西川氏の個人的な動機が存在していた可能性が生じる。直近の年度で、約4億円近くもの高額報酬を得ていた同氏が、ゴーン氏による社長解任の動きを察知して、その地位を守ることが西川氏の行動に関係していたとすると、今回の事件の性格は、ゴーン氏と西川氏との内部抗争的な性格を持つものとなり、事件の性格は全く異なったものになる。

西川氏が「報酬隠し」の「隠蔽行為」に加担したとすれば、検察との間で「司法取引」が行われる余地もないわけではない。しかし、ゴーン氏の部下の秘書室長との間の「司法取引」であればともかく、社内の内部抗争の一方当事者との間で「司法取引」を行うというのは、「日本版司法取引」の制度趣旨にも著しく反するもので、そのようなことが明らかになれば、制度そのものが崩壊しかねない。

起訴の時点で報道されたとおりだとすると、当初の逮捕容疑の2015年3月期までの「5年分」についても、再逮捕の容疑にされた「直近3年分」についても、有価証券報告書虚偽記載罪が成立することは考えられない。

それでも、検察が、ゴーン氏の刑事責任追及に執着するのであれば、その捜査では、ゴーン氏追い落としの中心人物となった西川氏に対する捜査・処分をどうするかという重大な問題に直面することになる。

 

 

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ゴーン氏「直近3年分」再逮捕で検察は西川社長を逮捕するのか 

 11月19日に、東京地検特捜部に逮捕され、その3日後の臨時取締役会で、日産の代表取締役を解職されたカルロス・ゴーン氏とグレッグ・ケリー氏の被疑者勾留が、明日(12月10日)、延長満期を迎える。

 ゴーン氏を、独自の判断で逮捕した検察が、それを自ら否定する「不起訴」が「組織の論理」からあり得ないことは、【検察の「組織の論理」からはゴーン氏不起訴はあり得ない】などでも述べてきた。明日、検察がゴーン氏を起訴するのは想定内のことと言える。

 しかし、金融商品取引法違反の逮捕容疑とされた、「退任後の報酬の支払の合意」を有価証券報告書に記載しなかった事実については、支払が確定しているとは考えにくいこと、「重要な事項」の虚偽記載とは考えられないことなど、犯罪の成立には重大な疑問がある。

 それに加えて、その後の報道で明らかになりつつある、再逮捕事実が「直近3年分の虚偽記載」であること、西川社長が退任後の報酬の合意文書に署名していたことなどから、検察捜査への疑問は、一層深刻となっている。(マスコミ各社は、それらの事実を、検察の起訴を根拠づける事実であるかのように報じているが)。

特別背任等による再逮捕は事実上なくなった

 まず、検察が、ゴーン氏を「直近3年の役員報酬40億円過少記載」で再逮捕する方針と各紙が報じている。これまでの逮捕勾留事実は、2015年3月期までの5年間の「退任後の報酬の合意」についての虚偽記載の事実だったが、検察は、その後の2018年3月期までの直近3年間の同じ虚偽記載の事実で再逮捕するというのだ。仮にそうだとすると、ゴーン氏の「罪状」についてのマスコミ等の当初の想定は、大きく崩れることになる。

 有価証券報告書虚偽記載は「入り口事件」であり、特捜部は、特別背任など「実質的犯罪」の立件を予定しているとの観測があった。特別背任等が立件可能なのであれば、それで再逮捕するはずである。また、地方の地検から応援派遣を受けているとされる検察の捜査体制からすると、応援検事を原庁に戻さなければならない年末を控えていることから、20日の勾留期限が年末年始にかかる12月10日以降の新たな事実での逮捕は、よほどのことがなければ行わない。検察がゴーン氏について立件を予定している「罪状」は、役員報酬の虚偽記載だけしかないということになる。逮捕容疑と同じ虚偽記載で再逮捕するのであれば、それで捜査が終了することがほぼ確定的となる。

 報道されている事実を前提とすれば、ゴーン氏が特別背任で立件される可能性は低いと逮捕直後から繰り返し述べてきた(【ゴーン氏事件 検察を見放し始めた読売、なおもしがみつく朝日】など)私にとっては想定どおりであるが、捜査が、虚偽記載という形式的な犯罪だけで終わり、「実質的犯罪」が何も刑事立件されないというのは、「検察は正義」「その検察が逮捕したゴーンは大悪人」と信じて疑わない人にとっては、受け入れがたいことであろう。

身柄拘束手続に関する重大な問題

 それ以上に重要なことは、ゴーン氏らを「直近3年の役員報酬40億円過少記載」で再逮捕することの「身柄拘束の適法性に関する重大な問題」だ。

 有価証券報告書は毎年度作成・提出するものなので、本来は、年度ごとに「一つの犯罪」が成立し、2010年3月期から2018年3月期までの8年分の有価証券報告書のすべてに虚偽があるのであれば、8個の犯罪が成立することになる。

 しかし、ゴーン氏の「退任後の報酬の合意」についての容疑は、そのような一般的な有価証券報告書の虚偽記載とは態様が異なる。

 ゴーン氏と秘書室長らとの間で、毎年、役員報酬の一部について、退任後に別の名目の支払に回すことの「覚書」が作成され、それが日産の総務・財務部門には秘匿されて、密かに保管されていたというのであり、毎年の有価証券報告書の作成・提出は、そのような「覚書」の合意とは無関係に行われていたとされている。

 この8年間にわたる「覚書」の作成は、同一の意思で、同一の目的で毎年繰り返されてきた行為なのであるから、仮に犯罪に当たるとしても「包括一罪」であり、全体が実質的に「一つの犯罪」と評価されるべきものだ。それを、古い方の5年と直近の3年に「分割」して逮捕勾留を繰り返すというのは、同じ事実で重ねて逮捕・勾留することに他ならず、身柄拘束の手続に重大な問題が生じる。

 しかも、過去の5年分の虚偽記載を捜査・処理した後に、直近3年分を立件して再逮捕するとすれば、その3年分を再逮捕用に「リザーブ」していたことになる。それは、検察の常識を逸脱した不当な身柄拘束のやり方である。

 「直近3年分での再逮捕」が行われれば、これらの問題について、ゴーン氏、ケリー氏側から、勾留に対する準抗告や、憲法31条が保障する適正手続に反する不当勾留だとして最高裁への特別抗告が申立てられることは必至だ。

西川社長の刑事責任を否定することは困難

 さらに重大な問題は、朝日、日経、NHK等によって、西川廣一社長も「退任後の報酬の合意文書」に署名していたと報じられていることだ。西川氏は、ゴーン氏の退任後にコンサル契約や同業他社の役員への就任などを禁止する契約の対価として支払う報酬額を記載した「雇用合意書」というタイトルの文書に署名しており、それとは別に、ゴーン氏が各期に本来受領すべき報酬額と実際に支払われた報酬額、その差額を明記した文書も作成され、その文書にはゴーン元会長と側近の幹部社員が署名していたと報道されている。

 検察は、「西川社長は、ゴーン氏に、退任後にコンサル契約や同業他社の役員への就任禁止の対価としての報酬支払を行うことは認識していたが、それが、名目を変えた役員報酬の支払だとは認識していなかったので、有価証券報告書に「役員報酬」として記載義務があることは知らなかった」という理由で、西川氏の役員報酬についての虚偽記載の刑事責任を否定する説明をしているのかもしれない。

 しかし、西川社長は、コンサル契約、競業避止契約の対価関係についてどう考えていたのだろうか。正規の適法な支払だと考えて署名していたのであれば、契約が実体を伴ったものであり、ゴーン氏は支払の対価としてのコンサルや競業避止を履行する義務を負うはずだ。そうなると、「正当な契約上の対価」が支払われるということであって「後払いの役員報酬」ではないことになる。

 そもそも、西川氏は、退任の話が具体的に出ているわけでもないのに、退任後のコンサル契約や競業避止契約を先行して契約するのは何のためと考えていたのであろうか。「役員報酬を半分に減額する代替措置」だとわかっていたのではないか。結局、退任後の報酬についての西川氏の認識は、ゴーン氏らの認識とほとんど変わりはないと考えざるを得ない。

 有価証券報告書の虚偽記載罪というのは、「虚偽の記載をすること」が犯罪なのではなく、重要な事項について虚偽の記載がある有価証券報告書を「提出」することが犯罪とされる。それを正確に記載して「提出」する義務を負う作成名義人は、日産の場合であればCEOであり、2017年3月期以降は、西川氏である。上記のように、西川氏の「退任後の報酬の支払」についての認識がゴーン氏らと大きくは変わらないとすると、直近2年分については第一次的に刑事責任追及の対象となるのは西川氏である(ゴーン氏のように報酬によって利益を受ける立場ではないが、CEOとして報告書に真実を記載すべき義務に反した刑事責任は重大だ。)。

 つまり、直近3年分の有価証券報告書の虚偽記載を立件するのであれば、西川氏刑事立件は避けられないし、ゴーン氏らを再逮捕する必要があるのであれば、西川氏を逮捕しない理由はない。

西川氏は検察との「闇取引」の批判に耐えられるか

 そこで、「司法取引」という見方が出てくるだろう。西川氏が、ゴーン氏、ケリー氏という「他人の犯罪」について捜査協力したとして、検察との間で司法取引が成立し、刑事処罰を免れることがあり得るか。

 たしかに、検察との間でゴーン氏らだけを「狙い撃ち」にする「闇取引」ができていることは考えられなくもない。しかし、仮にそうだとすると、ゴーン氏逮捕直後の会見で、西川氏は、自らも有価証券報告書虚偽記載について重大な責任あがるのに、それを棚に上げて「憤りを覚える」とまで言ってゴーン氏を非難したことになる。西川氏に対して、激しい非難が国内外から沸き起こることは必至だ。さらには、その西川氏が議長としてゴーン氏らの代表取締役会長職の解職を決定した臨時取締役会の議決の効力にも影響することになる(【日産幹部と検察との司法取引に“重大な疑念” ~有報関与の取締役はゴーン氏解任決議に加われるか】)。

 直近3年分の虚偽記載でゴーン氏、ケリー氏を再逮捕するのであれば、西川氏も逮捕し、その刑事責任を問わざるを得ない。しかし、それは、西川社長が中心となってクーデターを仕掛けてゴーン体制を覆した日産現経営陣の「事実上の崩壊」につながる。

 検察関係者、検察OBは、今、固唾を呑んで12月10日の検察の動きを見守っている。本当に、「直近3年分再逮捕」があり得るのか。それは、あまりに検察の常識と乖離するだけでなく、緊密な連携をとって行われてきた日産経営陣とともに、検察捜査をも「崩壊」させることになりかねない。

 

 

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「組織の論理」によるゴーン氏起訴と「法相指揮権」~最終責任は安倍内閣にある

東京地検特捜部が、日産・ルノー・三菱自動車の会長カルロス・ゴーン氏を逮捕した事件、逮捕の容疑事実については、検察当局は逮捕直後に「2015年3月期までの5年間で、実際にはゴーン会長の役員報酬が計約99億9800万円だったのに、有価証券報告書には合計約49億8700万円だったと虚偽の記載をして提出した金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)」と発表しただけで、それ以外に正式な発表は全くなかった。何が逮捕事実なのかについて、確かな情報もないまま、断片的な情報や憶測が錯綜し、報道は迷走を続けた。しかし、11月24日に、「退任後にコンサルタント料等の別の名目で支払うことを合意した報酬」だと報じられ、その後、ケリー氏が、「退任後の報酬は正式に決まっていたものではなく、有価証券報告書に記載する必要はなかった」と主張して容疑を否認していることが報じられたことなどから、逮捕容疑が、実際に受領した報酬ではなく「退任後の役員報酬の支払の合意を有価証券報告書に記載しなかった事実」であることは、ほぼ疑いの余地のないものとなった。

このような「退任後の報酬」について虚偽記載の犯罪が成立するのか、マスコミからも疑問視する見方が示されているが(【ゴーン氏事件 検察を見放し始めた読売、なおもしがみつく朝日】)、検察は、意に介さず勾留延長請求を行い、10日間の延長が認められた。12月10日の延長満期に向けて、検察が本当にゴーン氏を起訴するのかどうかに注目が集まる。

上記記事等でも述べたように、逮捕容疑からは、検察官が、本当にゴーン氏を起訴できるのか疑問だ。しかし、検察は、独自の判断で、国際的に活躍する経営者のゴーン氏をいきなり逮捕し、日本国内だけではなく国際社会にも重大な影響を与えたのであり、もし、ゴーン氏が不起訴となった場合は、国内外から激しい批判・非難を受け、検察幹部は重大な責任を問われることになる。「組織の論理」からは、検察が独自の判断で行ったゴーン氏逮捕を自ら否定するような不起訴の判断を行うことは考えにくい。

検察のゴーン氏処分に関しては、逮捕容疑の内容からすると「起訴は考えにくい」が、検察の「組織の論理」からは「不起訴は考えにくい」という2つの見方が交錯することになる。

 

日本の検察制度と特捜部の「検察独自捜査」

そこで、まず、日本の検察制度、組織の特性など、検察独自捜査事件での処分の刑事司法的背景の面から、なぜ「組織の論理」としてゴーン氏の不起訴が考えにくいのかについて述べる。

日本の検察官は、刑事事件について起訴する権限を独占している。その検察官の事務を総括するのが「検察庁」である。検察庁は法務省に属する行政組織であるが、職権行使の独立性が尊重され、法務大臣が検事総長に対して指揮権を行使する場合(検察庁法14条但書)以外には、外部からの干渉を一切受けず、起訴・不起訴の理由について説明責任を負わず、情報開示の義務もない。

そして、日本の刑事裁判所は、有罪率99.9%という数字が示すように、著しく検察寄りであり、殆どの事件で、検察が起訴すればほぼ確実に有罪になる。検察の判断が、最終的な司法判断となるといってもいい。

日本では、犯人を検挙し、逮捕するのは、原則として警察であり、捜査段階での検察官の役割は、警察が検挙した事件や犯人の送致を受けて、捜査の適法性や証拠を評価し、身柄拘束の要否を判断すること、起訴・不起訴を決定することであり、基本的には「客観的な判断者」の立場だ。

しかし、例外的に、検察官が独自に捜査をして、被疑者の逮捕・捜索から起訴までの手続きをすべて行うことがある。それを「検察独自捜査」と呼ぶ。それを行うための組織として、東京、大阪、名古屋の3地検に、特別捜査部(特捜部)が置かれている。

検察独自捜査においては、犯罪の端緒の把握、逮捕など、一般の事件の警察の役割を、すべて検察官とその補助者の検察事務官が行う。検察官は、刑事事件として立件するか否かを判断し、自ら裁判所に令状を請求して逮捕・捜索等の強制捜査を行い、取調べを行った上、その事件の起訴・不起訴を決定する。つまり、検察独自捜査の場合は、捜査から起訴までのすべての判断を検察官だけで行うことができる。

 

検察独自捜査での逮捕で「不起訴」はあり得ない

特捜部が「政界、財界等の重要人物」を対象に強制捜査に着手した場合、それによって重大な社会的影響が生じる。それだけに、特捜部の強制捜査着手については、高等検察庁、最高検察庁等の上級庁にも報告されて了承を得ることになっており、組織内で慎重な検討が行われた上、検察の組織内で意思決定される建前となっている。特捜部の強制捜査についての責任は、検察組織全体が負うことになる。

こうした経過を経て被疑者の逮捕が行われるので、逮捕後に想定していなかった事実関係や法律問題が明らかになり、有罪であるか否かに疑問が生じた場合でも、検察が起訴を断念することは、まずない。起訴を断念すれば、検察組織として被疑者の逮捕という判断をしたのが誤りであったと認めることになり、重大な責任が生じるからである。

一方、起訴さえしてしまえば、日本の裁判所では、無罪判決が出される可能性は著しく低いが、それは特捜部の事件で特に顕著である。仮に一審で無罪となっても、一層検察官寄りの上級裁判所が無罪判決を覆して有罪となる場合がほとんどだ。これまで、特捜部が起訴した事件で最終的に無罪になった事件は極めて稀である。

ゴーン氏の逮捕容疑にいかに重大な疑問があっても、ゴーン氏を起訴して有罪にできる確信がなくても、検察の「組織の論理」からすると、検察自らがゴーン氏を逮捕した以上、検察の処分は「起訴」以外にあり得ない。

しかし、今回のゴーン氏の事件については、検察が、その「組織の論理」を貫徹できるのか。マスコミの報道で概ね明らかになっているゴーン氏の事件の逮捕容疑には重大な疑問があり、その後の報道によって事実関係が次第に明らかになるにつれて、疑問は一層深まっている。ゴーン氏を本当に起訴できるのか、と思わざるを得ない。

 

ゴーン氏の逮捕容疑についての重大な疑問

これまでの報道を総合すると、ゴーン氏の「退任後の報酬」についての事実関係は、概ね以下のようなもののようだ。

ゴーン氏は、2010年3月期から、1億円以上の役員報酬が有価証券報告書の記載事項とされたことから、高額報酬への批判が起きることを懸念し、秘書室長との間で、それまで年間約20億円だった報酬のうち半額については、退任後に退職慰労金やコンサルタント料等の名目で支払う旨の「覚書」を締結し、その後も毎年、退任後の支払予定の金額を合意していた。この「覚書」は、秘書室長が極秘に保管し、財務部門にも知らされず、取締役会にも諮られなかった。秘書室長が、検察との司法取引に応じ、「覚書」を提出した。

ここで問題になるのは、(ア)退任後の支払いが確定していたかどうか、(イ)有価証券報告書等への記載義務があるのか、(ウ)(仮に記載義務があるとして)記載しないことが『重要な事項』に関する虚偽記載と言えるか(金融商品取引法197条では、「重要な事項」についての虚偽記載が処罰の対象とされている)、の3点である。

(ア)の「支払いの確定」がなければ、(イ)の記載義務は認められないというのが常識的な見方であり、マスコミの報道も、本件の最大の争点は(ア)の「支払いが確定していたかどうか」だとしているものが大半だ。

しかし、一部には、(ア)の「支払いの確定」がなくても、(イ)の記載義務があるというのが検察の見解であるかのような報道もある。確かに、有価証券報告書の記載事項に関する内閣府令(企業内容等の開示に関する内閣府令)では、「提出会社の役員の報酬等」について

報酬、賞与その他その職務執行の対価としてその会社から受ける財産上の利益であって、最近事業年度に係るもの及び最近事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなったものをいう。

とされている。検察は、それを根拠に、未支払の役員報酬も「受ける見込みの額」が明らかになれば「支払いの確定」がなくても記載義務があるとの前提で、ゴーン氏が秘書室長との間で交わした「覚書」によって、退任後に受ける役員報酬の見込みの額が明らかとなったのだから、(イ)の記載義務がある、と考えているのかもしれない。

 

「見込みの額」は「重要な事項」には該当しない

しかし、(イ)の記載義務があるとしても、その記載不記載が、(ウ)の「重要な事項」についての虚偽記載にただちに結びつくものではない。

有価証券報告書には、投資家への情報提供として様々な事項の記載が求められているが、そのうち、虚偽の記載をした場合に犯罪とされるのは「重要な事項」に限られる。これまで、「重要な事項」についての虚偽記載として摘発の対象になったのは、損益、資産・負債等の決算報告書の内容が虚偽であった場合に限られている。それらは、記載の真実性が特に重視され、監査法人などによる会計監査というプロセスを経て有価証券報告書に記載されるものであり、「重要な事項」に該当するのは当然である。

それに対して、役員報酬の額は、会社の費用の一つであり、総額は決算報告書に記載されるが、それとは別に、2010年から、高額の役員報酬の支払は、有価証券報告書に記載して個別に開示すべきとされた。個別の役員の報酬が、会社の利益と比較して不相当に高額である場合には、会社の評価に影響する可能性があり、投資判断に一定の影響を与えると言える。しかし、この個別の役員報酬の記載は、会計監査の対象外であり、報酬額が、会社の利益額と比較して不相応に過大でない限り「重要な事項」には該当しないと考えるべきであろう。

ましてや、支払うことが確定していない将来の支払いであれば、実際に支払われた役員報酬より、投資判断にとって重要性がさらに低いことは明らかだ。上記の内閣府令を根拠に、「受ける見込みの額が明らかになった」ので記載義務はあると一応言えたとしても、投資家の判断に影響する「重要な事項」とは言えないことは明らかであり、それについて虚偽記載罪は成立しない。

 

最大の争点は「退任後の報酬の支払が確定していたか否か」

結局のところ、ゴーン氏の逮捕容疑に関する最大の争点は、「将来支払われることが確定した」と言えるかどうかに尽きる(マスコミ報道でもその点を最大の問題点と捉えている)。

検察は、ゴーン氏が、毎年の報酬を20億円程度とし、10億円程度の差額を退任後に受け取るとした文書を、毎年、会社側と取り交わしていたことや、ゴーン氏に個別の役員報酬を決める権限があったことなどを重視し、退任後の報酬であっても将来支払われることが確定した報酬で、報告書に記載する必要があったと判断したと報じられている。要するに、役員報酬の金額は、2010年3月期以前も、それ以降も約20億円と変わらず、単に「支払時期」だけが退任後に先送りされたと解しているようだ。

しかし、ゴーン氏に「退任後に支払うこととされた金額」は、単に「支払時期」だけではなく、その支払いの性格も、支払いの確実性も全く異なる。

上場企業のガバナンス、内部統制を前提にすれば、総額で数十億に上る支払いを行うためには、稟議・決裁、取締役会への報告・承認等の社内手続が当然に必要となる。秘書室長との間で合意しただけで、財務部門も取締役会も、監査法人も認識していないというのであるから、ゴーン氏の退任後に、どのような方法で支払うにせよ、社内手続を一から行う必要がある。

報道によれば、検察は、「ゴーン氏に個別の役員報酬を決める権限があったこと」を強調しているようであり、それを「支払いの確定」の根拠だとしているのかもしれない。しかし、「退任後の報酬支払い」を秘書室長と合意した時点では、ゴーン氏が自らの役員報酬を決める権限を有しており、約20億円の役員報酬を受け取ることも可能だったとしても、その一部の報酬の支払いを「退任後」に先送りしてしまえば、話は全く違ってくる。退任後に、コンサルタント料などの名目で支払うことについて社内手続や取締役会での承認を得る段階では、既に退任しているゴーン氏に決定する権限はないのである。

実際に、今回の事件での逮捕の3日後に代表取締役会長を解職され、今後、取締役も解任される可能性が高まっているゴーン氏が、「先送りされた役員報酬」の支払いを受けることができるだろうか。

年間約20億円の役員報酬だったのが、2010年以降、約半分の金額となり、残りは「退任後の支払い」に先送りされたことで、「支払時期を先送りした」だけではなく、確実に支払いを受ける金額は半額にとどまることになった。ゴーン氏の意思で、残りの半額については、支払いの確実性が低下することを承知の上で、退任後に社内手続を経て適法に支払える範囲で支払いを受けることにとどめたということであろう。

結局のところ、日産の執行部や財務部門も認識しておらず、取締役会にも諮られていない以上、支払いの確実性は確実に低下しているのであり、日産という会社とゴーン氏との間で、役員報酬の「支払いが確定した」とは到底言えない。したがって、それを有価証券報告書に記載しなかったことが虚偽記載罪に当たらないことは明らかだ。

しかし、それでも、検察は、「組織の論理」から、ゴーン氏を起訴するであろう。

 

ゴーン氏起訴が日本社会に与える重大な影響

検察の起訴によって、20日間以上の身柄拘束まで行ってゴーン氏に問おうとした「罪状」が、前記のような「退任後の報酬」という事実だけであった場合、その罪状で、日産・ルノー・三菱自動車の3社の会長を務める国際的経営者のゴーン氏を突然逮捕し、ゴーン氏らの取締役会出席を妨害し、代表取締役会長を解職するに至らせたことを正当化できるとは到底思えない。その罪状に比べて不相応に長い身柄拘束など、不当な捜査・処分が行われたことについて、国内外からの激しい批判にさらされることは必至だ。それは、裁判で有罪になるか無罪かという問題ではない。

それが日本社会に与える悪影響は計り知れないものとなる。ルノーの筆頭株主でもあるフランス政府、さらには、ゴーン氏が国籍を持つレバノン、ブラジル等との外交問題に発展する可能性もあり、また、被疑者の長期間の身柄拘束や、弁護士が同席できない取調べによる人権侵害等に対する国際的な批判が高まっている中、ゴーン氏への人権侵害の理由となった罪状が上記の程度のものであったことが明らかになれば、日本の法制度に対する信頼は地に堕ち、日本の企業社会での外国人の活用にも大きな支障を生じさせかねない(八幡和郎氏【日産の強欲は日本の安全保障にも危険】)。

このように考えると、検察が上記「罪状」だけでゴーン氏を起訴することは、日本社会に重大な損失を与えるだけでなく、国益をも損なうものである。

そのような不当な起訴が、検察の「組織の論理」で行われようとしている時、行政権の行使について国会、そして国民に責任を負う内閣は、「検察当局の判断を尊重する」ということで済ませてしまって良いのだろうか。

 

「検察の権限行使の独立性」と、その例外としての法務大臣指揮権

検察庁も行政機関であり、その権限行使について最終的には内閣が責任を負う。しかし、一方で、検察の職権行使には独立性が認められており、基本的には、捜査、処分や公判対応等について、政府を含め外部からの干渉を受けることはない。

それは、検察の職務が、「個人の犯罪」について法と証拠に基づいて客観的な判断を行い、証拠があれば起訴し、なければ不起訴にするということに尽きるからである。行政機関としての政策判断を行う余地は殆どなく、むしろ、政治的な意図などで外部からの介入が行われると、捜査・処分の公正さに疑念が生じることもあるので、「検察の独立性」が強く保障されている。全国の検察庁で日々、取調べや処分が行われている事件の殆どは「個人的事象」であり、その個人にとっては極めて重大な問題であるが、捜査や処分が社会に対して生じさせる影響は大きくない。このような事件については、事件の軽重に応じて検察庁の内部で「適切な判断」が行われることが重要であり、それで足りる。

しかし、刑事事件の中には、国や社会に重大な影響を与えるものがある。

検察内部で「法と証拠に基づいて適切な判断を行う」だけでは、国の利益、社会の利益を守ることができない、国や社会に重大な影響を与える事件については、内閣の一員で、検察を所管する大臣である法務大臣には、検事総長に対する指揮権が与えられている。

検察庁法14条は、「法務大臣は、検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」と規定している。個々の事件の取調べ・処分などの検察官の権限行使については、法務大臣は、検事総長を指揮し、部下の検察官を指揮させることで、その権限行使に法務大臣の指揮を反映させることができる。

これは、「一般的な事件」については法務大臣が検察庁の捜査や処分に関わることはないが、例外的に、社会に重大な影響を与え、国益にも関わるような「特別の事件」については、法務大臣が検事総長を通じて個別事件の捜査・処分をも指揮することができるという趣旨である。

実際に、「特別の事件」に当たる可能性がある重要事件・重大事件については、法務大臣の指揮を受ける可能性があるので、検察庁では「請訓規定」に基づいて、検事総長、法務大臣両方への報告が行われている。これを「三長官報告」(「法務大臣、検事総長、検事長への報告」)と呼んでいる。行政機関である以上は、検察庁も、国会で選ばれた内閣の指揮監督下にあるという原則を維持する必要があるので、「検察の職権行使の独立性」の例外を設けているのがこの法務大臣の指揮権の規定である。

「特別の事件」の典型が、国家としての主権を守り、他国との適切な外交関係を維持することに影響する「外交上重大な影響がある事件」である。実際に、2010年9月に起きた尖閣諸島沖での中国船の公務執行妨害事件では、那覇地検次席検事が「外交上の影響」を考慮して船長を釈放したことを会見で認めた。それが、当時の民主党内閣の判断によるものであることは明白だったが、外交関係への配慮も含め、すべて検察の責任において行ったように検察側が説明し、内閣官房長官がそれを容認する発言をするにとどめた。この事件でも、外務大臣も含む内閣の判断が、法務大臣の検事総長への指揮という透明な手続で、刑事事件の捜査・処分に反映されるべきであった。

 

ゴーン氏起訴に対する安倍内閣の責任

今回の事件でゴーン氏が起訴され、しかも、起訴事実が、上記のような罪状にとどまった場合、フランス政府が筆頭株主のルノーの会長でもあるゴーン氏に対して、日産経営陣のクーデターに手を貸すかのような突然の逮捕をすることを正当化することは到底できない。フランス、レバノン、ブラジル等との外交関係にも重大な影響を生じかねず、また、日本の刑事司法に対する国際的信頼を損ないかねない。

「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ」(憲法66条3項)。行政機関である検察の権限行使も、当然、この「行政権の行使」に含まれるのであり、安倍内閣にとって、日本の国益にも社会的利益にも重大な影響を与える事件ついて、検察の「組織の論理」によって起訴が行われ、国益が損なわれようとしている時には、「検察当局の判断に委ねる」ということで済ますことはできない。

「行政各部を指揮監督する」(憲法72条)内閣総理大臣として、法務大臣を指揮する立場にある安倍首相は、法務大臣の指揮権によって検察のゴーン氏起訴を止めることの是非を真剣に検討しなければならない。そこで必要なことは、検察がゴーン氏に対して行おうとしている刑事処分が、検察の「組織の論理」だけでなく、日本の経済社会のみならず国際社会の常識から逸脱したものでないかどうかを、内閣の責任において検討することである。

安倍首相が、「適材適所の閣僚人事」として、検察官・法務省官僚の経験を有する山下貴司氏を法務大臣に任命しているのも、このような場合に、内閣の一員たる法務大臣として、事件の内容や身柄拘束の当否等について検察当局から詳細に報告を受け、適切な対応をおこない得るからであろう。

検察がゴーン氏に問おうとしている「罪状」は、有価証券報告書への役員報酬の記載という上場企業の開示の問題である。役員報酬の虚偽記載、しかも支払方法も確定していない「退任後の報酬」の記載が、投資判断にとって「重要な事項」と言えるかという点は、本来、金融庁の専門領域である。また、その程度の「罪状」による検察の逮捕、長期間にわたる身柄拘束が、先進国の常識を逸脱したものでないか、それが国際社会からどのような批判を招くのかという点は、外務当局において把握できる。

これらの点について、内閣として、慎重な検討を行った上、安倍首相と山下法務大臣との間で協議・検討し、検察のゴーン氏の起訴方針に対する指揮権の行使を検討すべきである。

日本政府は、韓国最高裁の徴用工判決という「司法判断」について韓国政府を厳しく非難しているのであり、ゴーン氏起訴に対する国際的批判が起きれば、「司法判断だ」という理由で批判をかわすことはできない。ましてや、検察は、準司法的性格を有するとは言え「行政機関」である。検察の捜査や起訴に対する批判は、政府として正面から受け止めざるを得ない。

ゴーン氏の事件は、決して同氏個人の問題ではない、日本の国と社会の利害に関わる重大な問題である。検察庁の権限行使に対して、最終的な責任を負うのは、内閣の長たる総理大臣の安倍首相なのである。

 

 

 

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ゴーン氏事件 朝日新聞は、なおも「従軍記者」を続けるのか

一昨日(11月25日)にYahoo!ニュースに出した記事【ゴーン氏事件についての“衝撃の事実” ~“隠蔽役員報酬”は支払われていなかった】が大きな反響を呼んだ。そして、同日夜に、個人ブログ「郷原信郎が斬る」に出したほぼ同内容の記事は、アゴラ、ブロゴス、ハフィントンポスト等に転載され、ネットメディアの「ITmedia ビジネスオンライン」には、最新の私のインタビュー記事が掲載され、それぞれ多くの人に読まれている。

昨日午後は、先週末から依頼されていた外国特派員協会での記者会見に臨み、50億円の役員報酬の虚偽記載が、まだ現実に支払われていない「退任後の支払の約束」だったとすると、今回のゴーン氏の逮捕の正当性には疑問がある、との私の見解を述べた。会見後も、フィナンシャルタイムズ、ワシントンポスト等から追加取材があったほか、東洋経済、ダイヤモンド、日経ビジネス等の経済紙からも取材を受けた。その一方で、一般紙や地上波テレビの記者からの取材は全くない。

そこで、注目されたのが、今日(27日)の新聞朝刊でのゴーン氏事件についての各紙の報道だったが、興味深いことに、これまで、ほぼ同様の論調で「ゴーン叩き」を続けていた朝日と読売とで、記事の内容が大きく異なっている。

読売は、1面トップで、【退任後報酬認めたゴーン容疑者「違法ではない」】という見出しで、

報酬の一部を役員退任後に受け取ることにしたことなど、事実関係を認める供述をしていることが関係者の話でわかった。ただ、「退任後の支払いが確定していたわけではなく、報告書への記載義務はなかった」と逮捕容疑は否認している

と報じている。

そして、3面で、【退任後報酬に焦点 報告書記載義務で対立】との見出しで、ゴーン氏の「退任後報酬」について、

ある検察幹部は、「未払い額を確認した覚書」を作り、報酬の開示義務がなくなる退任後に受け取ることにした時点で、過少記載を立証できる」と強調する。

との検察側の主張を紹介した上、ゴーン氏側の主張を改めて紹介し、

実際、後払い分は日産社内で積み立てられておらず、ゴーン容疑者の退任後、日産に蓄積された利益の中から支払われる予定だった。支払方法も顧問料への上乗せなどが検討されたが、決まっていなかったという。

と述べて、「退任後報酬」の支払が「確定していた」ことを疑問視する指摘をしている。

それに加え、専門家見解として、金商法に詳しい石田真得・関西学院大教授の

将来に改めて会社の意思決定が必要となるなど、受け取りの確実性に曖昧さが残る場合、罪に問えるかどうかは議論の余地がある。

とのコメントを紹介している。「議論の余地」と表現は控え目だが、開示義務を疑問視する見解であることは明らかだ。

それに続いて

虚偽記載を立証できたとしてもハードルは残る。今回は、役員報酬の過少記載が同法違反に問われた初のケースだ。罪に問うほど悪質だと言うには、特捜部は、役員報酬の虚偽記載が投資家の判断を左右する「重要な事項」であることも立証しなければならない。

との指摘も行っている。

私が25日の【前記Yahoo!記事】で朝日・読売の記事で書かれたことを「衝撃の事実」と題して述べたこととほぼ同じ内容に、「後払い分は日産社内で積み立てられていない」という事実の裏付けと専門家見解を付け加えた記事である。

言い方には「検察への配慮」が窺われるが、少なくとも読売新聞は、「退任後報酬」50億円の有価証券報告書虚偽記載については、検察を見放しつつあると言ってよいであろう。

それと対照的なのが朝日だ。

1面トップで、【私的損失 日産に転嫁か ゴーン前会長、17億円】と大きな見出しで報じているが、その内容は、

ゴーン前会長は日産社長だった06年ごろ、自分の資産管理会社と銀行の間で、通貨のデリバティブ(金融派生商品)取引を契約した。ところが08年秋のリーマン・ショックによる急激な円高で多額の損失が発生。担保として銀行に入れていた債券の時価も下落し、担保不足となったという。

銀行側はゴーン前会長に担保を追加するよう求めたが、ゴーン前会長は担保を追加しない代わりに、損失を含む全ての権利を日産に移すことを提案。銀行側が了承し、約17億円の損失を事実上、日産に肩代わりさせた。

というものだ。

監視委は同年に実施した銀行への定期検査でこの取引を把握。ゴーン前会長の行為が、自分の利益を図るために会社に損害を与えた特別背任などにあたる可能性があり、銀行も加担した状況になる恐れがあると、銀行に指摘したという。特捜部は、ゴーン前会長による会社の「私物化」を示す悪質な行為とみている模様だ。

などと、特捜部が、ゴーン氏の余罪として立件を検討しているかのような書き方をしているが、10年も前のことであり、仮に犯罪が成立するとしても既に公訴時効が完成している。ところが、朝日記事では、時効のことに全く触れていない。

しかも、担保不足になった権利を日産に移したデリバティブ取引の最終的な損益がどうなったのかは何も書かれていない。2008年から2010年までは、急激に円高が進み、100円前後から一時1ドル80円を切っていた。上記の日産への権利移転はその時期に行われたと思われるが、2010年からドルは反転し、2011年には100円を突破している。

結局、日産に移転されたデリバティブは、最終的に殆ど損失を生じなかった可能性が高い。

このような事実を、1面トップで報じることに何の意味があるのか。

朝日は、いまだに「でもゴーンは悪いんだ。検察は正しいのだ!」と絶叫しているようなものだ。

今回の事件では、羽田空港でのゴーン氏逮捕を映像付きで速報するなど、まさに「従軍記者」さながらの活躍をしてきた朝日新聞であるだけに、特捜部と一連托生であり、なおも検察にしがみつきたいという気持ちも理解できないではない。しかし、そもそも、朝日は、最初から50億円虚偽記載が「退任後報酬」であり、まだ支払われていないことを知らされていたのであろうか。それを知らされないまま、ここまで検察に寄り添って報道してきたのであれば、そろそろ、「騙された」ということを自覚した方が良いのではなろうか。

 

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役員報酬「隠蔽」は退任後の「支払の約束」に過ぎなかった~ゴーン氏逮捕事実の“唖然”

日産自動車のカルロス・ゴーン会長とグレッグ・ケリー代表取締役が金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)容疑で逮捕された事件について、昨日(11月24日)の新聞朝刊で、これまで判然としなかった容疑事実の中身について、唖然とするような事実が報じられた。「虚偽記載」とされたのは、ゴーン氏が日産から「実際に受領した報酬」ではなく、退任後に「別の名目」で支払うことを「約束した金額」だというのだ。

今回の事件で、朝日新聞は、ゴーン氏が専用ジェット機で羽田空港に帰国するのを待ち構えて特捜部が逮捕した時点から「同行取材」し、直後に「ゴーン会長逮捕へ」と速報するなど、独走状態だった。上記の「約束した金額」だというのは、まさに「従軍記者」に近い朝日が報じている容疑事実の内容であり、しかも、読売新聞も一面で同様な内容を報じているのであるから、おそらく間違いないのだろうと思う。しかし、今回の事件の逮捕容疑の「虚偽記載」の内容が「退任後の支払の約束」程度の話で、現実の支払ではなかったのだとすると、有価証券報告書に記載義務があるのかどうか、犯罪と言えるかどうかも、極めて微妙だ。

そのレベルの事実に過ぎなかったのだとすれば、これまで、マスコミが大騒ぎしてきて報じてきた「カルロス・ゴーン事件」は、“砂上の楼閣”のようなものだったことになる。

 

退任後の「支払の約束」は「役員退職慰労金」と何が違うのか

朝日の記事では、この「支払の約束」について、

特捜部は、これを事実上の隠ぺい工作だと判断。契約料を受け取るのが退任後だとしても、契約書は毎年交わされており、その都度、役員報酬として報告書に記載し、開示する義務があると見ている模様

としているが、果たして開示義務があるのかどうか、重大な疑問がある。

少なくとも、まだ支払を受けていない退職後の「支払の約束」であれば、それを「役員報酬」と呼ぶとしても、現実に受領する役員報酬とは、大きな違いがある。

最大の違いは、支払を受けることの確実性だ。

過去に現実に受領した役員報酬は、その手続き重大な瑕疵があったということでもない限り、返還ということは考えられない。

一方、退任後の「支払の約束」の方は、退任後に顧問料などの「別の名目」で支払うためには日産側での改めて社内手続を経ることが必要となる。不透明な支払は、内部監査、会計監査等で問題を指摘される可能性もある。また、仮に、今後、日産の経営が悪化し、大幅な赤字になってゴーン氏が引責辞任することになった場合、過去に支払う契約をしていたからと言って、引責辞任した後の経営トップに「報酬」を支払うことは、株主に対して説明がつかない。結局、「支払の約束」の契約は、事実上履行が困難になる可能性もある。

そういう意味では、退任後の「支払の約束」は、無事に日産トップの職を終えた場合に、支払いを受け取る「期待権」に過ぎないと見るべきであろう。多くの日本企業で行われている「役員退職慰労金」と類似しており、むしろ、慰労金こそ、社内規程で役員退職慰労金が具体的に定められ、在職時点で退職後の役員退職慰労金の受領権が確定していると考えられるが、実際に、慰労金の予定額を、有価証券報告書に役員報酬額として記載した例は見たことがない。

有価証券報告書の虚偽記載罪というのは、有価証券報告書の「重要な事項」に虚偽の記載をした場合に成立する。退任後に「支払の約束」をした役員報酬は、記載義務があるかどうかすら疑問なのであり、少なくとも「重要事項」に当たらないことは明らかだ。

 

不可解な日産経営陣の対応

今回、新聞報道された事実を前提にすると、一層不可解となるのが、西川社長以下日産経営陣の動きだ。

ゴーン氏逮捕後の西川社長の記者会見での説明によると、内部通報に基づき数か月にわたって社内調査を行い、(1)逮捕容疑の役員報酬額の虚偽記載のほか、(2)私的な目的での投資資金の支出、(3)私的な目的で経費の支出が確認されたので、検察に情報を提供し、全面協力したとのことだった。

しかし、検察の逮捕容疑となった(1)の「役員報酬額の虚偽記載」が、まだ現実に支払われてもいない退任後の「支払の約束」だったとすると、契約書さえあれば、事実は明白であり、検察の捜査によらなければ明らかにできない話ではない。日産自身が、将来の「支払の約束」の金額について有価証券報告書への記載義務があるのかどうかについて、複数の法律事務所や監査法人の法的見解を聞いて法的に判断すればよかったはずである。記載義務があることが明確に確認できた場合には、その法的見解をゴーン氏に示して、記載を了承するよう求めればよかったのではないか。ゴーン氏が拒否すれば、取締役会で議論した上で決定するというのが、本来の会社のガバナンスによる解決であろう。

11月22日の臨時取締役会で、内部調査で明らかになった不正を理由に、ゴーン氏とケリー氏の代表取締役解任(正確には代表の「解職」)が決議されたということだが、(1)の「虚偽記載」が上記のとおり「支払の約束」に過ぎないとすると、主たる解任理由は(2)と(3)ということになる。しかし、そのような事実についてゴーン氏の責任を追及するのであれば、二人が出席した取締役会で不正の事実を報告し、二人の弁解を聞くことが最低限必要なはずである。ところが、西川社長らが、特捜部に内部調査の結果を持ち込んだことによって、ゴーン氏、ケリー氏らが逮捕されたため、二人は取締役会に出席できず、弁解の機会すら与えられなかった。西川社長が検察に情報を提供したのは、二人を逮捕させて取締役会への出席を妨害することが目的だったとしか考えられない。

 

マスコミ報道の混乱・迷走

今回のゴーン氏、ケリー氏逮捕の容疑事実は、「役員報酬額の虚偽記載」という、これまで聞いたこともないような金融商品取引法違反の事実だったが、検察当局は、「ゴーン会長に対する報酬額を実際の額よりも少なく有価証券報告書に記載した」と発表しただけで、具体的な中身を全く明らかにしなかった。そのため、「逮捕の容疑事実」という肝心な事実が判然としないまま、ゴーン氏の様々な「悪事」が暴き立てられ、ゴーン氏逮捕は「司法取引」を活用した検察の大戦果であったような「大本営発表」的報道が行われてきた。

一方で、逮捕の容疑事実については、断片的な情報や憶測が錯綜し、報道は迷走を続けている。

日経新聞が、11月21日の一面トップ記事で報じたのは、

日産は役員報酬として、ストックアプリシエーション権(SAR)と呼ばれる、株価に連動した報酬を得る制度を導入していたが、ゴーン氏にSARで支払われた報酬40億円が有価証券報告書に記載されておらず、それを、本来有価証券報告書に記載すべき報酬だったと判断して、金融商品取引法違反容疑での逮捕に踏み切った

という内容だった。私も、その記事を前提に、【日産幹部と検察との司法取引に“重大な疑念” ~有報関与の取締役はゴーン氏解任決議に加われるか】と題する記事を出した。

ところが、その翌日の日経一面の記事では、

ゴーン元会長が有価証券報告書に記載せずに受け取った金銭報酬が2018年3月期までの8年間で約80億円に上る疑いがある

80億円のうち、15年3月期までの5年間の約50億円について、金融商品取引法違反の疑いで、ゴーン元会長らを逮捕した

とされ、逮捕容疑の50億円の虚偽記載は、SARによる役員報酬ではなく、金銭報酬であるかのように報じられた。

容疑事実の内容についての一面トップ記事が、一日で実質的に訂正されたことに唖然としていたところ、その翌日の朝日・読売の朝刊が、SARでも現金報酬でもなく、日産側がまだ支払ってもいない「退任後の支払の約束」に過ぎないと報じたのである。

 

検察は、いかなる事実で起訴しようとしているのか

マスコミ報道の混乱の原因は、何と言っても、検察からの正式な発表や正確な情報提供がないからだ。なぜ、正確な発表も情報提供もないかと言えば、検察の側でも、逮捕の段階では起訴できるような犯罪事実が固まっていなかったからではないか。

ゴーン氏らの「逮捕の容疑事実」が、退任後の「支払の約束」の金額について記載しなかったという、凡そ起訴できるような事実ではないとすると、特捜部は、起訴までには、それ以外の「役員報酬の虚偽記載」の事実を固め、逮捕事実の「支払の約束」の事実と併せて起訴することをめざしているのであろう。

追加される虚偽記載の事実として考えられるのが、前記(2)の私的な目的での投資資金の支出とされている「海外の投資子会社によるゴーン氏の自宅の購入」、(3)私的な目的の経費の支出とされている、「ゴーン氏の姉との業務委託契約による支払」などを実質的な役員報酬ととらえ、有価証券報告書にその金額が記載されていなかったとして虚偽記載の事実として構成することだ。しかし、投資資金として不動産を購入してゴーン氏の自宅として使用した事実があったとしても、購入した不動産が会社所有であれば、購入資金自体は役員報酬にはならない。家賃相当分を役員報酬にすると言っても、使用の実態を明らかにしなければ金額が算定できないが、海外の不動産についてそれができるのだろうか。レバノン、ブラジル等に捜査共助を求める必要があるが、それが容易にできるとは思えない。結局、「実質的に役員報酬」とすべき金額があったとしても僅かであろう。

そうなると、日経新聞が報じた「株価に連動した報酬」であるSARの報酬5年間分40億円を記載していなかったことを虚偽記載として構成することが考えられる。しかし、このSARの報酬を記載しなかったことを虚偽記載ととらえることに関しては、重大な支障となる事実がある。その点については、今後、特捜部が、SARの報酬に関する事実を立件する動きが現実化した場合に、改めて述べることとしたい。

 

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日産幹部と検察との司法取引に“重大な欺瞞”の可能性 ~有報提出に関与した取締役はゴーン氏解任決議に加われるか

「有価証券報告書の虚偽記載」についての疑問

日産自動車のカルロス・ゴーン会長とグレッグ・ケリー代表取締役が逮捕された容疑事実が「ゴーン会長に対する報酬額を実際の額よりも少なく有価証券報告書に記載した金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)容疑で、2015年3月期までの5年間で、実際にはゴーン会長の報酬が計約99億9800万円だったのに、有価証券報告書には合計約49億8700万円だったとの虚偽の記載をして提出した」ということに関して、当初から疑問があった。
大企業であれば、有価証券報告書は、総務などの担当部門で情報を集約して作成・提出する。その有価証券報告書での役員報酬が過少に記載されていたのであれば、会社の組織の問題だ。それが、なぜ、会長と代表取締役だけの「虚偽記載の犯罪」となるのか。
その後の報道で、ゴーン氏への役員報酬として問題にされたのが、海外での自宅の提供、家賃の負担という話が出てきた。そうだとすれば、日産社内での通常の有価証券報告書の作成のラインでは把握していなかった事実があり、それが役員報酬に該当するにもかかわらず有価証券報告書の役員報酬額に含めずに提出することをゴーン氏が指示あるいは認識していたという場合には、ゴーン氏自身が虚偽記載の刑事責任を問われる可能性があると一応言える。
役員報酬を過少に記載した有価証券報告書虚偽記載であれば、当該「虚偽記載」の部分について、(1)「ゴーン氏への役員報酬の支払の事実」と、(2)「それを認識した上で、有価証券報告書の役員報酬額に記載しなかった事実」の二つの事実が必要となる。
(1)の事実自体が、「非公式に裏で行われた支払」であれば、他の日産幹部には(1)の認識がなく、ゴーン氏やケリー氏のほかごく一部の者だけが(1)を認識していたことになる。そして、他の日産幹部は、(1)の事実を知らなかったのだから、「虚偽」との認識がないまま虚偽の有価証券報告書を作成・提出をした、ということであれば、ゴーン氏、ケリー氏など一部の者だけにしか犯罪は成立しないということも考えられる。
しかし、役員報酬は会社の決算書の記載事項であり、それが有価証券報告書に記載されるものだ。自宅の提供など会社から事実上利益を受けることが、税務上、「役員報酬」として扱われることはあっても、会社の決算書に記載する「役員報酬」になるのか。やはり疑問は払しょくできなかった。

日経一面トップ報道で明らかになった「虚偽記載の内容」

今日の日経新聞の一面トップで、虚偽記載の50億円のうち「40億円分は株価連動報酬」と報じられた。日産は役員報酬として、ストックアプリシエーション権(SAR)と呼ばれる、株価に連動した報酬を得る制度を導入していたが、ゴーン氏にSARで支払われた報酬40億円が有価証券報告書に記載されておらず、東京地検特捜部は、その40億円を、有価証券報告書に記載すべきだったとしているというのだ。
SARというのは、株価があらかじめ決めた価格を上回った場合に、その差額部分の報酬を会社から現金で受け取れる権利だ。記事では「ゴーン会長のSARの不記載に気づいた日産関係者が記載すべきだと指摘したこともあったが、ゴーン氏やケリー氏らは必要ないと拒否していたという」とされている。そして、「11年3月期は開示対象7人のうち6人の報酬に2800万~4200万円分のSARが記載されたが、ゴーン会長は0円となっていた」とのことだ。
この記事のとおりだとすると、事件の性格は全く異なったものとなる。ゴーン氏への役員報酬40億円は、日産から現金で支払われ、支払自体は会社が組織として行っていたということなので、前記の(1)の事実は、会社幹部も認識していたことになる。そして、(2)の不記載の事実は、ゴーン氏個人や一部の者の問題ではなく、日産という会社が組織として決定した記載内容であり、ただ、それを記載すべきか否かについての、ゴーン氏らと会社幹部との間の「見解の相違」ということになる。
また、個別の役員報酬の開示は、監査法人の監査の対象ではないが、それを含む役員報酬の総額は監査の対象であり、ゴーン氏に対するSARの支払を役員報酬の総額に含めないことについては、最終的には監査法人も了承したことになる。
そうなると、この事実を有価証券報告書の虚偽記載として刑事処罰の対象にする場合、SARによる報酬を役員報酬に含めないことを主張したゴーン氏、ケリー氏の刑事責任が重いとしても、他の日産幹部についても刑事責任が問われることは避けられないはずだ。

「司法取引」に対する重大な疑念

ここで、今回、ゴーン氏逮捕の切り札となったと騒がれている「司法取引」というのが、実は、有価証券報告書の役員報酬の過少記載について、会社幹部と検察官の間で行われたのではないかという疑いが生じる。他の会社幹部が刑事責任を問われないことが保証されなければ、検察の金融商品取引法違反の捜査に会社として協力することは考えられないからだ。
しかし、果たして、このような「司法取引」が、刑事訴訟法改正で導入された「日本版司法取引」として許されるものだろうか。この制度は、検察官等への「捜査への協力」の見返りに刑事処罰を軽減するというものだ。「捜査協力」というのは、検察官が知り得ない情報の提供や、新たな事実の供述などであり、単に、犯罪事実を認めることではない(自己の犯罪事実を認めることで処罰を軽減するのは「自己負罪型司法取引」であり、アメリカでは主流だが、日本では導入が見送られた)。
上記のゴーン氏の役員報酬の過少記載では、報酬の発生の事実も、不記載の事実も、客観的に明らかであり、それを犯罪としてとらえるとすると、関与者それぞれの刑事責任のレベルをどう「評価」するかという問題になる。それについて、日産幹部と検察官との間に、ゴーン氏、ケリー氏のみを処罰の対象とし、他の会社幹部は処罰しないという「合意」が成立したのだとすると、それは、「捜査協力と処罰軽減の合意」ではなく、「ゴーン氏、ケリー氏だけを狙い撃つ合意」に過ぎない。それは、本来の「日本版司法取引」とは全く異なるものであり、許容範囲を超えていると言うべきだろう。
検察側も、さすがに、そのことは認識しているはずで、有価証券報告書の虚偽記載について会社「幹部」と検察官との間に「司法取引」が成立したという話は出てきていない。しかし、会社幹部を刑事処罰しないことが約束されていないのに、自分達が関わった犯罪事実を検察に持ち込むという「自爆行為」を敢えて行うだろうか。正式な「司法取引」が成立していなくても、従来から、特捜部等が用いてきた「ヤミ司法取引」が成立していることも考えられる。
いずれにせよ、今回、ゴーン氏、ケリー氏の逮捕容疑となっている有価証券報告書の虚偽記載の事件での「司法取引」には「重大な欺瞞」が行われている可能性があると言わざるを得ない。

有価証券報告書に関与した取締役は「特別利害関係人」に該当する可能性

さらに重要なことは、この「司法取引」の問題は、明日(11月22日)に開催される予定の日産の臨時取締役会でのゴーン氏、ケリー氏の代表取締役の解任議案の議決に影響を及ぼす可能性があるということだ。
取締役会では、特別の利害関係を有する取締役は議決に加わることができない(会社法369条2項)。
ゴーン氏、ケリー氏の逮捕容疑となっている有価証券報告書の虚偽記載に関与した取締役は、その事実で刑事訴追を受ける可能性がある。仮に、日産幹部と検察との間で、
(a)ゴーン氏、ケリー氏についての内部調査結果を検察に提供する
(b)検察は有価証券報告書の虚偽記載で両氏を逮捕する
(c)逮捕を理由に日産取締役会でゴーン氏、ケリー氏の代表取締役解任決議をする
(d)両氏以外に関与した取締役については虚偽記載について刑事処罰しない(刑事立件しない)
との合意が成立していた場合には、両氏が同事実で逮捕され、処罰される可能性があることを理由に解任することで、有報に関与した他の取締役は自らの刑事責任を免れることができることになる。その場合、(d)が「正式な司法取引」であろうと「ヤミ司法取引」であろうと、「特別利害関係人」に該当する可能性がある。
この点については、当該取締役会で、検察との間でどのような協議が行われているのかについて報告を受けた上、特別利害関係人への該当性について十分に検討した上で議決を行う必要がある。もし、そのような問題を無視して解任決議が行われた場合には、後日、ゴーン氏側から訴訟を起こされ、解任決議の無効を主張された時に、決議の重大な瑕疵とされることになりかねない。

投資資金をゴーン氏の自宅購入に使った「疑惑」について

仮に、有価証券報告書に関与した取締役が、ゴーン氏、ケリー氏の逮捕を理由とする解任の決議について「特別利害関係人」に該当するとの理由で、解任決議に加われないとすると、19日夜の会見で西川社長が、内部調査の結果明らかになったとしている「私的な目的での投資資金の支出、私的な目的の経費の支出」を理由とする解任を行うことも考えられる。
とりわけ、前者については、検察当局が「特別背任罪」の立件を視野に入れて捜査していると報じられており、それを解任理由とすることも十分に考えらえる。
しかし、投資資金で海外の不動産購入を購入し、それをゴーン氏が自宅として使用していたとしても、それが会社法の「特別背任罪」に該当するか否かは微妙だ。背任罪(特別背任罪も同じ)は、「自己又は第三者の利益を図る目的、本人に損害を与える目的」で、「任務に違反し」、「本人に財産上の損害を与えること」によって成立する。自宅に使う目的で投資資金で不動産を購入する行為は、「自己の利益を図る目的」で行われたとは言えるだろうが、「損害の発生」の事実があるのか。不動産は会社の所有になっているのだから、その価格が上昇するか、購入時の価格を維持していれば「財産上の損害」はない。海外の不動産の時価評価なども必要となる。特別背任罪の立件は決して容易ではない。
「特別背任罪への該当性」の問題を別にして、内部調査で明らかになった事実が、ゴーン氏、ケリー氏の解任理由となるのか、という観点からの検討が必要となるだろう。

 

 

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役員報酬の隠蔽は、ゴーン氏主導か、会社主導か

19日夕刻、東京地検特捜部は、日産自動車のカルロス・ゴーン会長とグレッグ・ケリー代表取締役を逮捕した。容疑事実は「ゴーン会長に対する報酬額を実際の額よりも少なく有価証券報告書に記載した金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)容疑」、2015年3月期までの5年間で、実際にはゴーン会長の報酬が計約99億9800万円だったのに、有価証券報告書には合計約49億8700万円だったとの虚偽の記載をして提出したとのことだ。

倒産寸前だった日産をV字回復させるなど、経営者としての手腕を高く評価され、今や、日産のほか、三菱自動車、フランスのルノーという3社の会長を務めるゴーン氏だ。しかも、容疑事実は「役員報酬を過少申告した有価証券報告書の虚偽記載」とされているが、大企業であれば、有価証券報告書は、総務などの担当部門で情報を集約して作成・提出する。その有価証券報告書での役員報酬が過少に記載されていたのであれば、会社の組織の問題だ。何が問題なのか、よくわからない。

西川廣人社長は、同日夜の記者会見で、内部通報に基づき数か月にわたって社内調査を行い、逮捕容疑である報酬額の虚偽記載のほか、私的な目的での投資資金の支出、私的な目的の経費の支出が確認されたので、検察に情報を提供し、全面協力したと述べた。

それにしても、この事件、まだ事実関係がほとんど明らかになっていないからだが、不可解な点が多々ある。

 

有価証券報告書の虚偽記載として処罰価値はあるのか

まず、役員報酬についての記載の問題が有価証券報告書の虚偽記載罪に問われた事例は聞いたことがなく、そもそも刑事立件すべき事件かどうかという点に対する疑問だ。

有価証券報告書は、事業年度ごとに作成する企業内容の外部への開示資料であり、投資家の判断の重要な資料となる。その「虚偽記載罪」としては、利益や売上、資産・負債の金額を偽る「粉飾決算」が典型だ。しかも、前期の売上約12兆円、最終利益約7500億円という日産の経営規模からすると、1期あたり約10億円という虚偽記載額は僅少であり、一般的な感覚からすると、有価証券報告書の虚偽記載罪に問うべき事件のようには思えない。

上場企業に1億円以上の役員報酬の個別開示が義務付けられたのは2010年3月期からだ。それは、経営者が高額報酬を受けていること自体が、経営者に関する重要事実であり、株主・投資家に開示することが重要と考えられたからだろう。そういう意味では、役員報酬を偽ることは、事業の状況や資産・負債に関する虚偽記載とは性格が異なるとは言えるであろう。

 

経営者の報酬についての「欧米基準」と「日本基準」

最大の問題は、役員報酬の隠ぺいが行われたとして、それを誰が主導したのか、という点だ。

報道によると、ゴーン氏への役員報酬とされたのは、海外の住宅の無償提供などで、通常の役員報酬とは別個の支払が長年にわたって続いていたようだ。

問題の背景には、会社は株主のものであり、その利益に貢献した経営者には、それに見合う報酬が支払われるのが当然という「欧米基準」と、会社は社員やその家族のものであり、社員が働いて生み出した利益が会社の利益なのだから、社員を代表する経営者の報酬は相応の金額に抑えられるべきという「日本基準」の違いがあると考えられる。

「欧米基準」からすると、90年代末に倒産寸前の経営状態だった日産をV字回復させて株主に多大な貢献をしたゴーン氏に多額の報酬が支払われるのは当然だ。その金額を「日本基準」から大きく乖離させないために、報酬の一部を他の名目にして秘匿する動機があるとすれば、それは日本人の会社経営陣側ということになる。

一方、「日本基準」を前提にすれば、ゴーン氏に支払う役員報酬にも限度があることになる。ゴーン氏が、表向きはその限度を受け入れた上で、別の名目で報酬を受け取り、それを秘匿して開示することを主導していたということもあり得る。

そのいずれであるかによって、事件の性格は全く異なったものとなる。

前者であれば、具体的なやり方を認識していたかどうかはともかく、会社幹部は、ゴーン氏には正規の報酬以外の実質報酬がわたっていたことを認識していたことになり、今回の事件は、それを敢えて検察に持ち込んだ「クーデター」的性格が強くなる。

一方、後者だとすると、ゴーン氏主導の個人犯罪が内部告発と内部調査によって明らかになったという、西川社長の説明どおりだということになる。

本件がそのいずれであるかを判断するためには、ゴーン氏が日産の経営トップに就任して以降、その役員報酬をめぐって、ゴーン氏自身と歴代の日産経営陣の間でどのようなやり取りがあり、どのような対応をとってきたのか、実質的な報酬についてどのように認識してきたのかを解明する必要がある。

 

「司法取引」はどのように使われたのか

今回の事件では、今年6月の刑訴法改正で施行された日本版司法取引が使われたようだが、それをどう評価するかだ。

司法取引の初適用事案となった、タイの発電所建設事業をめぐる不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)事件では、事業を受注した「三菱日立パワーシステムズ」(MHPS)と、捜査している東京地検特捜部との間で、法人の刑事責任を免れる見返りに、不正に関与した社員への捜査に協力する司法取引が行われたが、この事例では、犯罪によって事業上の利益を得る「会社」が免責されるのと引き換えに、犯罪行為に関わった「社員」の刑事責任を追及する方向での「取引合意」だったことが「想定とは逆」だと受け止められ、世の中やマスコミには評判はあまり良くなかった。

今回の日産の事件では、ゴーン氏の部下と検察官との間で司法取引が成立したと報じられており(11月20日朝日新聞)、下位者と取引をして捜査に協力させることで上位者の犯罪事実を明らかにするという、司法取引の本来の目的に沿う適用と一応は言えるだろう。しかし、この有価証券報告書への虚偽記載の事件について、何が「司法取引によって引き出された供述」なのか、よくわからない。

自宅の提供、家賃の支払等が役員報酬だとしても、それについては客観的な立証が可能であり、特に、司法取引による供述が必要だとは思えない。考えられることは、有価証券報告書に虚偽記載して提出することについての担当者との共謀についての供述だが、それについてゴーン氏の部下と検察官との司法取引が成立したのだとすると、ゴーン氏は有価証券報告書の作成に相当深く関わっていたことになる。

司法取引による供述については、立法時から「引き込み」による冤罪の危険が指摘されてきた。ゴーン氏の犯罪事実立証についても、その恐れがないかを慎重に見極める必要があるだろう。

また、司法取引の初適用事案と同様に、日産が会社として捜査に協力したことの見返りに有価証券報告書の虚偽記載罪についての法人処罰を免れる司法取引が行われる可能性もある。もっとも、金融商品取引法の虚偽記載罪の罰金の上限は7億円なので、会社として起訴を免れることの経済的利益はそれ程大きくはない。法人処罰を免れることで、捜査への協力が評価されたという事実をアピールすることにメリットはあるが、ゴーン氏への正規の方法ではない役員報酬の支払が、会社主導で行われていた事実があるとすると、それについて会社として負うべき責任が、ゴーン氏への捜査協力によって免除されることには違和感を覚えないでもない。

 

検察捜査・司法判断だけでは「ゴーン時代」を終焉させることはできない

ゴーン氏の認否は明らかになっていないが、常識的にみれば、全面否認、徹底抗戦の可能性が高いであろう。その背景となるのは、経営者の報酬についての「海外基準」の考え方だろう。

一方、西川社長は、昨日の会見で、「日産のV字回復は個人に帰するものというより従業員すべての努力の結果だ。」と述べ、まさに「日本基準」の考え方を強調していた。その西川社長中心の社内調査と連携してゴーン氏を逮捕した検察も、もはや「引き返すこと」はあり得ない。

今後の検察の捜査の対象となっていくのは、事実上、容疑事実とされている2011年以降に限られる。

そういう意味で、重要となるのは、今後日産が設置する調査組織の体制だ。ゴーン氏と、そのゴーン氏の犯罪を検察に持ち込んだ会社幹部らのいずれからも独立した第三者委員会を設置し、中立的・客観的な立場から調査を行うことで、ゴーン氏就任以降、報酬がどのように決められてきたか、そこに会社幹部がどのように関わってきたのかを明らかにし、それを通して、ゴーン氏の役員報酬がどのような形でどのように支払われたのか、その一部が隠匿されたとすると、それは、ゴーン氏主導なのか、会社組織主導なのかを明らかにする必要がある。

ゴーン氏は、「日産が90年代の苦境からV字回復を遂げた」という一つの歴史を築いた。検察捜査と司法判断にすべてを委ねただけでは「ゴーン氏の時代」を終焉させることはできない。そのゴーン経営と会社組織とがどのよう関係であったのか、会社幹部はどう行動してきたのかを明らかにしたうえで、全体を総括する必要があるだろう。

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企業を蝕む「第三者委員会」の“病理” ~横行する「第三者委員会ビジネス」

第三者委員会は、本来、不祥事で信頼を失った組織に代わって、中立かつ独立の立場から事実調査・原因分析を行い、信頼を回復するために設置されるものである。過去に、多くの不祥事で設置され、組織をめぐる問題の真相や原因を明らかにすることに一定の役割を果たしてきた。

しかし、最近では、第三者委員会が、本来の目的に反する方向で利用される事例が少なからず生じている。会社執行部の意向を受け、監査法人による会計監査の妥当性や原発子会社の減損問題を調査対象から外し、問題の本質を隠蔽しようとする執行部に加担し、いわば「隠れ蓑」のような役割を果たした「東芝の第三者委員会」、直接的な証拠もなく、それを解明するための十分な調査も行っていないにもかかわらず、粗雑な推認によって依頼者に有利な事実認定を行った「東京電力の第三者委員会」などがその典型例である(【第三者委員会が果たすべき役割と世の中の「誤解」】)。また、比較的小規模の上場企業では、経営陣と大株主との経営権をめぐる争いに第三者委員会を利用しようとした事例、第三者委員会が必要もなく設置され、その公表で株価が大幅に下落する事例なども発生している。一方で、第三者委員会には調査補助者に多数の弁護士、公認会計士が動員され、委員も含めて「時間制」で報酬が算定されるため、費用が高額化することが多く、さながら「第三者委員会ビジネス化」の様相を呈している。企業規模に不相応な高額の費用請求によって株主に過大な不利益が生じかねないケースもある。

第三者委員会には、法的な根拠はないし、その事実認定・判断に、法的拘束力や事実確定力があるわけでもない。それにもかかわらず、その調査結果は、依頼企業のみならず、マスコミ等にも無批判に受け入れられ、監督官庁や証券取引所等もが、当該問題についての「事実認定」として尊重するのは、企業が自ら設置した中立かつ独立の第三者委員会の事実認定・判断を尊重することについての「社会的コンセンサス」が形成されているからである。

しかし、その「社会的コンセンサス」には、いくつかの前提が必要である。それは、正当な手続を経て、その目的が十分に理解された上で第三者委員会の「設置」が意思決定され、中立的かつ独立の第三者委員会に相応しい委員等の「人選」が行われ、適切に「調査」が行われたうえで「調査報告書」が作成されて、依頼企業に提出されるということである。また、不祥事企業がステークホルダーに対する説明責任を果たすために設置されるものであるから、その「公益的目的」を考えれば、委員会に関する費用や報酬にはおのずと限度があるはずだ。

第三者委員会をめぐる現状を見たとき、果たして、そのような前提条件が充たされているのか、疑問に思える例が少なくない。

そこで、第三者委員会について、①どのような場合に設置すべきか、それを、誰が、どのように判断・決定するのか、②委員長・委員の人選、調査体制(調査補助者の選定)は、誰がどのように決めるのか、③調査事項は、誰がどのようにして決定するのか、④調査を、どのような手段を用いてどのように行うのか、⑤調査報告書はどのように作成され、その内容が確定されるべきなのか、⑥委員長・委員、調査補助者の報酬等の第三者委員会に関して支払われる費用は、どのように算定されるべきなのか、などの問題について検討した上、第三者委員会の今後の在り方について私見を述べてみたい。

 

1 第三者委員会の設置の判断

(1)どのような場合に設置すべきなのか

第三者委員会が設置される典型例は、不祥事等によって、組織の業務執行・意思決定を行う経営陣等が、社会からの信頼を失ってしまった場合であり、既に不祥事が表面化し、それによって企業が社会から批判を受け、経営者に対しても責任追及の声が高まっているという状況である。最近の例で言えば、「品質データ改ざん問題」で厳しい社会的批判を受けた神戸製鋼所の事例などである。また、企業ではないが、文科省幹部への贈賄や入試をめぐる不正で学校法人のトップの犯罪、不正が社会から厳しく糾弾されていた東京医大で、第三者委員会が設置されたのも当然と言えよう。

しかし、問題が表面化しておらず、経営者に対する批判も生じていない場合には、第三者委員会の設置以外にも選択肢がある。

企業内で問題が発生した場合には、まず内部調査を行うのが原則である。内部調査の客観性を確保するために外部弁護士を調査メンバーに加えることもある。また、監査役の独自の調査権(会社法381条2項)に基づく調査という方法もある。監査役は、自ら調査を行うことができるし、その調査を外部弁護士に行わせて、その費用を会社に請求することもできる。

内部調査の場合、調査の実施や結果の公表は会社執行部の判断による。監査役の調査も、会社の機関として、独自に自らの責任で調査を行うものであり、その結果を監査役の権限行使に活用し、取締役会に報告することが目的である。社外監査役が外部弁護士に委託して調査を行った場合は、調査主体の「外部性」や「客観性」という面では第三者委員会の調査と実質的に変わらない。大きな違いは、調査開始の段階では公表せず、調査結果を踏まえて、問題の重大性やステークホルダーへの説明責任の程度に応じて公表の要否を判断することができる点である。

問題が表面化しておらず、企業が批判を受けているのでない場合、いきなり第三者委員会を設置して公表すれば、企業に重大なダメージが生じる。それでも敢えて、内部調査や監査役調査ではなく、第三者委員会を設置する必要があるとすれば、以下の2つの要件が充たされている場合である。

① 株主・投資家に対して開示すべき重大な問題が「判明」していること。

② 当該問題について、法的判断ではなく、調査でさらに事実を解明する必要があること。

①については、「株主・投資家に開示すべき重大な問題」があることが、既に明らかになっているのであれば、ただちに開示するのが当然である。問題は、そのような重大な事実があるか否かわからない段階で、それを判断するために第三者委員会を設置することの是非である。この場合、調査の結果、重大な事実が何もなかったということになると、結果的に、第三者委員会の設置は不要だったことになり、それによって生じた企業価値の棄損及びそれにかかったコストについて誰が責任を負うかが問題になる。

また、仮に①に該当する場合であっても、既に事実は明らかになっていて「法的判断」が求められているだけであれば、外部の弁護士に法的見解を求めれば済むので、委員会を設置して調査を行う必要はない。

(2)誰が設置を判断するのか

第三者委員会を設置すべきか否かは、企業であれば、業務を遂行する会社執行部、最終的には代表取締役が判断すべき事柄であるが、企業の経営に重大な影響を及ぼす事項なので、通常は、取締役会の決議を経て決定される。そこで、設置すべきか否かをめぐって、社外取締役、監査役等と経営陣との間で対立が生じる場合がある。

既に不祥事が表面化し、それによって企業が社会から批判を受け、経営者に対しても責任追及の声が高まっているという「典型事例」であれば、第三者委員会の設置は当然の判断と言えるが、経営陣が責任追及に発展することを恐れ、設置に消極的な姿勢になることもある。その場合には、直接的な責任追及の対象とはならない社外の取締役や監査役が、設置に向けて積極的な役割を果たすことを躊躇すべきではない。

しかし、問題が表面化していない場合は、第三者委員会の設置自体が企業に重大なダメージを生じるので、上記の「典型事例」の場合とは異なる。上記の①、②の要件を充たしているのか、設置公表で企業にいかなるダメージが生じるのかを勘案して判断する必要がある。第一次的な判断を会社執行部が行い、取締役会で決定する中で、第三者委員会の設置をするのか、内部調査、監査役調査等の他の方法を取ることができないかを、十分に議論する必要がある。第三者委員会を設置した場合には、重大な損害が生じ、その責任が問題になる可能性があるので、設置の決定に至るプロセスは明確にされる必要がある。

このような場面で問題となるのは、会計監査人の監査法人の関与である。不適切な会計処理や会計不正が明らかになった場合に、監査法人が会計不正の全体像を把握するため、第三者委員会の設置を要請するということは、ありうるケースである。しかし、本来、会計監査人は、企業の会計処理の監査のために自ら必要な調査を行うことができる立場にあるのであり、会計面の問題があると考えるのであれば、自らの権限で調査を行うのが原則である。執行部を中心とする会社の機関が判断すべき第三者委員会の設置の判断に介入するというのは、本来、監査法人が行うべきことではない。特に、問題が表面化していない場合には、設置自体が企業に重大なダメージを与えるのであるから、監査法人側が、「第三者委員会を設置しなければ監査意見を出さない」などと述べて設置を強要するようなことがあれば、それは、会計監査人としての権限の濫用である。

第三者委員会の設置をめぐる議論は、設置すべきとの意見が「正義」、設置への反対が「不正義」という単純な構図でとらえられやすいが、そのような単純化は危険である。第三者委員会の設置の是非についての検討や議論が不十分なまま、設置をめぐって役員同士が対立し、監査法人が介入したりすることで、混乱が拡大し、企業を深刻な事態に陥らせることになりかねない。

 

2 第三者委員会の委員長・委員の人選、調査体制の決定

第三者委員会の設置を決定するのが会社執行部である以上、委員長・委員の人選を行うのも会社執行部である。しかし、この点に関しては、いくつかの問題がある。

もともと、会社経営陣が自らの判断で第三者委員会の委員長・委員に適切な人物を選定することは困難である上、不祥事によって責任を問われかねない立場の会社経営陣が委員長・委員の人選に関わることは、第三者委員会の活動に疑念を生じさせる恐れがある。

そこで、顧問の弁護士や法律事務所が相談を受け、第三者委員会の委員等の選定に関わることがありうるが、会社との間で、訴訟の代理等を通して様々な利害関係がある顧問弁護士が委員等の人選に関わることは、第三者委員会の中立性・独立性という面で問題がないわけではない。

ここで重要なことは、第三者委員会の設置時や報告書の公表時など、第三者委員会について対外的な説明を行う際に、委員の選定について、どのような候補者の中から、どのような観点で行ったのかの説明責任が果たせるよう、適切なプロセスを経て決定することである。単に、「当社とは利害関係が全くない」というだけでは説明が十分とは言えない。

次に重要なのは、調査体制の決定である。第三者委員会の調査である以上、調査体制は、第三者委員会の設置後に、委員会が主導して決定すべきであることは言うまでもない。

第三者委員会が不祥事等についての事実調査を行うに当たって、調査補助者として、弁護士や公認会計士等を活用することが多い。この場合の、第三者委員会と実際に調査を実行するメンバーとの関係は、大きく分けて二通りが考えられる。

一つは、第三者委員会の委員長自らが中心となって調査を行うか、或いは、委員の一人を「調査担当」として指定し、その委員が中心となって、その下に調査チームを編成する方法である。私が関わった第三者委員会の中では、田辺三菱製薬のメドウェイ問題での特別調査委員会(2009年)は「委員長型」で、私が自ら調査を総括した。また、オリンパス監査検証委員会(2012年)では、「調査総括」として、弁護士チームによる調査を総括した。いずれの場合も、委員長、委員が調査を総括する立場なので、第三者委員会の責任と判断で調査が実行されることになる。

もう一つは、第三者委員会の外に調査体制を構築する方法である。私が関わった第三者委員会では、九州電力「やらせメール問題」第三者委員会が、その一つの例である。この問題では、玄海原発に関して、福島原発事故直後の再稼働に関して行われた「やらせメール」問題と、過去にプルサーマル導入をめぐる県民報告会で行われた「やらせ質問」等の問題という、いずれも九州電力が組織的に関与した「やらせ」問題が複数あり、その全貌を解明するため、それぞれについて、第三者委員会の外部に大規模な調査班を編成した。この場合、第三者委員会の責任者である委員長が、調査班の総括責任者と緊密な連絡をとり、調査状況を逐次把握し、指示を行う必要があることは言うまでもない。

問題は、「調査補助者」の選定である。本来、調査の主体は第三者委員会であり、第三者委員会が調査方針を決定し、必要に応じて調査補助者を選定し、委員会の方針に基づいて、調査補助者に具体的な調査を指示するということになるはずだが、顧問法律事務所主導で第三者委員会の設置が行われた場合などには、その関係が逆転する場合がある。企業が、まず、顧問事務所に相談し、問題の性質上、第三者委員会を設置せざるを得ないと判断した場合に、顧問事務所が第三者委員会の委員の選任も含めて段取りを整え、顧問事務所の弁護士が調査補助者として調査に加わるような事例もある。このようなやり方では、実質的に、企業と深い利害関係がある顧問事務所が主導して第三者委員会が設置されたことになり、中立性・独立性に疑念を生じることになる。

 

3 調査スコープ及び調査事項の決定

第三者委員会の調査事項については、依頼者の企業が第三者委員会に委嘱する事項がベースとなるが、それだけでは、発生した問題の根本原因や本質を明らかにするために十分ではなく、それ以外の事項を調査の対象にする、つまり、調査スコープを拡大すべきと判断することもあり得る。日弁連の第三者委員会ガイドラインでは、「第三者委員会は、企業等と協議の上、調査対象とする事実の範囲(調査スコープ)を 決定する」とされており、第三者委員会が主導権を持つべきとされている。

第三者委員会側の調査スコープを拡大することは、当該企業の経営に重大な影響を与える場合がある。それが典型的に表れたのが、2015年5月に設置された東芝の会計不祥事に関する第三者委員会であった。私は、同年7月に、その第三者委員会報告書が公表された後、様々な問題を指摘し、徹底批判していた(【「東芝不適切会計」第三者委員会報告書で深まる混迷】(プレジデントオンライン))。

東芝の第三者委員会の「枠組み」には根本的な疑問があり、意図的に問題の本質から目を背けようとしているとしか思えなかった。また、第三者委員会の報告書公表の直後に社長を辞任した田中久雄氏に代わって同社の社長に就任した室町正志氏は、会計不正の期間に取締役会長の地位にあったのに、社内に設置された特別調査委員会の委員長を務めただけでなく、第三者委員会報告書でも「関与がなかった」とされて責任追及を免れていた。

このような東芝の第三者委員会の内幕を暴露したのが、日経ビジネスによるスクープであった。同誌は、第三者委員会報告書公表以降、内部告発を募集するという異例の方法まで用いて東芝不正会計問題を徹底追及していたが、同年11月に、東芝が米国の原発子会社ウエスチングハウスでの巨額の減損を隠ぺいしていた事実を報道した。重要事実をいまだに隠ぺいしようとする東芝の姿勢は、他のマスコミにも厳しく批判され、東証が、開示基準違反を指摘するに至ったのに続き、同誌は、ネット記事で、【スクープ 東芝 減損隠し 第三者委と謀議 室町社長にもメール】と題する決定的な記事を配信した。

その記事には、第三者委員会発足前に、当時の田中社長、室町会長、法務部長等の東芝執行部が、原発子会社の減損問題を委員会への調査委嘱事項から外すことを画策するメールが掲載されていた。その東芝執行部の意向は、東芝の顧問の森・濱田松本法律事務所から、第三者委員会の委員の松井秀樹弁護士に伝えられ、結果的に、第三者委員会報告書では、原発事業をめぐる問題は調査事項から外された。

この報道で、東芝第三者委員会が、「日弁連の第三者委員会ガイドラインに準拠した中立・独立の委員会」とされていたのに、実質は、裏で会社側の意向どおりに動く「偽りの第三者委員会」であったことが明らかになった。本来、不祥事で信頼が失われた企業に代わって、信頼回復の役割を果たすべき第三者委員会によって、逆に東芝に対する社会的信頼の喪失が決定的なものとなってしまったのである。

日本を代表する伝統企業の東芝が、その後、第三者委員会も加担する形で隠蔽されていた「米国の原発子会社での巨額の減損」をめぐって一層深刻な事態に陥り、企業の存続すら危ぶまれる事態に陥っていったことは、記憶に新しいところだ。

もちろん、第三者委員会が、中立・独立の存在であることを振りかざして、その企業のあらゆる問題を掘り起こして、経営者を糾弾するような姿勢をとるのは、不祥事企業の信頼回復という設置目的とは真逆の行動である。しかし、第三者委員会は、当該企業の不祥事の根本原因を究明すべき立場にある。そのための調査スコープについては、中立かつ独立の立場から検討した上、会社執行部との間で十分な協議をする必要がある。東芝の第三者委員会としては、米国の原発子会社での巨額減損の問題は、絶対に目を背けてはならない問題だった。

 

4 調査手法をめぐる問題

第三者委員会の調査手法は、かつては、役職員等の関係者に対するヒアリングが中心で、それに関連して、情報を収集するための手段としての全従業員に対するアンケート調査、内部通報窓口を設置というのが一般的な方法だった。最近では、調査の手段としてデジタルフォレンジックや従業員に対する匿名アンケート調査が重要な手段となっているが、それぞれに問題点がある。

(1)責任追及の対象者のヒアリング

第三者委員会は、不祥事の事実を解明し、原因を究明することで、再発防止に向けての抜本的な対策を講じるという組織的対応を行うことを目的とするものであり、本来、責任追及を目的とするものではない。

しかし、比較的小規模な企業の不祥事のように、経営者等の特定の個人の関与の程度が大きい場合には、第三者委員会の調査結果如何では、個人的責任の追及につながる可能性が高い。この場合、第三者委員会の調査の対象となる個人としては、第三者委員会の調査への対応の結果如何では、その個人にとって重大な不利益が生じるリスクがあり、調査への対応について弁護士の関与が必要になることも考えられる。例えば、当該個人が選任した弁護士がヒアリングに同席するとか、資料の提出を当該弁護士を通じて行うことを条件に調査に応じる、ということもあり得る。

このような場合、個人の信用や名誉にも関わる問題について弁護士に相談し、その助言にしたがって対応すること、弁護士を対応窓口とすることは、調査対象者の正当な権利である。当該弁護士が調査妨害的行動をとったり、調査妨害を指示したなどの事情がない限り、第三者委員会側は、当然の権利行使として受け止めるべきであり、弁護士の関与自体を調査の制約要因のように扱うべきではない。むしろ、委員会と当該弁護士との間で十分に協議していくことが円滑かつ効率的な調査につながるはずである。

(2)デジタルフォレンジック

もともと、第三者委員会による調査は、任意の協力によるヒアリングが中心であり、不利益供述を引き出して事案の真相を解明する上で限界があった。それが、コンピュータやデジタル記録媒体の中に残されたデータを解析するデジタルフォレンジックによる客観的な資料の収集が可能となり、事実解明のレベルが全体として高まったことは間違いない。しかし、それに頼りすぎると、供述を軽視して、メールデータ等の外形的事実に偏りすぎた認定が行われるなどの弊害が生じる可能性もある。結局のところ、「何を考え、何を行ったのか」ということは、その当事者に聞かなければわからない。メールも、それを書いた趣旨や、目的によって、その意味は異なる。また、不正調査の手法としてデジタルフォレンジックという方法が定着すると、何らかの不正に関わる場合に、最終的にメールデータが証拠になることを意識したメール送信が行われる可能性もある。デジタルフォレンジックは、不正調査の有力な手段ではあるが、過信するのは危険である。

(3)従業員に対する匿名アンケート

また、最近では、第三者委員会が従業員に対する匿名アンケート調査を実施し、その回答を調査に活用している例が多い。しかし、匿名アンケートの回答は、ある意味「無責任な回答」であり、問題を把握するための手がかりにはなり得るが、それ自体を事実認定に用いるのは危険だ。

スルガ銀行のシェアハウス融資をめぐる不正についての第三者委員会の報告書で、営業プレッシャーに関して「数字ができないなら、ビルから飛び降りろといわれた。」「死んでも頑張りますに対し、それなら死んでみろと叱責された。」などの事実が赤裸々に記載され、マスコミでセンセーショナルに取り上げられたが、これらは殆どが匿名アンケートの回答だ。パワハラの事実をヒアリングで引き出すのは極めて困難で、匿名アンケートだからこそ、多くの回答が出てくると言える。しかし、あくまで「匿名」による回答であり、確認された事実ではない。これらの回答から、「パワハラ的環境が存在したこと」は窺われるとしても、それが、問題とされた不正とどう関係するのかはわからない。それを、委員会の調査結果の中心的事実のように記載することには疑問がある。

 

5 第三者委員会報告書の作成及び確定のプロセス

第三者委員会の中立性・独立性は、その調査が、委員会独自の判断で適切に行われることに加えて、調査結果に基づき、委員会のアウトプットとして公表される「第三者委員会報告書」が、依頼者側の介入を受けることなく、独立した判断で作成されその内容が確定することによって担保される。報告書の作成・確定のプロセスは、第三者委員会の中立性・独立性の核心と言える。

しかし、第三者委員会の報告書の内容は、依頼者側の企業や役職員、関係者個人の重大な利害に関わるものであり、一度公表されれば、世の中にも、また関係当局においても、当該不祥事等の事実関係について「真実」として取り扱われることになる。それだけに、報告書での事実認定の適示は慎重に行われなければならない。

第三者委員会の判断の独立性を確保するためには、報告書確定前は、依頼企業側には一切の情報を与えるべきではないという考え方もあり得る。しかし、その問題について最も多くの情報を有し、詳しく事情を知っている依頼企業側が全く関与せずに調査が行われ、報告書の内容が確定した場合、重大な誤謬や誤解を生じるリスクがある。第三者委員会の独立した判断と責任において報告書が作成されるという原則に反しない範囲で、依頼企業側が関与することは、むしろ必要なことと言える。

そういう意味で、少なくとも、客観的事実、前提事実について報告書の記載について形式的な誤りがないか否かの確認については、当該企業側のチェックを受けることは合理的な方法である。

また、当該不祥事の核心部分に関しても、第三者委員会の認定事実として報告書で公表することが依頼企業や役職員、関係者に重大な影響を与える事項については、報告書の確定前の段階で、当事者の企業側に第三者委員会の認定事実を提示し、意見を求めることが合理的な場合もある。

もちろん、報告書の確定前に、委員会が「報告書案」を提示し、その案に対して、企業側が意見や要望を述べる機会を与えたとしても、それは、その内容について「了解」を得るためものではない。あくまで、委員会が独自に判断するための材料としての意見を聞く機会を与えるに過ぎない。企業側が意見や指摘をしなかったとしても、企業側がその内容を受け入れたことになるものではないし、意見や指摘が行われたとしても、それを検討した上で、第三者委員会が採用しないこともあり得る。

第三者委員会の中立性・独立性の確保と、報告書の真実性の確保というのは、依頼企業の関与をどのような範囲で行わせるか、多くの場合、非常に困難なジレンマに直面することになる。第三者委員会側で委員長がリーダーシップを発揮し、両者のバランスを図ることが必要である。

 

6 第三者委員会の費用・報酬額

第三者委員会の委員長・委員、調査補助者の報酬に関しては、依頼者の企業から一切の指示も干渉も受けず、独立した立場で調査等を行う存在であることから、報酬額の決定に関して微妙な問題が生じる。

第三者委員会に関わる弁護士の報酬については、日弁連の第三者委員会ガイドラインにおいて、「弁護士である第三者委員会の委員及び調査担当弁護士に対する報酬は、時間制を原則とする」とされており、委員長・委員や調査補助者の弁護士については、業務を遂行するためにかかった「所要時間」に契約上定められた「1時間当たり報酬額」(単価)を乗じて報酬額を算定する時間制(タイムチャージ制)によって報酬を算定することが多い。

しかし、第三者委員会の報酬額を時間制で算定することには疑問がある。特に問題なのは、調査補助業務に関わる弁護士の数である。ヒアリングや会議に多数の弁護士が参加したとして、各自が「所要時間」を計上すると、それによって調査でかかる費用が、依頼企業の想定を超えた膨大な金額になるからである。

時間制は、弁護士の報酬請求において一般的に用いられる方法だ。しかし、通常の業務委託は、業務の内容について協議した上で行われ、請求金額が当初想定される範囲を超える場合には、改めて協議が行わる。同じ委託業務に要する時間は、弁護士の能力によって差があり、非効率な弁護士の業務にかかった時間を、すべて依頼者側に負担させることはできない。当該業務にいくら時間がかかったとしても、その時間に単価をかけた金額が、依頼者に理解されないような金額に上っている場合には、相当な金額になるよう所要時間を削減し、最終的な請求額を、当該業務の性格や内容に応じて相当な範囲に調整する場合が多い。時間制の報酬請求額の根拠となる「所要時間」については、依頼者側と業務を受託する弁護士の側との信頼関係の下で、相応の調整を行うのが一般的だ。

ところが、第三者委員会と委託者の企業との関係は、顧問弁護士とクライアント企業との関係とは異なり、依頼者の企業の指示に従うことなく、独立、中立の立場で、調査等を実施するのであり、企業側には第三者委員会の動きをコントロールできない。依頼者から独立した立場とされる第三者委員会は、いかなる方法でいかなる調査を行うのか、調査補助者にいかなる調査を行わせるのか、すべて決定する立場にある。調査スコープも、第三者委員会主導で、依頼企業と協議して決定する。このような立場にある委員会の委員長・委員の報酬を「時間制」で決めることにすると、自らの判断で調査範囲を拡大させれば、それによって、所要時間が増大し、報酬も増えることになってしまう。

「時間制」を原則とするとの上記のガイドラインも、「ハンコ代」的な報酬や、成功報酬型の報酬のような不適切な方法ではない算定方法として「時間制を原則」とするものだ。それは、注記で「委員の著名性を利用する『ハンコ代』的な報酬は不適切な場合が多い。成功報酬型の報酬体系も、企業等が期待する調査結果を導こうとする動機につながりうるので、不適切な場合が多い。」とされていることからも明らかだ。「時間制」が常に適切な報酬の算定方法だとしているわけではない。

委員長・委員の報酬算定については、委員会の設置期間、その間に予定されている委員会の回数、時間、調査への関与等を考慮して、「ハンコ代」と言われるような不当に高額ではない、相応の「定額報酬」とするのが適切だと思える。

私自身について言えば、過去、第三者委員会委員長を務めた際には、報酬は、月額100万円と決めていた。一つの委員会の活動に殆ど専念せざるを得ないような負担の大きい委員会においても、それは変えなかった。会社側との対立的な状況となった九州電力「やらせメール問題」第三者委員会では、会社側から「タイムチャージによる請求」を強く勧められたが、月額100万円を譲らなかった。独立した立場で会社側に対して厳正な調査を展開していくことで自らの報酬が増えるのはおかしいと考えたからである。

一方、調査補助者については、依頼者の企業との契約において、「職務の遂行に際しては、第三者委員会の指図のみに従う」などと定められるのが通例であり、依頼者からではなく、第三者委員会のみから指示を受け、その指示にしたがって調査業務を遂行すべき立場である。実際に、調査補助者がそのような立場なのであれば、時間制で報酬を算定すること自体に問題はない。しかし、その場合の各調査補助者の「所要時間」や報酬額は、当然のことながら、第三者委員会の設置目的や、委員会から調査補助者への「調査指示」に照らして合理的なものでなければならない。その点については、調査補助者が、「下請」であるとすれば、「元請」の立場にある第三者委員会側が責任を持つべきである。とりわけ、委員長は、委員会の事務を総括する立場として、調査補助者の報酬請求額について管理すべき責任がある。それは、第三者委員会の調査全体を適切かつ合理的なものとすることについての委員会の重要な職務の一つだと言えよう。

 

7 第三者委員会はどう在るべきか

7年前の今頃、私は、九州電力「やらせメール」問題の第三者委員会を題材として、企業不祥事における第三者委員会の役割、そのガバナンス上の重要性を【第三者委員会は企業を変えられるか~九州電力やらせメール問題の深層】(毎日新聞社:2012年)で論じた。そういう私にとって、「第三者委員会」の現状は、誠に残念である。

根本的な問題は、冒頭にも述べたように、日弁連の第三者委員会ガイドライン等で、ステークホルダーに対する説明責任を果たすという第三者委員会の「公益的目的」が強調され、一度第三者委員会が設置されると一切他者の介入を許されないような「聖域」のように扱われる一方で、第三者委員会と調査補助者の業務全体が、公益性からかけ離れた「第三者委員会ビジネス」と化していることである。今後、第三者委員会の在り方に関して、抜本的に検討していくことが必要だと考えられる。

(1)設置の是非の検討の段階

前記1で述べたように、問題が表面化しておらず、企業に対する批判が顕在化していない場合、第三者委員会を設置することは、企業に重大なダメージを生じさせることになりかねない。「株主・投資家に対して開示すべき重大な問題」が判明しているのか、当該問題について調査によって明らかにすべき「事実」があるのか、という観点から、慎重に判断する必要がある。特に、「重大な問題」と言えるかどうかは、単なる、違法性の有無の判断だけではなく、その問題が社会から、或いはマスコミからどのように評価され、批判されるか、株価にどのような影響を与えるのか、などについて的確な予想に基づいて判断する必要がある。その判断は、それまでの平時の企業経営の経験が中心で、不祥事対応についての経験やノウハウを持たない企業経営陣や取締役会メンバーが適切に行うことは極めて難しい。そこで、当該企業の顧問弁護士事務所等が相談を受けることになるが、一般的な弁護士業務とは性格を異にする不祥事対応について適切な助言を行うことは、企業の不祥事対応における「付加価値の高い業務」だと言える。

この場面で問題なのは、上記のような相談を受けた当該企業の顧問弁護士や法律事務所が、企業の対応に関して検討し助言する業務を受任した上で、第三者委員会の設置そのものにも関与することの是非である。

第三者委員会の設置の是非についての助言や、委員会の設置をサポートする業務を行った弁護士は当該第三者委員会に関する利害関係者なのであるから、第三者委員会の委員や調査補助者となることは適切ではない。ところが、実際には、相談を受けて助言を行った弁護士が、委員会のメンバーを推薦し、その上で自ら調査補助業務を受任するというような事例もある。そのような経緯で設置された第三者委員会には、委員会の調査の方向性や報告書の内容に重大な問題や疑念を生じさせることになる。

重要なことは、第三者委員会の設置の是非についての助言や委員会の設置をサポートする業務が、設置後の委員会の業務とは切り離され、その独自の付加価値が認められることである。

(2)「委員会中心主義」と委員長の職責の重要性

第三者委員会設置後、委員会は、依頼企業と協議して調査事項を特定し、調査補助者を選任するなどして調査体制を整備し、調査を実行し、調査報告書を取りまとめることになる。また、社会的に注目されている案件では、設置段階での記者会見を行い、設置の目的、調査事項、調査期間、調査体制等について説明を行うこと、調査報告書を提出し公表した段階での記者会見で、報告書の内容について説明することも必要になる。このような第三者委員会の活動すべてにおいて、「委員会中心主義」が貫かれなければならないのであり、前記6で述べたように、委員会の事務を総括する立場として、委員長の職責は極めて重要である。

問題は、このような「委員会中心主義」の下で、その能力・識見を備えた人材が委員長に選任されているとは必ずしも言えないことである。

第三者委員会の活動全般を運営する職責を担える委員長の能力・識見を適切に評価することと、その人材育成を図ることが重要だと言えよう。

(3)委員会の構成

最近の企業不祥事での第三者委員会では、弁護士だけで委員を構成する場合が多く、会計に関する問題の場合に公認会計士が加わる以外に、他の分野の専門家が委員に加わる例は少ない。

第三者委員会が、不祥事企業に代わってステークホルダーに対する説明責任を果たすことを目的とするものなのであれば、実施した調査や調査報告書の内容が、その説明責任を十分に果たしたものかを評価できる委員会の構成が必要となる。そのような観点からは、品質データ改ざん、検査不正、免震性能の偽装など、製品の品質・安全性に関わる問題であれば技術面の専門家、医療に関わる問題であれば医療の専門家というような、問題の性格に応じて専門家を委員に加え、委員会内での検討・議論を行うのが合理的だと考えられる(前述した九州電力の第三者委員会では、弁護士の私が委員長を務めたほかは、社会心理学専門と会社法専門の各大学教授、消費者問題専門家という4名の委員構成であった)。

(4)第三者委員会をめぐる弁護士会の動き

最近では、第三者委員会担当弁護士名簿を整備し、企業などの組織から第三者委員会の要請があった際に、適任者を紹介する制度を設置し、第三者委員会担当弁護士名簿への登録のために研修を義務づけるなど、弁護士会として、第三者委員会の設置に積極的に関わろうとする動きが見られる。

しかし、そのような義務研修と組み合わせた登録制が、本稿で述べたような第三者委員会をめぐる様々な問題に対応できる人材の養成と紹介につながるようには思えない。逆に、多くの弁護士に、第三者委員会に関連する業務の「弁護士にとっての旨味」を認識させ、弁護士業界における「第三者委員会のビジネス化」をますます助長しているように見える。

 

第三者委員会は、内部者中心の取締役会の構成など、従来からの日本的ガバナンスの下で、重大な不祥事への対応において必要な外部性・客観性を確保するための方法として定着してきた一つの「日本的システム」であり、法的根拠はないのに、その調査結果が社会的に尊重されるという特別の効果を生じさせるものである。しかし、第三者委員会の現状が、そのような効果を生じさせるに相応しい実体を備えたものと言えるか、甚だ疑問である。

このままでは、第三者委員会の「病理」はますます深刻化し、企業のみならず社会をも蝕むことになりかねない。

 

 

 

 

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業務上過失致死傷罪への“組織罰”導入で問われる山下新法相の真価

2018年10月26日、山下貴司法務大臣が、福知山線脱線事故、笹子トンネル事故等の重大事故の遺族を中心に結成されている「組織罰を実現する会」のメンバーと面談する。

山下氏の入閣は、総裁選で安倍首相と激しい戦いを繰り広げた石破派からの唯一の入閣であり、全体としては支持率上昇につながらなかった第4次安倍内閣組閣の中でも、国民からの好感度・期待が高い人事だ。それ以上に注目すべきは、山下大臣は、検察、法務省の豊富な実務経験を有する初めての法務大臣だということだ。

その山下新法務大臣が、業務上過失致死傷罪への両罰規定の導入という刑事司法にとって重要な問題に関して、重大事故の遺族の声に耳を傾けてくれたことで、就任早々の面談が実現した。

 

組織罰実現をめざす重大事故遺族の活動

私は、法務・検察の組織に23年間所属したが、その間、1999年から2001年まで、法務省法務総合研究所研究官を務めた際、2000年の犯罪白書では、特集で「経済犯罪」を初めて取り上げ、独禁法を中心に企業に対する処罰・制裁の在り方の総合的な研究をしたのが「企業犯罪研究会」だった。その頃、法務省刑事局付だった山下氏は、法人処罰も含めた企業に対する制裁の在り方の研究への理解者の一人だった。

企業活動に伴って発生する重大事故の問題に私が関わるようになったのは2005年検察から桐蔭横浜大学法科大学院に派遣され、コンプライアンス研究センターの活動を開始した頃からだ。その直後に発生したのが乗客106人の死者、500人以上の負傷者を出したJR西日本福知山線脱線事故だった。それ以降、重大事故の原因究明と責任追及の問題はコンプライアンス研究センターの重要なテーマの一つとなった。何回かシンポジウムも開催し、多くの重大事故の遺族の方々が参加され、率直な意見を聞くことができた。

2015年10月に、JR福知山線脱線事故の遺族が中心となって立ち上げた「組織罰を考える会」から、講演の要請を受けた。企業等の組織に、必要な安全対策を怠って事故を起こしたことの直接の責任を問う法制度の実現をめざす勉強会だった。そこで考えられていたのが、イギリスの「法人故殺罪」のように、法人企業の事業活動において人を死傷させる事故が発生した場合に、その「法人組織の行為」について「法人自体の責任」を追及する制度だった。

ところが、日本の刑事司法は、従来から、犯罪行為を行った自然人個人の処罰が中心で、法人に対する処罰は付随的なものだ。「法人組織の行為」を認めて、法人を刑事処罰の対象にすることは容易ではない。「組織罰を考える会」のめざす制度の実現は、現実的にかなり難しいことは否めなかった。

 

現実的な立法としての「業務上過失致死傷罪への両罰規定の導入」

しかし、肉親の死を無駄にしたくない、社会に活かしたいという遺族の思いを、何とかして受け止めたかった。重大事故についての法人処罰の在り方を私なりに改めて考えてみた。その結果たどり着いたのが、多くの特別法で認められている「両罰規定」を、法人の事業活動に伴って発生する業務上過失致死傷罪に導入する特別法の立法の提案だった。

両罰規定というのは、法人または人の業務に関して「犯罪行為」が行われたときに、その行為者を処罰するのに加えて、法人に対しても罰金刑を科す規定だ。

業務上過失致死傷罪に両罰規定を導入すれば、法人の役職員個人について業務上過失致死傷罪が成立する場合に、法人の刑事責任を問うことができる。「法人組織の行為」について法人の責任を問うという、それまで「組織罰を考える会」がめざしてきた方向とは異なるが、重大事故について、事業主の法人企業の刑事責任を問うことは、「組織罰」の導入として大きな第一歩となる。

しかも、現行法制でも広く認められている「両罰規定」の活用であれば、立法上の問題ははるかに少ない。刑法の改正は、法制審議会での議論等が必要となるが、刑法犯である業務上過失致死傷罪のうち、法人企業の事業活動で発生した事故に限定して「両罰規定」を導入する特別法を創設するのであれば、法制審議会の正式な手続は必ずしも必要とはならず、ハードルが低い。

 

刑事公判が、「法人企業の安全コンプライアンス」を評価する場に

そして、重要なことは、法人企業への罰金刑については、事故防止のための十分な措置をとっていたにもかかわらず回避困難な事情によって事故が発生したことを法人企業側が立証した場合には、免責されるということだ。刑法の大原則である「責任主義」の観点から、役職員の犯罪行為について法人を処罰するためには、法人の責任の根拠がなければならない。両罰規定では、「行為者に対する選任監督上の過失」が、法人の責任の根拠とされてきた。その立証責任は、処罰を免れようとする法人側が負うこととされ、法人側が「選任監督上の過失がなかったこと」を主張立証しない限り、罰金刑を免れることはできない。

法人企業の業務に関して発生した事故で、法人を業務上過失致死傷罪で処罰するとすれば、「選任・監督上の過失」に相当するものとして考えられるのが「事故防止のための措置義務違反」だ。法人企業が、義務を十分に尽くしていたこと、回避困難な事情があったことを立証できれば、免責されることになる。法人企業に対する罰金の上限が、経営規模に見合うだけの水準に設定されれば、刑事責任を免れようとする法人企業は、事故防止のために十分な措置を講じていたことの立証が必要となる。万が一の事故が発生した場合、その立証を行うためには、企業が日常的に事故防止のための安全対策を十分に行うことが必要となり、事故防止にも大きく貢献することになる。

業務上過失致死傷罪に両罰規定を導入する特別法の条文案を作った上で、「組織罰を考える会」での講演に臨み、「組織罰導入」の方向性を「両罰規定の導入」の方向に転換することを提案した。刑法の理論面にも関わる事柄だったが、多くの遺族の方々が真剣に耳を傾けてくれ、賛同が得られた。それ以降、会の活動は、この「両罰規定」の導入を目指す方向に向かっていった。

2016年4月、「組織罰を考える会」が発展した形で「組織罰を実現する会」が設立され、福知山線脱線事故の遺族の大森重美会長を中心に、「重大事故での加害企業への組織罰の導入」をめざす様々な活動が行われてきた。そして、それが、今回の山下新法務大臣との面会につながった。

 

重大事故遺族の心情の理解を

重大事故遺族がめざす「組織罰」の問題に向き合うためには、遺族の複雑な心情を理解する必要がある。

これまで、多くの重大事故で、刑事事件は不起訴となるか、起訴されても無罪に終わっている。企業活動に関して発生した事故で刑事責任を追及することは難しい。しかし、重大事故で肉親を失った遺族は、加害者の処罰、責任追及を強く求めてきた。それはなぜなのか。

第1に、「肉親の命が突然奪われたこと」に対して、その重大性に応じた社会の対応を求める気持ちである。その端的な方法が「加害者を処罰すること」であり、それが行われないことに対する強い違和感・抵抗感がある。しかし、仮に、加害者側が処罰されたとしても、遺族の思いはそれによって充たされるものではない。殺人事件の犯人に対するような恨み・憎しみとは異なる。以前、あるシンポジウムで、刑事法学者が、事故の刑事責任追及の目的の一つは「加害者の処罰によって社会を沈静化させることだ」と説明したところ、遺族のアンケート回答に「法を扱う方の中に、責任追及をするから社会が沈静化され、被害者・遺族が納得するなどという考え方があることを知り、悲しくなりました。」という言葉があった。「処罰してやれば文句ないだろう」「処罰のため最大限の努力をしているから理解しろ」という刑事司法関係者の考え方は、逆に、遺族の心情を傷つけるものなのだ。刑事処罰を求めることを通して、肉親の死を社会が忘れないようにしてほしい、というのが遺族の心情なのだ。

第2に、事故の真相究明を求める気持ちだ。そこには、「自分の肉親が亡くなった経過を知りたい。何がどうなって亡くなったのか、事故の状況を知りたい。」という切なる願いと、事故の真相解明によって、原因が究明され、事故の再発が防止されることで、失われた肉親の命を社会に役立てたいという思いがある。

しかし、加害者の刑事処罰が事故の真相の解明・究明につながるのかというと、実際には、そうではない。

一般的には、複雑な事故の過失犯の処罰は、事故の再発防止にはつながらない。厳罰化は、関係者から供述を得ることを困難にし、証拠が隠滅されるおそれもある。また、起訴されても、刑事事件の裁判で事故の真相が明らかになるのかと言えば、必ずしもそうではない。典型的な例が福知山線脱線事故だ。刑事裁判で問われた過失は「事故の8年前に、山崎元社長が鉄道本部長だったときに、ATSを設置すべきだった。」というもので、刑事裁判での争点は、事故の8年前における企業の措置の適否だった。実際の事故の場面が裁判で明らかになったわけではなかった。

むしろ、事故の原因調査のための体制や権限の充実を通して、遺族にも納得してもらえるよう、事故調査のプロセスと調査結果の透明化を図っていくというのが合理的な考え方であり、そのためには、事故原因の真相解明に最も近い立場にある加害企業が、積極的に関わることが不可欠だと言える。

重大事故の遺族の心情は、加害者の処罰への欲求と、真相解明の要請とが、ある面では相反しつつ、複雑に絡み合っている。そういう遺族の複雑な心情を理解した上で、加害者の処罰に関する法制度を検討していく必要がある。

 

過去の重大事故で「両罰規定による法人処罰」は可能か

では、業務上過失致死傷罪に対する両罰規定が設けられていた場合、過去の重大事故について法人企業を処罰することができただろうか。

まず、福知山線の脱線事故については、運転手は既に死亡しているが、事故の状況は事故調査報告書によって明らかになっている。「車掌との電話に気を取られ、急カーブの手前で減速義務を怠った」ということが立証できれば、運転手についての業務上過失致死傷罪の成立は立証できる可能性が高い。問題は、そういう運転手の過失による事故を防止するために、JR西日本が十分な安全対策をとっていたと言えるのかだ。その点について、JR西日本側が立証し、事故防止のための措置が十分だったと認められないと、JR西日本に対して有罪判決が言い渡されることになる。

2016年の軽井沢のバス転落事故の例では、運転手が排気ブレーキをかけることなく加速して、制限速度を大幅に超過した状態で下り坂カーブに突っ込めば、横転し、大破して乗客が死亡することを予見できた。適切にギアを入れたり、ブレーキを踏むなどして事故を回避することができたという前提で考えれば、死亡した運転手についての業務上過失致死傷罪の立証は可能だと思われる。それについて、会社側がどのような対策を講じていたのかが問題になるが、十分な対策を講じていなかったことは明らかであり、会社が有罪となる可能性が高い。

一方、2012年に起きた笹子トンネルの事故のように、組織としての企業には安全対策の不備が指摘されていても、行為者個人の過失を特定して、人の死傷という結果が生じたこととの因果関係を立証することが困難な事故については、両罰規定による法人企業の処罰は容易ではない。

しかし、一定の範囲に限られるものであっても、重大事故の刑事裁判で法人企業の刑事責任が問われ、企業の側が事故防止に向けての措置を立証することになれば、企業の事故防止コンプライアンスを刑事裁判の俎上に載せることができる。社会全体が、企業活動に伴う重大事故の防止に向き合っていく一つの契機になるのではないか。

それは、事故で失われたかけがえのない肉親の命を社会に活かしてもらいたいと心から願い、街頭署名活動まで行って「組織罰の実現」をめざす遺族の思いに応えるものなのではなかろうか。

 

日本の法人処罰のブレイクスルーとなるか

業務上過失致死傷罪に両罰規定を設ける立法が行われることで、重大事故についての法人処罰が導入され、企業の事故防止に向けての措置・対策が十分であったことを立証した場合に法人が免責されることになれば、法人企業の事故防止に向けてのコンプライアンスが、刑事裁判で具体的に評価・判断されることになる。それは、検察の立証の限界から企業活動の実態を反映させることが難しかった従来の刑事裁判を、企業活動のリアリティに沿ったものに転換させていくことにもつながる。

一方で、今年6月施行の刑訴法改正で導入された「日本版司法取引」(捜査公判協力型協議合意制度)に関しても「法人処罰」は動き始めている。初適用事案となった、タイの発電所建設事業をめぐる不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)事件では、三菱日立パワーシステムズと東京地検特捜部との間で「犯罪を実行した役職員の捜査に協力する見返りに、法人としての同社に対する刑事処罰を免れさせる合意」が行われた。この事例では、法人が積極的に内部調査を行って自社の役職員が行った犯罪事実を明らかにし、その結果に基づいて捜査当局に協力する「コンプライアンス対応」が法人の刑事責任の軽減・免除に値すると評価された。それは、「法人の事後的なコンプライアンス対応」という面から、法人自体の責任を独立して評価するものだ。

自然人個人に対する道義的責任が中心の日本の刑事司法では、これまで、法人処罰はあまり注目されて来なかった。それを大きく変えることになり得るのが、業務上過失致死傷罪への両罰規定の導入と、日本版司法取引による法人企業の免責だ。重大事故に至るまでの法人企業の事故防止コンプライアンスへの取組みを評価して法人の刑事責任の減免を決するという「事前のコンプライアンス」評価と、役職員による犯罪の疑いを発見した企業による内部調査の徹底という「事後のコンプライアンス」の評価の両面から法人の刑事処罰が判断されることになれば、刑事司法における法人処罰の位置づけは、これまでとは全く異なったものとなる。企業のコンプライアンスの実質的評価が刑事実務として定着することで、日本の「経済司法」のレベルを大きく向上せることにもつながるであろう。

 

「組織罰の実現」を求め活動を続ける重大事故遺族の思いに応えることができるか。日本の法人処罰に画期的なブレイクスルーをもたらすことができるか。検察実務にも、刑事立法実務にも精通した山下新法務大臣の真価が問われている。

 

 

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甘利氏「石破氏への苦言」への”国民的違和感”

9月20日に行われた自民党総裁選は、安倍晋三総理の勝利に終わったが、対抗馬の石破茂元幹事長が、50票程度と見られていた国会議員票では73票、さらに地方票では45%を獲得し、予想外の「大善戦」となった。

総裁選の結果が明らかになった日の夜、安倍陣営の「選対事務総長」を務めた甘利明氏が、BS日テレの番組に出演した際の発言の内容が、「自民党・甘利氏が石破氏に苦言を呈す」と題するネットニュースで報じられていた。甘利氏は、「近くで専門家として石破さんを評価できるのは国会議員です」などと発言し、石破氏に対する評価については、国会議員票の数が重要で、党員・党友による地方票で45%近くの得票をしたことは重要ではないかのような発言をしたというのである。

そこで私は、次のようなツイートをした。

私のツイートは、急速に拡散され、3日経過した現時点で、リツイートが7700、「いいね」が8700を超えている。ツイートへの返信が220に上っているが、2、3件の例外を除き、すべて「同意」「賛同」と、「この人がまだ政治家をやっていていいのか?」「逃げ回ってる印象」「ほんと最低ですね。」というような甘利氏への批判で埋め尽くされている。

一方で、甘利氏を擁護する返信は殆どない。

一件だけ、私のツイートの直後、「病気なんだから、休んでもいいではないか」という趣旨の返信があったが、私が、すかさず、「睡眠障害で会社を休めますか?『男の生き様』とまで言うのであれば、潔く議員も辞職するか、堂々と国会に出てくるか、どちらかではないですか?」と反論したところ、そのツイートはすぐに削除され、それ以降、甘利擁護ツイートは全く入らなくなった。

ツイッターで、「甘利明」を検索すると、ほかにも、同様の甘利氏への批判ツイートが並でおり、それぞれ多数リツイートされ、同意見の返信を集めている。このようなツイッター上の反応の原因となっているのは、2年余り前のURの土地買収をめぐる「あっせん利得疑惑」の中身、そして、それに対する甘利氏の「政治家としての対応」である。その問題に何の説明責任も果たすことなく、何事もなかったように表舞台に出てきて、圧倒的に劣勢が予想された総裁選で安倍首相と真っ向から戦った石破氏に「苦言」を呈している甘利氏に、多くの国民が強い「違和感」を覚えているのである。

 

週刊文春による「絵に描いたようなあっせん利得」の報道

2016年1月21日発売の週刊文春が、当時、経済財政担当大臣だった甘利氏の、「UR都市機構」の土地売却への「口利き」をめぐる金銭授受の問題を報じた。

大臣室で、業者から、URとの補償交渉についての相談や依頼を受けて対応し、その場で現金を受領したという信じ難い事実である。甘利氏が自らと秘書の金銭受領を認めたこと、その直後に、UR側が、甘利事務所との12回にわたる接触を認めたことで、この件が「あっせん利得罪」等の犯罪に該当するのではないかが現実の問題となった。

甘利氏は、1月28日に行った記者会見で、大臣室での50万円を含め合計100万円の自らの現金受領と、秘書が500万円を受領したことを認めた上、大臣を辞任した。「口利き」の依頼者側が、面談や金銭授受の場面を録音していると報じられたことから、その録音記録に反しない範囲で最大限自己に有利な説明をしようとしたが、どうしても現金授受は否定できなかったということであろう。

大臣室で、業者から、URとの補償交渉についての相談や依頼を受けて対応し、その場で現金を受領したというのであるから大臣辞任は当然である。甘利氏が自らと秘書の金銭受領を認めたこと、その直後に、UR側が、甘利事務所との12回にわたる接触を認めたことで、私は、甘利氏をめぐる問題を、「絵に描いたようなあっせん利得」と表現した(【甘利大臣、「絵に描いたようなあっせん利得」をどう説明するのか】)。

 

「睡眠障害」による国会欠席と検察による全面不起訴処分

甘利氏は、大臣辞任の記者会見以降、公の場には一切姿を見せず、国会も欠席し、2月16日の衆院議院運営委員会理事会では、「睡眠障害で1カ月間の自宅療養が必要」との診断書を提出。診断書には15日付で「ストレスを避けて安静にするように」とも書かれていた(2016.2.16付時事)。同年6月1日の通常国会閉会まで4ヵ月にわたって国会を欠席し続けた。

記者会見の場では、「元東京地検特捜部の検事である弁護士」が秘書や経理担当者などの関係者から直接聴取し、関連資料等を確認された結果、とりまとめられた報告書があるとし、「URへの口利き」も「金額交渉への介入」も否定した上で、秘書が、S社側から政治献金として現金を受領しながら一部を使い込んでしまったり、多数回にわたって現金を受領したり、飲食の接待を受けていたことなどについて、「秘書が疑惑を招いていることについての監督責任をとって辞任する」と説明していた。

私は、この時点から、甘利氏が説明しているとおり、「元特捜検事の弁護士による調査」が行われているのか、そもそもそのような弁護士が存在しているのか疑問があると指摘した(【甘利氏疑惑調査の「元特捜弁護士」は、本当に存在するのか】)。

甘利問題、検察が捜査着手を躊躇する理由はない】で詳細に述べたように、URに関連のある閣僚ポストも経験した与党の有力議員としての甘利氏とURとの関係が、「議員としての権限に基づく影響力」の背景になっていると見ることが可能であり、甘利氏本人と秘書がS社側から多額の金銭を受領した事実を認めているのであるから、「議員の権限に基づく影響力を行使した」あっせん利得罪が成立する可能性は十分にある事案だった。

しかし、弁護士団体の告発を受けて、東京地検特捜部が、この事件の捜査を行ったものの、UR側への家宅捜索を形だけ行っただけで、肝心の甘利氏の事務所への強制捜査も、秘書の逮捕等の本格的な捜査は行われることなく、国会の会期終了の前日の5月31日、甘利氏と元秘書2人を不起訴処分(嫌疑不十分)とした。

そして、甘利氏は、6月6日、政治活動再開を宣言し、神奈川県大和市の事務所の前で、記者の質問に答えた。その際のやり取りを、産経ネットニュースが報じている【甘利元経済再生相会見詳報(上)

 --国会で一切説明責任を果たさないまま活動を再開することに対する後ろめたさは?

「大臣会見の時にごらんになったと思うが、私に関する調査は丁寧に弁護士さんにやっていただいたわけであります。それは発表させていただきました。それ以降についても調査を再開してほしいと。調査というのは私が直接やるわけではないです。客観性のために第三者がやりますので、それを続けていただきました。これは、捜査の支障をきたすおそれがあるということで一時中断をしましたと、私に連絡がありました。これは私にはどうしようもありません。捜査当局の判断が出ましたので、続けて再開していただきたいとお願いした次第であります」

--国会の場で説明したいというのは?

「どういう形で説明をしようか、それは今後国会関係者、弁護士と相談して、必ず責任は果たしていきたいと思っています」

 

検察の不起訴処分と甘利氏の対応についての重大な疑問

甘利氏は、同年9月14日、自民党本部で、突然、記者会見し、事務所の口利きと現金授受問題について、弁護士による独自調査の結果、「捜査機関と異なる結論を導く事実は見当たらなかった」と説明した。しかし、元秘書2人や事務所関係者から聴取したという、調査を担当した弁護士名は明らかにされず、調査報告書も公表されず、「検察の判断と同じ」という結果が示されただけで、僅か10分で終了した。

これに対しては、【甘利氏の説明 不誠実な態度に驚く】(朝日)【甘利氏の政治責任 調査報告書の公表が欠かせない】(愛媛新聞)、【現金授受問題甘利氏会見 「不誠実」「幕引きか】などと多くの新聞の社説で批判の声が上がった。しかし、結局、甘利氏は、「調査結果」を明らかにすることはなく、「国会の場での説明」も行われなかった。

URの道路用地買収をめぐる「口利き」疑惑に関して、大臣室で関係者から直接現金を受領したことまで認めながら、それについての「説明責任」を果たしたとは到底言えない甘利氏が、総裁選が終わった直後に、「専門家たる国会議員」としては「石破氏は評価できない」などというようなことを公言している。そういう甘利氏の姿勢への強い違和感が、私の上記ツイートへの反応につながったということであろう。

甘利氏側の言い分は、①検察によって全面的に不起訴になったので「違法ではなかったこと」が明らかになった。②その後の衆院選挙(2017年10月)で、「みそぎ」を済ませた、ということかもしれない。

しかし、①について言えば、【特捜検察にとって”屈辱的敗北”に終わった甘利事件】で詳しく述べたように、「起訴できない理由」に関してマスコミで報じられた「検察の非公式説明」は不合理極まりないものであり、実際に、検察審査会への審査申立の結果「不起訴不当」の議決が出されるなど、「国民の目」からは到底納得できないものとされたが、検察は再捜査の結果、再度、強引に不起訴としている。しかも、国会閉会の前日に、公訴時効までまだ十分に期間がある容疑事実についても、丸ごと不起訴にしてしまうなど、方針は最初から決まっていて、不起訴のスケジュールについて、政治的配慮したように思える。法と証拠に基づいて検察が公正に判断した結果とは到底思えない。

また、②については、甘利氏は、政治活動再開の際に約束していた「元東京地検特捜部の検事である弁護士」による調査結果の具体的内容も明らかにせず、何の説明も行っていないのであるから、衆議院選挙において、その問題について有権者の判断を受けたとは言えない。

また、甘利氏が、大臣辞任後、「睡眠障害」の診断書を提出して、4ヵ月にもわたって国会を欠席したことについても、甘利氏の「不眠症」が「睡眠障害」という「病気」と診断されるような症状だったのかには疑問がある。

日本睡眠学会「睡眠障害の基礎知識」I.睡眠異常 A.不眠症の定義では、「睡眠障害」としての「不眠症」について、次のような診断基準が書かれている。

夜間中々入眠出来ず寝つくのに普段より2時間以上かかる入眠障害、一旦寝ついても夜中に目が醒め易く2回以上目が醒める中間覚醒、朝起きたときにぐっすり眠った感じの得られない熟眠障害、朝普段よりも2時間以上早く目が醒めてしまう早朝覚醒などの訴えのどれかがあること。 そしてこの様な不眠の訴えがしばしば見られ(週2回以上)、かつ少なくとも1ヵ月間は持続すること。不眠のため自らが苦痛を感じるか、社会生活または職業的機能が妨げられること。などの全てを満たすことが必要です。

なお精神的なストレスや身体的苦痛のため一時的に夜間良く眠れない状態は、生理学的反応としての不眠ではありますが不眠症とは言いません。

甘利氏の場合、週刊文春で疑惑が報じられたのが1月21日、文春側の取材で、その動きがわかったのが18日頃だ。診断書が作成された2月15日の1ヵ月前の1月15日頃は、スイスで開かれるダボス会議に出席する方針を明らかにするなど「元気いっぱい」だった。その頃から、上記の診断基準のような症状で悩んでいたとは思えない。大臣辞任会見後の甘利氏は、「不眠症とは言いません」とされている「精神的なストレスや身体的苦痛のため一時的に夜間良く眠れない状態」に過ぎなかったのではないかとの「合理的な推測」が可能だ。

 

甘利氏が、安倍政権の要職に就くことが今後の政局に与える影響

甘利氏は、URの土地買収をめぐり秘書が多額の金銭を受け取り、自らも大臣室で現金を受け取ったという、過去の政治家には殆ど例がない問題が明らかになっているのに、秘書も含め、強制捜査の対象にすらならず、「すべて不起訴」で終わった。極めて疑わしい「睡眠障害」の診断書で4ヵ月も国会を欠席し、公の場に姿を現わさず、不起訴処分となるや、直後に政治活動再開を宣言して、弁護士調査の結果の公表、説明責任を果たすことを約束したのに、それも果たさなかった。

甘利氏が政治家としてどのような実績を上げてきたとしても、URの土地買収をめぐる「口利き」疑惑に関して行ってきたことは、少なくとも国民の目線からすると、“政治家として最低”である。そういう甘利氏が、僅か2年余り後の自民党総裁選で、安倍陣営の選対事務総長という立場で堂々と表舞台に出てきて、国会議員票は少数だったものの党員・党友票では互角の票を集めて善戦した石破氏に対して、「政治家として評価できない」などと「苦言」を呈しているのである。そういう「自民党内での政治家としての評価」は、健全な国民の常識からは全く理解し難いものである。

甘利氏は、第一次安倍政権からの安倍首相の「盟友」であるだけでなく、安倍内閣を支える副総理・財務大臣で、財務省の決裁文書改ざんという前代未聞の不祥事でも辞職させられなかった麻生氏ともかねてから関係が深い。そういう意味で、「安倍一強体制」の下で、「権力に極めて近い関係にある政治家」である。だからこそ、重大な疑惑で大臣辞任した後、国会を欠席して姿を隠し、ろくに説明責任すら果たさないまま政治の表舞台に復帰するという非常識な対応が許されるのではないか。それは、森友・加計学園で、安倍首相ないし昭恵夫人と「親密な関係」にある人物が「厚遇を受ける」ことに対して、誰も異を唱えられず、「忖度」せざるを得なかった構図と全く同じである。

総裁選の党員票での「圧勝」は、選対の中心となった甘利氏などによる石破氏やその支持者への強烈な圧力の「成果」である。一方で、石破氏が地方票の45%を得票したことは、安倍一強体制による傲慢な政権運営への批判、森友・加計学園問題での首相と親密な関係にある者に対する「不当な優遇」への批判が、自民党員の中でも根強いことを示している。

安倍首相が、党員票での「圧勝」の論功行賞として、甘利氏の入閣あるいは党の要職への起用を行って「厚遇」し、一方で、「安倍一強」と堂々と戦った石破氏やその支持者を「冷遇」していくとすれば、国民は、森友・加計学園問題での批判にもかかわらず、全く悔い改めることのない安倍政権の傲慢さを、改めて強く感じることとなるだろう。

ロッキード事件をめぐる受託収賄罪で1972年に逮捕・起訴され有罪判決を受けた佐藤孝行衆議院議員は、1997年9月に発足した第2次橋本改造内閣で初入閣を果たしたが、世論の批判が収まらず、わずか12日間で辞任した。その後、橋本内閣は支持率も低迷し、さらには翌1998年の第18回参議院議員通常選挙で自民党は惨敗した。

有罪確定、執行猶予期間満了から10年以上を経過した収賄前科の問題と、検察で不起訴になった「口利き」「現金授受」疑惑についての説明責任の問題という違いはあるが、登用することへの国民からの「反発」「違和感」が政治情勢に与える影響という面では、参考にすべき事例と言えるだろう。

 

甘利氏への処遇は、議員票での「圧勝」と、党員票での石破氏の「善戦」を、安倍首相自身がどうみるかを反映したものになるだろう。検察の不起訴処分だけを盾に政治家としての説明責任を回避してきた甘利氏を総裁選後の人事でどう処遇するかに、安倍首相の組閣・党幹部人事への姿勢が問われていると言える。その判断如何では、来年7月の参議院選挙での第一次安倍政権下での「07年参院選惨敗」の悪夢の再来、安倍長期政権の「末期症状」化につながっていく可能性もある。

 

 

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