“幻”に終わった「党規約による小池氏独裁」の企み

一応評価できる今回の規約改訂

前回記事【“小池氏独裁”のための、恐るべき「希望の党」規約】で指摘した規約が改訂された。改正は、11月2日付けだったようだが、11月6日になって、ようやく希望の党ホームページ中の「党規約」で、改訂後の規約が公開された(【希望の党規約】)。

最新の規約を(C)、その改訂前の規約を(B)、後に詳述する結党時の規約を(A)とする。

規約(B)に関して、「創業者」である小池百合子氏の「独裁」を可能にする規定として指摘したのは、

①「結党時の代表」である小池氏は、病気にならない限り、6年間は絶対に解職できないことになっていること

②「共同代表」「幹事長」「政調会長」等の党執行部の役員人事の権限も、すべて「代表」に帰属していること

③代表が指名する「ガバナンス長」が、国会議員の候補者の公認、推薦や、現役国会議員及び国政選挙の候補者となろうとする者の実力及び人物評価、「コンプライアンス委員会」「コンプライアンス室」を所管するなど党所属国会議員の生殺与奪に関わる広範な権限を持つこと

の3点であった。

このうち、①については、8条2項で、「代表の任期は就任から3年とし、重ねて就任することができる」とされているのは変わらないが、「任期満了に伴う新たな代表の選出をもって、任期は終了するものとし」とされたことで、「結党時の代表」も、3年の任期満了の際に代表選挙が行われて新代表が選出されれば、3年の任期で代表を退任することが明確にされた。

②については、「共同代表」については、「代表とともに党務及び国会活動全般を統括する」とされ、両院議員総会で選出することも明記された。「幹事長」「政調会長」等の役員人事についても、「代表及び共同代表が協議の上決定し、両院議員総会の承認を得る」とされた。

そして、③の「ガバナンス長」に関する規定は、すべて削除された。

これにより、「結党時の代表」にすべての権限が集中する「独裁のための規約」としての性格は、概ね解消されたと言えよう。一般的には、「最高機関」として位置づけられる「党大会」の規定がないことなど、まだ党の規約として特異な点もあり、「結党時の代表」の位置づけも含め、今後、さらなる規約改訂が必要になると考えられるが、役員人事、党運営等を民主的に行っていく方向は明確になったと言える。

「小池氏独裁のための規約」が作られた経過

前回ブログ記事】以降に、規約の改訂の経緯について、新たにわかったことがある。「希望の党」の「チャーターメンバー」(結党時の国会議員メンバーのことを小池氏は「チャーターメンバー」と呼んでいる。)の一人とも話したが、実は、私が、「小池氏独裁のための規約」と指摘した規約(B)は、9月25日の結党時の規約(A)を衆議院選挙の公示直後に改訂したものだった。

結党時の規約(A)では、「代表」は複数選任可能で、「各代表」が党を代表するとされていた。また、幹事長、政調会長人事も、「代表」が指名するが、両院議員総会承認を必要としていた。それが、改訂版(B)では、「共同代表」は「代表の指名により、代表を補佐する役割を担う」とされ、幹事長、政調会長等の役員も、「両院議員総会の承認」は外され、「代表の指名」のみで任命が可能とされた。

しかも、「ガバナンス長」という耳慣れないポストは、結党時の規約(A)では、その任務が「コンプライアンス及びガバナンスの構築の統括」に限定されていたが、公示直後の改訂(B)によって、「国会議員の候補者の公認、推薦」や、「現役国会議員及び国政選挙の候補者となろうとする者の実力及び人物評価」など広範な権限を持つように変更されている。

つまり、「希望の党」の結党時の規約(A)は、国会議員以外の者が代表に就任した国政政党の規約として、相応に合理的で民主的なものであったが、衆議院選挙公示直後に、「結党時の代表」に権限を集中させる改訂(B)が行われたこと、しかも、その改訂の段階で、代表に指名される「ガバナンス長」が、国会議員の活動にとって重要な権限をすべて独占する方向で改訂されたということだ。

この規約の改訂(A→B)は、若狭勝氏主導で行われ、「チャーターメンバー」の国会議員の会合で「了承」されたそうだ。結党時の規約(A)でも、規約改訂は、両院議員総会の承認が必要とされていたので、「チャーターメンバー」の会合での「了承」をもって、「両院議員総会の承認」とみなしたということのようだ。

当時の状況を思い起こしてみよう。9月25日、小池氏が突然「希望の党」結党表明し、民進党側が事実上の解党と所属国会議員の「希望の党」への合流によって、「政権交代」をめざして衆院議員選挙を戦う姿勢が明確になり、「希望の党」が、都議選と同様に圧勝することへの期待が高まった。「希望の党」の獲得議席数が100を超えることは確実視され、200に迫るとの予測もあった。結党時の規約(A)は、このような状況で作成されたものだった。つまり、この時点では、若狭氏が立ち上げた「輝照塾」の出身者など、「希望の党」が独自に擁立した候補者による獲得議席が相当な数に上ることを想定していたはずだ。

そのような前提で作られたのが、結党時の規約(A)だった。「結党時の代表」以外にも「代表」を置き、各「代表」を対等に扱い、役員人事も両院議員総会の承認に係らしめるという民主的なものだった。

しかし、その後、小池氏の「排除発言」を境に一気に逆風が強まり、若狭氏が、「政権交代は次の次」と発言したこともあって、政権交代への期待は急速にしぼんだ。結局、小池氏の衆院選への出馬もなく、10月10日の公示の頃には、自公で300議席を超える圧勝、「希望の党」の獲得議席は100にも届かないとの予想が一般的となった。小池旋風が逆風に変わったことで、「希望の党」の独自候補の当選は少数にとどまり、当選者の大半は民進党出身者となることが確実となっていった。

「独裁規約」への改訂の意図

結党時の規約の改訂は、このような状況の下で行われた。議員の大半が民進党出身者に占められることが確実になったので、党規約上、小池氏に権限を集中させ、それを後ろ盾に、若狭氏を中心とする少数の「希望の党」プロパー議員で民進党出身議員を抑え込んでしまおうという意図によるものだったことは明らかだ。しかも、改訂版(B)では、「本規約を変更するのが望ましいと代表が判断した場合」にのみ行えることになっている。小池氏自身が判断しない限り規約の改訂はできないので、規約上、「小池氏独裁」となるはずだった。

しかし、選挙期間中に、「希望の党」への逆風はさらに高まり、結局、規約改訂(A→B)の中心となり「ガバナンス長」に就任することを意図していたであろう若狭氏も、小池氏から引き継いだ小選挙区で落選、比例復活もできないという惨敗を喫し、政界引退に追い込まれた。「希望の党」プロパーの候補者の当選者は、近畿ブロック単独2位に指名され、惜敗率30%余りで復活当選した候補1人という惨憺たる結果に終わった。

結局、若狭氏も含めて、「希望の党」プロパー候補がほとんど全滅したため、「党規約による小池氏独裁」の企みも「幻」に終わったのである。

若狭氏は、選挙後のテレビ出演で、

希望の党は要するに、立ち上げ、あるいは立ち上げた後も、選挙が直後にあるということですから体制が整っていなかった。その体制が整っていない中で、じゃあどうすればいいかというと、やっぱりリーダーというか、トップリーダーの人がどんどん進めていかなければ、決めていかなければ動かない。いわば会社でいうと創業者。創業者の、ある意味一人が、率先して会社をどんどんどんどん力強く動かしていくのと、ほぼ同じだと思うんですけどね。

などと発言していた(10月31日「ゴゴスマ」)。

しかし、実際には、結党時には比較的常識的な内容の規約(A)であったのに、「希望の党」への逆風が強まり、「希望の党」のプロパーの候補の当選者が少数になることが確実な状況になったことから、「規約による独裁」を目論んで規約改訂(A→B)が行われたというのが真相のようである。

「独裁的規約」への改訂経緯は、政党の重大な汚点

前回ブログ記事】でも指摘したように、今回の改訂前の「小池氏独裁」の規約(B)は、政党の組織及び運営については民主的かつ公正なものとすることを求めている政党助成法の趣旨にも反する、民主主義政党としてはあり得ないものだ。このような規約が衆議院議院選挙期間中、公開もされないまま党規約となっていた。もし、「希望の党」のプロパー候補者が、10名程度でも当選していたら、小池⇒若狭ラインで、党の国会議員全体を支配するという恐ろしい構図になっていた可能性がある。若狭氏が、このような規約によって小池氏の「虎の威を借る狐」のように党組織の支配を目論んでいたというだけなのか、「チャーターメンバー」の国会議員も、その趣旨を理解した上で「独裁規約」(B)への改訂に賛成したということなのか。いずれにせよ、このような規約改訂の経過が、民進党から合流した候補者には全く知らされていなかったことは間違いないであろう。

「希望の党」の結党と最初の国政選挙に臨む際に、党運営の根本規範である党規約に関して、このような経過があったことは、政党としての一つの重大な汚点である。「希望の党」所属の国会議員全体が、そのことを肝に銘じ、民主主義政党に相応しい規約と党の組織を持った政党をめざし、現在の規約()をさらに進化させていくべきであろう。

 

 

 

 

 

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“小池氏独裁”のための、恐るべき「希望の党」規約

希望の党の共同代表に関して、「選出方法などを定める規約の見直しのための規約検討委員会が設置された」と報じられていたので、希望の党のホームページを見てみたところ、【党規約】が掲載されていた。衆議院選挙公示直前に「都民ファーストの会」を離党した音喜多駿都議が、選挙期間中に出したブログ記事【投票先の選定に当たっては、「公約」だけでなく「規約」も参考になる】で、「『規約』は政党における憲法のようなもの。憲法を読み解けば、その国の性格が一定程度わかるように、規約によってその政党がどのような組織なのかを判断できる。」とした上で、立憲民主党ですら規約が公開されているのに、「希望の党」の規約は一般公開されていないことを指摘していた。

現在は公開されているその「希望の党の規約」を読んでみて大変驚いた。それは、「小池氏独裁」を根拠づけるものでしかなく、凡そ民主主義政党の規約とは言えないものである。選挙中に、公開することができなかったのも当然だったと言える。

他の党の規約を見ると、「自民党」でも、「民進党」でも、「日本維新の会」でも、今回の選挙で消滅することになった「日本のこころを守る会」のような小規模政党でも、「党大会」が党の「最高機関」又は「最高議決機関」とされている。

ところが、希望の党の規約には、「党員」の規定はあるものの、「党大会」も「党員による機関」も規定されていない。「本党の上位議決機関を両院議員総会とする」と規定されているだけだ(6条1項)。あくまで「上位」に過ぎない。規約上、「最高機関」は存在しない。

現行の「希望の党」の規約によれば、「結党時の代表」である小池氏は、病気にならない限り、6年間は絶対に解職できないことになっている。

というのは、「代表」の選出は、所属国会議員の選挙で行うことにはなっているが、「結党時の代表」は、国会議員の選挙による選任の対象から除外されている。代表の任期は3年で「重ねて就任することができる」とされているので、「結党時の代表」は、選挙によらず、その意思により6年まで代表の地位を継続できることになる。しかも、政党では、代表を解職する事由として「代表が所属国会議員の信任を失った場合」が規定され、党所属の国会議員の発議による解職が規定されているのが一般的だが、「希望の党」の場合、代表の解職事由は「医学的問題(認知症、がん、脳卒中等)により代表を続けるのが困難であると認識されるとき」に限定されているのだ(8条10項)。

そして、「共同代表」「幹事長」「政調会長」等の党執行部の役員人事の権限も、すべて「代表」に帰属している。「共同代表」といっても、「代表」と対当な立場ではなく、「代表を補佐する役割を担う」とされている。あくまで代表の下で国会議員の活動を総括する立場に過ぎず、「共同代表」と言っても名ばかりだ。

もう一つの特徴は、「ガバナンス長」などという不可解な役職の存在だ。この「ガバナンス長」は、「代表」が指名し、国会議員の候補者の公認、推薦や、現役国会議員及び国政選挙の候補者となろうとする者の実力及び人物評価を所管する。そして、この「ガバナンス長」は、「コンプライアンス委員会」と「コンプライアンス室」を所管し、「党員の倫理遵守」の問題についても権限を持つ。つまり、「代表」に指名された「ガバナンス長」が、党所属国会議員の生殺与奪に関わる広範な権限を持つということだ。

「ガバナンス」というのは、日本語では「統治」という意味であり、「組織をまとめて治める」、「支配し治める」という意味で用いられる。その根本には、その組織の主権者の存在がなくてはならない。株式会社であれば主権者は株主であり、国であれば国民である。主権者の意向に沿い、その利益を損なうことがないように組織を運営することが、ガバナンスである。

そういう意味で、一般的に、政党のガバナンスにおいて、「党員」や「サポーター」等の政党の構成員の存在が意識されているからこそ、「党大会」等が最高意思決定機関とされるのである。この場合の「ガバナンス」は、「党の運営が、党員やサポーターの意向に反しないようにすること」である。ところが、「希望の党」の場合、現行規約を前提とすると、「主権者」に当たるのは、「結党時の代表」である小池氏であり、「ガバナンス」というのは、結局のところ、「党運営を小池氏の意向に従わせること」に他ならない。小池氏の指名で選任される「ガバナンス長」は、「希望の党」の国会議員らを小池氏の「統制」に従わせる存在ということだ。

小池氏は、衆議院選挙での惨敗後も、「創業者としての責任」を強調し、代表を辞任しない意向を明らかにしている。その根本には、「希望の党は、今年2月に、商標登録までして、自分が立ち上げた政党だから、すべて自分のもの。その権利は絶対に手放さない。」という考え方があるのだろう。

しかし、このように党内民主主義が全く働かない「小池私党」が、政党助成金という公金の交付の対象としての「政党」と言えるのか、重大な疑問がある。

政党助成法4条2項は、政党助成の対象となる「政党」の義務として、「政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとする」ことを求めている。

「希望の党」の現行の規約のままでは、政党助成の対象となる「公党」としての政党とは到底言えないことは明らかだ。「希望の党」が、今後も国政政党として、政党助成を受けて政治活動を行っていくのであれば、「小池私党」としての現規約を、根本から改めるべきだ。

「希望の党」の規約に関して、「共同代表の選出方法を定める規約の見直し」が検討されているようだが、創業者の小池氏の独裁を前提とする規約の基本構造を維持し、「共同代表」を「代表が指名する」としている現規約を変更しないまま、単に、「共同代表」の選出のプロセスとして「所属国会議員による共同代表選挙」を規定しただけでは全く意味がない。政党としてのガバナンス、コンプライアンスを考えるのであれば、その前提として、株式会社であれば株主総会に当たる「組織の最高機関」の存在が明確になっていなければならない。そして、党の最高責任者としての「代表」は、その最高機関、それがないのであれば、選挙で国民の負託を受け、党が行う政治活動を行う所属国会議員によって「信任」されていなければならない。結党後初めての国政選挙で所属国会議員の構成が決まった以上、党組織を運営する「代表」は、党大会によるのでない限り、所属国会議員らによる選挙によって選出されるべきである。

もし、「結党時の代表」である小池氏が「創業者」であることを根拠に、党内での選挙を経ることなく「代表」の地位にとどまるというのであれば、その「代表」としての地位は「象徴的なもの」に過ぎず、人事権や、党の公認、推薦等についての権限、政党助成金や政治資金の支出等の党運営についての権限は「結党時の代表」にはないことを明確にすべきだ。

なお、このような「小池氏独裁」の党規約は、今回の選挙における「希望の党」に対する有権者の支持の前提だとする理屈も通用しない。音喜多駿都議が【前記ブログ記事】で指摘しているように、少なくとも、選挙戦の最中には、「希望の党」の規約は公開されていない。選挙後、しかも最近になって公開されたものであり、「希望の党」に投票した有権者が、このような恐るべき「小池独裁」の規約を前提に投票したのではないことは明らかだ。

「希望の党」の現行の規約は、組織のガバナンス、コンプライアンスについての基本的理解を欠いた人間が作ったとしか思えないが、その作成に関わったのは、元検事の弁護士で、2016年8月の都知事選挙以降、小池氏の腹心となってきた若狭勝氏だろう。同氏は、小池氏の選挙区だった東京10区を引き継いで、今回の衆院選に立候補し、比例復活もできず惨敗し、政界を引退すると報じられているが、その敗戦の弁の中で、「党規約の作成等に忙殺され、公示まで選挙区に入れなかった」ことを敗因として挙げている。

私は、若狭氏とは、検事任官同期である。若狭氏は、小池新党の足掛かりとしての「日本ファースト」設立を公表する直前の8月1日、Facebookで、私に、友達リクエストとともに以下のようなメッセージを送ってきていた。

郷原さん、ご無沙汰しております。若狭です。ご活躍、よく拝見しております。今度、政党のガバナンスとか、コンブラアンスについてお考えを教えていただけませんでしょうか。

私は、Facebookは、ツイッターに連動させてメッセージを出しているだけで殆ど見ないので、若狭氏の友達リクエストとメッセージに気付いたのは、1ヶ月余り経った9月20日過ぎだった。既に、衆議院解散が既定の事実となり、政界はあわただしくなり、若狭氏は、民進党を離党した細野豪志氏とともに、小池氏の国政進出の中心人物として動き始めていた。

私は、若狭氏にたいして、メッセージに気付くのが遅れた事情を書いた上で、

貴兄の新党立ち上げをめぐる現在の政治状況、心配しています。少し落ち着いて考えた方が良いと思います。

とメッセージを送った。しかし、それに対して、若狭氏からの反応はなかった。

彼の「政党のガバナンスとか、コンブラアンスについて教えてほしい」というのが、現行の「希望の党」の規約のことだったとすれば、私は「一般的な意味のガバナンス・コンプライアンスとは全く異なるもので、民主的な政党として許されないものだ」と厳しく指摘していたと思う。

小池氏独裁の体制づくりに腐心していた若狭氏が、私の意見に耳を貸したとも思えないが。

 

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「緑のタヌキ」は、すみやかに“排除”されるべき

衆議院解散の直前に、「希望の党」設立の「緑の大イベント」を仕掛け、多数の前議員を合流の渦に巻き込んで民進党を事実上解党させ、「政権交代」をめざすなどと宣言して、全く当選可能性のない人物も含めて無理やり定員の過半数の候補者を擁立したものの、大惨敗が予想されるや、超大型台風の接近で東京都にも甚大な被害が発生する可能性があるのに、「災害から都民の命を守る都知事」の責任にも背を向けて、投票日前日にパリに渡航し、フランスの有力紙からも「逃亡中の女王」などと揶揄されていた小池百合子氏が、今日(10月25日)、「逃亡先」のパリから帰国した。

パリでは、ケネディ前駐日大使と対談し、

都知事に当選してガラスの天井をカーンと1つ破ったかな。もう1つ、都議会の選挙というのがあって、そこもパーフェクトな戦いをして、ガラスの天井を破ったかなと思いましたけれども、今回、総選挙があって、鉄の天井があるということをあらためて知りました

などと宣ったそうである。

「ガラスの天井」というのは、「資質又は成果にかかわらずマイノリティ及び女性の組織内での昇進を妨げる、見えないが打ち破れない障壁」のことである。今回の選挙結果は、小池氏が、「組織内で女性の昇進を妨げる障壁」に妨げられて敗北したものだというのである。

恐るべき問題の「すり替え」だ。確かに、未だに日本の社会には、「ガラスの天井」が至る所に残っている。多くの働く女性達はその障壁と懸命に戦っている。小池氏がやってきたことは、その「ガラスの天井」を巧みに利用し、男性達をたぶらかして、自らの政治的野望を果たすことだった。今回の選挙結果は、小池氏の野望の「化けの皮」が剥がれただけだ。小池氏が今回の選挙結果と「ガラスの天井」を結びつけるのは、多くの働く女性達にとって許し難いことのはずだ。

国政政党を立ち上げ自ら代表となって「政権交代」をめざすことと、都知事の職とは、もともと両立するものではなかった。政権交代をめざす以上、首班指名候補を決めることは不可欠だし、それは、代表の小池氏以外にはあり得ない。一方で、東京五輪まで3年を切ったこの時期に都知事を辞任するのは、あまりに無責任で都民に対する重大な裏切りだ。小池氏の策略は、都知事辞任をギリギリまで否定しつつ、希望の党による政権交代への期待を最高潮にまで高め、その期待に応えるための「決断」をすれば、マスコミも、「安倍・小池、総選挙での激突」を興行的に盛り上げることを優先し、「都知事投げ出し」を批判しないだろうという「したたかな読み」に基づいていたはずだ。

ところが、小池氏の「策略」を知らされず、都知事辞任はあり得ないと常識的に考えていた腹心の若狭勝氏が、テレビ出演で、「政権交代は次の次」「小池氏は選挙には出ない」と、馬鹿正直に発言してしまった(この発言の後、小池氏は、若狭氏にテレビに出ないよう指示したようだが、「後の祭り」だった。)。民進リベラル系に対する「排除発言」も重なって、小池氏の「化けの皮」は剥がれ、希望の党による「政権交代」への期待は急速にしぼんでいった。

そもそも、都議選で「パーフェクトな戦いをして、ガラスの天井を破った」という小池氏の認識は、見当違いも甚だしい。

都議選の直後、【“自民歴史的惨敗”の副産物「小池王国」の重大な危険 ~代表辞任は「都民への裏切り」】でも詳述したように、都議選での自民党の歴史的大敗は、安倍内閣の、加計学園問題、森友学園問題など安倍首相自身に関わる問題や、稲田防衛大臣の発言などの閣僚・党幹部の「不祥事」に対する都民の痛烈な批判の受け皿が、都議会民進党の崩壊のために、小池氏が率いる都民ファーストの会以外になかったことが、棚ぼた的な圧勝につながっただけだ。当時も、小池氏自身に対する人気は、築地・豊洲問題への対応への批判等で、確実に低下しつつあった。小池氏が言う「パーフェクトな戦い」とは、都議選の直前に都民ファーストの代表に就任、選挙の直後に代表を辞任して、選挙期間中だけ「小池・都民ファースト」の看板を掲げて、都民を騙したことを指すのであろう。

一昨日の戦国ストーリー風ブログ記事【平成「緑のタヌキ」の変】でも書いたように、今回の選挙は、前原氏率いる民進党議員達が、「緑のタヌキ」にまんまと「化かされ」、自滅し、それが、安倍首相が、森友、加計疑惑についての説明もろくに行わないまま圧勝するという、前原氏が目指したのとは真逆の選挙結果をもたらしたということである。希望の党公認候補として苦しい選挙戦を強いられ、何とか勝ち上がった人も、苦杯をなめた人も、まず、行うべきことは、「緑のタヌキ」の実体を見抜くことができず、まんまと「化かされて」しまったことへの痛切な反省である。小池氏を責めることはほとんど無意味である。この「化かし」は、通常の人間の「詐言」とは異なる。「緑のタヌキ」は決して尻尾をつかまれるようなことはしない。「選挙には出ないと最初から言っていたじゃないですか」と開き直られて終わりだ。化かされた側の棟梁の前原氏の愚かさが際立つだけだ。

彼らにとって必要なことは、「緑のタヌキ」に二度と化かされることがないように、今後の小池氏の在り方、行動に対して、厳しい目をもって対応していくことである。

パリでの「ガラスの天井」「鉄の天井」などの発言、帰国後の「せっかく希望の党がたちあがっているわけですから、国政に向けても進んでいきたい」などの発言を見る限り、小池氏が、今回の選挙結果について、そして、自分の所業が日本の政治や社会にいかに深刻な影響をもたらしたかについて、真摯に反省しているとは到底思えない。今後も、また、様々な策略を弄して、「緑のタヌキ」として巻き返しを図ろうとしてくることを十分に警戒しなければならない。

小池氏は、「都政に専念せよという都民 国民の声であったと真摯に受け止めたい」と言っているようだが、都民の一人として率直に言わせてもらえば、小池氏には、国政だけでなく、都政にも実質的に関わってもらいたくない。都知事にとどまるのであれば、マスコミ対応や外交活動などをやるだけにとどめてもらいたい。小池氏が、都政に実質的に関わっていくことが、全く有害無益であることは、都知事就任以降のこれまでの経過を見れば明白だ。

都知事としての小池氏について、私は、昨年11月以降、【小池都知事「豊洲市場問題対応」をコンプライアンス的に考える】【「小池劇場」で演じられる「コンプライアンス都政」の危うさ】【「拙速で無理な懲戒処分」に表れた「小池劇場」の“行き詰まり”】【豊洲市場問題、混乱収拾の唯一の方法は、小池知事の“謝罪と説明”】【「小池劇場」の”暴走”が招く「地方自治の危機」】などのブログ記事や、日経グローカル、都政新報などへの寄稿、片山善博氏との対談本【偽りの「都民ファースト」】の刊行などで、徹底して批判を行ってきた。

それらを読んで頂ければ、小池氏が行ってきたことが、いかに「ごまかし」「まやかし」であり、都政を混乱させるだけであったかは理解して頂けるはずだ。

「緑のタヌキ」に「化かされた人」も、正体を見破って「化かされなかった人」も、今回の総選挙で、思い知ったはずだ。「緑のタヌキ」は、国政からはもちろん、都政からも、速やかに「排除」されるべきである。

 

 

 

 

 

 

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平成「緑のタヌキ」の変 ~衆院選で起きた“民意と選挙結果とのかい離”~

始まりは、隣国、自民国の城主アベが起こした突然の挙兵だった。

自民国では、城主の「身内」や「お友達」を偏重するやり方に対して領民の批判が強く、しかも、それらの問題への対応が不誠実なものであったことから、城主への不満が高まりつつあった。いずれ、城主アベは、領民の信任を失い、城を追われるのではないかと見られていた。

そのような自民国の状況は、対立を続けていた民進国にとっては、城主アベを打倒する千載一遇の機会であったが、内部対立に加え、家臣の離反や不祥事が表面化し、対応に追われていた最中に、城主アベが突然挙兵したのだった。

もともと、「挙兵」には決まりがあった。領民を戦いに巻き込み、多大な負担と苦痛を負わせることになるのだから、余程の理由がなければならなかった。しかし、城主アベは、適当な口実をつけて、挙兵を宣言、近隣諸国との戦争準備を始めた。

大混乱に陥ったのが民進国の城内だった。家臣の離反や不祥事で混乱している最中に、アベ軍が攻め込んできたのでは、城を守れない。城主マエハラも家臣たちも、頭を抱えた。

そこに登場したのが、「私についてきなさい。城主アベを討ち取ってしんぜましょう。」などと言って現れた「緑の国の女城主」のユリコだった。自民国の出城を攻めて「黒いネズミ」を討ち取って大勝利を収めた「女城主ユリコ」の武勇伝は、瓦版などで広まっており、民進国では、城主マエハラが、「今、アベに攻められたのでは城がもたない。民進国が打ち揃って、緑の国の下に入り、ともにアベと戦おうぞ!」と家臣に呼びかけた。家臣たちは、城主マエハラから渡された軍資金を手に雪崩を打つように城を離れ、「緑の国」をめざした。アベ軍が押し寄せてきても、ユリコ率いる緑の軍が圧勝するだろうと信じて疑わなかった。

ところが、民進国の家臣達が「緑の装束と甲冑」を与えられて戦争準備に入った頃から、城主ユリコは、不可解な行動を取り始めた。

民進国の家臣をすべて引き取るのではなく、「考え方の合わない人は緑の国から排除します。」と言って、城を閉ざすことを明言したのである。「排除」の対象となった家臣達は、独自に「立憲民主国」を立ち上げて、自民国との戦争準備に入った。

そして、城主ユリコは、「アベを討ち取る」と言っていたのに、そのアベを支持する浪人を召し抱え、城に引き入れたりもした。決定的だったのが、城主ユリコ自身が、出陣する気配を見せないことだった。家臣達に対して「アベを倒せ!」と叱咤激励して応援するだけだった。「ユリコ殿、そろそろご出陣を。」を促されても、「最初からそんな気はないと言っているじゃありませんか。私には、トウキョウトの領民がいます。」などとうそぶいている。さらには「緑の軍」の総大将も決めようとしない。「戦が終わってから相談します。」と言うだけだった。

そうこうしているうちに、民進国の家臣たちの中から、「ユリコは『緑のタヌキ』だ。我々は騙されたんだ。」と言って離脱する動きが出てきた。「やはり騙された。『緑のタヌキ』に化かされて、民進国家臣の地位も失い、身ぐるみ剥がされた。」

しかし、もう時間がなかった。アベの大軍は、すぐそこに迫っていた。

そして、10月22日、戦いの火ぶたは切られた。立憲民主国は、「エダノ丸」を築いてアベ軍を迎え撃ち、城主エダノンを中心に奮戦し、アベ軍に各地で打撃を与えた。ユリコから「排除」された者、早く離脱した者も奮戦し、多くが生き残った。

しかし、「緑の軍」の方はといえば、戦う前から勝負はついていた。敗北を見越した城主ユリコは、前日に国外に逃亡。ユリコの腹心ワカサは、自民軍先鋒の若武者コイズミに、一撃で討ち取られた。「緑の軍」が新たに召し抱えた武将たちは、ほぼ全滅。民進国の家臣たちの多くが、緑の甲冑をつけたまま、自民軍の格下武将に討ち取られた。

 

以上が、今回の衆院選をめぐって起きた平成「緑のタヌキの変」の顛末である。

この「変」は、日本の政治に、そして、日本の社会に何をもたらすことになるのか。

直接の「被害者」は、「希望の党」に加わったがために落選の憂き目にあった民進党所属の前衆議院議員達である。しかし、「緑のタヌキ」に化かされて、公約が公表されてもいないのに「公約を遵守する」「党側が要求する金額を拠出する」などという「政策協定書」に署名したのは彼らなのであり、まさに自業自得である。しかも、途中で「化かされた」と気づく局面はいくらでもあった。

民進党を事実上解党して、希望の党に合流することを正当化する唯一の理由は、前原氏も言っていたように「いかなる手段を使っても安倍政権を倒す」ということだったはずだ。しかし、「希望の党」は、必ずしもそのような方向で一致結束していたわけではなかった。小池氏は「安倍一強」を批判するが、「情報公開の不足」などの自分の主張に我田引水的に結びつけようとするだけで、具体的な安倍批判はほとんどなかった。

原口一博元総務大臣が、公示の直前になって、「小池氏が出馬しないなら安倍支持」などと放言した中山成彬氏の九州比例ブロックでの扱い等に反発して、希望の党を離脱した際には、希望の党が「安倍打倒」に一枚岩になれていないことは十分に認識できたはずだ。その頃、私は、RONZAに、【希望の党は反安倍の受け皿としての「壮大な空箱」】と題する拙文を寄稿し、その中で、「原口氏の決断を重く受け止め、今回の衆議院選挙に向けての最大の目標が安倍政権打倒であることを、党の公認候補の間で改めて確認する行動を希望の党内部で起こすべきだ」と述べた。「安倍政権打倒をめざすことの確認文書への署名」を全立候補者に求めることも一つの方法であり、前原氏は、そのためにリーダーシップを発揮すべきだと述べた。

この時、民進党前議員達が、「血判状」に署名するぐらいの気概を持って、「アベ政権打倒」と、そのためのアベ批判の論陣について認識を共有し、一致結束していれば、局面も変わっていた可能性がある。関ケ原の戦いで西軍が壊滅した後、西軍に加わっていた島津軍は、徳川本陣を敵中突破し、九死に一生を得て薩摩に生還した。希望の党に加わった民進党前議員には、逆境を乗り越えるため、安倍政権打倒のための決死の行動が必要だった。

それとは対照的に、立憲民主党が純粋に政治信条と理念を守り抜く姿勢は、多くの国民の共感を得た。1年前にNHKの大河ドラマ「真田丸」が大人気だったのと同様に、日本人は、「逆境にあっても信念を貫き、戦い抜く姿勢」に好感を持つのである。

このような平成「緑のタヌキの変」で恩恵を受けたのは、自民党・安倍首相のように思える。しかし、果たしてそうであろうか。今回の選挙での共同通信の出口調査では、比例代表投票先を回答した人に安倍晋三首相を信頼しているかどうかを尋ねたところ「信頼していない」が51・0%で「信頼している」の44・1%を上回ったとのことだ。それなのに、自公で3分の2を超える圧勝だ。

森友・加計疑惑で窮地に追い込まれた末に、事実上首相に与えられている解散権を悪用して、政権維持のための「最低・最悪の解散」に打って出たことには、自民党内からも多くの批判があった。本来であれば、選挙で国民の厳しい批判を受けて当然だったのに、「緑のタヌキ」の「化かし」によって、結果的に救われただけだ。さすがに安倍首相自身も、そのことは認識しているのだろう。選挙での圧勝にもかかわらず、笑顔はなかった。

そして、何と言っても、この「変」の最大の被害者は、国民だ。安倍政権に対する民意と選挙結果が余りに大きくかい離してしまったことは、日本の社会にとっても不幸なことだ。しかも、今回の解散総選挙を通して国民の多くが安倍首相に抱いた不信は、ほとんど不可逆的なものと言える。そのような状況で「国難」に対処することこそが「国難」と言うべきだろう。

今後、安倍政権に対する対立軸として純化された立憲民主党を中心とする野党勢力が、森友・加計問題への対応への批判を強めていけば、選挙結果への反動もあって、内閣支持率は低下していくだろう。そのような状況でも、自民党は結束して安倍政権を支え続けるのだろうか。来年の総裁選を控え、自民党内でどのような動きが出てくるのであろうか。

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本当に、「こんな首相」を信任して良いのか

「緑のたぬき」の“化けの皮”が剥がれ、安倍自民圧勝の情勢

衆議院選挙の投票日まであと3日、各紙の情勢予測では、「自民300議席に迫る勢い」と、安倍首相率いる自民党の圧勝が予想されている。しかし、世論調査で「安倍首相に首相を続けてほしくない」との回答が50%近くに上っており、また、内閣支持率は30%台に低下し、不支持率を下回っている。「自民圧勝」の情勢は、決して安倍首相が支持されているからではない。

最大の原因は、衆議院解散直前に「希望の党」を設立し、自ら代表に就任した小池百合子東京都知事の“化けの皮”が剥がれたことにある。都議選圧勝で最高潮に達した小池氏の人気は、民進党リベラル派議員を「排除」するという小池氏自身の言葉や、音喜多都議と上田都議が「都民ファースト」から離脱し、閉鎖的で不透明な党の実態を暴露したことなどによって大きく低下した。さらに、「政権交代」をめざして国政政党を立ち上げたのに、代表の小池氏が衆院選に出馬せず、「希望の党」は首班指名候補すら示せないまま衆院選に突入したことで、小池氏への期待は失望に変わった。

私は、昨年11月以降、ブログ等で、小池都政を徹底批判してきた。都議選の直後には、【“自民歴史的惨敗”の副産物「小池王国」の重大な危険 ~代表辞任は「都民への裏切り」】と小池氏を批判した。そういう意味では、「小池劇場」を舞台に、都民、国民に異常な人気を博してきた小池氏の実像が正しく認識されること自体は、歓迎すべきことである。そして、小池氏に化かされ、「緑」に染まってしまった民進党系の前議員の多くが「希望の党」もろとも惨敗するのは自業自得だ。しかし、問題は、それが「自民党の圧勝」という選挙結果をもたらしてしまうことだ。

“憲政史上最低・最悪の解散”を行おうとする「愚」】でも述べたように、今回の衆議院解散は、現時点で国民の審判を仰ぐ理由も「大義」もないのに、国会での森友・加計学園疑惑追及を回避するための党利党略で行われたものであり、憲法が内閣に認めている解散権を大きく逸脱した「最低・最悪の解散」だ。

疑惑隠しのため解散を強行した安倍首相への批判から、自民党が大きく議席を減らすことが予想されていたが、「希望の党」の結成、民進党の事実上の解党によって、野党は壊滅、その「希望の党」も化けの皮が剥がれて惨敗必至の状況となり、結局、「最低・最悪の解散」を行った安倍首相が、選挙で圧勝して国民から「信任」を受けることになりかねない状況になっている。

しかし、本当に、それで良いのであろうか。

10月11日のテレビ朝日「報道ステーション」の党首討論での安倍首相の発言に関しては、【「籠池氏は詐欺を働く人間。昭恵も騙された。」は、“首相失格の暴言”】で、一国の首相として、いかにあり得ない暴言であるかを批判した。それに対しては、大きな反響があり、朝日、毎日、共同通信、週刊朝日等でも取り上げられたが、安倍首相の正確な発言内容が把握できたので、籠池氏の事件や解散に至る経緯も踏まえて安倍首相の発言内容を整理してみたところ、その発言の“恐るべき意図”が明らかになった。

安倍首相発言の“恐るべき意図”

安倍首相の発言は、後藤キャスターの

総理にお伺いしたいんですが、この森友・加計学園というのは、最高責任者としての結果責任が問われている。

森友問題については、交渉経過を総理の指示によって検証する、そういうお考えはないのでしょうか。

との質問に対して行われた。(番号、下線は筆者)。

まず森友学園の問題なんですが、私が一回も、お目にかかっていないということは、これは、はっきりしています。私が一切指示していないということも明らかになっています。うちの妻が直接頼んでいないということも、これも明らかになっていると思います。

あと、問題は、松井さんが言われたように、①籠池さん自体が詐欺で逮捕され起訴されました。これは、まさにこれから司法の場に移っていくんだろうと思います。

値段が適正だったかどうかも、財務省が、これは民間の方々から訴えられているわけでありますから、捜査当局が明らかにしていくんだろうなと思います。

②こういう詐欺を働く人物の作った学校で、妻が名誉校長を引き受けたことは、これはやっぱり問題があったと。③やはり、こういう人だから騙されてしまったんだろうと…

この発言の第1の問題は、行政府の長であり、検察に対しても法務大臣を通して指揮監督を行い得る立場にある首相が、検察が逮捕・起訴した事件に言及した上で(下線①)、「『こういう詐欺』を働く人物」と決めつける発言をした(下線②)ことだ。籠池氏は、検察に逮捕され、身柄拘束中だが、取調べに対して完全黙秘しており、公判で弁解・主張を行って公正な審理を受けようとしている。このような被告人の起訴事実について、一国の総理大臣が、「詐欺を働く人物」と決めつけることは、「推定無罪の原則」を首相自らが破るものであり、絶対に許されない。

第2に、安倍首相は、森友・加計学園問題について「丁寧な説明」をすると繰り返し述べながら、野党に国会召集を要求されても応じず、臨時国会の冒頭解散によって国会での説明の場を自ら失わせた。そして、国会に代わって、森友・加計問題についての「説明の場」となったテレビの党首討論の場で、安倍首相が行った「説明」が、「籠池氏は詐欺を働く人物であり(下線②)、そういう人物だから妻の昭恵氏が騙されて(名誉校長になった)(下線③)」というものだった。

そして、安倍首相が、森友学園問題について、上記の「説明」を行うことが可能になったのは、まさに、検察が籠池氏を詐欺罪で逮捕・起訴したからだ。

検察の逮捕・起訴に関しては、籠池氏自身が逮捕前から「国策捜査」だと批判し、マスコミ等からも、そのような指摘が相次いだ。その逮捕事実が、告発事実の補助金適正化法違反ではなく詐欺であったことは従来の検察実務の常識に反する(【検察はなぜ”常識外れの籠池夫妻逮捕”に至ったのか】【検察は、籠池氏を詐欺で起訴してはならない】。また、大阪府からの補助金の不正受給も、通常は「行政指導」の対象であり、刑事事件で取り上げるような問題ではない。

検察が、「常識的な判断」を行っていれば、安倍首相が、上記のような「森友学園問題についての説明」を行うことはできなかった。籠池氏に対する検察の逮捕・起訴は、法務大臣を通じて検察を指揮し得る(或いは「検察から忖度される」)立場にある安倍首相自身を利するものだった。安倍首相の発言は、そのことを自ら認めるものなのである。

一国の首相が推定無罪の原則を無視する発言を行ったことだけでも、「首相失格」であることは明らかだが、それ以上に問題なのは、その「籠池氏が詐欺を働くような人物だから妻が騙された」という、森友学園問題に対する「説明」は、検察の籠池氏逮捕・起訴によって初めて可能になったということだ。安倍首相の発言は、検察の国策捜査を自ら認めたに等しいのである。

刑事司法が政治権力のための道具として悪用される恐れ

安倍首相と籠池氏は、もともと敵対関係にあったわけではない。少なくとも、森友学園問題が国会で追及されるまでは、安倍首相の妻昭恵氏は籠池夫妻と親密な関係にあり、安倍首相自身も、国会答弁で「妻から森友学園の先生の教育に対する熱意は素晴らしいという話を聞いている」と述べていた(2月17日衆院予算委員会)。

ところが、籠池氏が、森友学園の小学校設置認可申請を取り下げた後、3月16日に、「安倍首相から100万円の寄付を受けていた」との発言を行った時点以降、自民党は「安倍首相を侮辱した」として籠池氏を証人喚問、3月29日には、大阪地検が籠池氏に対する補助金適正化法違反の告発を受理したと大々的に報じられ、7月28日、国会が閉会し安倍首相の記者会見が終了した直後に強制捜査着手、そして、7月31日に、籠池氏夫妻が逮捕され、さらに大阪府等からの補助金不正受給について再逮捕。籠池氏は、詐欺の犯罪者として処罰される方向で事態が進行していった。

そして、今回の安倍首相の発言があり、行政府の長である首相が、籠池氏が逮捕・起訴された事実に関して、「詐欺を働く人物」と明言したことで、少なくとも、検察は、今後、籠池氏側・弁護人側からいかなる主張がなされようと、首相の意向に反して、「籠池氏の詐欺」を否定する対応をとることは困難になる。そして、有罪率99.9%と、検察の判断がほぼそのまま司法判断となる日本の刑事司法においては、結局のところ「籠池氏の詐欺」が否定される余地は事実上なくなるのだ。

今回の安倍首相発言が容認されれば、今後の日本では、首相に敵対する側に回った人間を、籠池氏と同様に、刑事事件で逮捕・起訴することで、「犯罪者」として「口封じ」をすることが可能となる。まさに、刑事司法が権力の道具になってしまいかねない。

このような発言を、公共の電波による党首討論で堂々と行った首相が、選挙で国民の信任を受けるなどということは、絶対にあってはならない。 

「こんな首相」を信任して良いのか

今年7月都議選での街頭演説で安倍首相は、「こんな人達に負けるわけにはいかない」と叫び、国民からの強い反発を受けた。今回の選挙に関しては、本記事で述べた、党首討論での安倍首相発言がいかなる意図によるもので、いかなる意味を持つものかを、改めて認識した上で、「こんな首相」を本当に信任しても良いのかということを、真剣に考えて頂きたい。

 

 

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「籠池氏は詐欺を働く人間。昭恵も騙された。」は、“首相失格の暴言”

昨夜(10月11日)のテレビ朝日「報道ステーション」の党首討論で、安倍首相が、「籠池さんは詐欺を働く人間。昭恵も騙された。」と発言した。内閣の長である総理大臣として、絶対に許せない発言だ。

籠池氏は、森友学園が受給していた国土交通省の「サスティナブル建築物先導事業に対する補助金」の不正受給の事実についての詐欺罪で逮捕され、起訴された。しかし、刑事事件については、「推定無罪の原則」が働く。しかも、籠池氏は、その容疑事実については、完全黙秘を貫いていると報じられている。その籠池氏の公判も始まっておらず、本人に言い分を述べる機会は全く与えられていないのに、行政の長である総理大臣が、起訴事実が「確定的な事実」であるように発言する。しかも、安倍首相は、憲法の趣旨にも反する、不当極まりない解散(【“憲政史上最低・最悪の解散”を行おうとする「愚」】)を、総理大臣として自ら行った。それによる衆議院選挙が告示された直後に、自分の選挙を有利にする目的で行ったのが昨夜の放送での発言なのである。安倍首相は「丁寧な説明をする」と言っていたが、それは、籠池氏が詐欺を働いたと決めつけることなのか。

法務大臣には、個別の刑事事件に関しても、検事総長に対する指揮権がある(検察庁法14条但し書き)。その法務大臣に対して、閣僚の任免権に基づき、指揮を行うことができるのが総理大臣だ。そのような「行政の最高責任者」が、司法の場で裁かれ、判断されるべき籠池氏の詐欺の事件について、「籠池さんは、詐欺を働いた」などとテレビの総選挙に関する党首討論で、言い放ったのである。法治国家においては、絶対に許せない「首相失格の暴言」だ。

加計学園問題は、安倍首相が「国家戦略特区諮問会議の議長」という立場にあるのに、首相のお友達が経営する加計学園が獣医学部の新設で優遇された疑いが問題となった。今回の「籠池氏の詐欺」についての発言は、自らが、準司法機関である検察を含む「行政の長」なのに、司法判断の介入になりかねない発言である。いずれも、その立場にあることを認識していればあり得ない発言であり、認識した上で、意図的に言っているのだとすれば論外である。

しかも、この籠池夫妻逮捕に関しては、逮捕された直後にも、ブログ【検察はなぜ”常識外れの籠池夫妻逮捕”に至ったのか】で指摘したように、「補助金適正化法違反で告発受理した事件」について、「詐欺罪」で逮捕するというのは、従来の検察実務の常識に反する。この点については、さらに検討した上、籠池氏の勾留満期直前に、【検察は籠池氏を詐欺罪で起訴してはならない】で、詐欺罪での起訴はあり得ないこと、詐欺罪で起訴すべきではないことを指摘したが、大阪地検は、なぜか無理やり「詐欺罪での起訴」を行った。

それに続いて、大阪地検は、籠池氏を、森友学園の幼稚園が「大阪府」から受給していた、障害で支援が必要な園児数に応じた「特別支援教育費補助金」等の不正受給で再逮捕し、起訴した。この「地方自治体」からの補助金の詐欺については、「補助金適正化法」の適用がないので、「詐欺罪」を適用することに問題はない。

しかし、これらの事件について、そもそも刑事事件にするような問題であるか否かに重大な疑問がある。このような社会福祉、雇用等に関連する補助金、助成金については、かねてから、巨額の不正受給が指摘されている。厚労省の発表によると、「2009~2013年度に1265社、191億円の不正受給があったことが厚生労働省のまとめでわかった。」(2014.9.22朝日)、「雇用安定のため企業に厚生労働省が支給している助成金制度が悪用され、平成25年度までの2年間で計約94億円を不正受給されていたことがわかった。厚労省は企業に返還を求めるが、倒産などで回収できない可能性もある。」(同日付け産経)とのことである。このような膨大な数の不正受給は、いずれも形式的には詐欺罪に該当し、検察がその気になれば「詐欺罪」で逮捕・起訴することが可能である。しかし、実際には、そのような助成金の不正受給が詐欺罪で告発された例はほとんどない。

さらに問題なのは、補助金適正化法違反による「告発」を大阪地検が受理した際、NHKを始めとするマスコミが「大阪地検が、籠池氏に対する補助金適正化法違反での告発を受理した」と大々的に報じた経過だ。その報道が、明らかに検察サイドの情報を基に行われたこと、そして、その情報は、何らかの政治的な意図があって、東京の法務・検察の側が流したもので、それによって「籠池氏の告発受理」が大々的に報道されることになったとしか考えられないことを【籠池氏「告発」をめぐる“二つの重大な謎”】で指摘した。

安倍首相が、党首討論で持ち出した「籠池さんの詐欺」は、検察の逮捕・起訴も、それに至る告発受理の経過も「疑惑だらけ」である。それを、裁判が始まってもいないのに、有罪であるかのように決めつける発言を「選挙に関して」行ったのである。

しかも、安倍首相は、自分の妻である安倍昭恵氏が、その籠池氏に「騙された」と言うのである。それは、どういう意味なのだろうか。「詐欺師の籠池氏に騙されて森友学園の小学校の名誉校長になった」という意味だろうか。それとも、「騙されて100万円を寄付させられた」という意味だろうか。

私は、これまで、森友学園、加計学園の問題での安倍首相や内閣、政府の対応に関して、様々な問題を指摘し、批判してきた。この国の行政を担っている安倍内閣が、もう少しまともな対応をして、国民に信頼されるようになってもらいたいと思ったからだ。しかし、安倍内閣の対応は、改善するどころか、失態に次ぐ失態を繰り返している。

そして、「森友、加計疑惑隠し」と批判される解散を強行し、選挙が公示されるや、今回の、信じ難い「暴言」だ。

このような首相発言が許されるとすれば、もはや今、日本は法治国家ではない。

 

 

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日産、神戸製鋼、相次ぐ不祥事が示す「カビ型」行為の恐ろしさ

9月29日、日産自動車が、新車の完成検査を無資格の従業員に行わせていたこと、それらの検査を、提出書類上は有資格者である従業員が担当したかのように偽装していたことを公表したのに続いて、10月8日には、神戸製鋼所が、アルミニウムや銅製品の一部で、顧客企業との契約上の仕様を満たしているかのように強度や寸法などの性能データを改ざんして出荷していたことを公表した。

日産自動車の問題では、110万台のリコールを実施する方針が明らかにされ、神戸製鋼の問題では、対象品の納入先であるトヨタ自動車(一部車種のボンネットやバックドアの周辺部)や三菱重工業グループ(開発中の国産初のジェット旅客機MRJ)、JR東海(東海道新幹線の車両の台車部分)などにまで影響が波及するなど、重大な社会問題にも発展しかねない状況となっている。

日産の問題は、新車を出荷する際の完成検査に関わる問題だ。完成検査とは、自動車メーカーが、ハンドルやブレーキ、ライトなど、安全性に関わる性能を出荷前にチェックする検査のことをいう。道路運送車両法上、あらかじめ国土交通大臣の型式指定(75条)を受けた自動車については、国が行う新規検査(58条)に代えて、メーカー自らが完成検査を行うことができるが、この完成検査は、同法に基づく国交省の通達によって、社内で認定を受けた検査員が担当するよう定められている。ところが、日産では、国内の6工場全てにおいて、社内資格を有していない「補助検査員」も検査に携わっていた。

そして、無資格者が関わった検査であっても、書類上は、有資格者の氏名を記載し、有資格者名の印鑑を押して、正しい検査を行ったかのように偽装して提出していた。ほぼ全ての工場で、偽装用の印鑑を複数用意し、帳簿で管理した上で無資格者に貸し出すという仕組みができており、偽装工作が常態化していたと見られている。

こうした無資格者による検査実施と、提出書類の偽装工作は、3年以上前から横行していた可能性が高いとされている。日産の西川社長が10月2日の会見で、安全性には影響はなく、あくまで手続きの問題であることを強調し、「検査の工程そのものの意味が現場で十分に認識されていなかった」と述べた。

神戸製鋼の問題では、強度などを示す検査証明書のデータを、顧客から求められた製品仕様に適合するように書き換えるなどして、顧客の基準に合わない製品を出荷していたことが明らかになっている。データの改ざんは、主要4工場で行われ、対象製品は、神戸製鋼の年間出荷量の4%にあたり、出荷先は約200社にものぼる。改ざんは、約10年前から行われていたことが判明している。梅原副社長は、管理職を含めて数十人が関わるなど、日常的かつ組織的に行われていたことを認めており、不正の背景について、納期を守るというプレッシャーの中で続けられてきたと説明している。

これらの問題に共通するのは、問題が単発的ではなく、長期間にわたって継続しているという「時間的な拡がり」と、組織内の多数の人間が関わっているという「人的な拡がり」である。

私は、かねてから、そのような行為を“カビ型問題行為”と呼び、“日本の企業不祥事の特質”として指摘してきた。「個人の利益のために、個人の意思で行われる単発的な問題行為」である“ムシ型問題行為”とは対極にある。

「カビ型行為」こそが企業不祥事の「問題の核心」】(日経BizGate「郷原弁護士のコンプライアンス指南塾」)では、鉄鋼メーカーが水圧試験のデータを偽装していたことが発覚した“ステンレス鋼管データ捏造事件”や、マンション建設の際の杭打ち工事のデータ偽装が業界全体に蔓延していたことが明らかになった“マンションくい打ちデータ改ざん事件”などの重大な不祥事事例を「カビ型行為」として紹介し、通常のコンプライアンス対応による発見が困難であること、組織内での自主的な自浄作用を働かせることが難しいことなど、カビ型行為の「恐ろしさ」を指摘した。

今回の日産の問題も、神戸製鋼の問題も、まさに、「カビ型行為」の典型だと考えられる。

「カビ型行為」には、不正が始まった時点においては、何らかの構造的な要因がある場合が多い。法律、規則の内容が実態に反していて、形式的には不正であっても、実質的には大きな問題はないと当事者が認識していることが背景になる。今回の日産自動車、神戸製鋼の不正も、「安全性には影響がない」と認識されていたようであり、当事者側には、法令による規制が過剰だという認識、客先の仕様・要求が過剰だという認識が、問題行為を正当化する要因になっていた可能性がある。

データの「改ざん」や書類の「偽装」などは、「形式上の不正」にとどまる限り、昔は、それ程問題にされなかった。しかし、「コンプライアンスの徹底」が強調される昨今の日本社会の趨勢からは、「形式上の不正」であってもそれ自体が許容されないことになる。そうなると、過去に行われていた「改ざん」「偽装」が発見されないよう、「隠ぺい」という新たな不正が行われることになる。そして、その後は、「改ざん」「偽装」だけでなく、それを「隠ぺい」していることも巧妙に「隠ぺい」しなければならなくなる。そのようにして、不正行為は潜在化し、「カビ」として企業組織の末端ではびこることになる。

このような形で潜在化した不正は、長期間にわたって継続的に行われていることが多いが、会社幹部が把握できない場合がほとんどだ。それが、監督官庁やマスコミへの内部告発という形で表面化すると、企業に重大かつ深刻なダメージを与えることになる。

一般的には、組織内で行われている問題行為を把握するための仕組みとして、内部監査と内部通報制度の二つがある。しかし、実際には、この二つは「カビ型」の問題行為を発見・把握する機能を十分に果たしているとは言えない。

内部監査は、多くの場合、手法自体が、組織内で「意図的に」隠ぺいされた行為を発見しうるものにはなっていない。長期間にわたって行われる間に、「改ざん」の手法も、「隠ぺい」のやり方も進化する場合が多く、企業内の一部門に過ぎない内部監査担当部門が問題を発見し指摘することは容易ではない。

2015年に免震ゴム事業で大規模なデータ改ざんの不正が明らかになり、社長辞任に追い込まれた東洋ゴム工業も、その問題を受けて、同種の行為が行われていないか全部門で徹底した監査を行ったはずだったのに、その3ヶ月後の10月、防振ゴム事業で、今回の神戸製鋼所の不正と同様の「客先の要求・仕様に適合しないデータの改ざん」の不正が明らかになった。内部監査の限界を示す事例と言えよう。

内部通報制度は、2006年に公益通報者保護法が施行されたことを受け、ほとんどの大企業で何らかの形で導入されている。しかし、内部通報窓口への通報によって、業務に関する重大な問題が把握できたという話はほとんど聞かない。それは、内部通報というのが、あくまで「社員個人の自発的なアクション」だからである。通常、上司への不満や同僚への妬みなどの個人的動機によって行われるものが大部分であり、申告内容の多くは、軽微なセクハラ、パワハラ、服務規律違反などである。

業務に関する問題行為で、しかも、多数の人間がかかわっている「カビ型」の問題行為は、行為者個人の問題ではなく、組織的な問題であり、個人的な動機による申告にはなじみにくい。逆に、そのような申告によって重大な問題が会社幹部の知るところになった場合、職場内で、通報の「犯人探し」が行われることもあり得る。そういった理由から、不正行為に堪えられない社員の行動は、告発者の秘匿が保障されるマスコミや監督官庁など、社外への「内部告発」という形で表面化することが多いのである。

「カビ型行為」は、通常のコンプライアンス対応による発見が困難であり、組織内での自主的な自浄作用を働かせることが難しく、ひとたび内部告発などによって表面化すると深刻な問題に発展する。そのように企業内で潜在化している「カビ型問題行為」を把握し、問題解決する最も有効な方法は、「問題発掘型アンケート調査」である。その詳細については【「カビ型行為」対策の切り札、”問題発掘型アンケート調査”】(日経BizGate「郷原弁護士のコンプライアンス指南塾」)で述べているが、実際に、「問題発掘型アンケート調査」で、企業内で潜在化していた重大な問題を把握できたケースは多数ある。(今回の神戸製鋼所の問題や東洋ゴムの防振ゴム問題と同様の、客先の仕様・要求に適合しないデータの改ざんが、アンケート調査で明らかになった事例もある。)

私は、かつて、日本の公共調達に蔓延していた「非公式システム」としての談合を「カビ型行為」の典型として指摘して以来、「カビ型行為」という視点から様々な企業不祥事の実態をとらえ、それをいかに把握し、いかに解決していくのかの検討を続けてきた。

今回、重大な不祥事が業界のトップクラスの大企業で相次いで表面化したことによって、「日本企業のガバナンスが問われる」という話になるのは当然ではある。しかし、これらは、まさに、その「カビ型行為」の典型であり、単なる「ガバナンス」では解決困難な問題である。このような大変厄介な「カビ型」の問題行為は、日本の企業社会においては、いまだに蔓延しているというのが現状だと考えられる。それをどのように把握し、正しく対応し、問題を解決していくのか、今、まさに、企業のコンプライアンスの真価が問われている。

 

 

 

 

 

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リオ五輪招致をめぐるBOC会長逮捕の容疑は、東京五輪招致疑惑と“全く同じ構図”

昨年、開催されたリオデジャネイロオリンピックの招致をめぐって、ブラジルの捜査当局は、5日、開催都市を決める投票権を持つ委員の票の買収に関与した疑いが強まったとして、ブラジル・オリンピック委員会(BOC)のカルロス・ヌズマン会長を逮捕したことが、マスコミで報じられている。

NHKのニュースによると、ブラジルの捜査当局は、先月、リオデジャネイロへの招致が決まった2009年のIOC(国際オリンピック委員会)の総会の直前に、IOCの当時の委員で開催都市を決める投票権を持つセネガル出身のラミン・ディアク氏の息子の会社と息子名義の2つの口座に、ブラジル人の有力な実業家の関連会社から合わせて200万ドルが振り込まれていたと発表していた。捜査当局は、ヌズマン会長が、「贈賄側のブラジル人実業家と収賄側のディアク氏との仲介役を担っていた」として、自宅を捜索するなど捜査を進めてきた結果、2009年のIOC総会の直後、ディアク氏の息子からヌズマン会長に対して、銀行口座に金を振り込むよう催促する電子メールが送られていたことなどから、票の買収に関与した疑いが強まったとして、5日、逮捕したとのことだ。

これを受けて、「IOCは捜査に全面的に協力を申し出ている。新たな事実がわかれば暫定的な措置も検討する」との声明を発表した。IOCの倫理委員会は、疑惑が報じられた昨年からフランス検察当局の捜査に協力し、さらに内部調査を継続していると強調。ブラジル当局にも情報提供を求めていることを改めて説明した(毎日)。

この「ラミン・ディアク氏の息子の会社」については、昨年(2016年)5月、フランス検察当局が、“日本の銀行から2013年7月と10月に、国際陸上競技連盟(IAAF)前会長のラミン・ディアク氏の息子に関係するシンガポールの銀行口座に、「東京2020年五輪招致」という名目で約2億2300万円の送金があったことを把握した”との声明を発表し、日本でも、東京オリンピック招致をめぐる疑惑が国会で取り上げられ、日本オリンピック委員会(JOC)竹田会長が参考人招致されるなど重大な問題となった。

この問題については、私は、ブログ記事【東京五輪招致をめぐる不正支払疑惑、政府・JOCの対応への重大な疑問】で詳しく述べている。フランス検察当局の声明によれば、“送金は2020年五輪開催地を決定する時期にあまりに近いタイミングであることから、開催地決定に関して権限・影響力を持つIOC委員を買収する目的で行われた不正な支払いだった疑いがある”とのことであり、JOC側に、そのような不正な支払いの意図があったのに、それが秘匿されていたのだとすれば、JOCが組織的に開催地決定をめぐる不正を行ったことになり、東京五輪招致をめぐって、極めて深刻かつ重大な事態となる。

この問題に関しては、その後、JOCが、第三者による外部調査チームを設置し、昨年9月1日に、「招致委員会側の対応に問題はなかった」とする調査報告書が公表されたが、それが、根拠もない「お墨付き」を与えるだけのものであることは、日経BizGate【第三者委員会が果たすべき役割と世の中の「誤解」】で、以下のように指摘した。

フランスで捜査が進行中であり、今後起訴される可能性があるという段階で、国内で行える調査だけで結論を示したということになるが、その調査はあまりに不十分で、根拠となる客観的な資料もほとんど示されていない。

この報告書では、「招致委員会がコンサルタントに対して支払った金額には妥当性があるため、不正な支払いとは認められない」と述べているが、そもそも金額の妥当性に関する客観的な資料は何ら示されていない。世界陸上北京大会を実現させた実績を持つ有能なコンサルタントだというが、果たして本当に彼の働きによって同大会が実現したのかという点について全く裏が取れていない。

また、招致が成功した理由や原因、コンサルティング契約に当たって半分以上の金額を成功報酬に回した理由も、何1つ具体的に示されていない。そのような契約が「適正だった」と判断することなど、現時点ではできないはずだ。

結局のところ、疑惑に対して納得のいく説明を行えるだけの客観的な資料が全くない状態で、専門家だとか中立的な第三者などによる何らかのお墨付きを得ることで、説明を可能にしようとした、ということでしかない。

今回、BOC会長が逮捕された容疑は、リオオリンピック招致をめぐって、「IOCの当時の委員で開催都市を決める投票権を持つセネガル出身のラミン・ディアク氏の息子の会社と息子名義の口座に、約200万ドルが振り込まれていた」というもので、東京オリンピック招致をめぐる疑惑と全く同じ構図で、金額までほぼ同じだ。

IOCの倫理委員会は、「疑惑が報じられた昨年からフランス検察当局の捜査に協力し、さらに内部調査を継続している」としているが、その調査は、当然、東京オリンピックをめぐる疑惑にも向けられているだろうし、IOCの声明の「新たな事実がわかれば暫定的な措置も検討する」の中の「暫定的な措置」には、東京オリンピックについての措置も含まれる可能性があるだろう。

JOCは、「その場しのぎ」的に、第三者委員会を設置し、その報告書による根拠もない「お墨付き」を得て問題を先送りした。それが、今後の展開如何では、開催まで3年を切った現時点で、“本当に東京オリンピックを開催してよいのか”という深刻な問題に直面することにつながる可能性がある。

今後のBOC会長逮捕をめぐるブラジル当局の動き、オリンピック招致疑惑をめぐるIOCと倫理委員会の動きには注目する必要がある。

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大島衆議院議長は、内閣不信任案「採決動議」にどう対応するのか

安倍首相が、明日、臨時国会冒頭で行うことを明言した衆議院解散について、ジャーナリストのまさのあつこ氏が、【野党は臨時国会冒頭に、内閣不信任案を提出できるのか?】という大変興味深い分析を行っている。

まさの氏は、「臨時国会冒頭での内閣不信任案採決の動議」が出された場合の展開について、以下のように述べている。

臨時国会冒頭に、天皇の書く「解散詔書」を内閣総務官が国会まで持ってくる。

それを菅義偉官房長官に渡し、官房長官がそれを向大野新治事務総長に渡し、事務総長がそれを大島理森衆議院議長に渡して、議長が読み上げると「解散」となる、という流れが予想される。

この読み上げの前に、野党が内閣不信任決議案を提出し、読み上げの最中に、「内閣不信任案を採決する」動議を出した場合、「議場内交渉」となり、議院運営委員会の場で議論される。

内閣不信任案が採決にかれば与党はそれを否決するしかなく、内閣が信任されれば解散はできなくなって困るので、与野党の交渉が難航したり、議場が騒然としたりしても、最終的には、与党側の「数の力」採決に至らない可能性が高い。

また、内閣不信任案を採決する動議が出され、それが採決されないまま、議長が衆議院解散の詔書を読み上げて解散になった場合は、そのことが、衆議院の議事録に残ることになる。

その上で、まさの氏は、以下の指摘を行っている。

今回の解散は、

1)憲法第53条(いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない)に基づいて6月22日から求められていた臨時国会を、安倍内閣が開こうとせず、

2)その安倍内閣総理大臣が、「森友学園への国有地売却の件、加計学園による獣医学部の新設、防衛省の日報問題など、様々な問題が指摘され、国民の皆様から大きな不信を招く結果」を「深く反省」すると8月3日に会見をして、

3)その脈略とは関係がない「仕事師内閣」というネーミングで内閣改造を行い、

4)3カ月も放置した臨時国会を開催するかと思えば、会見を開いて、「消費税の使い道」と「緊迫する北朝鮮情勢」という、本来は「解散」「選挙」を経ずに対応できることを理由に解散すると説明した。

5)しかも、所信表明演説の要求にも、予算委員会や党首討論の要求にも応じていない。

 そのような経緯を辿った解散について、

議運や国会対策委員会が、所信表明の要求や内閣不信任案の提出を認めないのであれば、少なくとも、大島衆議院議長は、それらの動議の提出を受け止め、実現する度量を見せるべきではないか。

というのが、まさの氏の意見である。

臨時国会冒頭解散が既定方針とされている中で、内閣不信任案採決の動議がどの段階で、どのような形で出せるのか、仮に不信任案が採決に持ち込まれ否決された場合に、7条解散についても、「信任されれば解散できない」ということになるのか、など疑問な点はあるが、いずれにしても、7条によって不当極まりない解散が行われることへの対抗策として、意味のある方法だと思われる。

私は、直近のブログ記事(【“憲政史上最低・最悪の解散”を行おうとする「愚」~河野外相、野田総務相は閣議で賛成するのか】)で、今回、安倍首相が行おうとしていると報じられた解散は、本来、憲法69条に基づく場合にのみ認めるのが憲法の趣旨であるのに、7条の国事行為として行うことが既成事実化していることに乗じて、「大義」が存在しないどころか、国会での疑惑追及を回避し、野党側の選挙準備の遅れを衝いて国民の政治選択の機会を奪い、それによって、北朝鮮情勢緊迫化の下での政治的空白を生じさせるなど、まさに「不義のかたまり」というべき解散であり、憲法が内閣に認めている解散権を大きく逸脱した「最低・最悪の解散」だと批判した。

そして、9月25日の記者会見で安倍首相自身が明らかにした解散の理由は、「消費税増税の使途の変更」「北朝鮮問題への対応」ということだったが、2年も先の消費税増税について、今、国民に意見を聞いても、そもそも、最終的に消費税増税を判断するのは1年以上先であり、その時点で、そもそも消費税増税ができる経済状況かどうかもわからない(これまでも、安倍首相は、経済状況を理由に消費税増税延期を繰り返してきたこととも矛盾する。)。北朝鮮への対応についても、国会での議論は全く行われていない。

今回安倍首相が挙げたような点は、まず、国会で議論を行い、その議論において対立があって、国民に信を問う必要がある場合に、初めて国民の意見を聞くことが問題になる話だ。臨時国会の冒頭での解散というのは、そのような国会での議論をすべて回避して、直接国民に判断してもらおうという「直接民主制」のような考え方であり、議院内閣制をとる我が国において凡そ解散の理由になるものではない。

これに対する対抗策として、野党が内閣不信任案を提出するのであれば、「憲法の規定に反して、国会での疑惑追及を回避し、野党側の選挙準備の遅れを衝いて国民の政治選択の機会を奪い、それによって、北朝鮮情勢緊迫化の下での政治的空白を生じさせる解散を強行しようとしている内閣は信任できない」という理由にすべきであろう。

このような不信任案提出、臨時国会冒頭での解散詔書読み上げ時の不信任案採決の動議が出される事態になった場合、内閣不信任案が可決された場合の解散を明文で規定する「憲法69条による解散」と、「7条の国事行為による解散」のどちらが優先するかが問題になる。

戦後、既成事実化してきた「7条解散」については、「苫米地事件」で最高裁が意見審査を回避したこともあり、69条解散との関係に関する判断に直面することがなかったが、上記の事態になれば、採決を求める動議は、「69条による解散」に結びつく可能性のある内閣不信任案を棚上げにして、7条による解散を強行して良いのか、という憲法問題を提起することになる。本会議での動議の取扱いを判断するのは、大島衆議院議長である。

安倍首相の何ら「大義」のない「最低・最悪の解散」による政治の混乱に乗じて、小池百合子東京都知事は、その解散表明直前に、それまで「小池新党の先兵」のように立ちまわっていた若狭勝、細野豪志両氏の面子を潰す形で、突然の「新党代表就任表明」を行い、与野党の国会議員は大混乱に陥っている。崩壊寸前の民進党議員だけではなく、小池氏を中心に反自民勢力が結集した場合に、総選挙で戦死する恐れが現実化してきた与党議員にまで混乱は拡大し、国会全体が騒然とした状態になりつつある。

東京都知事として、豊洲市場への移転問題で都民に大きな損失を生じさせ、オリンピックの準備も停滞させるなど、「東京大改革」どころか、「都政大混乱」を生じさせただけの小池氏が、また空虚な「希望」イメージだけの新党代表宣言を行ったことで、国政までもが混乱状態に陥っている政治状況は、北朝鮮情勢が一層深刻化する中、国民にとって不幸なことである。しかし、このような状況のきっかけを作ったのは、紛れもなく、「大義」もなく弊害だらけの身勝手な解散を仕掛けた安倍首相である。

「最低・最悪の衆議院解散」を、敢えて行って政権を維持しようとしたのが安倍首相であるが、「臨時国会冒頭での内閣不信任案採決の動議提出」という事態になった場合に、大島理森衆議院議長が、7条による解散詔書読み上げを強行すれば、憲法69条が定める解散の手続に違反する「違憲の解散」を強行した、「最低・最悪の衆議院議長」という汚名を、自ら憲政史に残すことになるのである。

一方、大島議長の判断で、不信任案採決の動議が議論されることになれば、現行憲法の枠組みに関する極めて重要な問題を国会で議論する決断をした衆議院議長として、「憲政史上初めて実質的に重要な判断をした議長」としての名を歴史に残すことになる。

衆議院議長は、参議院議長とともに立法府を司る三権の長であり、立法機関の長として内閣総理大臣(行政)、最高裁判所長官(司法)と並ぶ三権の長の一角である。与党第一党議員から選出されるが、その地位は党派を超えたものでなければならないことから、会派を離脱し、無所属となって議長を務めるのが慣例となっている。

もし、野党から内閣不信任案が出された場合には、大島衆議院議長は、三権の長の一角として地位の重さを自覚し、適切な対応を行うべきである。

 

 

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“憲政史上最低・最悪の解散”を行おうとする「愚」~河野外相、野田総務相は閣議で賛成するのか

安倍晋三首相が、9月28日の臨時国会冒頭にも衆院を解散する方針を固めたと報じられている。国会審議で、森友問題、加計問題で厳しい追及を受けるのが必至であり、民進党に離党者が相次ぐなど混乱が続いている状況で、小池百合子東京都知事の側近らによる新党結成の動きや選挙準備が進まないうちに解散するのが得策と判断したとのことだ。

2014年11月の解散の際にも、ブログ【現時点での衆議院解散は憲法上重大な問題】で、以下のように指摘した。

①憲法45条が衆議院の任期は4年と定め、69条がその例外としての内閣不信任案可決に対抗する衆議院解散を認めているのであるから、解散は69条の場合に限定され、7条の国事行為としての衆議院解散は、単に、解散の手続を定めているだけというのが素直な解釈である。

②1952年の第2回目の衆議院解散が、初めて69条によらず天皇の国事行為を定めた7条によって行われ、解散の違憲性が争われた苫米地訴訟では、最高裁判所は、いわゆる「統治行為論」を採用して、違憲審査を回避した。

③先進諸外国では、内閣に無制約の解散権を認めている国はほとんどなく、日本と同じ議院内閣制のドイツでも、内閣による解散は、議会で不信任案が可決された場合に限られている。法制度上は内閣に自由な解散権が認められているイギリスにおいても、2011年に「議会任期固定法」が成立し、「下院の3分の2以上の多数の賛成」が必要とされ、首相による解散権の行使が制約されている(イギリスで今年4月にメイ首相が行った下院の解散は、首相の判断はほとんど全会一致(賛成522票、反対13票)で承認された。)。

④議院内閣制の下では、「内閣」は「議会(国会)」の信任によって存立しているのであるから、自らの信任の根拠である「議会」を、内閣不信任の意思を表明していないのに解散させるのは、自らの存在基盤を失わせる行為に等しい。

⑤69条の場合以外に、憲法7条に基づく衆議院解散が認められる理由とされたのは、重大な政治的課題が新たに生じた場合や、政府・与党が基本政策を根本的に変更しようとする場合など、民意を問う特別の必要がある場合があり得るということであり、内閣による無制限の解散が認められると解されてきたわけではない。

このような、現行憲法上の内閣の解散権の解釈と従来の運用からすると、安倍首相が、「臨時国会冒頭解散」を行うことは、憲法が内閣に認めている解散権を大きく逸脱したものと言わざるを得ない。

それに加え、安倍首相は、通常国会閉会時に、加計学園問題で「丁寧に説明する」と約束したにもかかわらず、憲法53条の「衆参いずれかの4分の1以上の議員から臨時国会召集の要求があれば内閣はその召集を決定しなければならない」との規定に基づく野党の臨時国会の召集要求を無視し、8月3日に内閣を改造し、第3次安倍内閣を発足させた。これも、憲法の趣旨に著しく反するものである。

その内閣改造では、「仕事人内閣」と称して、河野太郎氏の外相、野田聖子氏の総務大臣など、自民党内では安倍首相には批判的とも思える議員を起用したことで、内閣支持率は何とか回復基調に転じたのである。それらの閣僚に、ほとんど「仕事」をさせることもなく、北朝鮮が核実験やミサイル発射を繰り返して軍事的緊張が高まっている時期に、敢えて衆議院解散・総選挙を行って「政治的空白」を生じさせるというのである。

安倍首相は、「集団的自衛権」を認める安全保障関連法を強引な国会審議で成立させたが、まさに、北朝鮮情勢が緊迫化し、同法制に基づく自衛権行使の是非を議論すべき状況になる現実的危険が生じている中で、自衛隊派遣を承認する国会を無機能化させるというのは、「国民に対する裏切り」以外の何物でもない。

解散には「大義」が必要だと言われるが、今回、もし、解散が行われるとすれば、「大義」が存在しないどころか、国会での疑惑追及を回避し、野党側の選挙準備の遅れを衝いて国民の政治選択の機会を奪い、それによって、北朝鮮情勢緊迫化の下での政治的空白を生じさせるなど、まさに「不義のかたまり」というべき解散である。

政府は、北朝鮮のミサイル発射のたびに、日本の領空の遥か上空を通過することがわかっていても、早朝からJアラートを発動し、国民の警戒心を煽っているが、安倍首相が衆議院を解散して政治的空白を生じさせた場合、これに乗じて、北朝鮮が、領空ぎりぎりにミサイルを飛ばして、日本政府の対応を試すような事態も考えられないわけではない。

総選挙態勢に突入した政府・官邸が、果たして北朝鮮の巧みな戦術に適切に対応できるのであろうか。

国連の北朝鮮制裁決議等で外交努力を懸命に行っているはずの日本の安倍政権が、このような状況で、先進国では殆ど考えられない国会解散を行ったということになると、国際社会の日本政府を見る目も変わってきてしまうのではなかろうか。

一部では、麻生副総理が、安倍首相に、「解散は首相の専権」だと言って解散を勧めたことが早期解散の決断につながったなどと報じられているが、誤解してはならないのは、解散は「内閣」の権限であって、「首相の専権」ではないということだ。「憲法7条の天皇の国事行為による解散」が許されるとしても、その「助言と承認」を行うのは「内閣」であり、「内閣総理大臣」ではない。閣僚全員による「閣議決定」があって初めて、「国事行為としての解散」を天皇に助言・承認することが可能となる。

小泉純一郎首相が、突然の解散を表明した2005年の「郵政解散」においても、解散を決定する閣議で、島村宜伸農水相、麻生太郎総務相、中川昭一経産相、村上誠一郎行政改革担当相の4閣僚が解散に反対する意見を述べ、小泉首相が個別に説得をしたが、島村農水相だけは最後まで解散詔書に関する閣議決定文書への署名を拒否して辞表を提出。小泉首相は辞表を受理せず、島村農水相を罷免、首相自身が農水相を兼務して解散詔書を閣議決定した。この郵政解散には、「国民に郵政民営化の是非を問う」という「大義」はあり、閣議での対立も、郵政民営化の是非をめぐる「政治的意見の相違」だったので、最後まで抵抗した島村農水相の罷免による強行突破が可能だった。

今回、もし、安倍首相が臨時国会冒頭の解散を強行しようとした場合、閣僚全員が賛成するとは到底思えない。特に、安倍首相ともともと距離があった河野外相、野田総務相は、このまま解散ということになれば、安倍内閣支持率回復のための「客寄せパンダ」に使われただけで、大臣としての仕事をまともに行う前に使い捨てられることになる。ましてや、その解散には全く「大義」はない。少なくとも、この二人の閣僚は、解散詔書の閣議決定に賛成するとは思えないし、説得の余地もないはずだ。

もし、河野、野田両大臣が妥協して安倍首相に従い、違憲の疑いすらある、「大義」の全くない解散に、閣僚として賛成したとすれば、二人の「政治家としての将来」にも重大なマイナスになる。

安倍首相としては、反対を押し切って解散を閣議決定するには、郵政解散における島村農水相と同様に、「閣僚の罷免」しかない。しかし、農水相であれば、総選挙までの期間、総理大臣兼任というのも不可能ではないが、現在の緊迫化する北朝鮮情勢の下で、総理大臣が外相を兼任することはあり得ない。どう考えても、今回の解散は「無理筋」である。

もし、安倍首相が解散を強行すれば、“憲政史上最低・最悪の解散”を行った首相として歴史に名を残すことになるだろう。このような時期の解散でしか、政権を維持できないとすると、それ自体が安倍政権が完全に行き詰まっていることを示していると言えよう。

安倍首相が行うべきことは、解散の強行ではなく、潔く自らその職を辞することである。

 

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