世耕経産大臣は、東レ有識者委員会報告書をどう受け止めるのか

12月27日、東レは、子会社の東レハイブリッドコード(THC)が製品検査データを改ざんしていた問題に関して、有識者委員会がまとめた調査報告書の内容を公表した。

委員会は、藤田昇三弁護士(元名古屋高検検事長)、永井敏雄弁護士(元大阪高裁長官)など3人の弁護士で構成され、補助者として、事務局の5名の弁護士が加わって行われた検討結果の報告書が公表された。

報告書によれば、2016年7月にTHCの役職員66名に対して実施された匿名形式のアンケート調査の結果、同社の品質保証室による検査数値の書換えを指摘するコメントが1件あったことから、同社において、自発的に同室の全職員に対するヒアリング調査及び検査成績表と実測値との照合が行われた結果、顧客に提出する検査成績表の数値の一部改ざんが行われていたことが発覚したものだった。

それ以降、同社において、アンケート調査の実施及び集計が終了した2016年7月11日には調査結果がTHC社長に報告され、翌日から10月まで、本件データ書換行為の対象となった製品の安全性の早急な確認に主眼を置いた調査(第1段階)が行われ、2016年10月4日には、東レ本社にも報告された。その後も、全容を把握するための2016年10月から2017年2月までの調査(第2段階)、続いて、実測データの残存する全期間のデータを対象とした検証を行った2017年2月から9月までの全面的な調査(第3段階)が行われた。

委員会は、これら会社調査の実施内容、調査結果、再発防止策及び対外対応の検証を行ったものだった。

その結果、検査数値の書き換えは、判明した当時の品質保証室長およびその前任の品質保証室長の2名が、「実測データが規格値から外れると、再測や特別採用等の本来的に想定されている手続きをしたのでは納期に間に合わないと考え、実測データが規格値から僅差の外れとなった場合または測定装置・測定方法の瑕疵により実測データが規格値から外れた場合には、製品が有する本来的な品質には問題がなく規格内にとどまるであろうとの思いから」行ったもので、組織的なものではなく、法令違反も、安全上の問題もないとされた。そして、THC及び東レが実施した調査も適切で、検査成績表と残存する実測データとの全ての照合の結果を待たずに早期に暫定的な報告を行うことも「THC及び東レの取り得る選択肢としてはありえた」ものの、顧客への報告方法・報告時期の判断に関して相応の合理性を有すると評価され、改ざんの事実の公表に関する判断などの対外対応も、以下のように述べて問題はなかったと結論づけられた。

規格自体が、企業顧客との間の製品の仕様に関する取り決めであって、本件は基本的にいわゆるB to Bの関係における問題である。そして、本件データ書換行為が直ちに法令違反に当たるものではなく、顧客製品の安全性に対する影響に問題は見られないというTHC及び東レの判断は妥当なものであるといえる。

また、THC及び東レは、2017年9月28日から、東レグループ以外の二次顧客に対する報告の申出を開始し、同年10月5日以降、順次報告を行っているが、同年11月28日以前において、二次顧客から安全性に問題があるとの指摘を受けていたものはなかった。

そうすると、本件データ書換問題が判明して以降2017年11月時点に至るまでの間において、THC及び東レが、本件データ書換問題については、法令違反や安全上の問題があるなど公表すべき社会的な必要がある場合には該当しないとして、対外公表を行う必要がない旨判断したことについては、企業として相当の理由があったものと考えられる。

要するに、THCの検査データ書き換えは法令上も、品質上安全上も問題はなく、極めて軽微な「形式的不正」で、東レ側の対応や対外公表等の措置も問題はないという検証結果だったのだ。

私は、一連のデータ改ざん問題は、「カビ型不正」の典型で、その背景には、近年「偽装」「隠ぺい」「改ざん」「ねつ造」等の形式的不正が異常なまでに批判される社会状況がある一方で、そのような形式的不正は、日本企業の多くに潜在化している可能性が高いことを指摘してきた。今回の東レ子会社の問題は、「カビ型不正」の中でも相当軽微で、実質的には全く問題のないものだったと言える。

このような軽微な問題であるのに、他の不祥事の発生を契機にコンプライアンスの強化を目的として行った匿名アンケートで、僅か1件のコメントがあったというだけで、THCと親会社東レで、その後、他の商品にまで対象を拡大して徹底した調査が行われたことの方が、コンプライアンス対応として評価に値すると言うべきだ。東レという企業の製品の品質への徹底したこだわりが背景にあるからだろう。

詳細かつ緻密に東レ・THCによる調査の内容が検証されている検証結果は十分に信頼に値するものである。その報告書で、今回の問題の東レ側の対応が上記のように評価されるべきものとされたことを、「日本企業のものづくりの品質に対する信頼を失墜させた」などと大騒ぎしたマスコミ、そして、それに対して全く無責任な批判に終始し、騒ぎを拡大させた経産省の側はどう受け止めるのだろうか。

特に問題なのは世耕弘成経産大臣の記者会見での発言である。

世耕氏は、東レが子会社の検査データ書き換え問題を公表した翌日の11月29日の定例記者会見で、「公表のタイミングもはっきり言って非常に遅い。こういうことは日本の製造業の信頼を傷つけかねないことだと思っております。」「顧客対応などとは別に速やかに社会に対して公表をして、社会からの信頼回復に全力を注ぐことを期待したい」等と発言した。その発言を、私は、【世耕経産大臣は、日本の製造業の‟破壊者”か】で「「データ改ざん」の基本的構図も、問題の性格も、全く理解していないとしか思えない。経産大臣がこのような発言を行うことで、この問題をめぐる混乱を助長し、日本の製造業に対する国際的信頼を失墜させかねない」と批判した。

今回の有識者委員会の検証結果から、「公表のタイミングが遅い」「顧客対応などとは別に速やかに公表を」との世耕大臣の発言が全く的外れだったことが明らかになった。世耕大臣は、まず、報告書を熟読し、問題表面化時に問題の中身も見極めず軽率に批判して混乱を助長したことを真摯に反省すべきだろう。

世耕氏は、経歴詐称が発覚して経産省参与を辞任した齋藤ウィリアム浩幸氏の問題についても、12月22日の大臣会見で「経歴に関しては、経済産業省として御提出いただいた経歴の中には、別に何か虚偽に当たるようなことはなかったと認識をしております。」などと言い切って大恥をかいた。事実をろくに確認もせず軽率な発言を行ったという面では、データ改ざん問題への対応と同様だ。

経産大臣の対応・発言は、日本企業全体の利害に関わるだけに深刻だ。

 

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リニア談合、独禁法での起訴には重大な問題 ~全論点徹底解説~

12月8日、東京地検特捜部は、JR東海発注の名古屋市内のリニア新幹線工事をめぐって、スーパーゼネコン大林組に「偽計業務妨害」の容疑で捜索を行った。

リニア工事全体は「巨大な利権」でもあり、当初、JR東海単独の資金で行うとしていたのが巨額の財政投融資が行われるようになった経緯もあるので、公的な資金も投入された国家的プロジェクトとも言えるリニアをめぐる不正に斬り込んでいこうとするのは、特捜捜査の方向性としては理解できるものだった。

しかし、株式が公開された民間企業であるJR東海発注の工事について、「偽計業務妨害罪」を適用するのは、かなり無理があるように思えた。一般的には、民間企業は、どのような方式で、どこに発注しようと自由であり、発注手続について社内ルールが定められていても、会社の判断で変更することも可能であり、ルールに反するやり方が行われたとしても、会社の意向に反しない限り、「業務妨害」になるわけではない。

確かに、2002年、鈴木宗男衆議院議員に対する一連の捜査の過程で、「支援委員会」によるディーゼル発電施設発注に関して、発注者側から受注業者側への入札予定価格の教示等に「偽計業務妨害罪」が適用されたことはある。しかし、この事例では、発注者の「支援委員会」という組織が、日本政府が資金を拠出する「公的機関」であった。発注業務に関して「公の入札」と同様のルールが定められていた「公の入札」で行われれば「偽計入札妨害」に該当するような行為に「偽計業務妨害罪」が適用されることにもそれなりの合理的理由があった。JR東海は純粋民間企業である。建設資金に財政投融資が含まれているとしても、それだけで発注手続が「公の入札」と同様の制約を受けるわけではない。

いずれにしても、「偽計業務妨害」が成立するとすれば、「被害者」は当該民間企業なのであるから、その発注者側が業務を妨害されたと被害を訴えなければ問題にならない。ところが、特捜部の捜索に関して報道されているところによると、事前にJR東海側の聴取や意向確認は行われていなかったようだ。「偽計業務妨害での起訴」に狙いを定めた捜査とは思えない。それを捜索の被疑事実として強制捜査に着手し、そこから、巨額のリニア工事をめぐる他のの事件に展開させていこうとしているのだろうと思った。

大阪地検特捜部の不祥事以来、全く鳴かず飛ばずの特捜捜査、特に、完全に「腰砕け」に終わった甘利氏のあっせん利得事件の捜査が象徴するように、政権側に関連する事件については、全く手も足も出ない。リニア工事という巨額の利権をめぐる不正に斬り込もうとするのは、最近にはない「特捜らしい捜査姿勢」とも言える。その点は評価できるとしても、問題は、「どのような犯罪の立件をめざして捜査を進めていくか」だ。リニア工事に関連する政治家の口利きや不正な金の流れ、或いは、ゼネコン間でのリニア工事に関する受注調整の独禁法違反による摘発を考えているのかもしれないが、いずれにしても、そのような犯罪の端緒をつかみ、立件・起訴に持ち込むのは容易ではない。捜査が長期化するのは必至だろうと思っていた。

余りにも早い「独禁法違反」による強制捜査着手

ところが、それに続く特捜部の動きは素早かった。

その後、私の方は、12月11日に、美濃加茂市長事件で驚愕の「三行半の上告棄却決定」が出されたことで、リニア工事の問題どころではない状況だった。【美濃加茂市長事件 “最後の書面”を最高裁に提出】にも書いたように、市長辞職に追い込まれた藤井浩人氏とともに最高裁への異議申立書の提出を行い、司法クラブで藤井浩人氏と記者会見を行ったのが12月18日、それとちょうど同じ時間に、特捜部が、鹿島建設と清水建設に、独禁法違反(不当な取引制限)の容疑で、公正取引委員会と合同で捜索を行ったことを、その直後にニュースで知った。翌日には、大成建設と大林組にも捜索が行われ、大林組が、公取委にリニア工事での受注調整を認める「課徴金減免申請」を行っていたことが報じられた。

それにしても、こんなに早い時期に特捜部が「独禁法違反の容疑」でゼネコンに捜索に入るというのは全く予想外だった。もともと「入札談合」や「受注調整」を独禁法違反の「刑事事件」ととらえることには様々な問題がある。しかも、従来の「入札談合事件」とは異なりJR東海という民間企業の発注だ。大規模工事で極めて高度な技術が要求され、発注方式も、受注者選定のプロセスも複雑だ。独禁法の罰則を適用し刑事事件として構成するためには、いくつもの高いハードルを越えなければならない。それらの問題について、十分な検討を行った上での「独禁法違反による強制捜査着手」なのだろうか。

筆者の独禁法刑事罰・談合問題への関わり

私は、検察官時代、1990年から1993年の公取委への出向検事時代以降、現場で多くの独禁法違反の刑事事件に関わってきた。公取委は90年に告発方針を策定し、「埼玉土曜会事件」で初の「独禁法による談合告発」をめざしたが、検察側の強い意向で告発断念に追い込まれた(拙著【告発の正義】ちくま新書:2015年)。その後、93年に、東京地検特捜部が談合罪で摘発した「シール談合事件」で、検察から情報提供を受け、初の「独禁法による談合告発」にこぎ着けた。東京地検に戻った後、95年の下水道事業団の談合事件でも、公取委側の事件の組み立てに協力し、告発後の検察捜査にも加わった。この他多くの独禁法違反や談合の事件に関与し、独禁法違反の刑事罰適用をめぐる問題や入札談合の問題については、多くの論文や著書(【独占禁止法の日本的構造】、【入札関連犯罪の理論と実務】等)も著してきた。

また、2006年のゼネコン業界の「談合決別宣言」以降の「入札契約制度改革」にも深く関わった。【小池氏による一者入札禁止「制度改革」の“愚”】でも述べたように、「東京都入札契約制度研究会」会長を始め4つの自治体の外部委員会の総括を務め、一般競争入札、総合評価方式の導入等の入札制度改革について検討し、提言を行ってきた。

そういう私にとって、今回、東京地検特捜部が、リニア工事をめぐるゼネコン間の受注調整の問題に独禁法の刑事罰を適用しようとしていることに大きな関心事だった。

しかも、この事件の捜査の今後の展開は、膨大な費用を投じて行われるリニア新幹線建設の国家的プロジェクトの行方を左右するだけでなく、高度な技術開発を伴う社会資本整備の在り方にも重大な影響を与えかねない。それだけに、事件を報道するマスコミを含め、この事件に関して、何がどう問題なのか、いかなる理由で独禁法による処罰の対象とされようとしているのかを正確に理解することが必要だ。そこで、報道されていることを前提に、今回の事件について現時点で考え得る論点についての可能な限りの解説を行ってみようと思う。

「独禁法違反の犯罪成立は問題ない」との認識の誤り

 マスコミでは、少なくとも、ゼネコン4社に対する独禁法違反の容疑は争う余地のないものになっているかのように報じられている。「リニア工事は高度の技術を要する」という関係者の声もあるが、独禁法違反の犯罪の成立を疑問視する見方は、ほとんど見られない。

しかし、今回の事件について、果たして独禁法違反の「不当な取引制限」の犯罪が成立すると言えるのか、私には、甚だ疑問である。

本件に関しては、(a)民間発注での「入札をめぐる不正」が犯罪になるのか否か、(b)「受注調整」が独禁法違反の犯罪になるのか否か、という2つの異なる問題があるが、マスコミ報道では、2つが混同されている。

①大林組への偽計業務妨害の容疑での捜索、②検察と公取委の合同での4社への独禁法違反の捜索、③大林組が4社間の受注調整を認めて課徴金減免申請していたことが判明、という3つの出来事が連続的に起きたことがそのような混同を生じさせたのであろう。

大林組に対する「偽計業務妨害罪」の容疑に疑問があることは、既に述べたとおりであり、マスコミも、民間発注の入札に関して「業務妨害罪」が成立するのか否か、当初は疑問に思ったようだ。しかし、それから1週間も経たないうちに、「独禁法違反の容疑での捜索」が行われ、一般的に民間発注・公共発注を問わず成立する「独禁法違反」が容疑とされたことで、「民間発注でも犯罪が成立するのか」という当初の疑問は解消されたように認識された。それに拍車をかけたのが、大林組の「課徴金減免申請」が報じられたことだった。受注調整の当事者の1社が公取委にそれを認める申請をしているのであれば他の3社も否定しようがない、「受注調整が独禁法違反に当たる」との前提での検察捜査が先行して行われている以上、告発・起訴は必至との認識が生じたのであろう。

しかし、①の捜索で生じた(a)の問題は、②と③によって解消されるわけではない。①の容疑事実は、「個別の入札に関する不正」であるのに対して、②の容疑事実は、「リニア工事全体についての合意」であり、内容が異なる。しかも、②の容疑事実に関する(b)の問題については、外形的には受注調整に当たる行為が行われていても、リニア工事が「高度の技術を必要とする特殊な工事」であるだけに、独禁法違反(不当な取引制限)の犯罪の成否に関して様々な問題がある。大林組が「受注調整の外形的事実」を認めている③の事実があっても、犯罪の成否についての疑問が解消されるわけではない。

4社間の受注調整に関する(b)の問題については、そもそも、「不当な取引制限」はどのような違反行為であり、どのような要件でその犯罪が成立するのかという問題を、リニア工事の特殊性を踏まえて考える必要がある。

「不当な取引制限の犯罪」とは

リニア工事でのゼネコン4社の「受注調整」「合意」等に対して立件されようとしているのは「独禁法違反の犯罪」である。独禁法は、「公正かつ自由な競争の促進」を目的とする法律であり(1条)、それを阻害する行為が違反行為とされる。その典型である「不当な取引制限(3条後段)」については「悪質・重大な事案を刑事罰適用の対象とする」というのが公取委の告発方針だ。

「不当な取引制限」というのは、事業者が、「共同行為」によって、「相互に事業活動を拘束し」、「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」ことである。事業者間の共同行為(相互に意思を連絡すること)によって、本来各事業者の判断で自由に行われるべき事業活動が相互に拘束され、「一定の市場の競争制限が生じること」に違法行為の本質がある。

例えば、「価格(引き上げ)カルテル」だ。A製品について、シェア合計80%のX、Y、Z社が、国内のA製品の販売価格を一斉に10%引き上げる合意をして、実際に一斉値上げをした場合、「A製品の販売分野」という「一定の取引分野における競争」が実質的に制限されることになる。この場合、「A製品引き上げの合意」が「共同行為」であり、それに基づいて「各社がA製品の値上げを一斉に通告すること」が、その「実施行為」になる。それだけで違反は成立するのであり、取引先に値上げが受け入れられるかどうかは問わないし、「価格の上昇」は、その「結果」に過ぎない。

入札談合は、なぜ「独禁法違反の犯罪」となるのか

入札談合が「不当な取引制限」に該当するとされるのも、「価格カルテル」と同様に、「一定の取引分野における競争」を制限する「合意」が行われることに本質がある。そこで違法とされるのは、個々の談合ではなく、「一定の範囲の入札取引」について「談合で受注者を決める」という「合意」だ。

例えば、全国のダム工事全体について建設業者が恒常的に談合受注を行っているという場合、(1)全国で行われる工事全体について、「話し合いによって受注者を決定する合意」が行われ(「共同行為」)、(2) その合意に基づき、実際に個別の入札で談合によって受注予定者が決定され、入札参加者が受注予定者の受注に協力すること(「実施行為」)で、違反が成立する。「一定の取引分野における競争を制限」という要件を充たすためには、「一定の拡がりを持った入札取引全体」についての合意が必要で、個別の入札での談合の事実だけでは「拡がり」がないので「不当な取引制限」には当たらないというのが従来の実務の考え方だ。刑法の「談合罪」が、一定の目的(「公正なる価格を害する目的」等)を持って行われる「個別入札での談合」だけで犯罪に該当するのとは異なる。

過去に多くの入札談合が独禁法違反として摘発されてきたが、その多くは「最低価格入札者が自動的に落札する」という単純な方式の入札での談合だった。入札参加者間で受注予定者を決め、他の入札者が予定者より高い価格で入札すれば、発注者側の意向とは関係なく、予定者が落札することになる。価格カルテルのように、取引の相手方が値上げに応じなくても、「事業者間の合意」の通りに落札者が決まる。事業者間の合意によって確実に競争の実質的制限が生じることが「最低価格自動落札方式」での入札談合の特徴だと言える。

入札談合の独禁法違反の「犯罪の実行行為」

問題は、上記の(1)「共同行為」と(2)「実施行為」がどのような事実と証拠で認定されるかだ。公取委の「行政処分」では、(1)の合意が、いつ誰と誰の間で成立したかを特定することは必ずしも必要ではなく、事業者間に「存在」していることだけで違反が認定される。通常は、「(2)の個別の入札での談合が繰り返されていることから、『合意』が存在している」と認定される。

しかし、刑事罰の適用に関して、「不当な取引制限」を「犯罪」として捉える場合には、行政処分における違反行為のとらえ方とは異なり、「犯罪の実行行為の特定」が必要とされる。

「価格(引き上げ)カルテル」の刑事事件では、一定の取引分野における競争を実質的に制限する「価格引き上げの合意」が犯罪の実行行為とされる。「合意成立で犯罪が既遂になる」というのが判例であり、独禁法違反の入札談合でも同様に考えられてきた。つまり、「一定の範囲の入札取引全体」について談合で受注予定者を決定する「全体的合意」が不当な取引制限の「犯罪の実行行為」とされてきた。不当な取引制限の罪の公訴時効期間が5年なので、その「合意」は5年前以降に行われたものでなければ処罰の対象とならない。

少なくとも、2006年の大手ゼネコンの「談合決別宣言」以前は、日本の公共調達全体に談合が蔓延し、「非公式システム」として機能していた。このような業界の慣行として長期間にわたって継続的に行われている談合については、「全体的合意」を具体的に特定することが困難だった。一方、個別の入札での談合行為は、それだけでは「一定の取引分野における競争の実質的制限」の要件を欠くので、「不当な取引制限の犯罪」は成立しないということになる。それが、かつてゼネコン談合に対する独禁法違反の刑事罰の適用を妨げてきた最大の要因だった。

それが典型的に表れたのが、大手ゼネコン間の談合事件である「埼玉土曜会事件」だった(私が公取委出向検事として関わったこの事件での告発断念に至る経緯については、前掲【告発の正義】で詳述している)。

今回の独禁法違反の容疑は、「ゼネコン4社が東京名古屋間のリニア工事全てについて受注調整を行っていた」というものだが、問題は、犯罪の実行行為としての「合意」をどのように捉えるかだ。公取委の「行政処分」であれば、個別入札での調整が行われていることで、4社間に「合意」が存在し、合意に基づいて談合が行われている、として違反が認定されることになるだろう。しかし、不当な取引制限の「犯罪」ととらえるためには、何らかの形でリニア工事全体についての「合意」の日時・場所・行為者が特定されなければならない。例えば、全区間の工事について4社の担当者が一同に会して協議し、全部の工事の各社への割り振りが決定されたということであれば、それはリニア工事全体という「一定の取引分野における競争」を実質的に制限する合意と言えるだろう。そのような合意が、5年前以降に行われていれば「犯罪の実行行為の特定」は問題ないことになる。しかし、すべてのリニア工事について「話し合いで受注予定者を決定すること」について、5年以上前の合意或いは暗黙の了解があり、個別工事の発注の際に、そのような合意又は了解に基づいて4社間の話し合いで受注予定者が決定されていたに過ぎないということであれば、かつてのゼネコン談合のように、不当な取引制限の犯罪の実行行為としての「合意」の特定が困難ということになる。

高度な建設工事における「価格」と「技術」の関係

独禁法違反については、その違反行為によって競争がどのように制限されたかが明らかにされなければならない。既に述べたように、不当な取引制限という独禁法違反行為は、市場での競争を制限することに本質があるが、そこでの「競争の構造」には様々なものがある。一般的な商品の販売であれば、競争はもっぱら「価格」によって行われる。「同じ物であれば、少しでも安く買いたい」というのが取引先・消費者の意向だからである。

しかし、契約後に、工事が施工されて目的物が完成する建設工事の場合、価格だけではなく工事によって出来上がる目的物の品質が重要な要素となる。建売住宅の建設のように規格化された単純な工事であれば、業者の施工能力に問題がない限り品質に特に差はなく、競争はもっぱら価格によって行われる。しかし、工事が技術的に高度なものであればあるほど、取引の相手方の選択において「価格」だけでなく業者の「技術」や工事の「品質」が重要な要素となる。この場合は、業者側に「技術提案」を求め、技術提案の内容と価格の総合評価によって取引先を選択するという方法がとられることが多い。

高度な技術を要する工事では、施工に必要な技術開発を受注業者側に求めることになる。技術開発が発注後に行われるのであれば、その「技術」を開発する能力を評価して業者を選定することになる。

リニアのような鉄道建設工事がまさにそうであるように、施工方法や用いる工法等を具体化し、監督官庁の認可を受けなければならない場合は発注者が認可申請を行う前に、相応の技術的対応が必要となるが、それは受注業者側に全面的に依存せざるを得ない。その場合に問題になるのは、発注前の技術面の協力を、工事の発注先の選定においてどのように考慮し、反映させるかである。受注業者側が発注者側の要請に応じて多額のコストをかけて技術協力を行った場合、何らかの形でそのコストが回収できなければ協力を行う業者はいなくなる。発注者にとっても、技術面から「実際の工事も技術を開発した業者が受注施工させるのが合理的」ということになる。この場合、事前の協力は、「技術提案の評価」という形で反映されることになる。このような場合は、発注に当たって、価格競争で受注を奪い合う余地はほとんどない。

さらに難しいのは、施工に必要な技術の開発が単独の企業だけでは困難で、トップレベルの技術を有する複数の企業が共同で技術開発を行わなければ施工できない場合である。

発注者側の要請に応じて、複数の企業が共同で開発した高度の技術を用いて施工する場合、その施工をどのように分担するかを、工法や技術についての専門知識を持たない発注者が判断することには限界がある。「共同で技術開発した企業側の決定に委ねた方が合理的」ということになり、この場合も、受注をめぐって競争が行われる余地はほとんどない。

このような工事の場合、施工した際に、自然条件等に応じて、新たに技術開発を行い、設計変更や追加工事の発注を行うことが必要となるので、発注の段階で工事にかかる費用全体を正確に想定することはできない。むしろ、総費用を低減する上では設計変更や追加工事による価格変更を合理的に行うことの方が重要だと言える。そういう意味では、工事の内容が発注段階で確定しており、入札で競争させることがそのまま工事のコスト抑制につながる一般の工事とは異なる。そういう意味では、「競争による価格形成」自体に限界がある。

受注をめぐる競争という面では、独禁法の目的には反するが、高度な技術開発を要する工事の場合には、工事の特性からはやむを得ないものと言える。

施工に必要な高度な技術が開発され、多くの企業が共同で取り組んだ結果完成した工事の代表的なものが、三船敏郎、石原裕次郎主演の映画「黒部の太陽」でも描かれた黒部第4ダムの建設である。当時、関西地方が深刻な電力不足によって復興の遅れと慢性的な計画停電が続き、深刻な社会問題となっていたのに対して、決定的な打開策として関西電力が決断したのが、黒部第4ダム建設であった。当時の日本の土木技術の粋を集めて施工され、186名もの殉職者を出して完成するに至った「黒四ダム」は戦後日本の復興・高度経済成長に大きく貢献した。

このような国家的プロジェクトを遂行するためには、建設業界を挙げての全面的なコラボレーションが不可欠だった。そこでは、独禁法が目的とする「競争」を持ち出される余地はない。

最近の例でも、「東京外かく環状道路(関越~東名間)」に関しては、わが国ではじめて大深度地下領域を全面的に活用し、本線トンネルは全長約16キロ、片側3車線の大断面・長大トンネルであるであることなど、従来の技術では対応できない高度な工事であったため、国交省が、学識経験者、関係機関による検討委員会を設置し、スーパーゼネコン等も協力して工法の検討が行われた。新たな技術開発が必要な工事において「競争」より「共同」が重要となるものもあることは否定できない。

リニア工事で必要とされる高度な技術

今回問題になっている東京―名古屋間のリニア工事も、まさに高度な技術開発を要する工事の典型である。

路線となる東京―名古屋間の9割程度に上る約246キロメートルが南アルプスの地下を貫通するトンネルとなり、最深部は地表から1400メートル。従来のトンネルとは比較にならない程の距離のトンネルもあり、また、東京・名古屋の駅周辺の路線では大深度地下トンネル工事が行われるなど、前述の黒四ダムの工事と同様に、日本の土木建設技術の粋を結集して施工される工事と言っても過言ではない。

このような工事について、民間企業であるJR東海が発注を行うのであるが、その方式として、「総合評価方式」を併用する「公募競争見積方式」がとられているようだ。

【リニア初の大深度トンネル発注へ、東京と愛知で】(日経コンストラクション11月10日号)によれば、まず、国の公共工事でも行われている「総合評価落札方式」と同様に、技術提案と入札価格を総合的に評価する方法で「優先的に協議する相手先」を1者選定し、その相手先業者との協議(交渉)によって、工事の内容、工期、必要な費用等を決定する。そして、それらの契約内容が固まった段階で、その内容を他の業者に公開する「公募」を行い、「優先的に協議する相手先」より有利な条件を提示する業者がないかどうかを確認する。そのようなプロセスを経て、最終的に契約内容を確定して契約するという方式がとられているようだ。

リニア工事の中でも、南アルプスの地下を貫通する超長距離のトンネル工事などは、火山活動の影響等による工事の障害が生じることも想定されるし、東海地震の発生にも耐えられる構造が確保される必要がある。また、大深度地下トンネルの工事も、施工する地中の状況に不確定な面がないとは言えない。

このような超高難度の工事について、JR東海が工法、施工計画等を具体化し、国交省の認可を得るところまで、「独力」で行えたとは考えられない。JR東海側は、その経過について一切情報を公開していないが、最先端の土木技術を持つスーパーゼネコン4社が技術面で協力したことで、国交省の認可を受けることが可能になったものと考えられる。そのような工事発注前の技術協力は、発注の際にも、受注業者の選定に大きな影響を与えたはずである。

そこで問題になるのが、上記のように、リニア工事が高度の技術を要する特殊な工事であることが、4社間での「受注調整」についての独禁法違反の成否にどのような影響を与えるかである。

発注前の技術面での協力と「受注調整」

JR東海側がリニア工事の工法、施工計画等を具体化し、国交省の認可を得るまでの間に、スーパーゼネコン側が技術面の協力を行ったことが、実際の工事を受注・施工することとどのように関係するのか。

ここでの技術協力には、(A)複数の工事に共通するものと、(B)個別の工事に関するものの二つが考えられる。リニア工事の多くが、大深度の地下トンネルであり、その施工全般に共通して必要とされる技術が(A)、個々の工区の工事について自然条件等に対応して個別に必要となる技術を開発するというのが(B)である。

(A)については、発注前に共同して技術協力を行ったということであれば、開発された技術も各社が共有し、活用することが可能なはずであり、技術協力を行ったことが特定の企業の受注・施工に直接的に結びつくわけではない。一方、(B)については、その個別工事に関する個別の技術協力を行った企業以外の受注・施工が事実上困難ということであれば、技術協力を行った段階で受注・施工者は事実上確定していることになる。

実際の技術協力は、(A)(B)の両方が混在しているものと思われ、4社間の協議で(A)(B)の技術協力の実績が参考にされて、個別の工事の受注予定者が決定されていたものと思われる。そして、発注者のJR東海側は、技術提案と入札価格を総合的に評価する方法で「優先的に協議する相手先」を1者選定することにはなっているが、技術面で4社に全面的に依存している以上、技術提案の評価を適切に行うのは困難であり、4社間の決定を基本的には受け入れて相手先を選定し、協議をした上で発注していたものと考えられる。

このような形で、4社間で決定したとおりに受注者が決まっていたとしても、それが、ただちに「受注調整」と言えるかどうかは微妙である。4社間の協議決定が、前記の技術協力の実績を踏まえて、技術面から受注するに相応しい社を決定することを目的とするものだったとすると、それは単純な「受注調整」とは言い難い。しかも、その決定に至るまでのプロセスが、リニアの計画段階からの様々な技術面での検討及び技術開発の結果を踏まえたものだとすると、リニア工事についての4社間の「基本合意」は、時効期間の5年よりずっと以前に成立していた可能性がある。 いずれにしても、「リニア工事に関する4社間の調整」というのは、これまで談合罪や独禁法での摘発の対象とされてきた、「入札での競争での価格下落を防止する」「工事や利益を配分する」という「一般的な談合」と性格が大きく異なることは明らかだ。

4社の受注額が均等であること

4社のリニア工事受注額は、概ね均等になっているようだ、それについて、「受注を分け合っている疑い」があるかのように報じられている(東京新聞12.12、毎日新聞12.24)。もし、この「均等受注」が、4社間の「合意」によるものなのであれば、リニア工事という「一定の取引分野における競争を実質的に制限する合意」に当たる可能性がある。

しかし、4社の受注が均等になっているのは、高度の技術を要するトンネル工事等について、施工体制上の制約によるものとも考えられる。リニア工事に投入できる技術者・作業員等の人的リソースには限界があり、JR東海側の要請に応じて、各社が、定められた工期までに施工可能な工事を受注した結果が概ね均等の受注額だったという可能性もある。

しかも、発注者のJR東海にとっても、高度な技術を要する工事であり、施工段階で何が起きるかわからない。もし、受注が1社に偏った場合、同社の技術に問題があった場合には、問題を克服して工期どおりに工事を完成させることは著しく困難となる。危険の分散という面からも、各社にほぼ均等に受注させたいというのは、発注者側の意向だったと考える余地もある。

準大手ゼネコンを「排除」したと言えるのか

「4社の受注調整で中心的な役割を果たした大成建設、大林組の幹部が工事を希望する複数の準大手ゼネコンを排除した」(朝日新聞12.23)というような報道もある。もし、4社が結託して、準大手以下のゼネコンの参入を阻んだとすれば、独禁法3条前段の「私的独占」に該当する余地がある。

しかし、スーパーゼネコン4社以外の準大手ゼネコンが、リニア工事に関してどの程度の受注・施工が可能だったのであろうか。バブル期までは、準大手ゼネコンも、技術開発にかなりの投資をしていたが、その後の建設不況で、準大手には技術開発に投資する余裕はなくなったため、現在では、スーパーゼネコン4社と準大手とは、技術開発能力、高度な施工技術という面では相当な差が生じていると言われている。準大手ゼネコンに南アルプスの地下を貫通する大深度のトンネルを施工する高度の技術力があるだろうか。

リニア工事の中には、一部準大手ゼネコンでも施工可能なものがあり、そのような工事について、スーパーゼネコン側から断念するように言われて断念した事実があったとすると、なぜ受注を断念したのかが重要となる。施工に必要な技術的要素に関して、準大手ゼネコンが、4社側の説明を受け入れて受注を断念したということであれば、それは、むしろ合理的な判断だと言えるが、JVの組合せ等で不利益に扱われることを恐れて断念したということであれば、不当な排除とされる余地もある。

また、政治家の介入などの不当な圧力によって、不当に受注を断念させられたということであれば、独禁法上も違法な参入排除に該当する可能性もあり、個別の入札の不正として、偽計業務妨害罪に該当する余地もある。

独禁法違反の刑事罰適用は相当に困難

以上述べたことを前提とすると、今回のリニア工事をめぐる問題で、不当な取引制限の犯罪として刑事罰を適用することは相当に困難だと言わざるを得ない。

第1に、入札談合についての不当な取引制限の罪の実行行為は、「一定の範囲の入札取引全体」について談合で受注予定者を決定することについての「全体的合意」である、そのような合意が、不当な取引制限の罪の公訴時効期間の5年以内に行われている場合に刑事罰適用が可能となる。リニア工事に関しては、4社間での合意内容も、単なる受注の配分という単純なものではなく、「技術協力」との関係や、新たに開発する技術との関係を考慮した話し合いが行われてきたものと思われ、それが、受注者が確定していったプロセスは単純ではない。そのような一連の行為の中から、「不当な取引制限の犯罪の実行行為」を特定することは極めて困難だと言わざるを得ない。

第2に、仮に、上記の「犯罪の実行行為」の特定ができたとしても、合意の当事者に「不当な取引制限」の罪についての犯意がなければ犯罪は成立しない。4社間の協議に加わっていた当事者は、おそらく、リニア工事の施工に必要な技術的事項や、技術開発についての各社の分担を協議していたに過ぎず、結果的に各工事の受注者が絞り込まれただけだという認識であろう。そのような認識の場合に、果たして犯意があると言えるのか。

第3に、不当な取引制限の罪には、「公共の利益に反して」という要件が含まれている。すでに述べてきたように、高度な技術を要する国家的プロジェクトとしての工事を実現するため、スーパーゼネコン4社の技術を結集し、最先端の技術開発を行うために不可欠な「調整」だった場合、それが「公共の利益に反して」行われたと言えるだろうか。

ということで、今回の事件を独禁法違反の犯罪として刑事罰の対象にすることは極めて困難だと言わざるを得ない。しかし、公取委の行政処分の対象とする余地はあり得ると考えられる。

公取委の行政処分の実務では、「合意の存在」の下で、個別物件について談合が行われていれば「不当な取引制限」を認定することとされ、犯罪の実行行為としての「合意」の特定は必要とされない。また、行政処分には刑事事件のように「犯意」は必要とされないし、「公共の利益に反して」という要件も、公取委の行政処分では「自由競争秩序に反すること」がそのまま「公共の利益に反する」と解釈されてきたので、実質的には違反を否定する要件とはなっていない。今回の事件も、そのような行政処分としての課徴金納付命令の対象とする余地はあるように思われる。

今後、検察・公取委、JR側はどう対応すべきか

以上のように、特捜部と公取委が合同で、独禁法違反の容疑で4社に捜索に入ったことで、大林組が課徴金減免申請を行ったと報じられ、独禁法違反による起訴の見通しが立っているかのように思われているが、実際には決してそうではない。

偽計業務妨害で捜索を受けた大林組は、公取委に、受注調整の事実を認める課徴金減免申請を行っていると報じられているが、単に個々の工事についての調整の事実を認めて申告しているだけで、「一定の取引分野における競争の実質的制限」も含めて違法性を認めているわけではないであろう。

これまでの捜査の展開から、リニア工事全体について独禁法違反の犯罪としての起訴は確実であるように認識されているが、捜査の現状は、それとはかなり異なっているのではないかと思われる。(「週刊文春」12月28日号で、「皆さんが報道するように捜査が進めば、東京地検特捜部の冤罪事件になるんじゃない?」との森本宏特捜部長のマスコミへのコメントが書かれているが、捜査の現状と報道とのギャップについての「本音」ではなかろうか。)

しかし、だからと言って、リニア工事に関するJR東海とスーパーゼネコン4社の対応に問題がなかったということではない。JR東海は株式を上場している民間企業であるが、リニア工事は、公共性が極めて高く、今後の日本社会にも重大な影響を与える国家的プロジェクトなのであるから、工事施工の計画、認可に至るプロセス、その間の技術開発面での企業の協力状況等について十分な情報公開を行うべきである。

高度な技術力を要する工事であることから、工事の企画・設計段階からスーパーゼネコン4社の協力が不可欠だったのであれば、4社によるコンソーシアムを結成させて、共同受注するという方法もあり得たはずなのに、なぜ、「競争入札」の形式がとられたのか。すべてが「闇」の中で、施工方法の検討、施工計画の具体化、発注等が進められていることが、今回、検察・公取委の合同捜査の対象とされるに至った根本的な原因だ。

リニア工事ほど巨大なものではないが、東京外郭環状道路の建設工事では、前述したように発注段階から透明な形で企業側の技術協力を求めるやり方がとられた。国発注ではないが、同様に公共性の高い工事であるリニア工事でも同様の方法をとるべきだったのではないか。

発注者であるJR東海には、発注にあたっての技術面で業者を評価する能力がなく、全面的にスーパーゼネコン4社に依存せざるを得ない実情を表に出しにくかったことが、不透明なやり方で発注が行われてきた背景にあるのかもしれない。しかし、そうであれば、そもそも、JR東海にそのような国家的プロジェクトを行う資格があるのだろうか、そもそもJR東海の工事を認可したことにも問題があったと言うべきではなかろうか。

そういう意味では、国家的プロジェクトであるリニア工事をめぐる「闇」に焦点を当て、スーパーゼネコンによる技術協力、それと工事施工契約との関係等について、私を含め国民に関心を持たせることになった今回の捜査には相応の意義があると言うべきである。

もっとも、マスコミ報道の方が異常に過熱した結果とは言え、大々的な強制捜査によって、ここまで大きな社会的影響を及ぼしてしまった以上、具体的な事件の立件・起訴が全くできなかったということでは、検察の責任が問われることになりかねない。独禁法違反の犯罪での起訴は困難であることを認識した上、JR東海側も被害申告をせざるを得ない個別工事における不正や、公取委の課徴金納付命令等の行政処分等を具体的成果とすることをめざして捜査を行っていくべきであろう。そのような捜査を、適正かつ公正に着実に行って事案の真相を解明していけば、これまですべて「闇の中」で行われてきた巨額のリニア工事への政治家の関わり、不正な金の流れ等の具体的事実を把握することができるかもしれない。

企業コンプライアンスの観点から

最後に、企業コンプライアンスの観点から、JR東海とスーパーゼネコン4社に求められることについて述べておきたい。

これらの当事者企業は、これまで「闇の中」で行われてきたリニア工事に関して、特捜・公取委の捜査に全面協力し、これまで各社の社内でリニア工事に関して何が行われてきたのか、真相解明に積極的に協力していくべきだ。それは、既に、課徴金減免申請を行っているとされる大林組に限ったことではない。

しかし、一方で、これまで述べてきた独禁法違反の成否に関する論点については、法的な主張を行うことを躊躇すべきではない。重要な論点が見過ごされ、誤った法適用が行われることになると、建設業界の将来や今後の日本の社会資本整備にも重大な禍根を残すことになりかねない。

JR東海にも、スーパーゼネコン4社にも、コンプライアンスの観点から、「事実解明には全面協力し、法的主張は徹底して行う」という姿勢が求められる。

カテゴリー: コンプライアンス問題 | 2件のコメント

美濃加茂市長事件 “最後の書面”を最高裁に提出

藤井浩人美濃加茂市長 冤罪 日本の刑事司法は‟真っ暗闇”だった!】で述べた美濃加茂市長事件の上告棄却決定、一貫して潔白を訴えてきた受託収賄等の罪の有罪確定が現実のものとなった藤井浩人氏には遥かに及ばないとしても、主任弁護人の私にとっても強烈な打撃だった。

2014年6月、逮捕直後の藤井氏と接見し、潔白を確信して弁護人を受任して以来、全身全霊を挙げて弁護活動に取り組んできた。一審で無罪判決を勝ち取ることができ、それが最終の司法判断となって、若き藤井市長を支持してきた美濃加茂市民の皆さんに、藤井氏の潔白が明らかになったと報告できる日が来ることを確信し、まさに弁護士生命を賭けて闘ってきた。

その間、藤井氏は、市民の圧倒的な支持に支えられ、「現職市長」として収賄の罪で逮捕・起訴されながら、3年半にわたって市長職にとどまって市政を担い続けるという、それ自体一つの“奇跡”が起きていた。

控訴審で“驚愕の逆転有罪判決”を受けたものの、上告審に向けて、主要争点となる「控訴審における事実審理の在り方」の問題の専門家でもある元東京高裁部総括の原田國男弁護士、民事のみならず刑事弁護でも輝かしい実績を挙げて来られた喜田村洋一弁護士を加えた“最強の上告審弁護団”を編成した。今年5月に提出した上告趣意書は、私自身も渾身の執筆を行ったし、両弁護士も重要部分を執筆され、まさに、完璧な内容に仕上げることができたとの自負を持って最高裁に提出した。これを読んでもらえさえすれば、必ず“再逆転無罪”の判決が出されるものと確信していた。

8月からは、ここまでの闘いの全経過を著書にすべく執筆に取りかかり、11月中旬に校了。12月8日には、KADOKAWAから【青年市長は“司法の闇”と闘った 美濃加茂市長事件における驚愕の展開】が発売された。

その直後の、12月12日火曜日だった。私の事務所に、最高裁第三小法廷からの「三行半(みくだりはん)」の上告棄却決定書が届いた。それを見たとき、全身の力が抜けた。しばし、何が起きているのか理解できなかった。

すぐに藤井市長本人に連絡しようと思ったが、議会での代表質問の最中ということだったので、あまりに重大なこの知らせが、議会での対応に与える影響を考え、議会が終了した午後3時半頃に伝えた。

電話に出た藤井市長自身も、さすがに落胆しているようだったが、すぐに、今後とり得る手続、有罪判決確定の時期などの話になり、「棄却決定送達の翌日から3日以内に異議申立ができるが、過去に異議で決定が覆ったことはなく、確定を1、2週間先延ばしする意味しかない。」と伝えた。

藤井氏は、「異議申立は是非お願いします。辞職の時期は、これから相談して決めます。」とのことだった。

藤井市長は、結局、13日の市議会本会議終了後に、不在配達となっていた上告棄却決定通知の「送達」を受け、夕方、市議会に対して、上告棄却で有罪が確定する見通しになったことを受けて市長を辞職することを報告、その日の夜、多くの市民も集まった記者会見で、辞職の意向を表明した。

翌日、辞表が市議会で受理され、藤井市長は、「藤井前市長」となった。

辞職の意向を固めたことを聞いたとき、確定を先延ばしするために異議申立をする必要はなくなったと思い、藤井氏に再度確認したところ、「やはり最後まで潔白を訴えたいので、異議申立はお願いします。」とのことだった。

これまで、身柄釈放に向けての各種の申立、公判前整理手続、一審、控訴審、上告審で提出した書面の総数は百通以上、字数にすれば数十万字にも及ぶ。それらの書面はすべて「藤井市長の無罪確定」を目指して書いてきたものだった。今回は既に勝負はついてしまっている。渾身の上告趣意書に対して「三行半の例文」で棄却の判断をした同じ裁判体が、「異議申立」によって決定を見直すことは100%あり得ない。しかも、藤井氏は市長を辞職する。戦で言えば、総大将が討ち取られ、武器・弾薬も尽きた「落ち武者」のようなものだ。藤井氏の意向はあったが、「異議申立書」を書く気力が出なかった。

そんな14日木曜日の午前、事務所にいた私に電話をかけてきたのが、棄却決定が出る前にも上告審の見通し等について再三問い合わせてきていた記者だった。

「異議申立をいつ行うんですか。」「誰が最高裁に書面を届けるんですか。」というようなことを聞いてきた。「異議申立」と言っても、何か書くか考えてすらいない。持っていくのは、それまでと同様に、事務所の事務員に行かせればよいと思っていたので、「今さら、何を言っているのだろう。」と思った。

しかし、彼は、真剣だった。

著書を読ませて頂きました。私も今回の決定は本当におかしいと思います。今後も、再審への動きも含め報じていきたいと思います。異議申立のこともしっかり報じたいのです。まず異議申立のことをニュースで報じて、最高裁に申立書を提出する映像もとらせてもらいたいのです。

 私には意外だった。最高裁の判断が出て、有罪の司法判断が確定することになっているのだから、世の中からも、マスコミからも「これで美濃加茂市長事件も終った」とされるように思っていた。しかし、無罪の可能性はゼロになっても、まだ、裁判の手続は完全には終わっていない。潔白を主張する藤井氏の最後の訴えを見守ってくれる人がいるのだ。

マラソンで、ゴールにたどり着けず、力尽きて倒れているランナーが、「ガンバレ」と旗を振って応援してくれる人の姿を見たような思いだった。私は立ち上がった。再び走り始め、ゴールまで走り抜こうと思った。

「わかった。これから頑張って申立書を書き、私が最高裁に持っていこう。」

と答えた。

その後、他のマスコミからも、次々と問合せの電話がかかってきた。

異議申立のことは、その日の昼のNHKのニュースのほか、多くのマスコミで報じられた。

翌日の金曜日から、私は異議申立書の起案に集中して取り組んだ。

異議の対象は、

弁護人郷原信郎ほかの上告趣意のうち、判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであって、本件に適切でなく、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。

という、事件の内容も、判断も、何も書かれていない、単なる「例文」だ。

しかし、その僅か三行半の中に、弁護人として「最後の主張」を行う手掛かりが含まれていた。

刑事訴訟法では、上告理由は、405条で、(1)「憲法違反」、(2)「判例違反」に限定されている。そして、411条で、(3)「上告理由がない場合でも、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる」とされている(職権破棄)。

藤井氏の事件の上告趣意書では、「判例違反」の主張を二つと、「重大な事実誤認」の職権破棄を求める主張を行っている。弁護団の検討の結果、「判例違反」と「重大な事実誤認」で十分に破棄が期待できる事案なので、敢えて「憲法違反」の主張をする必要はないという結論になり、「憲法違反」の主張はしなかったのである。

ところが、上告棄却決定では、「憲法違反をいう点を含め」と書かれており、主張していない「憲法違反」が主張したことになっている。念のため、他の上告事件で、上告趣意で憲法違反の主張をしていないのに、「憲法違反をいう点」などと決定に記載された例があるか否かを調査してみたが、全く見当たらなかった。上告人らが違憲の主張をしていないのに「憲法違反をいう点」などと判示した本決定は、上告趣意を正しく把握し理解した上で出されたものとは考えられない。

しかも、決定では、「判例違反」の主張について「事案を異にする判例を引用するものであって、本件に適切でなく」としているが、上告趣意で主張する「判例違反」のうち、平成24年の「チョコレート缶事件判決」は、一審の無罪判決が、控訴審判決で破棄自判有罪とされた事件だ。“控訴審における事実誤認の審査の在り方”に関する実務上の指針とされている判例であり、一審無罪判決が控訴審判決で破棄自判有罪とされた本件と「事案を異にする判例」であることは全くあり得ない。

そして、上告趣意書でも特に全力を挙げて主張したのが、「控訴審判決が贈賄供述の信用性を認めたことが事実誤認だ」ということであり、それは、刑訴法405条の上告理由には当たらないが、「著しく正義に反する重大な事実誤認」なので判決に影響を及ぼす、として、刑訴法411条による「職権破棄」を求めたのである。

ところが、決定では「単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない」と述べている。もちろん、職権破棄を求める主張をした場合にも、そのことに何も触れないで、このような例文で棄却されることもあるが、少なくとも重大な事件であれば、職権破棄を求める主張に対して、破棄しない場合には、「所論にかんがみ記録を精査しても、411条を適用すべきものとは認められない」などと記載される場合も多い。少なくとも、人口5万6000人の美濃加茂市の現職市長が逮捕・起訴され、被告人でありながら、今も市長職にあり、有罪が確定すれば失職するのであるから、重大な事件ではないとは決して言えない。職権調査をしたともしないとも言わず「上告理由に当たらない」はないだろう。

結局、この「三行半」の例文の棄却決定は、弁護人の上告趣意の内容に全く対応しないものだった。上告趣意が理解されて十分に検討された上での決定とは思えないのである。

ということは、上告趣意をほとんど検討もせず、最初から結論を決めてかかって、上告趣意の内容とは噛み合わない「三行半」の例文で上告棄却決定を出したとしか思えない。それが、私を「日本の刑事司法は“真っ暗闇”」と絶望させた最高裁の最終の司法判断の中身なのである。

問題は、最高裁が最初から結論を決めてかかったとすると、それはなぜか?である。

今回の事件で無罪判決が出されることを阻む何らかの「力」が働いていたのではないか、ということは、控訴審の“驚愕の逆転有罪判決”の際も言われていた。それが裁判所外からの力だとすると、日本の刑事司法は、まさに「闇」そのものだということになる。しかし、そのような「力」が仮に働いたとしても、それが明らかになることはあり得ない。そういう想定で考えることは我々法律実務家にとって意味のあることではない。

では、美濃加茂市長事件の“真っ暗闇”の結末をもたらした「力」とは一体何なのか。刑事裁判の制度や運用に関する問題は考えられないだろうか。そうだとすると、“真っ暗闇”を今後、是正していく余地もあり得るということになる。

そういう観点から改めて考えてみると、やはり、最大の問題は、贈賄供述者が、既に自らの贈賄と融資詐欺の事実を全面的に認め、早期に有罪判決が確定し、服役までしているという事実が、その賄賂を贈った先とされた藤井氏の収賄事件に与えた影響である。

弁護活動の最中には、私は、決してそのようには考えたくなかったし、それはあり得ないと考えて、これまで弁護活動に取り組んできた。しかし、今回の、上告趣意に全く対応しない「三行半の決定」を見ると、最高裁や高裁レベルでは、それが大きな影響を与えた可能性が十分にあると考えざるを得ない。

私は、異議申立書の冒頭に

僅か3行余りの決定には、弁護人らは「憲法違反」を主張していないのに、主張しているかのように判示するなど、全体として弁護人の上告趣意の内容に全く対応しないものであり、弁護人らとしては、本件について上告趣意が十分に理解され、適切に検討された上での決定であるか否かについて疑問を持たざるを得ない

と述べ、それに続いて、上告趣意での弁護人の主張と「3行余りの決定」が全く対応していないことを具体的に指摘した。

本件が単純化され、有罪方向で異論のない事件のように扱われたのだとすれば、贈賄の供述者が、自らの罪を認め、融資詐欺の事実も含め有罪判決が確定し、服役までしていることが影響している可能性がある。もし、贈賄者と収賄者とで事実認定が異なることが、司法判断の統一性を害するとの理由だとすると、贈賄者が事実を全面的に認めている刑事裁判で、贈賄について有罪の認定が行われ有罪判決が確定することは、収賄の被告人やその弁護人にとって、どうにも防ぎようがないことであり、そのような理由で、藤井氏の事件が単純化され、有罪方向で異論のない事件のように扱われたとすれば、全く不当極まりないことだと述べた。

そして、異議申立書の最後を、以下のように締めくくった。

被告人が法廷で言葉を発したのは、言い分を丁寧に聞いてくれた1審裁判所だけである。控訴審でも、上告審でも、裁判所に対して発言する機会は全く与えられることはなかった。直接聞いた1審裁判所が「信用できる」と判断してくれた被告人の公判供述を、直接聞いてもいない控訴審が、記録を読んだだけで「記憶のとおり真摯に供述しているのかという点で疑問」と断罪した。質問されれば、いくらでも説明できたことなのに、説明の機会は与えられなかった。

本件では、中林証言と被告人供述を直接聞いた1審の3人の裁判官の過半数が、中林供述には合理的な疑いがあると判断したのである。それらを直接聞いていない控訴審の3人の裁判官が、仮に、裁判記録を見る限り中林証言は信用できる、被告人供述は信用できないと判断したとしても、中林証言が信用できない、被告人の供述が信用できると判断した裁判官が少なくとも2人いるのに、公訴事実が「合理的な疑いを容れない程度」まで立証されたと言えるのだろうか。

それが、果たして刑事裁判と言えるのだろうか。

そのような不当極まりない控訴審の審理・判断を正してくれるのが最高裁判所なのではないのか。それが、三審制がとられている日本の司法の頂点にあり、「最後の砦」である最高裁の役割なのではないのか。

判例違反の主張は「事案を異にする」というが、それなら、一審で無罪の事実認定が理由もなく控訴審で覆されたような事件に対しては、何ら救済のルールはないというのか。

本件のようなことがまかり通るとすれば、刑事司法の正義など、国民は全く信じられなくなると言わざるを得ない。

本件上告裁判所を構成する5人の裁判官

山﨑敏充判事

岡部喜代子判事

木内道祥判事

戸倉三郎判事

林景一判事

に、改めて問いたい。

本件において、1審無罪判決を破棄し有罪の自判を行った原判決を是認してよいのか、このまま有罪判決を確定させることは著しく正義に反するのではないか。

この異議申立書を、昨日午後、美濃加茂から上京した藤井氏とともに、最高裁判所に提出した。申立書を携え、最高裁の建物に入る南門には、多くの報道陣のカメラが待ち構えていた。裁判所職員に案内され、刑事受付で事件の係属を確認してもらったうえで、異議申立書を提出。その後2時半から東京の司法記者クラブで、藤井氏と私とで記者会見を行い、異議申立書で訴えたことなどについて説明した。

藤井氏は、「潔白の訴えは、今後も決して諦めません。」と述べ、異議申立てが棄却されて有罪が確定した場合には、贈賄供述者に対して虚偽供述の不法行為の責任を問う民事訴訟を提起する方針を明らかにした。

我々の闘いは、まだ終わらない。

(なお、私の法律事務所のHPに【異議申立書全文】を掲載している)

 

 

 

 

 

カテゴリー: 藤井浩人美濃加茂市長, 司法制度 | 10件のコメント

【藤井浩人美濃加茂市長 冤罪】 日本の刑事司法は‟真っ暗闇”だった! 

12月11日、名古屋高裁の逆転有罪判決に対して上告中だった美濃加茂市長事件について、最高裁の上告棄却決定が出された。

主任弁護人の私の下に届いた上告棄却決定の理由は、

弁護人郷原信郎ほかの上告趣意のうち、判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであって、本件に適切でなく、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。

という、いわゆる「三行半の例文」だった。

本日、藤井市長は、記者会見を開き、上告棄却決定が確定することで失職することになることを受け、辞職する意向を表明した。

名古屋地裁の一審判決は、多くの証人を直接取調べ、被告人質問で藤井市長の話も直接聞き、丁寧な審理を行った心証に基づき、無罪を言い渡した。ところが、控訴審では、贈賄供述者の取調べ警察官の証人尋問以外に新たな証拠もなく、毎回欠かさず控訴審の公判に出廷していた藤井市長には発言の機会すら与えることなく、一審判決を破棄して、驚愕の“逆転有罪判決”を言い渡した。このような不当極まりない控訴審判決を、最高裁がそのまま是認し、有罪が確定することなどあり得ないと信じていた。

一審では、現金を受け取った事実は全くないことを、3人の裁判官の面前で訴え、無罪とされた藤井市長は、控訴審でも、上告審でも、一言も言葉を発する機会を与えられないまま、有罪判決が確定するというのである。それが、果たして、“刑事裁判”などと言えるのであろうか。

先週金曜日には、捜査段階から上告趣意書提出までの経過を詳細に記した拙著青年市長は“司法の闇”と闘った  美濃加茂市長事件における驚愕の展開がKADOKAWAから発売された。

この本を読んでもらえれば、藤井市長が潔白であること、警察の捜査、検察の起訴・公判立証と、有罪を言い渡した控訴審の判断が不当極まりないものであることが、世の中に広く理解されるものと確信していた。驚愕の上告棄却決定は、その発売日の先週金曜日から週末を挟んだ翌月曜日だった。そのタイミングは、単なる偶然とは思えない。

同書でも、私は書いている。

万が一、上告が棄却されて有罪が確定したとしても、藤井市長の「潔白」という真実は、それによって否定されるものではない。その場合、私は、「冤罪」を広く世の中に訴え、司法の場でも、再審で有罪判決を覆すことに全力を挙げていくであろう。

最高裁の上告棄却が現実となった今も、その思いに全く変わりはない。

藤井市長は、今回の司法判断にもめげることなく、自らの潔白を市民に訴え続けるとともに、今後も美濃加茂市政の推進に情熱を燃やし続けるであろう。そういう彼を私は、今後も、引き続き全力でサポートしていきたい。

青年市長は、警察・検察、そして、控訴審裁判所という「司法の闇」と闘い続けてきた。

その先にある、最高裁を頂点とする日本の刑事司法自体が、実は「真っ暗闇」だということが、今回の上告棄却決定で明らかになったのである。

 

 

 

 

カテゴリー: 藤井浩人美濃加茂市長, 司法制度 | 9件のコメント

小池氏による一者入札禁止「制度改革」の“愚”

東京都入札制度「改革」がもたらした惨状

東京都議会の6日の代表質問で、小池都知事が今年5月に実施した「入札制度改革」について、公明党、自民党などからの批判が相次いだ((日経)【都議会、知事を追及 入札改革に批判強まる】)。

豊洲市場の建物の地下で「盛り土」がなかったことの安全対策として行われる予定の工事では、入札参加を業者が一者またはゼロになったり、入札価格が予定価格を大きく上回ったりすることで不調が相次いだことで、工事施工が大幅に遅延し、来年10月に予定されている豊洲への移転が危ぶまれる事態となっている。このため、東京都は、一部の工事について入札を断念し、特命随意契約に切り替える方針を固めたとのことだ。

そもそも昨年8月末に、小池氏が豊洲への市場移転を延期し、その理由の一つとして「巨額かつ不透明な費用の増大」を挙げたことが根本的に誤りであった。あたかも、市場移転に関する工事に関して不正の疑いがあるかのような言い方をしたのである。

これに関して問題にされていたのは、2013年から行われた豊洲市場の主要な3つの建物の工事3件について、最初の入札がいずれも不調に終わり、2回目の入札で3施設の予定価格が1.6倍に引き上げられたほか、予定価格に対する落札額の割合を示す落札率が3件とも99%を超えたことだった。小池知事がトップを務める都政改革本部は、一つのグループだけが入札に参加し、予定価格が一気に引き上がった2回目の入札で落札していることから、「競争性や合理性に疑問がある」などとして、抜本的な見直しを求め、小池知事も「東京都は高価格体質があると言わざるをえない」と指摘していた。

しかし、そもそも、過去に発注され、終了している工事の費用の問題は、市場移転延期の理由にはなり得ない。もし、その疑いがあるのであれば、その事実を解明し、その結果、不正行為等が判明すれば、関係者の責任追及や支払った費用の返還や賠償が問題になるというだけのことである。

そして、それ以上の的外れだったのは、「一者入札」での落札を、あたかもそれ自体で不正の疑いがあるかのように問題にしたことである。

一者入札禁止「入札制度改革」のデタラメ

そのような認識を背景に、小池氏が唱えた「ワイズ・スペンディング(賢い支出)」の一環として、「都政改革本部」が今年5月に打ち出したのが、入札に参加する業者が複数いなかった場合は入札を中止してやり直す「一者入札の禁止」や「予定価格の事後公表」などを内容とする「入札制度改革」だった。

しかし、「一者入札」を、理由を問わず禁止し、「一者入札」の場合は入札を中止してやり直すというのは全くの愚策であり、公共工事の入札契約制度が根本的にわかっていないとしか言いようがない。

もちろん、「競争入札」は、複数の、できれば多数の業者が入札に参加し、入札価格をめぐる競争が行われて、最も低価格の入札をした業者が落札し受注するのが望ましいことは言うまでもない。しかし、工事の発注をめぐる状況は、需給関係によって大きく異なる。工事の発注量が少なく、多くの業者が熾烈な競争を行っている状況であれば、「入札における価格競争」も期待できるが、逆に、発注される工事の量が多く、人手不足などで受注可能な業者が少なければ、入札参加者が少なくなるのは当然である。また、特殊な技術を要する工事ではもともと受注可能な業者が少ない。

しかも、日本の公共調達制度では、入札の場合も「予定価格」が設定され、その価格を一円でも超えると落札できない「予定価格の上限拘束」が定められている。発注者側の公務員が建設物価等を基に算定する予定価格が工事の実態に適合するとは限らない。また、資材費や人件費等の工事単価が急上昇する局面では、実勢価格が予定価格を大幅に上回り、予定価格内で落札すると大幅な赤字受注になってしまう。このような場合、「一者入札」どころか、予定価格以下での落札者がゼロになり、「入札不調」になる。

豊洲の4件の工事が発注された2013年というのは、東日本大震災の復旧工事と、安倍政権発足後、「国土強靭化」政策の下で公共投資が増額された影響で、人件費・資材費が異常に高騰し、前年度の建設物価をベースに算定される予定価格が実勢価格と大幅にかい離し、あらゆる公共工事で、入札不調が相次いでいた時期だった。

このような状況での工事の発注なのだから、当初の予定価格内での入札者がいなかったのは当然であり、予定価格を6割引き上げて、ようやく各工事について一者(ゼネコンの共同企業体)の入札があったということだと考えられる。

複数の工事が同時に発注された場合、それぞれの工事に一者を受注予定者として割り当てる「談合」の結果、「一者入札」になったということも、過去の事件としてはあったし、その可能性が否定できるわけではない。しかし、2013年の豊洲の4件の工事については、「一者入札」という結果になるのは、当時の建設工事をめぐる状況からすると、むしろ当然の現象であって、そこから不正を疑い、さらに、それを契機に「一者入札禁止」の制度改革を行うというのは、全く的外れである。

今回の、豊洲市場での工事の発注の遅れは、このようなデタラメな制度変更がもたらしたものであり、早急に、「一者入札禁止」などという馬鹿げた制度を改めるべきである。東京都は、豊洲の工事を特命随意契約に切り替えようとしているとのことだが、随意契約には「随契理由」が必要であり、それらの工事にその理由があるとは思えない。「一者入札禁止」を取りやめ、入札契約制度改革が全くの誤りであったこと率直に認めた上で、合理的な価格での応札をゼネコン側に要請すべきであろう。

東京都における「入札契約制度改革」の経緯

このような「入札制度改革」が行われる前の東京都の入札契約制度は、2010年10月に公表された「東京都入札契約制度改革研究会報告書」に基づいて行われた入札契約制度改革をベースとするものだった。

同研究会は、東京都の入札契約制度及び運用の在り方を検討するため専門家・有識者を集めて2009年6月に設置されたものだった。私は、その入札契約制度研究会の会長として議論を総括し、報告書の取りまとめを行った。

私自身、公共調達制度や談合等の不正をめぐる問題は、法務省法務総合研究所研究官の時代からの専門分野の一つであり、海外の制度との比較も含めて、公共調達や談合の問題等について様々な研究を行ってきた。【入札関連犯罪の理論と実務】(東京法令)のほか、コンプライアンス関係の著書でも、「非公式システム」として我が国の公共調達に蔓延していた談合問題を取り上げ、多くの建設業団体、建設会社等でコンプライアンスの講演を行ってきた。地方自治体の入札契約制度改革に関しては、2006年に、当時、首相補佐官だった世耕弘成氏からの依頼で、地元和歌山県の入札制度改革検討委員会の委員長として、前知事が官製談合問題で辞職した直後の和歌山県での入札制度改革の在り方を検討したのを始め、2007年には、山形県公共調達改善委員会、2009年には京都府公共調達検討委員会などの委員長を務め、各自治体の制度改革に関わってきた。そういう私にとって、東京都の入札契約制度研究会は、それまで行ってきた公共調達制度改革に関する検討の総仕上げとも言うべきものだった。

委員会のメンバーには、公共調達問題を検討するためのベストのメンバーを揃えた。武田晴人氏は経済学者で東大大学院教授、「談合の経済学」の著書もあり、日本の公共調達制度や談合問題に詳しい。小澤一雅氏は、土木工学・建設マネジメントが専門の東大大学院教授、楠茂樹氏は、経済法が専門の上智大学准教授(現在は教授)で、「公共調達と競争政策の法的構造」等の著書もある。谷隆徳氏は、地方自治問題に精通する日経新聞の編集(論説)委員である。

このようなメンバーを中心に発足した研究会は、1年5ヶ月の間に13回の会合を開き、業界関係者からのヒアリングも行うなどして、入札契約制度に関するあらゆる論点について広範囲に議論した。

当時は、リーマンショック後の不況に加えて、公共投資の削減、建設不況下で公共工事の受注価格が大きく下落し、ダンピング受注が深刻な問題となっていた。研究会でも、ダンピング対策は主要な検討課題であり、それに伴って最低価格と同水準の入札を招きやすい「予定価格事前公表の是非」を議論した。

一方で、予定価格と実勢価格の乖離のために「入札不調」も相当数発生していた。入札不調には至らなかったが「一者入札」で落札した工事も相当数あったと思われるが、それは、入札価格が予定価格を少しでも上回れば、最低価格であっても落札できないという「予定価格の上限拘束」に根本的な問題があるとの認識が研究会では共有されていた。予定価格によって価格の上限だけが拘束される制度は国際的に見ても特異な制度だ。その不合理性は、総合評価方式の導入が拡大し、価格以外の要素が重視されるようになるのに伴って一層顕著になり、入札不調に伴って行政コストが増大するなど、様々な問題が生じていた。

研究会では、現行法令上、予定価格の上限拘束という制度自体を変えることはできないため、それを緩和する方法が考えられないかについても議論した。発注者側の積算に基づいて算出する、「従来であれば予定価格として設定する価格」を「基準価格」にして、それを何割か上回る水準を、実際の入札の「予定価格」として設定し、最低入札価格が、その「予定価格」以下であれば、一応落札可能とした上、その価格が「基準価格」を上回っていた場合も、その価格が不当に高いものでないかどうかを審査(「高価格調査」)した上で、問題なければ契約するという方法についても真剣に議論した。しかし、当時、事務局側から、議会との関係等から、ただちに導入することは難しいとされ、報告書でも「一つの考え方」として示すにとどめた。

つまり、入札契約制度研究会では、当時ダンピング対策が重要な問題となっている中で、予定価格と実勢価格とのかい離の問題についても十分な検討を行い、それに伴って発生する「入札不調」や「一者入札」の問題を、「予定価格の上限拘束の緩和」という方向で議論していたのである。そして、研究会報告書の提言を受けて東京都が打ち出した「公共工事に関する入札契約制度改革の実施方針」においても、「予定価格の上限拘束性の問題」について、次のように述べて、入札不調が起きる根本的な原因は「予定価格の上限拘束性」であるとの問題意識が示されているのである。

 国及び地方公共団体の競争入札は、予定価格を超えて落札できないとする「上限拘束」の原則と、最低価格での入札を落札とする「自動落札」の原則を基本としている。自動落札については、総合評価方式などの導入に併せて例外規定が整備されたが、上限拘束性には一切の例外が認められていない。 こうした厳しい上限拘束性は、総合評価方式の技術提案内容の制限、入札不調に伴う行政コストの増加や事業執行の遅れなどにつながる場合もあるが、これらは法令上の整理なくして解決することは困難である。

予定価格の上限拘束性については、自動落札の原則と同様、一定の条件の下で地方公共団体の判断により拘束性を緩和する例外措置が可能となるよう、国に対する法令改正の要望に向けて取り組んでいく。

このような東京都の入札契約制度改革の経過からすると、「一者入札禁止」などという突飛な考え方が出てくる余地は全くなかったのである。

小池知事顧問団中心の「入札制度改革」の暴走

今回の「入札契約制度改革」が行われるまでは、東京都の入札契約制度研究会は、東京都のホームページにも掲載されており、都の要綱上も研究会が存在していた。入札制度を変更するのであれば、何らかの形で入札契約制度研究会のメンバーによる議論を行うのが当然だと思えたし、私も、できる限り協力したいと考えて、当時、研究会の事務局を担当していた財務局の幹部とも話をした。

しかし、入札制度改革については、都政改革本部の中の「顧問団」の一部が主導して進めており、事務方はほとんど口を出せないとのことだった。そのことに、内心忸怩たる思いを持っていることは十分に理解できた。私が、昨年11月以降、【「小池劇場」で演じられる「コンプライアンス都政」の危うさ】、【「小池劇場」の”暴走”が招く「地方自治の危機」】などで、小池氏による「劇場型都政」で行われている市場移転延期や「盛り土」問題の取り上げ方に重大な問題があることを指摘するなど、小池氏を徹底批判していたため、事務方としては、小池都知事や顧問団に対して「郷原」という名前も、郷原が会長を務めた「入札契約制度研究会」のことも、とても口にできないということだろうと思った。

今年4月に、顧問団の意見に基づいて策定された「入札制度改革案」が公表された後、都議会でも、4月25日の財政委員会でこの問題が審議され、自民党議員からは、制度改革案を疑問視する意見が出されている。北久保眞道議員は「財務局主催の入札契約制度改革研究会の会長として、従来の入札契約制度の設計に携わってきた郷原信郎氏を参考人として当委員会に招致すること」を提案しているが、否決されている。

もし、入札契約制度研究会のメンバーで制度改革について議論する機会や意見を述べる機会が与えられていたら、「一者入札禁止」などという馬鹿げた制度改正には強く反対していたであろう。

小池氏は、「ワイズ・スペンディング」を掲げ、その目玉として行った入札制度改革で打ち出されたのが「一者入札禁止」であった。その“暴走”と言うべき「制度改悪」は、小池氏の判断で延期された市場移転の時期をさらに遅延させ、市場関係者に大きな打撃を与えている。このようなデタラメな施策のどこが「ワイズ」なのであろうか。

「小池都政改革」が、東京都の工事発注にもたらしている“厄災”は、もう都民として許容できる限度を遥かに超えている。都政の現状に、都民の一人として深く憂慮せざるを得ない。

 

 

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世耕経産大臣は、日本の製造業の‟破壊者”か

10月8日の、神戸製鋼所の記者会見での公表以降、日本を代表するメーカーで次々と明らかになっている「データ改ざん問題」は、殆どが、安全性や実質的な品質には影響のない「形式上の不正」であり、納入先の顧客に説明し、安全性等が確認されれば、本来、公表する必要がない事柄である。

それらの多くは、顧客との契約で、製品の品質・安全上必要な水準を上回って設定されている規格・仕様について、メーカーの製造過程で、その余裕を持たせた規格・仕様から若干下回る「不適合品」が発生した場合に、データを書き替えて「適合品」であるように表示して出荷納品したという問題だと考えられる。

このような「データ改ざん」は、日本の素材メーカー、部品メーカーの多くに潜在化している「カビ型不正」の問題であり、それらの殆どは、実質的な品質の問題や安全性とは無関係の「形式上の不正」に過ぎず、顧客に対して「データ書き替え」の事実と、真実のデータについて十分な情報を提供し、書き替えに至った理由や経過を正しく説明して品質への影響や安全性の確認を行うことができれば、もともと大きな問題にはなり得ない。

そのことを、私は【日産、神戸製鋼…大企業の不祥事を読み解く(前編)】【日産、神戸製鋼…大企業の不祥事を読み解く(後編)】などで指摘したほか、メディアの取材等でも繰り返し強調してきた。

ところが、神戸製鋼所がこの問題を3連休の中日に記者会見で公表し、「品質不正で信頼失墜」などと大きく報道されて以降、三菱マテリアル、東レなど日本を代表するメーカーが社長記者会見を開いて子会社の「データ改ざん」の問題を公表し、その都度大々的に報道され、「日本の製造業の品質が危ない」などと騒がれる事態になっている。

もちろん、製品の納入先の顧客の了解を得ることなく、真実のデータが書き替えられた事実があったことは間違いないのであり、その中に、真実のデータを前提にすると品質上・安全上問題があるという事例が全く存在しないと断言することはできない。しかし、問題の大部分は、上記のような背景・原因で発生した「形式上の不正」に過ぎないと考えられることからすると、現在起きている騒ぎは明らかに異常である。

なぜ、このような馬鹿げた状況に至ってしまったのか。その原因が、世耕弘成大臣をトップとする経済産業省側の対応にあったことが次第に明らかになりつつある。

日経新聞の「迫真」に連載されている「神鋼 地に堕ちた信頼 1」(11月28日朝刊)では、神戸製鋼所が改ざん問題の公表に至った経過について以下のように書かれている。

現場からの不正問題の報告を受けて、神鋼は9月中旬から顧客への説明を始めた。「これから気をつけてください」梅原に集まってくる顧客の反応は悪くなかった。アルミ・銅事業の売上高のうち不正の対象は約4%(年約120億円)。業績への影響もほとんどないように思えた。

だが、顧客を通じて監督官庁の経済産業省など霞が関に情報があがり始めると状況は一変する。あくまでも民間同士の契約であり、この時点で法令違反は未確認。「国に関与されることはない」と高をくくっていた。

ところが「味方」と思っていた経産省はつれなかった。日産の不正検査問題もあり、問題を早期に解決しないと「日本の製造業の信頼が揺らぐ」との思いがあった。「できるだけ早い段階で会見で公表すべきだ」。9月28日に問題を把握すると神鋼に終始圧力をかけ続けた。10月に入ると顧客を通じて不正の事実が取引先に広がった。追い込まれた神鋼はついに発表を決断する。

つまり、神戸製鋼側が、8月末にアルミ・銅製品についてデータ改ざんがあったことを把握し、顧客への説明を行っている最中に、顧客側からその情報を得た経産省が、「できるだけ早く会見で公表すべき」と神戸製鋼に圧力をかけ続けた結果、同社が記者会見で公表するに至ったという経過だったようだ。この公表の時点で、神戸製鋼は、まだ顧客への説明の途中だった。3連休の中日である日曜日の午後に、突如記者会見を開いたことは、マスコミ側に、“ただちに対応が必要な緊急事態”との認識を与えるもので、公表のタイミングとしては最悪だった。しかも、その場で自動車や新幹線、旅客機など、日常生活になじみのある製品の多くに使用されていることを明らかにし、その安全性については明言できなかったために、社会的関心が一気に高まり、マスコミの取り上げ方も大きくなった。それによって、神戸製鋼という企業の信頼は大きく傷つき、製品の安全性が確認されても、事態を収束させることが困難な状況になっていった。

その後、データ改ざん問題が、三菱マテリアル、東レと、他のメーカーに波及するに至った後、世耕氏は、大臣会見で、以下のような発言を行っている。

産業界においては、自らの会社でこういった類似の事案がないかどうかを確認する動きがあると承知していますが、これはもう当然のことだと思います。そして、そういう中で、万一類似の事案が確認をされた場合には、顧客対応などとは別に速やかに社会に対して公表をして、社会からの信頼回復に全力を注ぐことを期待したいと思います。

「顧客対応などとは別に速やかに社会に対して公表」を求めるという発言からは、「データ改ざん」の基本的構図も、問題の性格も、全く理解していないとしか思えない。経産大臣がこのような発言を行うことで、この問題をめぐる混乱を助長し、日本の製造業に対する国際的信頼を失墜させかねないことには気づいていないようだ。

重要なことは、今回の「データ改ざん」問題は、「BtoB」(企業対企業の取引)の製造事業の中で発生した問題であり、「BtoC」(企業対消費者)の事業の問題ではないということだ。「BtoC」の事業であれば、消費者に販売した製品の表示や説明に誤りがあった場合には、ただちにその事実を公表し、必要に応じて製品の回収等を行うこともあり得る。それは、製造・販売者側の情報に基づいて商品を選択する消費者に対して、商品に関する正しい情報の提供が求められるからだ。

しかし、「BtoB」の事業の場合は、それとは異なる。納入した製品の第一次的な利害関係者は顧客企業だ。納入された製品が自社内だけで消費・使用されている場合には、「データの改ざん」が自社の消費や使用上特に影響がなく、当該顧客企業が特に問題にしないのであれば、当該企業の「私的領域」の問題であり、データ改ざんの事実を公表する必要はない。

当該製品を、「BtoC」の顧客企業が、消費者向けの製品の素材・部品として使用する場合には、当該消費者向け商品の品質・安全性を消費者に対して保証するのは当該顧客企業であり、素材・部品のメーカーではない。素材・部品のデータが改ざんされていたのであれば、該当素材・部品を使用し、加工して製造した自社製品の品質・安全性に影響があるか否かを顧客企業が検討し、その結果、問題が生じる可能性がある場合には、データ改ざんを行った企業に公表を求め、当該顧客企業としても消費者に対して十分な説明を行う必要が生じる。データ改ざんが品質・安全性に全く影響しないと判断した場合には、その公表を求めるか否かは、当該顧客企業が判断することである。BtoC企業が「自社製品の品質・安全性に誤解を生じる可能性があるので公表しないでほしい」と希望するのであれば、BtoB企業の側で、勝手に公表すべきではないし、もし、一方的に公表すれば、顧客企業から契約上の守秘義務違反による損害賠償責任を問われることもあり得る。

つまり、BtoBの事業において顧客企業に納入した製品の品質・安全性に関する問題を把握した場合の対応は、兎にも角にも当該顧客企業に情報提供・説明したうえで対応について判断してもらい、その判断を最優先することに尽きるのであり、世耕氏が発言しているように、「顧客対応などとは別に速やかに公表する」などということはあり得ないのである。

このことは、東レが社長記者会見で公表した、子会社のタイヤ補強材「タイヤコード」についてのデータ改ざんの例で考えてみれば明らかであろう。同社がデータ改ざんを把握した時点で、顧客のタイヤメーカーに情報提供・説明することとは「別に」、顧客に了解を得ることなく、一方的に「当社がタイヤメーカーに納入した素材についてデータ改ざんがあった。」と公表したとしたら、どういう事態が発生していたであろうか。当然、公表された「データ改ざん」の内容や影響について、マスコミから説明を求められることになる。当該素材の納入先が国内外のタイヤメーカー十数社と答えざるを得ない。しかし、「安全性に問題がないのか」と聞かれても、「顧客の側で判断されること。当社からは、何もお答えできない」とコメントせざるを得ない。このような公表は、タイヤを使用した製品である自動車のユーザーを無用の不安と混乱に陥れることになる。後日、タイヤメーカーに説明した結果、「ごく僅かな数値の違いなので安全性に影響はない」との判断だったということが公表されても、それまでの間に社会に与えた甚大な影響は、取返しのつかないことになっているであろう。

このように考えれば、アルミ・銅事業でのデータ改ざんを把握した後、顧客への説明と情報提供を行っていた期間、公表を考えていなかった神戸製鋼、タイヤコードでの同様の問題を把握した後、顧客への説明を優先させ公表を行わなかった東レ子会社の対応も、特に問題があったとは思えない。

ところが、世耕経産大臣は、データ改ざんなどの「不正」は、「顧客対応などとは別に速やかに公表すべき」と言うのである。社会に不安と混乱を生じさせ、日本の製造業に対する信頼を「破壊」する言動以外の何物でもない。

経団連の榊原定征会長は、11月29日、日本企業の国際的信用を毀損することを防ぐため、会員企業約1350社に対して、品質問題の実態調査を要請する考えを表明した。調査の結果、不正が発覚した場合は、必要に応じて顧客や政府へ連絡するとともに、再発防止を徹底するよう求めるという。しかし、その際、世耕大臣が言うように「顧客対応とは別に速やかに公表すべき」だとされ、それに従わざるを得ないとすると、上記のように社会に無用の不安と混乱を招くことになる。そうなると、企業は、不正を把握したこと自体を「隠ぺい」することを選択せざるを得なくなる可能性がある。理由は若干異なるが、山口利昭氏も、【品質検査データ偽装に気づいた企業は素直に公表できるだろうか】という記事の中で、調査の結果不正を把握した企業が隠ぺいする可能性を指摘している。

今回、素材・部品メーカーのデータ改ざん問題が、ここまで重大な問題に発展したことには、経産省の対応、とりわけ、世耕大臣の対応が大きく影響しているように思える。経産省が行うべきことは、「速やかな公表」ばかり迫って、世の中の不安を煽ることではない。むしろ、既に問題を公表している各社から、「データ改ざん」の内容について詳細な報告を受けて事実関係を把握し、品質・安全性に影響を与え得るものなのかどうかを検討し、他のメーカーでも潜在化していると思える同種のデータ改ざんを、どのようにして把握するのか、データ改ざん問題に対して今後どのように対応すべきなのか、コンプライアンス、ガバナンスの専門家、製品の品質問題やメーカーの品質管理の専門家を集めた会議を開いて検討することであろう。「顧客対応などとは別に速やかに公表すべき」などという的外れの発言を速やかに撤回すべきであることは言うまでもない。

このような問題については、専門家などの知見を十分に活用することが重要である。大臣が、素人考えの思い付きで対応してしまうと、すでに混乱の極致に達してしまった一連のデータ改ざん問題を一層深刻化させることになりかねない。

 

 

 

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東レ会見での“ネット掲示板書き込みへの言及”で重大局面を迎えたデータ改ざん問題

東レは、2017年11月28日に都内で会見を開き、子会社の東レハイブリッドコード(THC)が、タイヤの形状を保持する補強材のタイヤコードや、自動車のブレーキホースやベルトに用いられる補強材等の一部の製品の品質データを書き換えて出荷していたと発表した。

この東レ子会社の検査データの改ざんは、経団連会長の榊原定征氏が、不正が行われた期間、東レの社長・会長を務めていたこと、同氏が、その直前に表面化した三菱マテリアルの検査データの改ざん問題について「日本の製造業に対する信頼に影響を及ぼしかねない深刻な事態だ」と批判していたこともあって、一層注目を集めることになった。

それ以上に驚いたのは、同社の日覺昭廣社長が、今回、この問題の公表に至った経緯について、記者会見で、「今月初めに、ネットの掲示板で書き込みがあり、問い合わせを受けた。正確な情報を流すべきだと思った。」「神戸製鋼所のデータ改竄問題がなければ子会社のデータ改ざんも公表しなかった。」などと説明したことだ。

記者会見とほぼ同時刻に公開された週刊文春のネット記事でもこの問題を報じており、不正の公表に至る経緯には様々な動きがあったはずだが、公表に至った原因として説明されたのは、「ネット掲示板への書き込み」だった。このような公表の原因の説明は、今後のデータ改ざん問題の展開や関与社員の行動に“重大な影響”を与えることになりかねない。

昨年(2016年)8月に、【「カビ型行為」こそが企業不祥事の「問題の核心」】(日経BizGate「郷原弁護士のコンプライアンス指南塾」)で、鉄鋼メーカーが水圧試験のデータを偽装していたことが発覚した“ステンレス鋼管データ捏造事件”や、マンション建設の際の杭打ち工事のデータ偽装が業界全体に蔓延していたことが明らかになった“マンションくい打ちデータ改ざん事件”などの重大な不祥事事例を「カビ型行為」として紹介し、内部監査、内部通報窓口の設置等の通常のコンプライアンス対応による発見が困難であること、組織内での自主的な自浄作用を働かせることが難しいことを指摘した。

そして、今年10月以降、日産自動車、神戸製鋼等で不祥事が相次いで表面化したことを受け、【日産、神戸製鋼…大企業の不祥事を読み解く(前編)】【日産、神戸製鋼…大企業の不祥事を読み解く(後編)】では、改めて、それらのデータの「改ざん」や「偽装」などが、人的、時間的「拡がり」を持つ典型的な「カビ型行為」であることを指摘した。その中でも述べたが、多くの大企業、特に、素材、部品メーカーでは、検査数値より、確立された製造工程とブランドに相応の信頼があるため、検査数値の多少のブレは、顧客との暗黙の了解の下に、「数値の調整」が見過ごされてきたというのが、おそらく、多くの「データ改ざん」の実態だと考えられる。

しかし、「法令遵守の徹底」「偽装・隠ぺい・改ざん・捏造」への批判が「水戸黄門の印籠」のように世の中を席巻する昨今の「過剰コンプライアンス社会」では、「形式上の不正」であって実質的な安全性、品質に影響がなくても、「データ改ざん」それ自体が厳しい批判非難の対象となる(拙著【思考停止社会~遵守に蝕まれる日本】講談社現代新書:2009年)。それに伴い、過去から製造現場で恒常的に行われていた「改ざん」「偽装」が「隠ぺい」されることで不正が連鎖し、潜在化し、「カビ」として企業組織の末端ではびこることになる。そして、この「カビ型不正」は、巧妙に隠ぺいされるため内部監査では発見できず、関与している従業員の側にメリットもない内部通報も機能しないため、多くは、マスコミや監督官庁への内部告発によって表面化する(最近では、日産自動車の無資格検査問題が、検査員の名義の「偽装」で隠ぺいされていることが監督官庁への内部通報によって発覚したと推測される)。それによって、社会的批判・非難が一気に高まり企業に重大なダメージが生じる場合もある。

データの改ざん・偽装等の行為は、今なお、多くの大企業の現場で潜在化しているとの前提で対応すべきであり、企業にとっては、それを、どのように把握し、どのように解決し、世の中に説明するかが重要な問題となっている。

そうした中で、今回、東レ子会社のデータ改ざん問題に関して、記者会見で、「ネットの掲示板への書き込み」があったことが公表の理由と明言されたことで、これまで、多くの企業の製造現場でデータ改ざん等の「カビ型不正」に悩まされてきた関与社員に、「2チャンネル等の匿名掲示板への書き込み」という、有力な問題表面化の手段が提供されることになった。

経団連会長出身企業がそのように理由を説明して問題の公表を行った以上、他の企業も、今後データ改ざん等の具体的事実が掲示板に書き込まれる都度、同様の対応をせざるを得ないことになる。今なお、企業の製造現場で潜在化していると考えられる「カビ型不正」を抱える日本の大企業、特に素材、部品メーカーにおいて、今後、データ改ざん等の情報のネット掲示板への流出が相次ぐことで、その都度、経営トップが謝罪会見に追い込まれるという最悪の事態になりかねない。

記者会見で、「掲示板書き込みが問題公表の原因」であることを率直に認めた東レの日覺社長の姿勢は大変誠実で正直であり、経営トップの対応として評価すべきであろう。しかし、一方で、「カビ型」の、安全性に問題のない「形式的不正」としての「データ改ざん」が、世の中から厳しい指弾を浴びる「改ざんドミノ」とも言われる異様な社会情勢の下で、その「正直さ」が、東レという個別企業のみならず、日本企業全体にも“重大な影響”を生じさせることになりかねない。

掲示板への書き込みが公表に至った最大の原因だったとしても、「当社子会社のデータの改ざんは把握しておりましたが、お客様にも説明して了解を得ておりますし、安全性にも影響がないことから公表の必要はないものと考えていました。しかし、神戸製鋼所の問題等への社会的批判が高まっていること、マスコミ報道や、ネット情報等によって、問題が表面化する可能性も十分にあることなどから、自主的に公表するのが適切と考えるに至ったものです。」というような、「当たり障りのない説明」でごまかす「役人的したたかさ」で対応することも可能だった。そうしていれば、「掲示板への書き込み」に注目が集まることはなかっただろう。

では、企業として、このリスクにどう対処したら良いのか。方法は2つある。

一つは、そのような「カビ型不正」を把握するために最も有効な手段である「問題発掘型アンケート」(【「カビ型行為」対策の切り札、”問題発掘型アンケート調査”】)を緊急に実施することで、不正に関わっている社員の「匿名情報」を、ネットの匿名掲示板ではなく、アンケートの自由記述の方に集めるようにすることだ。

そして、もう一つは、「カビ型不正に対する社内処分についてリニエンシーを導入する」こと。つまり、期限を設定し、それまでに、「カビ型不正」を自主申告した場合には、社内処分を免除するが、期限後に発覚した不正に関わっていたことが判明した場合には、申告の過怠も含め厳正な社内処分を行うことを告知するという方法だ。この場合、「形式的不正」の範囲であれば社内処分の免除を「確約」する必要があり、それには取締役会決議が必要となろう。

いずれにしても、多くの日本企業に、安全性に影響のない「データ改ざん」などの「カビ型不正」問題で重大なダメージを受けないようにするために、迅速な対応が求められている。

 

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“幻”に終わった「党規約による小池氏独裁」の企み

一応評価できる今回の規約改訂

前回記事【“小池氏独裁”のための、恐るべき「希望の党」規約】で指摘した規約が改訂された。改正は、11月2日付けだったようだが、11月6日になって、ようやく希望の党ホームページ中の「党規約」で、改訂後の規約が公開された(【希望の党規約】)。

最新の規約を(C)、その改訂前の規約を(B)、後に詳述する結党時の規約を(A)とする。

規約(B)に関して、「創業者」である小池百合子氏の「独裁」を可能にする規定として指摘したのは、

①「結党時の代表」である小池氏は、病気にならない限り、6年間は絶対に解職できないことになっていること

②「共同代表」「幹事長」「政調会長」等の党執行部の役員人事の権限も、すべて「代表」に帰属していること

③代表が指名する「ガバナンス長」が、国会議員の候補者の公認、推薦や、現役国会議員及び国政選挙の候補者となろうとする者の実力及び人物評価、「コンプライアンス委員会」「コンプライアンス室」を所管するなど党所属国会議員の生殺与奪に関わる広範な権限を持つこと

の3点であった。

このうち、①については、8条2項で、「代表の任期は就任から3年とし、重ねて就任することができる」とされているのは変わらないが、「任期満了に伴う新たな代表の選出をもって、任期は終了するものとし」とされたことで、「結党時の代表」も、3年の任期満了の際に代表選挙が行われて新代表が選出されれば、3年の任期で代表を退任することが明確にされた。

②については、「共同代表」については、「代表とともに党務及び国会活動全般を統括する」とされ、両院議員総会で選出することも明記された。「幹事長」「政調会長」等の役員人事についても、「代表及び共同代表が協議の上決定し、両院議員総会の承認を得る」とされた。

そして、③の「ガバナンス長」に関する規定は、すべて削除された。

これにより、「結党時の代表」にすべての権限が集中する「独裁のための規約」としての性格は、概ね解消されたと言えよう。一般的には、「最高機関」として位置づけられる「党大会」の規定がないことなど、まだ党の規約として特異な点もあり、「結党時の代表」の位置づけも含め、今後、さらなる規約改訂が必要になると考えられるが、役員人事、党運営等を民主的に行っていく方向は明確になったと言える。

「小池氏独裁のための規約」が作られた経過

前回ブログ記事】以降に、規約の改訂の経緯について、新たにわかったことがある。「希望の党」の「チャーターメンバー」(結党時の国会議員メンバーのことを小池氏は「チャーターメンバー」と呼んでいる。)の一人とも話したが、実は、私が、「小池氏独裁のための規約」と指摘した規約(B)は、9月25日の結党時の規約(A)を衆議院選挙の公示直後に改訂したものだった。

結党時の規約(A)では、「代表」は複数選任可能で、「各代表」が党を代表するとされていた。また、幹事長、政調会長人事も、「代表」が指名するが、両院議員総会承認を必要としていた。それが、改訂版(B)では、「共同代表」は「代表の指名により、代表を補佐する役割を担う」とされ、幹事長、政調会長等の役員も、「両院議員総会の承認」は外され、「代表の指名」のみで任命が可能とされた。

しかも、「ガバナンス長」という耳慣れないポストは、結党時の規約(A)では、その任務が「コンプライアンス及びガバナンスの構築の統括」に限定されていたが、公示直後の改訂(B)によって、「国会議員の候補者の公認、推薦」や、「現役国会議員及び国政選挙の候補者となろうとする者の実力及び人物評価」など広範な権限を持つように変更されている。

つまり、「希望の党」の結党時の規約(A)は、国会議員以外の者が代表に就任した国政政党の規約として、相応に合理的で民主的なものであったが、衆議院選挙公示直後に、「結党時の代表」に権限を集中させる改訂(B)が行われたこと、しかも、その改訂の段階で、代表に指名される「ガバナンス長」が、国会議員の活動にとって重要な権限をすべて独占する方向で改訂されたということだ。

この規約の改訂(A→B)は、若狭勝氏主導で行われ、「チャーターメンバー」の国会議員の会合で「了承」されたそうだ。結党時の規約(A)でも、規約改訂は、両院議員総会の承認が必要とされていたので、「チャーターメンバー」の会合での「了承」をもって、「両院議員総会の承認」とみなしたということのようだ。

当時の状況を思い起こしてみよう。9月25日、小池氏が突然「希望の党」結党表明し、民進党側が事実上の解党と所属国会議員の「希望の党」への合流によって、「政権交代」をめざして衆院議員選挙を戦う姿勢が明確になり、「希望の党」が、都議選と同様に圧勝することへの期待が高まった。「希望の党」の獲得議席数が100を超えることは確実視され、200に迫るとの予測もあった。結党時の規約(A)は、このような状況で作成されたものだった。つまり、この時点では、若狭氏が立ち上げた「輝照塾」の出身者など、「希望の党」が独自に擁立した候補者による獲得議席が相当な数に上ることを想定していたはずだ。

そのような前提で作られたのが、結党時の規約(A)だった。「結党時の代表」以外にも「代表」を置き、各「代表」を対等に扱い、役員人事も両院議員総会の承認に係らしめるという民主的なものだった。

しかし、その後、小池氏の「排除発言」を境に一気に逆風が強まり、若狭氏が、「政権交代は次の次」と発言したこともあって、政権交代への期待は急速にしぼんだ。結局、小池氏の衆院選への出馬もなく、10月10日の公示の頃には、自公で300議席を超える圧勝、「希望の党」の獲得議席は100にも届かないとの予想が一般的となった。小池旋風が逆風に変わったことで、「希望の党」の独自候補の当選は少数にとどまり、当選者の大半は民進党出身者となることが確実となっていった。

「独裁規約」への改訂の意図

結党時の規約の改訂は、このような状況の下で行われた。議員の大半が民進党出身者に占められることが確実になったので、党規約上、小池氏に権限を集中させ、それを後ろ盾に、若狭氏を中心とする少数の「希望の党」プロパー議員で民進党出身議員を抑え込んでしまおうという意図によるものだったことは明らかだ。しかも、改訂版(B)では、「本規約を変更するのが望ましいと代表が判断した場合」にのみ行えることになっている。小池氏自身が判断しない限り規約の改訂はできないので、規約上、「小池氏独裁」となるはずだった。

しかし、選挙期間中に、「希望の党」への逆風はさらに高まり、結局、規約改訂(A→B)の中心となり「ガバナンス長」に就任することを意図していたであろう若狭氏も、小池氏から引き継いだ小選挙区で落選、比例復活もできないという惨敗を喫し、政界引退に追い込まれた。「希望の党」プロパーの候補者の当選者は、近畿ブロック単独2位に指名され、惜敗率30%余りで復活当選した候補1人という惨憺たる結果に終わった。

結局、若狭氏も含めて、「希望の党」プロパー候補がほとんど全滅したため、「党規約による小池氏独裁」の企みも「幻」に終わったのである。

若狭氏は、選挙後のテレビ出演で、

希望の党は要するに、立ち上げ、あるいは立ち上げた後も、選挙が直後にあるということですから体制が整っていなかった。その体制が整っていない中で、じゃあどうすればいいかというと、やっぱりリーダーというか、トップリーダーの人がどんどん進めていかなければ、決めていかなければ動かない。いわば会社でいうと創業者。創業者の、ある意味一人が、率先して会社をどんどんどんどん力強く動かしていくのと、ほぼ同じだと思うんですけどね。

などと発言していた(10月31日「ゴゴスマ」)。

しかし、実際には、結党時には比較的常識的な内容の規約(A)であったのに、「希望の党」への逆風が強まり、「希望の党」のプロパーの候補の当選者が少数になることが確実な状況になったことから、「規約による独裁」を目論んで規約改訂(A→B)が行われたというのが真相のようである。

「独裁的規約」への改訂経緯は、政党の重大な汚点

前回ブログ記事】でも指摘したように、今回の改訂前の「小池氏独裁」の規約(B)は、政党の組織及び運営については民主的かつ公正なものとすることを求めている政党助成法の趣旨にも反する、民主主義政党としてはあり得ないものだ。このような規約が衆議院議院選挙期間中、公開もされないまま党規約となっていた。もし、「希望の党」のプロパー候補者が、10名程度でも当選していたら、小池⇒若狭ラインで、党の国会議員全体を支配するという恐ろしい構図になっていた可能性がある。若狭氏が、このような規約によって小池氏の「虎の威を借る狐」のように党組織の支配を目論んでいたというだけなのか、「チャーターメンバー」の国会議員も、その趣旨を理解した上で「独裁規約」(B)への改訂に賛成したということなのか。いずれにせよ、このような規約改訂の経過が、民進党から合流した候補者には全く知らされていなかったことは間違いないであろう。

「希望の党」の結党と最初の国政選挙に臨む際に、党運営の根本規範である党規約に関して、このような経過があったことは、政党としての一つの重大な汚点である。「希望の党」所属の国会議員全体が、そのことを肝に銘じ、民主主義政党に相応しい規約と党の組織を持った政党をめざし、現在の規約()をさらに進化させていくべきであろう。

 

 

 

 

 

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“小池氏独裁”のための、恐るべき「希望の党」規約

希望の党の共同代表に関して、「選出方法などを定める規約の見直しのための規約検討委員会が設置された」と報じられていたので、希望の党のホームページを見てみたところ、【党規約】が掲載されていた。衆議院選挙公示直前に「都民ファーストの会」を離党した音喜多駿都議が、選挙期間中に出したブログ記事【投票先の選定に当たっては、「公約」だけでなく「規約」も参考になる】で、「『規約』は政党における憲法のようなもの。憲法を読み解けば、その国の性格が一定程度わかるように、規約によってその政党がどのような組織なのかを判断できる。」とした上で、立憲民主党ですら規約が公開されているのに、「希望の党」の規約は一般公開されていないことを指摘していた。

現在は公開されているその「希望の党の規約」を読んでみて大変驚いた。それは、「小池氏独裁」を根拠づけるものでしかなく、凡そ民主主義政党の規約とは言えないものである。選挙中に、公開することができなかったのも当然だったと言える。

他の党の規約を見ると、「自民党」でも、「民進党」でも、「日本維新の会」でも、今回の選挙で消滅することになった「日本のこころを守る会」のような小規模政党でも、「党大会」が党の「最高機関」又は「最高議決機関」とされている。

ところが、希望の党の規約には、「党員」の規定はあるものの、「党大会」も「党員による機関」も規定されていない。「本党の上位議決機関を両院議員総会とする」と規定されているだけだ(6条1項)。あくまで「上位」に過ぎない。規約上、「最高機関」は存在しない。

現行の「希望の党」の規約によれば、「結党時の代表」である小池氏は、病気にならない限り、6年間は絶対に解職できないことになっている。

というのは、「代表」の選出は、所属国会議員の選挙で行うことにはなっているが、「結党時の代表」は、国会議員の選挙による選任の対象から除外されている。代表の任期は3年で「重ねて就任することができる」とされているので、「結党時の代表」は、選挙によらず、その意思により6年まで代表の地位を継続できることになる。しかも、政党では、代表を解職する事由として「代表が所属国会議員の信任を失った場合」が規定され、党所属の国会議員の発議による解職が規定されているのが一般的だが、「希望の党」の場合、代表の解職事由は「医学的問題(認知症、がん、脳卒中等)により代表を続けるのが困難であると認識されるとき」に限定されているのだ(8条10項)。

そして、「共同代表」「幹事長」「政調会長」等の党執行部の役員人事の権限も、すべて「代表」に帰属している。「共同代表」といっても、「代表」と対当な立場ではなく、「代表を補佐する役割を担う」とされている。あくまで代表の下で国会議員の活動を総括する立場に過ぎず、「共同代表」と言っても名ばかりだ。

もう一つの特徴は、「ガバナンス長」などという不可解な役職の存在だ。この「ガバナンス長」は、「代表」が指名し、国会議員の候補者の公認、推薦や、現役国会議員及び国政選挙の候補者となろうとする者の実力及び人物評価を所管する。そして、この「ガバナンス長」は、「コンプライアンス委員会」と「コンプライアンス室」を所管し、「党員の倫理遵守」の問題についても権限を持つ。つまり、「代表」に指名された「ガバナンス長」が、党所属国会議員の生殺与奪に関わる広範な権限を持つということだ。

「ガバナンス」というのは、日本語では「統治」という意味であり、「組織をまとめて治める」、「支配し治める」という意味で用いられる。その根本には、その組織の主権者の存在がなくてはならない。株式会社であれば主権者は株主であり、国であれば国民である。主権者の意向に沿い、その利益を損なうことがないように組織を運営することが、ガバナンスである。

そういう意味で、一般的に、政党のガバナンスにおいて、「党員」や「サポーター」等の政党の構成員の存在が意識されているからこそ、「党大会」等が最高意思決定機関とされるのである。この場合の「ガバナンス」は、「党の運営が、党員やサポーターの意向に反しないようにすること」である。ところが、「希望の党」の場合、現行規約を前提とすると、「主権者」に当たるのは、「結党時の代表」である小池氏であり、「ガバナンス」というのは、結局のところ、「党運営を小池氏の意向に従わせること」に他ならない。小池氏の指名で選任される「ガバナンス長」は、「希望の党」の国会議員らを小池氏の「統制」に従わせる存在ということだ。

小池氏は、衆議院選挙での惨敗後も、「創業者としての責任」を強調し、代表を辞任しない意向を明らかにしている。その根本には、「希望の党は、今年2月に、商標登録までして、自分が立ち上げた政党だから、すべて自分のもの。その権利は絶対に手放さない。」という考え方があるのだろう。

しかし、このように党内民主主義が全く働かない「小池私党」が、政党助成金という公金の交付の対象としての「政党」と言えるのか、重大な疑問がある。

政党助成法4条2項は、政党助成の対象となる「政党」の義務として、「政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとする」ことを求めている。

「希望の党」の現行の規約のままでは、政党助成の対象となる「公党」としての政党とは到底言えないことは明らかだ。「希望の党」が、今後も国政政党として、政党助成を受けて政治活動を行っていくのであれば、「小池私党」としての現規約を、根本から改めるべきだ。

「希望の党」の規約に関して、「共同代表の選出方法を定める規約の見直し」が検討されているようだが、創業者の小池氏の独裁を前提とする規約の基本構造を維持し、「共同代表」を「代表が指名する」としている現規約を変更しないまま、単に、「共同代表」の選出のプロセスとして「所属国会議員による共同代表選挙」を規定しただけでは全く意味がない。政党としてのガバナンス、コンプライアンスを考えるのであれば、その前提として、株式会社であれば株主総会に当たる「組織の最高機関」の存在が明確になっていなければならない。そして、党の最高責任者としての「代表」は、その最高機関、それがないのであれば、選挙で国民の負託を受け、党が行う政治活動を行う所属国会議員によって「信任」されていなければならない。結党後初めての国政選挙で所属国会議員の構成が決まった以上、党組織を運営する「代表」は、党大会によるのでない限り、所属国会議員らによる選挙によって選出されるべきである。

もし、「結党時の代表」である小池氏が「創業者」であることを根拠に、党内での選挙を経ることなく「代表」の地位にとどまるというのであれば、その「代表」としての地位は「象徴的なもの」に過ぎず、人事権や、党の公認、推薦等についての権限、政党助成金や政治資金の支出等の党運営についての権限は「結党時の代表」にはないことを明確にすべきだ。

なお、このような「小池氏独裁」の党規約は、今回の選挙における「希望の党」に対する有権者の支持の前提だとする理屈も通用しない。音喜多駿都議が【前記ブログ記事】で指摘しているように、少なくとも、選挙戦の最中には、「希望の党」の規約は公開されていない。選挙後、しかも最近になって公開されたものであり、「希望の党」に投票した有権者が、このような恐るべき「小池独裁」の規約を前提に投票したのではないことは明らかだ。

「希望の党」の現行の規約は、組織のガバナンス、コンプライアンスについての基本的理解を欠いた人間が作ったとしか思えないが、その作成に関わったのは、元検事の弁護士で、2016年8月の都知事選挙以降、小池氏の腹心となってきた若狭勝氏だろう。同氏は、小池氏の選挙区だった東京10区を引き継いで、今回の衆院選に立候補し、比例復活もできず惨敗し、政界を引退すると報じられているが、その敗戦の弁の中で、「党規約の作成等に忙殺され、公示まで選挙区に入れなかった」ことを敗因として挙げている。

私は、若狭氏とは、検事任官同期である。若狭氏は、小池新党の足掛かりとしての「日本ファースト」設立を公表する直前の8月1日、Facebookで、私に、友達リクエストとともに以下のようなメッセージを送ってきていた。

郷原さん、ご無沙汰しております。若狭です。ご活躍、よく拝見しております。今度、政党のガバナンスとか、コンブラアンスについてお考えを教えていただけませんでしょうか。

私は、Facebookは、ツイッターに連動させてメッセージを出しているだけで殆ど見ないので、若狭氏の友達リクエストとメッセージに気付いたのは、1ヶ月余り経った9月20日過ぎだった。既に、衆議院解散が既定の事実となり、政界はあわただしくなり、若狭氏は、民進党を離党した細野豪志氏とともに、小池氏の国政進出の中心人物として動き始めていた。

私は、若狭氏にたいして、メッセージに気付くのが遅れた事情を書いた上で、

貴兄の新党立ち上げをめぐる現在の政治状況、心配しています。少し落ち着いて考えた方が良いと思います。

とメッセージを送った。しかし、それに対して、若狭氏からの反応はなかった。

彼の「政党のガバナンスとか、コンブラアンスについて教えてほしい」というのが、現行の「希望の党」の規約のことだったとすれば、私は「一般的な意味のガバナンス・コンプライアンスとは全く異なるもので、民主的な政党として許されないものだ」と厳しく指摘していたと思う。

小池氏独裁の体制づくりに腐心していた若狭氏が、私の意見に耳を貸したとも思えないが。

 

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「緑のタヌキ」は、すみやかに“排除”されるべき

衆議院解散の直前に、「希望の党」設立の「緑の大イベント」を仕掛け、多数の前議員を合流の渦に巻き込んで民進党を事実上解党させ、「政権交代」をめざすなどと宣言して、全く当選可能性のない人物も含めて無理やり定員の過半数の候補者を擁立したものの、大惨敗が予想されるや、超大型台風の接近で東京都にも甚大な被害が発生する可能性があるのに、「災害から都民の命を守る都知事」の責任にも背を向けて、投票日前日にパリに渡航し、フランスの有力紙からも「逃亡中の女王」などと揶揄されていた小池百合子氏が、今日(10月25日)、「逃亡先」のパリから帰国した。

パリでは、ケネディ前駐日大使と対談し、

都知事に当選してガラスの天井をカーンと1つ破ったかな。もう1つ、都議会の選挙というのがあって、そこもパーフェクトな戦いをして、ガラスの天井を破ったかなと思いましたけれども、今回、総選挙があって、鉄の天井があるということをあらためて知りました

などと宣ったそうである。

「ガラスの天井」というのは、「資質又は成果にかかわらずマイノリティ及び女性の組織内での昇進を妨げる、見えないが打ち破れない障壁」のことである。今回の選挙結果は、小池氏が、「組織内で女性の昇進を妨げる障壁」に妨げられて敗北したものだというのである。

恐るべき問題の「すり替え」だ。確かに、未だに日本の社会には、「ガラスの天井」が至る所に残っている。多くの働く女性達はその障壁と懸命に戦っている。小池氏がやってきたことは、その「ガラスの天井」を巧みに利用し、男性達をたぶらかして、自らの政治的野望を果たすことだった。今回の選挙結果は、小池氏の野望の「化けの皮」が剥がれただけだ。小池氏が今回の選挙結果と「ガラスの天井」を結びつけるのは、多くの働く女性達にとって許し難いことのはずだ。

国政政党を立ち上げ自ら代表となって「政権交代」をめざすことと、都知事の職とは、もともと両立するものではなかった。政権交代をめざす以上、首班指名候補を決めることは不可欠だし、それは、代表の小池氏以外にはあり得ない。一方で、東京五輪まで3年を切ったこの時期に都知事を辞任するのは、あまりに無責任で都民に対する重大な裏切りだ。小池氏の策略は、都知事辞任をギリギリまで否定しつつ、希望の党による政権交代への期待を最高潮にまで高め、その期待に応えるための「決断」をすれば、マスコミも、「安倍・小池、総選挙での激突」を興行的に盛り上げることを優先し、「都知事投げ出し」を批判しないだろうという「したたかな読み」に基づいていたはずだ。

ところが、小池氏の「策略」を知らされず、都知事辞任はあり得ないと常識的に考えていた腹心の若狭勝氏が、テレビ出演で、「政権交代は次の次」「小池氏は選挙には出ない」と、馬鹿正直に発言してしまった(この発言の後、小池氏は、若狭氏にテレビに出ないよう指示したようだが、「後の祭り」だった。)。民進リベラル系に対する「排除発言」も重なって、小池氏の「化けの皮」は剥がれ、希望の党による「政権交代」への期待は急速にしぼんでいった。

そもそも、都議選で「パーフェクトな戦いをして、ガラスの天井を破った」という小池氏の認識は、見当違いも甚だしい。

都議選の直後、【“自民歴史的惨敗”の副産物「小池王国」の重大な危険 ~代表辞任は「都民への裏切り」】でも詳述したように、都議選での自民党の歴史的大敗は、安倍内閣の、加計学園問題、森友学園問題など安倍首相自身に関わる問題や、稲田防衛大臣の発言などの閣僚・党幹部の「不祥事」に対する都民の痛烈な批判の受け皿が、都議会民進党の崩壊のために、小池氏が率いる都民ファーストの会以外になかったことが、棚ぼた的な圧勝につながっただけだ。当時も、小池氏自身に対する人気は、築地・豊洲問題への対応への批判等で、確実に低下しつつあった。小池氏が言う「パーフェクトな戦い」とは、都議選の直前に都民ファーストの代表に就任、選挙の直後に代表を辞任して、選挙期間中だけ「小池・都民ファースト」の看板を掲げて、都民を騙したことを指すのであろう。

一昨日の戦国ストーリー風ブログ記事【平成「緑のタヌキ」の変】でも書いたように、今回の選挙は、前原氏率いる民進党議員達が、「緑のタヌキ」にまんまと「化かされ」、自滅し、それが、安倍首相が、森友、加計疑惑についての説明もろくに行わないまま圧勝するという、前原氏が目指したのとは真逆の選挙結果をもたらしたということである。希望の党公認候補として苦しい選挙戦を強いられ、何とか勝ち上がった人も、苦杯をなめた人も、まず、行うべきことは、「緑のタヌキ」の実体を見抜くことができず、まんまと「化かされて」しまったことへの痛切な反省である。小池氏を責めることはほとんど無意味である。この「化かし」は、通常の人間の「詐言」とは異なる。「緑のタヌキ」は決して尻尾をつかまれるようなことはしない。「選挙には出ないと最初から言っていたじゃないですか」と開き直られて終わりだ。化かされた側の棟梁の前原氏の愚かさが際立つだけだ。

彼らにとって必要なことは、「緑のタヌキ」に二度と化かされることがないように、今後の小池氏の在り方、行動に対して、厳しい目をもって対応していくことである。

パリでの「ガラスの天井」「鉄の天井」などの発言、帰国後の「せっかく希望の党がたちあがっているわけですから、国政に向けても進んでいきたい」などの発言を見る限り、小池氏が、今回の選挙結果について、そして、自分の所業が日本の政治や社会にいかに深刻な影響をもたらしたかについて、真摯に反省しているとは到底思えない。今後も、また、様々な策略を弄して、「緑のタヌキ」として巻き返しを図ろうとしてくることを十分に警戒しなければならない。

小池氏は、「都政に専念せよという都民 国民の声であったと真摯に受け止めたい」と言っているようだが、都民の一人として率直に言わせてもらえば、小池氏には、国政だけでなく、都政にも実質的に関わってもらいたくない。都知事にとどまるのであれば、マスコミ対応や外交活動などをやるだけにとどめてもらいたい。小池氏が、都政に実質的に関わっていくことが、全く有害無益であることは、都知事就任以降のこれまでの経過を見れば明白だ。

都知事としての小池氏について、私は、昨年11月以降、【小池都知事「豊洲市場問題対応」をコンプライアンス的に考える】【「小池劇場」で演じられる「コンプライアンス都政」の危うさ】【「拙速で無理な懲戒処分」に表れた「小池劇場」の“行き詰まり”】【豊洲市場問題、混乱収拾の唯一の方法は、小池知事の“謝罪と説明”】【「小池劇場」の”暴走”が招く「地方自治の危機」】などのブログ記事や、日経グローカル、都政新報などへの寄稿、片山善博氏との対談本【偽りの「都民ファースト」】の刊行などで、徹底して批判を行ってきた。

それらを読んで頂ければ、小池氏が行ってきたことが、いかに「ごまかし」「まやかし」であり、都政を混乱させるだけであったかは理解して頂けるはずだ。

「緑のタヌキ」に「化かされた人」も、正体を見破って「化かされなかった人」も、今回の総選挙で、思い知ったはずだ。「緑のタヌキ」は、国政からはもちろん、都政からも、速やかに「排除」されるべきである。

 

 

 

 

 

 

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